参議院 内閣委員会 第20号
2025年6月5日・328 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和七年六月五日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月三日 辞任 補欠選任 伊藤 孝江君 河野 義博君 六月四日 辞任 補欠選任 越智 俊之君 永井 学君 河野 義博君 伊藤 孝江君 六月五日 辞任 補欠選任 永井 学君 小川 克巳君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 和田 政宗君 理 事 磯崎 仁彦君 酒井 庸行君 山本 啓介君 木戸口英司君 竹谷とし子君…
ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、越智俊之君が委員を辞任され、その補欠として永井学君が選任されました。
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本学術会議法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房長松田浩樹君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本学術会議法案の審査のため、本日の委員会に日本学術会議会長光石衛君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
日本学術会議法案を議題とし、本案及び木戸口君外一名提出の修正案について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。自由民主党の山本啓介でございます。 本日は、質問の機会をいただきましたことを感謝申し上げたいと思います。 この法案の質疑は、時間を重ねていく中においてもう必ず黒塗り部分の話が出てまいりました。国民の皆様方も、あらゆる報道、媒体を通じてこのことについてのお声をお寄せいただいている事態でもあります。 私の方からも、この文書について少し質疑を交わさせていただきたいというふうに思います。まず、この文書そのものがまずどういったものであるか、誰が誰と、どのように、いつ作ったものなのか、そして、それがいわゆる二〇二〇年の任命についてどのように…
お答え申し上げます。
御指摘の平成三十年十一月十三日の日付が付されました文書は、日本学術会議事務局におきまして、会長や会員の方々からの問合せに回答する目的で、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成したものでございます。
まず、誰がというのは学術会議の事務局が、そして、誰とというのは内閣の法制局と、そして、その目的については内部の整理について目的として作ったというふうな話であります。
これらの作成過程において、またその目的について、その時点で、いわゆる二〇一八年、すなわち平成三十年の時点で官邸との関わり、あったのでしょうか。
お答え申し上げます。
当該文書ですが、日本学術会議事務局が内閣法制局と相談の上作成したものでございまして、作成に当たって官邸への相談は行っていないことは過去の国会答弁においても申し上げているところでございます。
学術会議、内閣府が所管しているとはいえ、学術会議の事務局、しっかりとした方々がそれぞれの職務に邁進されていると、その中において、二〇一八年当初、平成三十年に、内部の様々な、問合せ等々も含めてでしょう、そういったものを整理の一環として取り組んだということであります。 これは、令和二年、二〇二〇年の九十九名の任命を行った際に、参考資料として、法制局審査資料の最終版、要するに、行政というのは、その資料を作成するに当たり、ずっとブラッシュアップしていくんですね、その最終版を官邸にお見せしたということだったと思いますけれども、官邸はこの、今何度も確認していますけ…
お答え申し上げます。
御指摘の今回訴訟の対象となっております途中経過の審査資料について、官邸にお見せするといったことはしておりませんでした。
今確認できたのは、あくまでも、その過程については逐一報告もなければ官邸が把握することもなかったと。で、官邸が見ていた、確認したのは最終版。で、途中経過の資料、黒塗り部分に何が書かれているか全く知る由もなかったということで私は説明を理解しました。 そうすれば、この数日又はこれまでのこの学術会議の黒塗りの文書についてのやり取り、あたかも、政府が内閣法制局とその任命についてのやり取りを、又は法律について、これをずうっと審議してその完成版ができた、そこに政府が直接関与したというような報道もありました。しかしながら、それはそんな単純なことではなくて、確かに内閣府…
お答え申し上げます。
当該文書は、日本学術会議事務局におきまして、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成したものでございまして、当該文書により解釈の変更が行われたわけではございません。昭和五十八年に会員の選挙制が廃止され、任命制になったときからの政府の一貫した考え方であるものと承知しております。
元々の解釈があって、それを変更するための文書ではなく、従来からの解釈を改めて整理するためのものであったと理解をします。
けれども、そうすると、これも前回の委員会審議でもありましたけれども、なぜ従来の考え方を確認するだけなのに何度も何度も法制局とやり取りが必要だったのか。そのやり取りの回数の多さ、そのボリューム、それが恐らく最終版までたどり着くまでの間に黒塗りの文書として出てきたものと一致するんだと思いますけれども、御説明をいただきたいと思います。
お答え申し上げます。
一般的に、行政庁において文書が作成されていく過程におきましては、関係する行政庁間で何度もやり取りが行われ、より適切な内容や表現ぶりに文言が加除修正され、最終的な文書が作成されていくものでございます。
当該文書につきましても、日本学術会議事務局と内閣法制局との協議過程におきまして、最終的な文書が作成されるまでに担当者間で複数回にわたりやり取りが行われたものと考えられます。
当時の日本学術会議事務局の担当者が、文案について整理、推敲を重ね、法制局に投げかけをしていたと、そういう形が今説明いただいたわけですね。あくまでも、学術会議内での整理を行うと、それを法制局とすり合わせ、まあすり合わせというか御指導いただいたと。 例えば、報道にも出ておりますけれども、十月上旬の審査資料、会議からの会員候補者の推薦が自主的手続によると認められる以上、内閣総理大臣はこの推薦に拘束され、単に国家公務員たる身分を確定させるために形式的に任命しており、内閣総理大臣に拒否の権能はないものと解するのが相当であると、そういう文章がありました。この記載さ…
お答え申し上げます。 行政庁におきまして文書が作成されていく過程におきましては、必ずしも当該行政庁としての意思決定を経ていない、担当者が作成した試論段階の文案が記載されることがございまして、論理的、表現的に精査されていない内容も含まれております。そういった部分につきましては、最終的な文書が作成されていく過程におきまして、より適切な内容や表現ぶりに文言の加除修正が行われることになります。御指摘の箇所につきましても、最終版を作成する過程におきまして変更、削除されたものでございます。 なお、形式的任命につきましては、最終版におきましても、内閣総理大臣による…
ちょっと稚拙だという表現をして申し訳なかったんですけれども、それでも、あくまでもこれは行政の方々が最終版に至るまでの過程において、試論という形、さらにはいろんな可能性についてやり取りした文書であるからそういった状態なんだということで理解しました。 あわせて、丁寧に補足説明いただきましたけれども、形式的任命については最終版においてもということで、形式的任命と言われることもあるけれども、国の行政機関に属する国家公務員の任命であることからというふうなこと、そして、下級裁判所の裁判官の任命や大臣の学長の任命とは同視することはできないと、そのように整理が行われた…
お答え申し上げます。 黒塗り部分でございますが、内閣総理大臣による日本学術会議会員の任命に関する法解釈についての検討の過程で作成された文案でございまして、人事に関わる内容、具体的には、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈につき整理、検討した行政庁間の協議過程における記載でございまして、最終版には記載されなかったものでございます。 黒塗り部分が開示された場合、あたかもそれが政府としての確定的な考え方であり、令和二年の会員任命など、実際の会員の任命にも適用されたものであるとの誤解を招く可能性があり、その結果、公正かつ円滑な人事の確保等に影響を及ぼす…
黒塗り箇所についての裁判で控訴するということにした理由について改めてお伺いをしておきたいと思いますけれども、まず、本件は、裁判で争われる前に、情報公開・個人情報保護審査会の答申がなされていたというふうに思います。その答申の内容についてまず御説明を求めたいと思います。
お答え申し上げます。 審査請求に対します令和三年十二月二十三日の情報公開・個人情報保護審査会の答申におきましては、当該文書の黒塗り部分について、直接その記載内容を確認した上で、これらの情報を公にすると、本件不開示部分に記録された未成熟な情報が、特定年月に行われた日本学術会議会員の個別の任命に際しても、任命権者が意思決定の前提として適用した考え方であるとの誤解を招き、事実とは異なる臆測が国民の間に生じ、今後の日本学術会議会員の推薦、任命の手続に係る事務の円滑な遂行に支障が生じるおそれがある旨の諮問庁の説明は、不自然、不合理とまでは認められず、否定すること…
分かりました。黒塗りの対応は審査会の答申に沿った対応だということで理解をいたします。
その上で、控訴理由でありますけれども、控訴直後のこのタイミングで詳細な理由を求める、なかなか答えを聞くというのも無理があると思うんですけれども、説明できる範囲でお答えをいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 政府といたしましては、これまで、黒塗り部分は会員の人事に関わる内容に関する記述であるから、例えばそれが日本学術会議において内閣法制局の最終的な了解を得た考え方に係る確定的情報であると誤解されれば、不開示部分が令和二年十月の会員任命など個別の任命にも適用された考え方であるとの誤解につながり得るほか、今後の会員任命についても、あたかも任命権者である内閣総理大臣の個別の判断が当該考え方に即して行われるかのような誤解を招き、今後の事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあることなどから、情報公開法の不開示事由に該当する旨の主張をしてきたとこ…
ちょっと黒塗りの文書について質問をし、一定今の答弁で整理ができたんだろうというふうに私の中では理解しました。 誰がというのは、これはまさしく二〇一八年、平成三十年に、学術会議の事務局が内部での任命と推薦についてを整理するために法制局との間で交わされたやり取りが完成して、でき上がった文書であると。二年後、任命の取扱いについて行ったその判断に対して国会や周辺から問われて提出した文書が、その完成版がその中にあったと。その完成版に至るまでの過程においては、官邸やその任命に関する事柄についての関係性はないと。 しかしながら、遡ってその官邸に提出されたであろう最…
御指摘のように、この法案では、独立した法人である学術会議の自主性、自律性に配慮しつつ、学術会議にふさわしい固有の制度設計を行うこととし、評価、監事などについて学術会議の意見を反映をさせて法案化しているものでございます。 日本学術会議評価委員会の所掌事務でございますが、これも活動内容そのものの評価ではなく、学術会議が行った自己点検評価の方法及び結果に意見を述べることに限定をしております。 監事は、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人に共通して求められる運営の健全性を担うものであり、その所掌事務や監査事項は他の法人と同様のものであり、また、学…
学術のそういった、学問もそうでしょうけれども、前回の質疑でも私ちょっと発言させていただきましたけれども、運営や運用や経営といった分野においては、やはり必ずしも学者の方々、関わる方々が専門性はないわけですから、そこはしっかりとサポートが必要であると思います。 しかしながら、やはり我が国のそういった学術の権威、学問の権威、それをつかさどる場所であれば、なおのこと、私は国を挙げてこの方々に敬意を払わなきゃいけない。そして、学問というのは時間も掛かればお金も掛かります。そのときそのときにすぐに結果が出るものでもありませんし、ややもすると、社会的な批判にさらされ…
