お答え申し上げます。
先ほど御答弁いたしましたとおり、六ギガヘルツを超える高い周波数帯は比較的利用が進んでいないという一方で、電波の逼迫解消、また我が国の持続的な経済成長、競争力強化への貢献を図る上でその活用を促進していくことが重要でございまして、そのためには求める条件を極力少なくし、創意工夫を重視して周波数を割り当てるための手法として、専ら金銭の多寡で評価する価額競争が有効であると考えているところでございます。
このため、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の割当てにつきましては、原則として価額競争により決定することが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると考えられているところでございます。
その上で、個別具体的な周波数の割当てに当たっては、利用意向調査の結果また利用技術の動向等も踏まえ、最も適当な時期や割当て方式を検討してまいりたいと考えているところでございます。
具体的にどういう場合であれば価額競争以外の割当て方式を採用することになるかといったような点でございますが、あくまでも現時点で想定され得る例として申し上げれば、例えばでございますが、利用意向調査の結果として割当てを希望する者が複数存在するとは到底見込まれないような場合、この場合には、現行の制度でもございます、先に申請した者に周波数を割り当てるいわゆる先願主義を採用するといったようなことも可能性としてはあり得ると考えているところでございます。
また、例えば、利用技術の今後の進展等の状況変化に伴って高い周波数帯であってもエリアカバーの早期拡大というのが期待される状況となり、また、エリアカバーを重視して割り当てることが結果として電波の有効利用のために適当である、そういったことが認められる場合には、我が国の現在の携帯電話システムへの割当てと同様に、エリアカバーの整備計画等も含めて総合的に評価する方式を採用する、こういったこともあり得るんじゃないかと考えているところでございます。
90
黒田征樹(維新)
日本維新の会、黒田征樹でございます。
本日は、電波法、放送法の改正についてということで質疑をいたします。
今回の改正案では、オークションが一部解禁されたことが大きな改正だと言えると思います。これまで質疑に立たれた方々もおっしゃられておりましたけれども、大きな改正点ということです。
周波数オークションというのは、言うまでもなく、国が携帯電話会社など必要な周波数を割り当てる際に各社から入札を行う、そういう方式でありまして、これまで日本では比較審査方式というものが採用されておりました。比較審査方式は、周波数を割り当てる際に複数の基準を設けて、申請した民間…
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91湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
近年、電波の利用が急速に進むにつれ、特に低い周波数帯を中心として電波が逼迫する状態となっておりまして、その傾向は今後ますます拡大するというふうに想定しているところでございます。その一方で、比較的六ギガヘルツを超える周波数帯につきましては空いているという状況がございますので、私どもといたしましては、高い周波数帯の活用を進め、こういった電波の逼迫の解消につなげることが大変重要であると考えているところでございます。
さらに、六ギガヘルツを超える高い周波数帯につきましては近年その利用技術も進展しつつあるということによって、今後、新規サー…
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92
黒田征樹(維新)
ありがとうございます。
今余り使われていない高周波数帯での利活用を進めるということで、それがすなわち様々な産業の新たな技術革新にもつながっていく、国民にとっての利便性向上にもつながるんじゃないかということを模索されたということであると思います。
まさにこの法案の提出理由として、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展等に対応した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することができる者を価額競争により選定する制度の創設、無線局の免許状及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、電波利用料制度の見直し等の措置を講ずる必要があるということであり…
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- (上の発言)
93湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
先ほど御答弁いたしましたとおり、六ギガヘルツを超える高い周波数帯は比較的利用が進んでいないという一方で、電波の逼迫解消、また我が国の持続的な経済成長、競争力強化への貢献を図る上でその活用を促進していくことが重要でございまして、そのためには求める条件を極力少なくし、創意工夫を重視して周波数を割り当てるための手法として、専ら金銭の多寡で評価する価額競争が有効であると考えているところでございます。
このため、六ギガヘルツを超える高い周波数帯の割当てにつきましては、原則として価額競争により決定することが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると考えられているところでございます。
その上で、個別具体的な周波数の割当てに当たっては、利用意向調査の結果また利用技術の動向等も踏まえ、最も適当な時期や割当て方式を検討してまいりたいと考えているところでございます。
具体的にどういう場合であれば価額競争以外の割当て方式を採用することになるかといったような点でございますが、あくまでも現時点で想定され得る例として申し上げれば、例えばでございますが、利用意向調査の結果として割当てを希望する者が複数存在するとは到底見込まれないような場合、この場合には、現行の制度でもございます、先に申請した者に周波数を割り当てるいわゆる先願主義を採用するといったようなことも可能性としてはあり得ると考えているところでございます。
また、例えば、利用技術の今後の進展等の状況変化に伴って高い周波数帯であってもエリアカバーの早期拡大というのが期待される状況となり、また、エリアカバーを重視して割り当てることが結果として電波の有効利用のために適当である、そういったことが認められる場合には、我が国の現在の携帯電話システムへの割当てと同様に、エリアカバーの整備計画等も含めて総合的に評価する方式を採用する、こういったこともあり得るんじゃないかと考えているところでございます。
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黒田征樹(維新)
今もろもろ御説明いただいた内容を要は最後は総務大臣が決めるというところで、いわゆる通常の行政手続の中での話、そういった認識でよろしいでしょうか。
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95湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
今の点につきましては、電波法上の、今回出している改正案におきましても、総務大臣が定める認定方針で定めることになっているというような制度でございます。
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96
黒田征樹(維新)
ありがとうございました。
我々も、これまで、周波数オークション導入、これは求め続けて、法案も提出してきたこともあります。その法案の内容としては、基幹放送局の免許を含む無線局について周波数オークションを導入するもの、そしてもう一つは、放送、情報通信に関する行政のうち規制に関するものを総務省から切り離して新設する独立行政委員会に移管するというものであります。
今回、高周波数帯でのオークションが一部解禁されるわけですけれども、我々としては他の周波数帯についてもオークション制度を導入するべきだと考えておりまして、そこでお聞きしますけれども、価額競争、いわゆる…
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