そうすると、それは国庫に入るということで、総務省所管の施策以外にも充てられる可能性があるということでしょうか。
武正公一 (立憲民主党)
2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
余剰分につきましては、本来の使途に充てる必要がないものに関しましては、他の施策の財源に充てられるということになっております。
重ねて聞きますが、他の施策というのは電波、通信施策に関わるものなのか。いかがでしょうか。
お答えいたします。
電波等に限らず使えることになっております。
- (上の発言)
そうすると、それは国庫に入るということで、総務省所管の施策以外にも充てられる可能性があるということでしょうか。
委員の御認識のとおり、広く一般財源として用いることになります。
そういった表向きで言ってもらえると、当初私などが提出をしていた法案というものは国庫収入というようなことも念頭にあったものですから、オークションという今までと違ったステージに入っていく中では、オークション収入の使途というものは今までの電波利用料の使途とするものとはやはり一段変わってくるということを是非御認識いただきたいと思いますし、そうした御答弁というふうに承りました。 それでは、今日も質疑にありましたが、そもそも電波利用料はなぜ七百五十億円と決めているんでしょうか。また、電波利用共益事務の項目を見直す必要があるのではないでしょうか。また、今回、電波利用…
委員御高承のように、電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関しまして、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務、すなわち電波利用共益事務の処理に要する費用を電波の利用状況に応じてその受益者である無線局の免許人等に広く負担していただくものであります。 今般の電波法改正案における電波利用料制度の見直しにつきましては、免許人等の過度な負担とならないように、費用の節減により、現在の歳出規模である年平均約七百五十億円を維持することとしております。 また、電波利用料を財源として充てることのできる電波利用共益事務については、例えば、令和六年能登半島地震での課題等…