黒田征樹 (日本維新の会)

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

ありがとうございます。

今余り使われていない高周波数帯での利活用を進めるということで、それがすなわち様々な産業の新たな技術革新にもつながっていく、国民にとっての利便性向上にもつながるんじゃないかということを模索されたということであると思います。

まさにこの法案の提出理由として、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展等に対応した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することができる者を価額競争により選定する制度の創設、無線局の免許状及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、電波利用料制度の見直し等の措置を講ずる必要があるということであります。

ただ、改正案では、総務大臣は価額競争実施指針を定めることができるという、できる規定があります。当該指針を定めるか定めないか、要は価額競争をするかしないか、これは総務大臣の判断に委ねることになっています。そもそも、価額競争による決定が電波の公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると認めるという中において、総務大臣が同指針を策定しない、要は価額競争を実施しないと判断することはあるのでしょうか。あるとすればどのような場合なのか、お聞かせいただきたいと思います。

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