お答え申し上げます。 まさに先生御指摘のような議論を懇談会、有識者懇談会でやっておりました。 まず、五要件は、これ、各国のアカデミーの組織についての学術会議の考えということでございまして、懇談会の中での説明としては、どこかに五要件の碑、石碑みたいなやつですね、があって、そこを発掘したら書いてあると、そういう発見したというようなものではなくて、我々学術会議が世界のアカデミーを見たときに、これが重要な要件ですと主張しているということです、違うといえば違うのかもしれませんというような説明でございました。政府としても、ちょっと前置きですが、御指摘の五つのこの…
ありがとうございます。 まあ、難しい話なんでしょう。時間が掛かったということで理解します。ありがとうございます。 その学術会議は、設立の理念、当初からお話があります、国の機関をゆえんとする設立の歴史も継承して、さらには、元々の理念である学術としての成り立ち、学術会議の成り立ち、そういったものもしっかりと継承しながら、国家的な責務の役割を果たす活動も主眼に置いていただければ、今お話しいただいた、五要件というよりも三つの、提言を行うとかそういった部分も果たしていくんだと思います。 政府は、設立の理念は新法にも受け継がれると答弁いただきました。国家的な責…
ありがとうございます。 七十六年前にその科学者の総意に設立されたという在り方、経緯、理念、それは引き継がれていきます。 ただ、先生おっしゃいましたとおり、懇談会でも、結局、学術会議は学術会議のためにあるんじゃなくて国民のためにあるんだというような議論がございました。おっしゃるとおり、学術会議は私的につくられる組織ではなくて、国民の意思である法律に基づいて、国民から負託された使命、目的を達成するために活動する、そういう組織であって、そのために国費による財政支援が行われるということ、その在り方は、設立当時も、仮に新法を通していただいた後も変わらず、しっか…
そろそろまとめに入りたいと思うんですけれども、ちょっと済みません、通告はしておりませんが、学術会議の、日本学術会議の事務局長、先ほどから黒塗りの答弁だけをしていただきました。 この質問に対して、いろいろと分からない点を、話をお尋ねしました。その時間、学術会議からも若い職員の方が事務局という立ち位置でお越しいただき、いろんな話をお聞かせいただきました。ややもすると、私は、対立軸があって、そういった組織と政府のいろんなことがもめているという認識で聞くんだけれども、内閣府から、所管しているという位置付けかもしれませんが、私、印象は、学術会議の事務局は若い方も…
ありがとうございます。お答え申し上げます。
日本学術会議事務局は、会長それから会員の活動を支えるための組織でございます。職員一人一人、会長、会員に、きちんとその活動をサポートし、また適切な情報を提供し、そのために様々な日頃活動を行っております。今日御質問いただいた文書についても、そういった姿勢で作成された文書であろうというふうに私としては承知をしております。
今後とも、会長、会員の活動を支えるために事務局としては邁進してまいりたいと思っております。
ありがとうございます。
最後に、大臣に、法律について、この法案の先にある目指すべきところ、意気込みについて答弁を求めまして、終わりたいと思います。
とにかく、この法案は、法人化をすることによって財政基盤が多様化し、自律的な活動を拡大する可能性が広がる、とにかく、今の学術会議の役割が時代が変わっていることによって拡大し、深化、求められているものが広がっている中で、そこにしっかり応えていけるような学術会議の機能をこの法律によって、法人化によってしっかり備えていただこうというものでございますから、予算の面にいたしましても、当然今までの予算過程のプロセスを経ていくわけでありますが、必要な財源というものはしっかり負担をしていきたいと、こう思っておりますし、また、今、税制上の措置等につきましても、この法案にも法…
是非とも、学術会議に対しましては、是非とも、国の課題や世界的な共通の問題、そして国民の暮らしに関わる事柄にも積極的に、政策の世界、テーブルにも提言を積極的に出して、意見を出していただきたい。そして、政府に対しては、やはり学術会議をしっかりと支えるその基盤を構築するために邁進をいただきたい。
私はよく勉強をしておりませんが、学問は待つものだと思っております。待つためには時間と金も必要です。そのことを肝に銘じて取り組んでいただきたいことを申し上げ、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
おはようございます。立憲民主・社民・無所属の石川大我です。どうぞよろしくお願いします。
まず初めに、我が党は修正案を提出をさせていただいておりますので、修正案について提出者である杉尾議員にまず最初に質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず一つ目の質問です。
政府側は、法人化して独立性が高まるので独立性という言葉をあえて法文に明記する必要はないんだというような説明をされておりますけれども、修正案の第一条、第三十七条には独立してという言葉を書き込みました。その理由についてお聞かせください。
御質問ありがとうございます。 まず、冒頭に申し上げますけれども、二〇二〇年の六人の任命拒否を発端とした今回の政府案は非常に筋が悪い、希代の悪法だと考えております。これでは新生学術会議はがんじがらめで、身動きすることができなくなることを深く憂慮いたします。先ほど必要最小限という説明がありましたけれども、全く信用できません。ならば、なぜこんなに新しい組織を乱立させる必要があるんでしょうか。まさに憲法が保障する学問の自由の危機、これに瀕しているというふうに認識をしております。 その上で、今回の政府案では、日本学術会議を現行の国の特別の機関から特殊法人として…
御説明ありがとうございます。
これ、後からも触れますけれども、政府の関与というのがかなり政府案では大きなものになっているので、独立性、非常に大事だというふうに思っております。
二つ目の質問です。
学術会議の歴代六会長がこれ廃案を求めています。あえて修正案を提出した理由と、政府案で新たに設けられる四つの組織、監事、評価委員、選定助言委員会、運営助言委員会のうち監事と評価委員、この二つを残した理由を説明をしてください。
御質問ありがとうございます。 まず、修正案を提出した理由についてですけれども、政府案では、日本学術会議が確保を求めていたナショナルアカデミーとして満たすべき五つの要件の中でも、とりわけ国家財政支出による安定した財政基盤、活動面での政府からの独立、そして会員選考における自律性、独立性の三つの要件が充足されているとは到底言えません。これは、今年四月の学術会議の決議でも指摘されているほか、光石日本学術会議会長が去年の七月に出した声明以来、何度も何度も繰り返し示されてきた最大の懸念事項であります。こうした懸念を払拭して、何より学術会議自身が求めている法案修正の…
御説明ありがとうございました。 提出者の杉尾議員におかれましては、この後、我が会派の質問の中でまた再度質問させていただきますので、少しお待ちをいただければというふうに思います。 ここからは大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 まず初めに、国民の皆さん、そしてこの委員会に集っている皆さんにこれをお伝えしたいということがあります。それは、この法案、非常に危険であるということだというふうに思います。何に対して危険かといえば、それは民主主義に対して危険だということです。 この法案というのは、安保法制であるとか特定秘密保護法、あるいは共謀罪、そうい…
御指摘の日本学術会議法案に関する署名の受渡しにつきましては、御希望のあった日時が六月三日夕刻ということでございました。国会審議の対応等で多忙のためということで、申し訳ありませんが対応できないと、こういうやり取りをさせていただいたところ、署名は郵送していただきたいということを御説明をさせていただいたと承知をいたしております。
なお、三月には、署名の受取の要望があった際は、国会対応ということもございませんでしたので、内閣府の庁舎で職員が受領させていただいているということでございます。
うちの事務所の秘書は、最初、これはもう既に市民からの署名は受け取らないんだということで決めているというふうに私聞きましたけれども、それは本当でしょうか。
今、一度受け取ったというふうにありましたけれども、三月十五日、日本学術会議の広渡元会長の二万二千筆の署名を内閣府で受け取ったということは承知をしておりますけれども、広渡元会長ですから、それは受け取るでしょう。
市民の署名、これはもうはなから受け取らないんだということを決めていたという事実はあるんでしょうか。
うちの職員からは、内閣府の職員からはそういう発言はしていないと聞いております。
これ、五十の署名が提出をされているんですよ、皆さん。五十の署名が提出されていて、一度だけ、たった一度だけ対面で受け取っていると。あとは全部郵送にしているということは、これ拒否しているということじゃないですか。
これやっぱり、法案をしっかり作っていこうということであれば、市民の皆さんの声を聞く、あるいはその会場に出向いていって、そこの空気感、あるいは意見交換をする、そういったことが必要なんじゃないですか。こういったところから見ても、この法案というのを無理やり通そうという非常に政府の傲慢な態度が見えると思いますが、いかがですか。
事務方の認識で申し上げますと、対面でお渡しをしたいと言われたのは三月のときと今回と二度だったということでございましたので、あとは郵送でお願いをしたということだということでございます。
この署名が宙に浮いております。二次提出の四万二千四百四十三筆、これ大臣、受け取るということでよろしいですか、この後。
それは今回、六月の三日の日にお渡ししたいと言われた署名と同じということでよろしいんですか。
当然、郵送でそれは送っていただければ、送っていただければ受領することにしておりますから、その署名は、あとは時間の絡みもございますが、署名を受け取るだけ受け取るということは当然のことだと思います。
郵送で受け取るなんて当たり前の話じゃないですか。何を言っているんですか。郵送で受け取るって、郵送で送ってきたものを受取拒否しないということですよね。当たり前ですよ、そんなの。私が言っているのは、しっかりと市民の声を聞いてくださいということを言っているんですよ。 きちんと、職員、おとといだって誰もいないということは考えられないと思いますよ。一人ぐらい空いていると思いますよ。法案の作成を、法案の答弁作成するといったって、それをしない人だって当然いるわけですから、そういった人がしっかりやってきて、空気感を感じる、あるいは意見を聞く、そういった姿勢が必要なんじ…
ですので、こちらの手が空いていないときは無理ですが、日時を調整していただければ当然お受け取りいたします。
毎日手が空いていないということはないだろうというふうに思いますので、是非よろしくお願いをいたしたいというふうに思います。
そして、任命拒否の理由について伺いたいというふうに思います。
その前に、大臣、お伺いしたいんですけれども、日本学術会議、これ乃木坂、車で十分ほどのところだと思いますが、こちらに行かれたことは、この法案に関して、ありますか。
就任の御挨拶でお伺いをしたことはありますが、この法案に関してということでは、ございません。
就任の挨拶でいろんなところに、関係各所へ行くのは分かりますよ。そうじゃなくて、この法案を提出するに当たって、しっかりと学術会議の皆さん、お会いをして、訪問するべきじゃないですか。訪問してください。
コミュニケーションに関しては、懇談会のときから事務方も参加をする中で密接にコミュニケーションをしてきていると思っておりますので、コミュニケーションは十分取れているものと認識をしております。
コミュニケーションが取れていないと言っているんですよ、学術会議側は。ですから、まずは出向いていく、これ大切じゃないですか。出向いていった上で話を聞いて、そして我々の委員会でもしっかりとその出向いていった上での話を大臣とやる、これ大切だと思いますから、出向いてください、日本学術会議。近くですよ、車で行けば物の十分、乃木坂近いです。
今まで学術会議の皆さんの側からお会いをしたいという意向が、もないこともあったので行きませんでしたが、意向があるということであれば、お伺いをしてお話を伺いたいと思います。もちろん、申し訳ありませんが、日程の絡みがありますので、時間が調整をしてということにはなりますけれども。
