湯本博信総務省総合通信基盤局長

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答え申し上げます。

携帯電話用の周波数につきましては、同一の者が広範囲において基地局を多数設置する必要があることから、総務大臣の認定を受けた携帯電話事業者のみが一定期間、排他的に無線局の免許申請を行い、周波数の割当てを受けることができる制度を設けているところでございます。

具体的には、総務大臣が審査基準等を盛り込んだ開設指針を制定し、それに基づき、携帯電話事業者が申請した基地局の整備計画である開設計画について、周波数の経済的価値を反映した金額に加えエリアカバーの整備計画等も含め総合的に評価を行い、認定することとしているところでございます。

なお、複数の携帯電話事業者から開設計画の認定の申請があった場合には、金額の多寡やエリアカバーの整備計画等の比較審査項目に基づき審査を行い、周波数を最も有効利用できると認められる携帯電話事業者に対し周波数を割り当てることとしています。

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