であれば、是非、これは当然、学術会議の皆さん、会いたいと思いますよ、いろんな話をしたいと思います。ですから、しっかりこの法案について、出向いていって、お話を聞いて、その後、しっかりまた改めてここで審議をするということが必要だと思います。
そしてまた、この委員会でも是非、学術会議の皆さんにお会いをして、訪ねていって、車で十分で行けるわけですから、十分、十五分で行ける、乃木坂近いですよ。ですから、是非、委員会でも視察、お願いしたいと思います。
その件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。
そして、次行きます。
任命拒否の理由ですけれども、端的に六名の任命拒否の理由を教えてください。総合的、俯瞰的な活動を確保する観点ですとか、手続は既に終了しているという答弁では納得ができません。しっかりとした理由を教えてください。具体的に教えてください。
令和二年の日本学術会議の会員任命につきましては、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものであると承知をしております。
その上で、個々の任命の理由など人事の詳細について明らかにすることは、他の公務員の人事と同様、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれなしとは言えず、政府としてお答えは差し控えざるを得ないと考えており、御理解をいただきたいと思います。
全く今までと同じ答弁です。 この学術会議の問題、この任命拒否というものが非常に大きなウエートを占めている。ここが出発点、あるいはもっと前ですけれども、一連の流れで、この学術会議の六名の方の任命拒否というものが非常に重要なポジションを占めているわけです。 そして、六名の任命拒否をされた方の何人かが、昨日、国会の前で座込みをされていました。大臣、この座込みまでしなければならないという、この学術会議のメンバーですよ、若い方ではありません、経験を積んでこられて、その学界、学界で実績を積まれ、尊敬のまなざしで見られている方たちが地べたに座り込んでこの法案に抗し…
学術に対して真剣に、そして人生を懸けて今まで行ってきたということなのだろうと思っているところでございます。
いや、全く説明になっていませんし、敬意を払っていないと思いますよ。地べたに座り込んでこれに抗議をしているということに対して、大臣の気持ちが全く伝わってまいりません。
この六名の方、全員文系です。法学者三名、政治学者一名、宗教学者一名、歴史学者一名。これ、何で全員文系なんですか。
ですので、その理由につきましては差し控えさせていただきます。
そこが分からないと、この法案、審査すらできないというふうに思います。
これ、二〇一七年に日本学術会議が、軍事的安全保障研究に関する声明、ここが出発点なんじゃないですか。これに政府は気分を害して、気に食わない委員は任命しなくてもいいように検討させた。これ、安倍政権ですよ。安倍政権の言わば亡霊と我々は今こうやって対峙をしているとも言えます。
六名のうち、法学者の、法学の分野に三名、安全保障関連法、特定秘密保護法などに反対してきた方たちです。これにまさに理由があるんじゃないですか、大臣。
ですので、六名のその人事の理由に関しては、お答えは控えさせていただきたいということでございます。
このままでは審議ができないと本当に思います。
政府解釈の変更についてですけれども、八三年答弁、政府が行うのは形式的な任命にすぎないと中曽根総理がおっしゃっています。中曽根総理ですよ。我々から見ればというか、私から見れば、中曽根総理というのはかなり保守的な政権だったというふうに思いますけれども、この保守的な政権が、政府が行うのは形式的な任命にすぎないというふうに述べている。ここから政府解釈変わっていないというんですよ。そんなばかなことありますか。これ、信じられないですね。こんなばかなことありますか、大臣。
従来からと推薦と任命の関係の法的整理を、今回確認をした書類が出ておりますが、本文書により解釈の変更が行われたわけではないと承知しております。
やはりこの日本学術会議法案を、日本学術会議法案をしっかり審議をしてほしいということであれば、まず大臣がやるべきことは、この六名の任命拒否、これに関してしっかりと過ちを認めて、総理が改めてこの六名の方しっかりと任命をして、そして謝罪をすると、そこからスタートするべきだと思いますけれども、大臣、いかがですか。
この六名の方の任命のプロセスは終了しているものと認識をいたしております。
それしか答弁できないんですか。終了したと思いますじゃなくて、今これは現在進行形でこの問題続いているわけですよ。国民の重大な関心事じゃないですか。大臣は、国民の重大な関心事であるということはお認めになりますか。
多くの方がいろんな御発言をされているということは承知をしております。
いろんな御発言ではなくて、国民が重大な懸念を持ってこのことに関して関心を持っている、重大な関心事であるということをお認めになりますか。
ですから、懸念を持っている方もいらっしゃれば、この法案を是非推進していただきたいという方もいらっしゃるということではございますが、そういった意味で様々な方が御発言をされているということで申し上げたところでございます。
全く認めようとしません。法案をもう通したいという思いがあるんでしょう。安倍政権によるこれ学術会議潰しですよ、はっきり言って。ですから、私は、石破内閣においてこの安倍政権のたくらみというものに、ある意味手を貸さなくてもいいと思うんですよ。
ですから、大臣は、もうこれはやめてくれと、この法案は違うんだと、民主主義を破壊する、教育を破壊するものなんだと、もうやめましょうと言ったらいかがですか。
全然その法案に対しての議論の観点、視点が私と違うなと思って聞いておりますが。 スタートは、あくまで、今の学術会議がいろいろな社会の要請、これが拡大、深化する中で変わってきていると。ところが、それに対して、特に海外との付き合いであるとか、外国人の会員であるとか、資金的な面からいっても、いろいろな制約があって十二分にそれに応え切れない、それに応えて世界最高のナショナルアカデミーになるにはどうしたらいいかということでスタートしているのがこの法案であり、そしてこの法案の立て付けになっている、組立てになっているところでございますので、ですから、私は、この法案を通…
全く理解ができません。今、よしという声が上がりましたけど、全く理解ができないですよ。まさに政府による学術会議の統制、支配、これが目的であるというふうに私は強く申し上げたいと思います。
そして、黒塗りの問題について伺いたいと思います。
この黒塗りの部分、大臣、御覧になりましたか。
私は見ております。
今、見ているというふうにお話しになりましたか。見ているのであれば、中身を説明してください。
それは今不開示ということでございますので、控えさせていただきます。
この問題、憲政史上、政府の法解釈について文書に黒塗りをしたというのは初めてのことであるという、その認識はありますか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
済みません。申し訳ありませんでした。
初めてかどうかということは認識を今しておりません。お答えできません。
光石会長にお越しをいただきました。心から敬意を表したいというふうに思います。
会長は、この黒塗りの部分というのは御覧になっているんでしょうか。
御指摘の文書は、平成三十年に日本学術会議事務局が内閣法制局との間で、日本学術会議による会員候補者の推薦と総理による任命、会員任命の関係について整理した文書の検討段階の文書であるとの説明を受けており、黒塗り部分についても、どういったものであるかについては説明を受けております。 本文書の最終版において、内閣総理大臣に、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないとありますが、それと同様に重要なのは、日本学術会議は法律上、科学者の代表機関として位置付けられており、独立して職務を行うこととされていること等からすれば、内閣総理大臣は、任…
今黒塗りの部分御覧になりましたかという質問に対して御答弁いただけたんですけれども、説明を受けたというようなお話だったかと思うんですが、そのものずばりといいますか、今私の手元にもありますけれども、こういった形で黒塗りになっていると。この黒塗りの部分のところを御覧になっているのかということに関しては、御覧になっていないということでよろしいでしょうか。
先ほども申し上げましたように、説明は受けました。
御覧になっていないということだというふうに思います。
大臣、これ、会長にはしっかり見ていただくべきじゃないでしょうか。
できる限りの説明を事務局から会長にしていただいているということで報告を受けてきております。
いや、説明じゃなくて、ここの部分をしっかり見せて説明をしたんですか、じゃ。
ですから、その判断は日学の事務局の判断ということになろうかと思います。
いや、会長がいて、事務局がいるんでしょう。会長がいて、事務局、もう昨日聞きましたよ。事務局というのは会長をお支えする立場なんですよ。事務局が何で会長に見せないんですか。おかしいでしょう。
日本学術会議事務局において作成したものは日本学術会議事務局を含む内閣府本府の保有する行政文書の開示に係る権限ですけれども、それは内閣総理大臣が保有しておりますが、内閣府の告示により、日本学術会議事務局の所掌に係るものについては日本学術会議事務局長に委任されているということでございます。
いやいや、皆さんちょっと考えてくださいよ。組織がありました、会長がいます、事務局があります。事務局というのは会長をお支えする立場に、ちょっと聞いてくださいよ。ちょっと後ろの役所の皆さん、ちょっと下がってもらえませんか。 大臣、いいですか。聞いてください。 組織がありますよね。組織があって、会長がいる、トップですよ、みんなで選んだ、互選して選んだトップがいる。そして、事務局が、事務方がいる。事務方のトップが事務局長で、お支えする立場だというふうに昨日私は聞きました。一般的に考えてもそうですよ。お支えする立場の事務局が何で会長に見せないんですか。 じゃ…
なので、その権限が日本学術会議事務局長に委任をされているということでございますから、事務局長の判断ということだと思います。
その考え方に基づけば、会長であろうとも事務局長が見せないと言ったら見せない、そういう立て付けになっているんですか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
ですから、この整理が日本会議事務局長に委任をされているということでございますから、会長とそれから事務局長の間でお話をされて、その結果、事務局長がどう判断をするかということだと、ということだと思います。
事務局長が判断をして、見せないという判断をすれば会長であっても見せられないということですか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
事務局長に委任はされておりますが、会長と相談、まあ会長の指示ということであれば見せるということもあり得るということです。
大事な答弁だというふうに思います。 会長の方からこの黒塗り部分を見せてくれと言えば見せることもあり得るということですから、そこは後日しっかりやっていただきたいというふうに思います。当然、会長がいて、お支えする事務局にこれ見せてくださいと言ったら、見せませんというのは、それあり得ないと思いますよ、一般的な組織において。 もう時間がなくなってまいりましたので、次に移りたいというふうに思います。 これ、法案をよくよく読んでいきますと、非常にこの法文の中に、内閣総理大臣が直接的あるいは間接的にこの日本学術会議というものをがんじがらめにしているということがよ…
意識して見たことがございませんので、何回出てくるか承知しておりません。
感覚で結構ですよ。七回、現行法で出てくるんです。新法、どのぐらい出てくるとお考えですか。
いや、全く考えたことがない点なので、ちょっと思い付かないというところですね。
これ、全く答弁できないという意味からも、これ、審議続行すべきじゃないと思いますよ。 これ、四十四回出てくるんですよ、四十四回。四十四回出てくるんですよ。いやいや、感覚ですって。感覚でどのぐらいですかと言ったって答えられないんですから。四十四回ですよ、四十四回。まあまあいいですよ、四十四回出てくるんです。四十四回出てくるということに関して、日本学術会議をもうがんじがらめにしようということがもうありありと分かるわけです。 まず最初に、監事です。天下りがオーケーです。これ先ほど杉尾委員からも、杉尾議員からも説明がありました。天下りがオーケーで、内閣府の元管…
適材適所で任命をすべきであって、なお、現職の、もちろん天下りの、天下りというか、現職の規制は掛かるということでございますが、国家公務員法等に基づく再就職に関する規定は掛かるということでございますけれども、これは適材適所で任命をするべきということだと思います。
もう時間がなくなってまいりました。
そのほかにも、新会長の選び方にも、内閣総理大臣が会長職務代行者を指名をしたりとかですね、様々なところで内閣総理大臣の指名ですとか任命、そういったものが出てくるということで、これまだまだ審議足りません。審議を続行することも希望したいというふうに思いますし、この法案、廃案にする、あるいは我々のしっかりとした修正案をしっかりと審議をして、そしてこれを可決をするということをお願いを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
立憲・社民・無所属の奥村政佳です。 先日の参考人審議を含めて、質疑を含めて多くの議論がありましたけれども、やはり、今回、学問、研究の独立性の担保、これが本当に大きなポイントになってくると思っております。 単なる仕組み的な独立ではなくて、学問の自由を真に国が守り抜くというこの態度ですね、そして意思、これがなくては科学の、学術の時の政権への忖度につながると大きな危惧を抱いてもいます。 〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕 実は私自身も、大学、アカデミアという中に長くおりました。大学で気象学を専攻し、大学院に進み、昨年までは実は横浜国立大学の台風科学技術…
つまり政治的にということだと思いますが、政治的に独立して学術的な活動をしていただくのが望ましいということは言うまでもないことだと思っております。
独立というその形式的なことではなくて、科学者が政権に忖度をする、おもんぱかる、おもんぱかるじゃないな、忖度をする、つまり、言われてはないけれども推し量って、そういうふうに動いてしまう、政権の意図しているようなところに動いてしまう、科学者が。そういう世の中はどう思われますか。
今回の法案に直接関係あるなしでということだと思いますが、そういった形で、言わばある意味プレッシャーを掛けられるような形なのか、どういう意味で忖度をするのか分かりませんが、忖度をして、本来あるべき姿、言わば学術を、学術の論点から本来追い求めるものであるにもかかわらず、その他の力が掛かることによって、それがそのまま追い求められないというのはあるべきではないと思います。
〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕
あるべきではないといただきました。その前提に立って今日は質問をしていきたいと思います。
まず、修正案の提出者である杉尾議員にお聞きをします。
今回、附則における会員予定者に係る規定を大幅に変更したことについて、政府案の今回何が問題であると考えるのか、そして修正の目的は何でしょうか。
お答えいたします。 政府案では、新法人発足時の二十七期会員とその次の二十八期会員の選考について、特別な仕組みというのが採用されております。少し長くなりますけれども、なるべく簡単に御説明します。 まず、最初の二十七期会員予定者百二十五名について、内閣総理大臣が現行日本学術会議の推薦に基づいて指名すると、こういうふうにしています。そして、新法人の会員予定者の候補者を選考する候補者選考委員会については、現会員以外の外部の者もその委員になることができます。そして、現会長が候補者選考委員を任命しようとするときは、内閣総理大臣が指定するものと協議しなければならな…
ありがとうございます。
先ほどあった、忖度をさせてはいけないためにできるだけのことをしたというふうに理解をしました。
そして、続けてお伺いします。
今回、財源についての政府案の問題点と本修正案の目的について御説明をお願いします。
御質問ありがとうございます。 まず、政府案では、日本学術会議に対する財源措置について、法文上、必要と認める金額を補助することができると規定するにとどまっていまして、これからの日本学術会議の活動に当たり、安定した財源基盤が確保されないのではないかという強い懸念が出ております。 これについて、六月三日の、前回の参考人質疑で吉村参考人は、学術会議の会員は、社会のため、国民のため、世界のために時間を絞り出して審議活動や国際活動をしている中で、これ皆さん事実上ボランティアみたいなものですから、法人化された新組織において外部資金の獲得という仕事をやらされることと…
ありがとうございます。 自分自身も大学にいましたので、本当にその辺りのお金がというところは、もういつもいつも皆さん気にしながら研究をしているというのがありましたので、安定的な財源、非常に大切だと思います。 さて、ここからは少し切り口を変えまして、改めて、本法案、日本学術会議法案におけるこの独立性、日本学術会議の独立性、この担保の観点で質問を行っていきたいと思います。 委員の皆様にはお配りしている資料を御覧ください。つい先日の衆議院内閣委員会での坂井国務大臣の発言であります。坂井大臣は質疑の中で、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は、学術…
いや、とにかく、この内閣委員会での答弁のときには、この前の質疑者の方から具体的に、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員、そういう行動のことが指摘をされて、どのような対応を取ることができるのかといった趣旨での質問に対してでしたから、ですから、そういった前の方のその趣旨に応じた形でこういったお話をさせていただきましたが、しかし、ここはあくまで、国が関与するわけじゃありませんので、国が解任するわけではありません、学術会議が解任をするわけでありますし、なおかつその基準に関して、どこまで例えば党派的な、特定なイデオロギーで党派的な主張を繰り返すか、どこま…
これ、大臣の答弁ですよ。これ、結構極めて重いものという認識が私はちょっと欠けているのかなと思ったんですけれども、これ極めて不適切かなというふうには思います。
このように答弁することによって、新しい学術会議は、特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員がいたら解任しなくてはならないというふうに思うと思うんですよね。
改めて、認識的にはどうでしょうか。
いや、常識で考えていただければ、私が申し上げて、これしなきゃいけないといってやるということはちょっと考えられないと思います。それは、学術会議の皆さんが学術会議の中でしっかり話をして、どういうことが適切か不適切か、そしてどの程度やったらそれが駄目かという話をしっかりお話しをいただいて、あらかじめコンセンサスを取って基準を決めておくということになろうかと思います。 私はあくまで学術会議が解任ができるということを申し上げているところでございますので、ここに関して、私が言ったからそれを気にして学術会議が辞めなきゃいけないといって萎縮するということは、会員さん含…
では、伺いますが、大臣の発言の根拠になっているのは、法案の三十二条二項の会員が業務に関して著しく不適当な行為をしたときと認めるときというふうなことだと思うんですけれども、この法案では著しく不適当な行為としか規定していませんが、大臣は、この著しく不適当な行為に特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返すことは含まれないということでよろしいんですね。確認します。
ですから、仮に政治的な中立性を疑われるようなことがあるならば、それが学術会議の業務に関する著しく不適当な行為に当たるか当たらないか国民や社会にきちんと説明できるように、学術会議において自主的、自律的に適切に判断されるだろうということを申し上げたものでございます。
じゃ、これは誤解ということでいいんですかね。誤解ということなんですね。私の誤解ということですね、これは。
済みません、何の誤解か全く分からないんですけど、何の誤解なんですか。
あくまで学術会議が判断をして、そして何が該当するかを決め、そしてその基準も決める。それにもちろん触れてしまえば……(発言する者あり)
御静粛に願います。御静粛に願います。
解任するという制度、仕組みになっているということを私は申し上げたかったので申し上げたということでございます。
冒頭にお話をしたように、大臣がそういうところを忖度させてはいけないというお話をいただきました。その中で、この答弁というのが忖度につながるんじゃないかなというふうな観点で質問をいたしました。 じゃ、次行きますね。任命拒否に関する墨塗り問題に関してです。 政府は立法事実とは切り離して考えようとしていますが、何でここが大切かというと、この萎縮効果、この忖度というのは、日本学術会議の独立性の議論にも関わってくると思うんです。後に理由は申し述べますけれども、丁寧なコミュニケーションを今まで取ってきた、でも、結果取れていないから日々多くの学術団体からも連日ファク…
御指摘の文書の不開示部分には、内閣総理大臣による学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分が記載されていると承知しており、その内容につきましては控えさせていただきたいと思います。
記載されていると承知しておりという、見たんですよね、御本人で。これ、イエスかノーかを答えない、答えられない。もう一度。
なので、その内容につきましてはお答えできないということでございます。
その理由をもう一度お答えください、何で答えられないのか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
御指摘の平成三十年文書は、日本学術会議事務局において、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成したものであり、本文書に解釈の変更が行われたわけではありません。 平成三十年文書の協議過程で作成された文書については、裁判で係争中でありますが、その上でお答えすると、黒塗り部分は、内閣総理大臣による日本学術会議会員の任命に関する法解釈についての検討の過程で作成された文案、人事に関わる内容、具体的には、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈につき整理、検討した行政庁間の協議過程における記載であって、最終版には記載されなかったものであります…
あたかもということは、先ほど私がこれですか、これですかと、一、二、三、お話をしましたけれども、その中に該当するものがあったということでしょうか。
大変申し訳ありませんが、何度もなんですが、そういう内容につきましては今お答えできないということでございます。
その理由は裁判中だからということですか。
先ほども申し上げましたが、あたかもそれが政府としての確定的な考え方であって、令和二年の会員任命など、実際の会員の任命にも適用されたものであるとの誤解を招く可能性がある。その結果、公正、円滑な人事の確保等に影響を及ぼすおそれがあると考えているからでございます。
それが書いてあったら、一番最初に戻ります、忖度につながるんですよ、科学者の。そういうことが書いてあったからしゃべれないというふうになってくると、あっ、そういうふうに、今回の法案に関しても内閣総理大臣はいっぱいいろんなところにいました、そこに忖度をしないといけないんだなというふうに科学者が思うようなことがあると、思うような法案だと、これは良くないですよねということを私は確かめたくて、るるお話をさせていただいているわけです。 仮にこれが裁判中でという主張であるならば、これは国会による政府の法解釈の監視、監督という立場で質疑をしていますので、これ、裁判という…
ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。
では、時間もありますので、次の質問に移っていきたいと思います。
今回、日本学術会議について、法案四十八条は、「政府は、予算の範囲内において、会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができる。」と規定しています。
日本学術会議に対する公的財源措置が、日本学術会議の業務運営にとって必要な額について安定的に行われるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
学術会議に対する国の財政的支援につきましては、学術会議の業務の財源に充てるため必要と認める金額を補助することができることとしております。
この学術会議に関する経費は、これまでも予算編成過程のプロセスを経て、他の組織と同様に必要な金額が措置されてきたところであり、今後も必要な財政的支援は行っていくことになります。
しかしながら、大臣、国として、国の財源を拡大する可能性が広がると承知しているという中で、この学術会議に関する経費、予算につきましては、基本的には今までと全く変わらないことを想定しているという話を、そして、今現在と同様に同じプロセスを経て、査定のプロセスを経て予算を獲得するというふうに、四月十八日の衆議院本会議、五月九日の衆議院内閣委員会でもお話をされていると思います。 今回、笹川内閣府総合政策推進室長は、業務の財源に充てるために必要と認める金額を補助するという条文を立てると、立てましたとおっしゃっておりますが、これは全部又は一部と書いていないので大丈夫…
必要な金額がどれほどかということに関しては、今、同じだと言ったのは、その予算編成過程のプロセスであります。 プロセスは一緒ですけれども、そこにどれだけの要は活動費用が、要は活動運営費用が必要かということは年次計画によって変わってくるということになってまいりますから、その年次計画の中にしっかり位置付けられて、意義やコンセプトが国民に説明できるものになっておればしっかり予算は付けますと言っていますし、大体、今回この法案を提出をして学術会議を法人化するその我々の狙いは、世界最高のアカデミーを目指して活動していただくことで、活動していっていただくことであります…
これは、補助金若しくは交付金、これはどちらの方になってくるんでしょうか。
交付金は、これ中期計画を作り、大臣がそれを認可をする、大体こういうものを作れという指示があった上、認可をして、中期計画がしっかりしているものに関しては交付金でありますが、今回のような中期的な計画ということで大臣の認可も求めないというものに関しては補助金という形、まあ交付金という形が使えませんので補助金という形で書かせていただいたところでございます。
今、中期計画の話が出ましたけれども、これは日本学術会議の方が補助金がいいというふうになったんでしょうか。
私が聞いているところによれば、会長がいるときにまたお聞きいただければと思いますが、基本的には、その独立行政法人のような、中期計画を作る、つまり中期計画を作ったらその主務大臣が認可をしなければ、要は大臣が認可をしなければいけないと、その認可をしなければいけないような状況は避けたいということでお話があって、であれば中期的な計画ということで、中期計画とは違うものにしていきましょうということで中期的な計画にした。つまり、中期計画、大臣認可の要らない形に、これは学術会議の側からの意向を受けてこういった形で設定をしたということでございます。
私としては、補助金か交付金かというのは、その計画の有無も含めて、結構その運用上大きな問題と思っております。その補助金か交付金かの違いはちょっと一回別として、公的資金援助の額の算定についてはこれまでと変わらないということでよろしいでしょうか。
予算編成過程のプロセスは変わらないということを先ほどから申し上げておりますので、そこは変更はありません。
ありがとうございます。 続いて、この中期的な活動計画の具体内容と非常勤会員への事務負担の増える見込みについてお伺いしたいと思います。 私自身も、先ほどからお話をしているように、やっぱり大学の中、非常にお金を取ってきたり、研究以外の事務に使う時間というのは非常に多かったです。計画書を出したり、それに関してコンペみたいなものがあったりしました。 その研究時間がそがれて大変な思いをしている先生の中で、今回の法案では、この六事業年度にわたる中期的な活動計画、それから毎事業年度の年度計画の作成などが法的に義務付けられています。そして、毎事業年度後、自ら点検及…
この法案で定める中期的な活動計画については、先ほど御説明させていただきましたけれども、国からの目標の指示や計画の認可はないという形であります。また、記載すべき法定事項も、国が設置するほかの法人より少なくし、最低限のものとなっております。 具体的には、業務の目標、業務及び財務の改善、予算、収支計画、資金計画などであり、各項目の記載内容も学術会議に委ねているところでございますので、一方で、ですから、全体の事務量がどこまで増えるかというところまでは私の立場でははっきり申し上げられませんが、最低限になるようにそこも配慮をして制度設計はしているということでござい…
それは大臣は直接見ないでしょうけれども、しっかりと指導をする立場でございます。現状、現場のことをしっかりと反映、声を聞いていただいて反映をしていただければと思います。 それでは、時間もありませんので、最後の問題に移りたいと思います。質問に移りたいと思います。 衆議院の附帯決議で、「政府は、監査報告、選定助言委員、運営助言委員、中期的な活動計画、年度計画、自己点検評価、日本学術会議評価委員会等に関して政令、内閣府令を定めるに当たっては、日本学術会議の自主性を尊重すること。」というふうに入りましたが、当事者である学術会議にとって、政令、内閣府令の中身がと…
学術会議とは様々なコミュニケーションを取っていくことは大事であると考えておりますし、適時適切に必要な相談や情報共有等行っていくことになると考えております。
ましてや、今後力を合わせて世界最高のナショナルアカデミーという学術会議を実現をしようということでございますから、ここはしっかり力を入れて、コミュニケーションは取っていきたいと思います。
今回の議論でもやっぱりコミュニケーションを取るという話をされているんですけど、やっぱり、どうも今見ていると、政府側からのコミュニケーション取ったよねというような感じであって、学術会議からそうですよねというお答えは余り返ってきていないような感じがするんですね。コミュニケーションというなら、お互いがお互いのことをよく分かってということだと思いますので、しっかりとそこはコミュニケーションを本当に取ってつくっていってもらわなければ、学問、学術研究というのが死んでしまうと思います。 その中で、今日の議論の中でもあったんですけれども、今回のこの法案審議に当たって、…
立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。 光石会長にもありがとうございます。御苦労さまです。よろしくお願いを申し上げます。 大臣にもよろしくお願いを申し上げます。 大臣は、世界最高のナショナルアカデミーとおっしゃいます。私たちもそれを望んでおります。当然、日本学術会議の皆さんもそういう思いで日夜御努力をいただいていると思います。しかし、今回の法案、是非そうあってほしいと思ってその提出を待っていたところでありますし、しかしその経過、我々も議論の中でそういう方向性を少しでも導き出したいと、そう思っているんですが、なかなか近づいていかない、そんな印象も持…
三点ほど聞かれたというふうに思っております。なので、少し回答が長くなりますが。 四月の総会で採択された決議の趣旨は、法案の修正を求めるということであります。また、決議と同じく採択された声明におきましては、まず、法案のプロセスについて当事者である日本学術会議との間で完全に合意には至らなかったにもかかわらず、科学者の代表により起草された現行法を廃止し、日本学術会議の理念や組織の骨格を定める内容の法案が政府が提出したことは遺憾であると言わざるを得ないとした上で、内容につきまして、日本学術会議の基本理念、政府任命の監事による監査、中期的な活動計画や年度計画の策…
大臣、今の光石会長の答弁を聞いて、まだ法人化及び本法案自身に反対ではないというところまで御理解をいただいたという答弁を通されますか。 我々も法人化については、まあそもそもこのこともどうかと、そう思います。今の学術会議の体制、もちろんもっとこうあってほしいということはそれぞれあるかもしれませんけれども、その体制ということについては今のままでもというところはあるのではないかと思いますが、法人化に踏み出すということについて、そのことは学術会議もやむなしかもしれませんが、容認はしたのかもしれません。 しかし、その中身については、今、光石会長がるるおっしゃられ…
修正を求めておられる、つまり今の法案で御納得いただいていないという認識はございますし、それは以前から申し上げているところでございますが、先日の参考人質疑におきましても、監事の職務範囲が広過ぎて科学的助言の内容にまで及ぶ可能性があるとか、評価委員会の評価は補助金の額に反映されるだろうとか、言わば我々がこの法案で想定をしていない、若しくは考えていないといったような中身が、十二分にまだ御説明、伝わっていないということが先日の参考人質疑でも明らかになったので、ここをしっかり御説明をさせていただくということが大事だろうということを改めて今感じているところでございま…
やはり修正を求めていると、だからこの法案には決して賛成ではないということをお認めになるわけですよね。 その上で、我々も、その監事あるいは評価委員会、このことを置くことは認めつつも、そういう学術会議からの懸念、まあ大臣はそういうことはないとおっしゃるんですけれども、様々解釈というものは時の政権によって変わってくるということが、この学術会議の任命の問題についても我々は明らかに突き付けられたわけです。 ですから、やはり法文で書くのであれば、そういった懸念点についてしっかり書き込んで、そして様々な委員会等があります。こういった運営については、新しい学術会議が…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
修正案は、政府の、根幹、今回の法人化において根幹である、客観的な、透明な会員選考の仕組み、会員選考、活動、運営等に外部の知見を取り入れる仕組み、説明責任を担保するための仕組みなどを削除する内容となっておりまして、私どもとしては、法案修正の限度を超えているものと思っております。 もう一つ、今、木戸口委員の御質問の中で大変やっぱり重要だと思うのは、国民に対して説明をしていくということで、今度様々な事柄を基本的には国民に向けて説明をしていく仕組みを取り入れております。ですから、その中でいいかげんなことをやったり、また国会答弁と全く違うぞというようなことをやっ…
今のところ御理解いただいていないわけです。それであれば、御理解いただくまでしっかり時間を掛けるべきじゃないでしょうか。 この間の川嶋委員、参考人の川嶋委員からも、もうこんな悪いタイミングで法案を出してきてということのお話がありました。そのタイミングというのは、やはり学術会議側としっかり信頼関係を結べていない、そして理解をされていないということだと思います。 今、私たちの修正案の問題で、会員選考のところを取り上げられました。ですから、いいアイデアをつくるのであれば、もう一度学術会議側と話をして、こういう会員選考のやり方がいいんじゃないかとお互いに知恵出…
この中身に関しては本当に、有識者懇談会において三十三回の議論を重ねながら、議論を積み重ねて取りまとめたものでありまして、その中で学術会議側から御指摘があったこと、御要望があったことなどもかなり取り入れて報告書もできておりますし、この法案にもそれが生きているところでございます。
報告書で提言された法人像についての基本的な考え方は、ですから、学術会議の意見を踏まえたものになっていると思っております。
ですから、理解されていないと、声明も出ているということ、先ほど大臣もおっしゃったじゃないですか。 理解されていない前提で、それでも通すんだということであれば、もうこの議論は平行線なんでありますが、我々はこの法案の中で、そして法人化ということを認めつつ、そこに必要な最低限の機能は持たせつつ、でも、法制上、法制局とも随分議論をいたしました、ここはなくてもいいんじゃないかと、あとは学術会議の自治の中でしっかりと決めてもらえばいいんじゃないかというところは削り落として、そして、しっかりと説明責任を果たしていただくということも、そこは学術会議の中でしっかりと議論…
令和二年の日本学術会議の会員任命につきましては、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものと承知をしております。 その上で、個々の任命の理由など人事の詳細について明らかにすることは、他の公務員の人事と同様、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれなしと言えず、政府としてはお答えは差し控えざるを得ないと思います、を得ません。こういう状況にあって、任命権者、当時の内閣総理大臣が、これまで国会審議等の場で、任命の判断に当たって悩みに悩んだという思いも吐露しつつ、総合的、俯瞰的な活動を確…
いや、限界を決めないでください。どこに対する限界なんですか、大臣。大臣、苦しいのは分かります。官邸と相談してください、今週末でも。石破総理もいいよって言うんじゃないですか。分かりませんけど。 そして、今回の控訴ですね。このタイミングで判決が出て、この黒塗りの部分ですね、開示の、そして控訴をすると。私は残念でなりません。開示するいいチャンスだったんじゃないでしょうか。後で聞きますけど、誤解を招くと、誤解、誤解、誤解と三回出てきますけれども、誤解が。だけども、誤解は、もう既に我々、皆さんからいえば、誤解しているわけですよ。これがずっと誤解のまま続きますよ、…
お答え申し上げます。
御指摘の平成三十年十一月十三日の日付付された文書ですが、御指摘にありましたように、日本学術会議事務局において会長や会員の方々からの問合せに回答する目的で、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成をしたものでございまして、日学法第七条第二項に基づく内閣総理大臣の任命権の在り方について整理をいたしておるものでございます。
それで、その従来からのこの推薦と任命の関係の法的整理と、従来からのってわざわざ書いているんですね。そこに対する説明が余りないわけですよ。この九月二十日の内閣法制局の見解を求めることとした経緯についてと、これがスタートなわけですよね、九月二十日の文書。ここに、元々この補欠会員の推薦順位、本来、順番どおり任命するというのが今までの多分任命の在り方だったと思うんですが、それに対して任命権者側が説明に行ったところ、それに異を唱えたということですね、簡単に言うと。任命権者側ですから、任命権者じゃなくて多分官邸の誰かだと思います。結局、任命拒否というのがここからもう…
お答え申し上げます。 まず、平成三十年の経緯でございますけれども、平成三十年の十月に行われました日本学術会議総会の前に、定年によりまして会員に三人の欠員が生じておりましたことから、その後任となる会員の選考作業を行っていたところでありますが、このうちの一人については十月の総会において承認提案を行わなかったということでございます。 当該、今回のこの文書でございますが、こうした経緯から、日本学術会議事務局として、その後の推薦作業を行う上で会長や会員の方々からの問合せに回答する目的のため、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成をしたとい…
その従来からというのは、後で聞きますけれども、この国家公務員の任命権というところ、憲法第十五条を引いてやっているわけですけれども、これは憲法第十五条にあるわけですから、それはそのとおりだと思いますよ。ただ、その上で、形式的任命でずっとやってきたのが日本学術会議の会員任命じゃないですか。それを、ただただ憲法第十五条に照らしてというのは後から出てくる話であって、従来からということをここで確認しなければいけないということ、全く私は理解できません。 官邸の、そういった補欠の推薦のその順番を変えろということに対して、学術会議の事務局が右往左往して、どうしたら法的…
学術会議の事務局長が、内閣、まあ事務局長というか事務局が法制局と相談の上作成をしたということで、その事務局長が答弁申し上げているところでございます。答弁申し上げているということだったのだと思っております。
しようがないですね。 そして、まずは、いろいろ矛盾が、官邸側から矛盾を突き付けられて、それに学術会議側が、事務局が右往左往した姿なんだろうと思います。 その上で、この補欠の会員に対する官邸からの、任命権者側からのそういう考えが示されたときに、この法制局との間のやり取りがあって、この結果については、先ほど、会長側の方に説明はしたと、経過のことは説明していないにしても、その結果については説明をしたということでありますけれども、そういう問合せに対して説明するために作ったと言っているわけですから、そのとおりだと思うんですが、この文書については会長の了解は得ら…
この、今回のこの国会における御説明についての了解を得られたかということでしょうか。
いや、その十一月十三日の文書です。
これは、先ほど来申し上げておりますように、事務局において会長、会員等からの問合せに対応するために作成をしたものということでございますので、基本的には事務局のために作った文書でございますので、会長からこの了解を得るとか、そういった性質のものではなかったのかと思います。
だけど、先ほど説明したということを言いましたよね。説明して、じゃ、了解の何か印鑑を押すとかそういうことじゃないにしても、そのときに、この文書で、ああ分かった、そのとおりだと、任命権者側がこの、いわゆる補欠の会員をその推薦順のとおりに任命しないこともこの理由で明らかになった、分かったと、事務局の言うとおりだねということになったんでしょうかという意味です。
この文書の性格、そして検討過程における文書であるということ、そして法解釈を変更するものではなく従来からの解釈を再度整理したものであるということについて御説明を申し上げた上で、了解をいただいているというふうに思っております。
いやいや、だって、この法解釈をもう一度しっかり確定させて、そして問合せがあったときに答えられるようにということであって、そして、その検討過程とか黒塗りのことを言っているわけじゃないですよ、十一月十三日にできました、そして、任命権者側の言うことが、できるんですと、正しいんですという法解釈になったわけですよね、結果的に、それがいいかどうかは別にして。形式的任命だということを、解釈変えていないと言うんですけれども、結果的に形式的任命じゃないということにしたわけですよね。で、その補欠選任のことを、もう任命権者側の言うとおりにしますという結果になっているわけですか…
この文書、作成当時のことで申し上げれば、この文書に掲げられております法解釈の整理、すなわち、内閣総理大臣は、日学法第十七条による推薦のとおり任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとした一方で、他方、日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされているのは、日本学術会議の特性に触れた上で、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられるという内容について、当時は口頭で説明した、で、了解を得られているものというふうに私としては承知しております。
了解、まあその了解というところがどう捉えたらいいのか。会長にお聞きしても当時はまた違う会長さんだと思いますので、まあ、光石会長、この件、今どう受け止められているかということをお聞きしてもよろしいでしょうか。お答えられる範囲で結構です。
お答え申し上げます。
事務局には適切に対応するようにと申し上げているところでございますし、それから先ほども申し上げましたけれども、内閣総理大臣に、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないとありますが、更に重要なのは、内閣総理大臣は、任命に当たって学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があるとされている部分の方が、方がというか、そこも重要であるというふうに考えております。
もう時間なくなってしまいました。法案の質疑に入りたいと思っていたんですが、なかなか入れないで、じゃ、最後一問だけ聞かせてもらいます。 この憲法第十五条第一項の公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理、ここで内閣総理大臣がその形式的任命を超えて任命拒否できるということを引き出してくるというのは、非常に私は無理があると思います。その意味で、国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないと、内閣総理大臣がですね、会員の任命についてと。だからこそ国民と国会に説明をしなくちゃいけないんじゃないですか。それがこの前提になっているのであって、勝手…
この憲法第十五条第一項において公務員の終局的任命権が国民にあることが規定されていることに鑑み、日本学術会議会員の任命権者である内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対し責任を負えるものでなければならないことを記述しているものであります。 具体的にどのような場合に責任を負えないことになるのかは、個々のケースごとに考える必要があり、一概にお答えすることは困難ではございますが、いずれにせよ、内閣総理大臣は日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要がある一方で、推薦に対し何らの確認を行うこともなく任命するのではなく、国民及び国会に対して責任を負えるよ…
もう時間ないので、一言だけ。
国民主権の原理ということを引き出して説明もしないということ、私は憲法を語る資格もないんじゃないかということを言って、質問を終わります。まだまだたくさんあるので、次にまたさせていただきます。
午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時二十四分休憩
─────・─────
午後一時二十分開会
ただいまから内閣委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、日本学術会議法案を議題とし、本案及び木戸口君外一名提出の修正案について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
公明党の竹谷とし子でございます。 本日は、日本学術会議の財政基盤に関連して伺いたいと思います。 前回の委員会で、参考人のお話の中で、現在の日本学術会議の財政基盤は重厚な科学的分析に基づく提言を行うことができないほどに貧弱であるということ、また、約十億円の予算があるものの、会員の先生方はボランタリーベースの活動になっているとの認識が示されました。一方で、最近はどの国でもアカデミックな視点からの政策への提言が求められており、それを遂行するために、政府との対話によって様々な形の契約や助成金を政府から得る一方で、その活動への信頼を高めて民間からの寄附を募って…
お答え申し上げます。
現行、国の機関である日本学術会議におきましては、会計法令にのっとり、全て歳入歳出予算に計上する必要がございます。このため、外部資金を受領した場合でも、日本学術会議の歳出予算として予算を執行することは認められておりません。
前回の参考人のお話の中でも、税金とは異なる外部資金、税金だと一円たりとも無駄に使うことができないと、許されないというお金として入ってくるものであり、その外部資金というのがそれと異なり自由度の高いものであるということで、法人の組織の運営、活動にとっても意義があるということがお示しになられました。
この外部資金獲得の意義についても政府に伺いたいと思いますが、一方で、寄附する企業など外部からの影響力が強まって、活動の自主性、自律性、中立性が危うくなるのではないかという意見があることに対して政府としてどう考えるか、これも政府参考人に伺いたいと思います。
お答え申し上げます。 外部資金については、自律的な活動を拡大する可能性が広がるとか、財政基盤が多様化できると、そういった当然のようなメリット、それから、活動の活性化、クオリティーの向上に資する、もろもろのメリットございます。 先日の参考人質疑においても、組織が社会的な貢献度によって極めて重要な存在であると認識されれば、その組織を財政的にも支えなくてはいけない機運が高まって寄附も増えてくるだろうというようなお話もあったところでございます。 一方で、先生おっしゃるとおりで、ナショナルアカデミーが特定の政治勢力、外国勢力、あるいは企業等々から独立して活動…
財政基盤の多様化という選択肢が法人化によって初めて、政府の外に出ることで得られるということであると思いますけれども、それもあくまでも、日本学術会議として必要な基準やガイドラインを定める等、自主的な対応をされるということに委ねられているということだというふうに理解をいたしました。 次に、光石会長にお越しいただいておりますので、これに関連して御所見を伺いたいと思います。 財政基盤の多様化に向けた取組につきましては、今後の新たな学術会議の下での検討課題ということになろうかと存じますが、こうした観点を踏まえて、光石会長におかれましては現時点でどのように考えて…
お答えいたします。
外部資金が獲得できるようになることを法人化のメリットとして捉えることもできますが、いずれにしましても、資金を得ることが日本学術会議の目的ではなく、ナショナルアカデミーとしての機能を十分に発揮するために安定的な財政基盤を確保することが必要であるということには変わりないと考えております。
仮に外部資金を獲得する場合には、利益相反に十分に留意したいと考えております。
光石会長、ありがとうございます。 今御答弁にありましたように、資金を得ることが日本学術会議の目的ではなく、ナショナルアカデミーとしての機能を十分に発揮するために安定的な財政基盤を確保するということが必要であるということ、本当にそのとおりだというふうに思います。 財政基盤の多様化に向けた取組に関しましては、坂井大臣から衆議院の審議において必要な支援をしてまいりたいという答弁があったというふうに認識をしております。学術会議の自律性や独立性、自主性をしっかりと尊重をしながらも、やはり財政的な支援を国が行っていく必要があるというふうに思います。この財政基盤の…
事務方から御説明させていただきます。 財政基盤多様化のメリットは様々あるということを申し上げました。それから、懇談会の中では、各国アカデミーと同じように、やはり政府以外からも資金を獲得する組織を目指すのが正しいのではないかというような議論もいただいていたところです。 それで、一体どういうことができるかということを考えたわけですけれども、学術会議は、最近、これまでも政府からの審議依頼というものを何度か受けています。一応、二〇二〇年以降ということだと四回あったというふうに、まあ少ないか多いかというのはありますが、四回ありました。それで、言いたいことは、こ…
国から、政府からの審議依頼を受けて無償で日本学術会議から回答していただいたという、そのようなこれまでの経緯があったということでございます。やはり、これは会員の皆様の、学術会議の皆様のボランティアベースでやっていただいていたということについては、やはり今後は、今御答弁ありましたように、きちんとそれへの対価を国がお支払をするという、当たり前のことではあると思うんですけれども、国から独立する組織にもなるということで、そういったことも考えていただいているという、御検討をいただいているということだと思います。 これもやはり、法人化後に、日本学術会議がそうしたこと…
元々今回法案を提出させていただきました我々の目的は、今までにも御説明させていただいておりますが、今の学術会議を、日本学術会議はですね、世界的にももう冠たるナショナルアカデミーとして立派な活動をしていただく組織、役割を持っていただきたいという思いがあるから、言わば今回法人化等々を今回の法案で提出をさせていただいているところでございます。 国の機関のままでは人事・組織関係制度や関係法令の制約がありまして、海外アカデミーや内外シンクタンクとの共同事業に対等な立場で参加できない、専門人材の登用、官民や外国との研究者の交流に制約があるなどという点が指摘されており…
日本学術会議の国内外における権威を高めていっていただきたいというふうに私も思っております。そのために、今何が不足しており、この法案が成立することによってその不足がどのように補われると考えているのか、これも坂井大臣にお伺いしたいと思います。
何が不足かというのはなかなか難しいところでございまして、一概にお答えができないかと思いますが、しかし、先日の参考人質疑では、この学術会議の権威について、海外のアカデミーは権威そのものがそれぞれのアカデミーの歴史的な努力によって積み上げられていること、その権威のために重要なのが、卓越した会員が選ばれること、そのために適切な選考方法が重要であることが述べられているところでございます。 これまでの議論において、国民や社会からの理解と信頼を得て支持を拡大していくためには、国民との対話を通じて国民、社会の関心やニーズを適切に拾い上げ、タイムリー、スピーディーに実…
ありがとうございます。 先日の参考人の方からのお話でも、新法人発足時の会員の選定方法についてのお話もございました。こちらは懇談会の報告書に沿ったものになっているでしょうか。こちら、政府参考人に伺いたいと思います。 お話を伺いましたときに、学術会議の方にも意見を述べていただいて、それが反映された形になったというようなお話があったというふうに思います。例えば、もうちょっと人数を増やした方がいいんじゃないかというような、そういうお話があったときに、日本学術会議の方が今ぐらいの規模の方が運営がしやすいというようなお話もあったというふうに聞きました。結果的にそ…
お答え申し上げます。 最初、新法人発足時の会員の選定方法ということでございました。 これは、まさに報告書どおりでして、短いんで報告書読みますけれども、新分野、融合分野への対応、ダイバーシティーを踏まえた会員の多様性の拡大などなど、具体的な選考方法としては、当時、選考と言っていました、選考方法としては、現会員だけによる候補者の研究、業績の卓越性の精査では必要十分な選考を行うことは難しいと考えられる、このため、大幅な見直しを行った平成十七年制度改正時を参考にして、現会員だけによるコオプテーションではなく、多様な視点からよりオープンに慎重かつ幅広く選考する…
時間ですので終わります。ありがとうございました。
日本維新の会の片山大介です。 私は前回の質問では、ナショナルアカデミーの五要件というのは、自由で民主的な国家に共通する不可欠な要件というものの、例えば国費による一〇〇%の経費支援を始め、国を代表する地位や権限などは海外のナショナルアカデミーに明確にはなくて、そしてそもそも五要件自体が学術会議の独自の基準で、主張であることが分かった、そしてその上で、今後、特殊法人化した後も国費による支援を続ける、また諸外国には見られないような特権を付与するというのであれば、少なくともその国費の適法、適正な使用についてきちんと国民に説明をすることが必要で、そのためにも業務…
お答え申し上げます。 その資料、多分同じものを私も読んだことがあって、確かにそんなようなことが書いてありました。言われてみるとそうかなという気がします。 確かに、だから、最近何となく私が受け止めているような、アカデミアは当然だから政府は保障しろと、多分そういうことではなくて、おっしゃったとおり、その五要件で今認められていると言っている法律上の特別な地位とか権限あるいは財政保障、そういったことのメリットと、それによってその独立性なり自律性が損なわれる緊張関係、そこにやっぱり本当に真剣に、我妻先生がそれだけおっしゃっていたので、悩まれた結果、今のような判…
それで、今日は光石会長にも、私もちょっとお呼びさせていただいたんですが、そうすると、やっぱり学術会議は、今後独立を目指していくのであれば、やっぱりその費用も自分で稼ぐ覚悟を示していかなければいけないんだと思います。そうですよ。(発言する者あり)どこが愚かなんだろう。まあいいや。
で、今のように全額国費で見てもらい続けるんなら、それこそ国の影響下に残ることを意味するし、それこそその法人化の趣旨にもそぐわないと思うし、何よりもその七十六年前の当時の科学者たちの思いとも異なるんじゃないかと思いますが、そこについてはどのようにお考えでしょうか。
お答えいたします。
現行の日本学術会議法は、御指摘の学術体制刷新委員会における議論の結果を踏まえて、政府が提出し、国会において制定された法律であり、そこには、財政措置を行うことと併せて、独立して職務を行うことが規定をされております。
全額国費による運営とせずに外部資金が獲得できるようになることは法人化のメリットと捉えることもできますが、先ほどと同じですけれども、ナショナルアカデミーとしての機能を十分に発揮するために安定した財政基盤を確保することが必要であるということに変わりはないと考えております。
じゃ、そのために、じゃ、この法案はどうあるべきかという話をしていきましょう。
それで、学術会議の活動、運営を担う会員の選考、これについて少し話をしていきたいんですが、これも国費を投入するのであれば、国民が納得できる方法で選ばれなければいけないのはこれ当然だと思います。
そこで、まずね、まず、これ一点、選考に当たっては一部の人たちが特定の思想の人たちを排除するような選考をしてきたという懸念もこれ何かこれまでの審議で指摘されてきました。まず、これについて学術会議側はどのように考えていらっしゃるのか、教えていただけますか。
第二十六、二十七期の会員の選考に当たりましては、会員選考に関する説明責任を強化し、会員構成の多様化を図るため、学協会に加え、大学等関係団体や経済団体などの外部団体等の意見を聴取した上で、総会において会員候補者の選考方針を策定いたしました。
この選考方針においては、会員に求められる資質のほか、学術分野、男女比、地域バランスなどのダイバーシティーに考慮し、留意事項を定め、選考委員会において幾つかの段階を経て慎重な選考を行っております。
特定の思想の人を排除するような選考は、選考を行ったなどというようなことはあり得ないと考えております。
じゃ、次は政府の考えをお聞きしたいと思います。
この懸念でございますが、特に、衆議院の質疑でも指摘されていたところでございますけれども、今回の学術会議の総会において、ある発言がなされておりました。ちょっと御紹介をさせていただきたいと思います。 この法律が通ることによって予想されるのは、コオプテーションが一旦途切れて、その後、これまでとは違う人が入ってくる、特に第一部は大きく変化する可能性があります、というのは、文系の中には、理系の人たち以上に政府に擦り寄る、そして、政府だけではなく、かなり右の方に立っている人が少数ではありますが確実にいます、そういう人たちがここに入ってくると思います、そういう状態を…
御静粛に願います。
そこに懸念が生まれているということだと思います。 もう一方では、この法案による選考方法がダイバーシティー確保に向けて適切な方法、つまり、いろいろな人たちが入ってくる選抜方法だということを少なくともこの発言者は認識をしていただいているということなのではないかと思います。 学術会議が我が国の科学者を代表すること、特別な権限を付与することを国民に納得していただくためには、学術会議の活動、運営を担う会員選考は重要であると思っております。 このような懸念が生じている以上、私としては、令和八年十月、次の会員選考は、透明性、客観性が高く、かつダイバーシティーが確…
大臣、最後の方まで言っていただいたんですが、まあ、だけど懸念が指摘されたのは事実ですよね。そう考えると、その懸念を払拭するということが何よりも大切なんです。それで、その会員選考の透明化を徹底する必要が絶対にあるんだと思います。 そこで、今回の法案、これ第二十九条の第二項見ると、会員の選任理由の公表はこれ努力義務にとどまっている。努力義務なんですよ、その理由は。それで、隣にいる我が党の柴田議員がこれ本会議で実は質問しているんです。その理由を質問したのに対して坂井大臣は、選任理由の公表等による透明性の確保については学術会議が自主的、自律的に対応することを前…
お答え申し上げます。 まさに片山先生おっしゃったところ、我々も非常に悩みというか苦労し、それから学術会議ともいろいろお話合いをしたところでございます。 透明性の確保等々につきましては、まず基本的な今回の法律の発想として、懇談会の報告書で言っていることですけれども、会員が仲間内だけで選ばれる組織だと思われてはいけない、これは今回の懸念の前から報告書に書いてあったことです。そのために、会員の選任が客観性、透明性の高い方法で行われること、それから、そういう懸念があるような状態になると分野も固定化してきてしまいますので、会員構成に学術の進歩と社会の変化が自律…
じゃ、それで、その選定委員会、選定委員会に期待はするところであるけれども、その選定委員会に助言をしたりするのとして今回選定助言委員会というのがこれ設定されると。それで、選定助言委員会は、メンバーは学術会議の会員以外の、だから要は外部の方たちから構成されると。ただし、選ぶのは学術会議の方で選ぶと、こうなっているんですね。 それで、じゃ、その去年十二月の有識者会議の最終報告書、これにちょっと戻ってもらいたいんですけど、そこでは、この外部のチェックについてどう書いているかというと、学術会議の活動が国民から納得感を持って受け入れられるためにも、またコオプテーシ…
お答え申し上げます。 そこも、選定助言委員会にどれぐらい強い効力ですとか所掌事務を与えるかという話、学術会議とも議論をいたしました。その結果、やはり余り幅広いことを言われるととかいろいろございましたので、今のような形にしております。 ただ、先生おっしゃったとおりなんですけれども、委員の出身分野というか専門分野、所属というのは、一定のその法律でこんな人を選んでほしいというのを書いて、少なくともそういう意味では多様な意見を外部から取れるようにするとか、それから、選考、選定の過程は後で公表することになりますので、そういったところできちんと国民に説明できるよ…
これ、おととし、実は国会で提出が検討されて、結局見送った法案あるんですけど、これにも、実は似たような役割というので、こっちの方は選考諮問委員会というんだけど、選定助言委員会じゃなくて選考諮問委員会というので似たようなものをつくっていた、考えていた。 この選考諮問委員会のメンバーは、学術会議の会長と、それからCSTI、総合科学技術・イノベーション会議の有識者会議の中からCSTI自身が選んだ人と、あと日本学士院の院長が、三者が協議した上で任命する仕組みになっていた。 その上で、その意見の、委員会の意見も尊重義務というのも当時は規定されていた。今回それ取っ…
お答え申し上げます。 基本的にそのとおりでございます。 それで、二年前の法案は、国の組織として引き続き存置したままで透明性なりを図っていくという組織です。要するに、行政機関の内部ということでしたので、そこはある意味総理が責任を持ってというような部分もございました、決してその個別の人選やると言っていたわけではないですけれども。それで、委員のメンバーにも一定の、何というんでしょう、バランスを取るような仕組みを入れたというようなこともございます。 ただ、今回は、完全に外部の法人になって、外国に見られるように本当にフリーなアカデミーに旅立っていくということ…
だから、管理下に置くというよりは、その自主性に任せるというやつですよね、これはまさに。そのとおりだと思います、これを読むと。 それで、もう一つ読みましょう。学術会議がこの選定助言委員会よりも懸念している方、こっちの方を聞いていきますね。 こっちは、新しく特殊法人として発足するときの初回の会員の選考について、これについてはかなり懸念を示しているんですね、学術会議側がね。こちらの場合は、候補者選考委員会というのがつくられる。ただ、この委員には、先ほど言った選定助言委員会とは違って、委員の半分は現在の会員から半分ぐらい入ってもらおうということなんですよね。…
法人発足時において、通常時のコオプテーション方式による会員選考とは異なり、現会員で構成される選考委員会ではなく、外部者、外部の者との協議を経て選ばれる、外部の有識者を含む候補者選定委員会が法人発足時の会員候補者を選考し、三年後の改選時においても、会員ではなく、同じメンバーから成る選定委員会が会員候補者を選定するなどの特別な仕組みが規定されており、日本学術会議の継続性の分断を企図するものではないかとの意見が会員から強くあったところでございます。
だけど、でもこれは、新しい特殊法人というのは国の組織とは別のものになるんだし、ミッションも新しくなるんだから、新たに選び直すというのは普通の考え方なんじゃないかと思います。
政府に聞きたい。現在の会員だけで新しい会員を選びたい、こういう学術会議の主張は国民の理解を得られると思いますか。
我々が今回の法案で御提案させていただいている選考方法は、今の学術会議の会員が新しい会員を選んだときに国民の理解を得られるかどうかという実は観点よりも、より良い、より良い選考方法だということを確信を持って今回法案化しているということでございます。 ですから、様々工夫もさせていただいておりまして、新会員二百五十人、最終的に二百五十人になりますが、新しい新法人となってからの選考される人、新会員二百五十人はオープンに慎重かつ幅広い方法で行うこととしておりますし、一方で、現会員も候補者選考委員会の委員になることはできますし、総会による承認、推薦の手続も追加をする…
今大臣の方から言われたように、だからこれ、あれですよね、学術会議の意向を結構二つ酌んでいるんですよね。これを、じゃ、説明していきますと、実はこれ、この候補者選考委員会の仕組みというのは、平成十七年、だから今から二十年ぐらい前ですか、のときの制度改正時に設けられた日本学術会議会員候補者選考委員会の仕組みに倣ったものなんです、倣ったもの。でも、その平成十七年の改正時に比べると、学術会議の意向を酌んでコオプテーションの要請をかなり入れている。それが二つあって、一つは現会員からも候補者選考委員会の委員になることができるようにしたこと、これが一つ。もう一つは会員予…
仕組みとしてはおっしゃるとおりでございます。 ただ、一つだけ訂正させていただくと、今度の制度でこの選考委員を選ぶときに会長が相談する相手は、法律上は科学の振興及び技術の発達に関する政策に関し広い知見と高い識見を有する者、それから学術に関する研究の動向に関し広い経験と高い識見を有する者から総理が指名するということになっています。おっしゃったのは多分、十七年のときに学士院とCSTIだった、そういう立派な人だろうということをおっしゃったんだと思いますけど、我々としては、そういう立派な人と会長が選ぶんだからこの委員会を信頼してくださいということでございます。 …
だから、そういう意味ではいろいろとかなり考えたんだと思います。それで、これで、これでも駄目だというとやっぱりそれは適正なガバナンス損なわれると思いますよ、私はきっと。
それで、新会員を学術会議だけで選べばいいという話じゃなくて、これ、政府の考えは、さっきも言ったけれども、コオプテーションの継続性に配慮しつつ科学者コミュニティー全体でオープンに選考するというもの、やっぱりそれに沿ったものになっていると思います。
最後に、これについて、光石会長、どのようにお考えか、聞いて終わりたいと思います。
そもそも、有識者懇談会では、現行の会員選考の方式であって、欧米主要国のアカデミーでも採用されている標準的な方法である、現会員が次期会員を選出するコオプテーション方式を前提として議論が進められ、最終報告にも記載されているものと承知しております。学協会推薦制からの制度変更であった平成十七年改正のときとは違い、現行法においてコオプテーション方式が既に採用されているところであります。 法人発足時の会員候補者の選考に当たり、例えば仮に先端的、学際的又は総合的な分野に更に重点を置くなどの新たな選定方式を定めるにしても、現会員による会員選考を行うことで十分対応可能で…
続きは来週やります。
ありがとうございました。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、永井学君が委員を辞任され、その補欠として小川克巳君が選任されました。
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日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いをいたします。 この法案の審議も大詰めを迎えつつあるわけですが、私が質疑するのはもしかしたら最後になるのではないかと思いますので、これまでの議論も踏まえながら、また特に、先日の参考人質疑の議論も、いろいろやり取りも踏まえながら、繰り返しになる部分もあるかとは思いますが、御容赦をいただいて、お聞きをしていきたいと思います。 まず、そもそも論というか、大臣の基本的な認識から幾つかお聞きをしていきたいと思います。 改めて言うまでもありませんが、この法案は、現在国の機関となっているこの日本学術会議を国から独立した法人…
今の委員の御質問の箇所につきましては、まさしく委員が御指摘のとおりだと思っております。
発出された科学的助言が広く社会に受け入れられるかどうかは、どんな組織が出したものかというよりは、まず、国民や社会が本当に今そこに関心を持っていてニーズがあるのかといったことや、それをちゃんと分かりやすくとか、実感しやすく、実際に、ああ、変わったなというものを分かってもらえるような、そういった形でちゃんと国民に対してメッセージを出しているかといったことが大変重要であると考えております。
ありがとうございます。そのとおりだと私も思うわけですけれども。 そこで、現行法においては、前文、前文と言うべきか、ここにこういうふうに記されているわけですね。日本学術会議は科学者の総意の下に設立されるということになっていて、これが、この文言が削除をされると。これが学術会議の変質につながるんじゃないかという懸念を示している向きもあるわけですけれども、学術会議というものは、この法律で設立される組織である以上は、やっぱり学術会議は究極的には国民の総意の下に設立されるべきだ、向き合うべきは国民の方だと思っていまして、国民に対して説明責任を、このナショナルアカデ…
七十六年前の基本的な考え方、在り方が、科学者の総意の下にという言葉だと思います。これは、いずれの時代にも、それぞれの時代に合わせた形でそれぞれの科学者の皆さんが引き継いでいっていただきたいと思いますし、一方で、この学術会議という組織としては、これはやはり国民を向いていただいて、国民とコミュニケーションを取り、国民が求めている活動を行って、国民にしっかりそれを伝えて、届けて、認識をしていただくというか認知をしていただくというか、評価をいただくような、こういう活動をしていっていただきたいと思っております。
ありがとうございます。 次に、先ほどからの質疑と重なる部分もありますが、そういう意味、今大臣がお答えになった部分も踏まえて、この自立をこの組織がしていくとすれば、全面的にやっぱり国の補助金で運営されるものではなくて、この独立性を担保するためにも、学術会議の、資金面でやっぱり自立していくということが極めて重要なことだと思っています。 学問の自由を追求をし、真の独立を勝ち取るためには、今申し上げたように、私らは究極的にはやっぱり民営化を目指していくべきだという考え方ではありますが、そのためにもこの外部資金の獲得の必要性は極めて高いものだと。 先日の参考…
法人化によって財政基盤を多様化し、自律的な活動を拡大する可能性が広がることは本当この法人化のメリットの一つでございますし、例えば海外の研究者の皆さんと共同でというような作業になったときには、その海外の人たちのプロジェクトが民間のファンドから出たお金で成っているというパターンも多々あるということも聞いております。今はそういったところにも参加をするにもなかなか難しいという現状がございますので、そういった点からも含めて、この外部資金獲得の必要性若しくはそれができる体制づくりというのは、これは喫緊の課題だと認識をしているところでございます。
その上で、やはり大事なことは、この前の参考人質疑でもお聞きをしたところでありますが、この寄附を募っていくために、そういう国民の機運を醸成をして、学術に関する国民の関心を高めることが大事だと思います。
そのためにも、国民が学術会議に寄附した際にはこの寄附金控除の制度を設けるなどの税制措置を、これ早期にやっぱり検討していくべきではないかと思いますが、この点はどう考えているか、お尋ねをします。
政府といたしましても、この法律案にも法人税等の税制上の措置については盛り込んでおりますが、今御指摘のこの寄附金控除についての検討ですが、これは進めさせていただいて、しかし、一応その税の政策決定プロセスもございますので、しっかりそこに乗せられるように、そういったタイミングで検討を深めていきたいと思っております。
先ほどから大臣もおっしゃっているように、国民のためになる、国民に向き合うということからも、今申し上げたこの税制上の措置というのは非常に重要だと思いますので、是非これ早急になるように頑張っていただきたいと思います。 ちょっと質問の順番を変えまして、七番の方、海外アカデミーとのことについて先にちょっとお聞きをしたいと思います。 今回この法人化なることによって、この海外アカデミーとある意味対等の関係になっていくというか、よく似た類似のものになっていくというところがあるわけで、そういうことになることによって、この海外アカデミーとの研究交流などが更に進んでいく…
まず、海外のアカデミーと対等にいろいろお付き合いをしたり研究をしたりというときに、やはりまずこの間の恐らく参考人の方のお話にもあったと思いますが、国を代表するアカデミーだということをまずは海外のアカデミーにきっちり認識をしていただくということが必要で、政府の中にとどまっている限りは、このあんたのところの学術会議は本当に政府から独立しているんですかと、こういうことの疑念を最初に持たれる可能性が極めて高いということですから、まずは今回の法案においてそこの疑念を払拭し、独立したアカデミーとして海外のアカデミーにも認識をしていただく、まず第一歩がクリアできると思…
今大臣もおっしゃったように、諸外国と同等の独立性を有するこのナショナルアカデミーになることによって、国際的にやはり日本もそうなったかと認知をされると同時に、国際的な発信力を高めることが期待できると思っていますので、是非そういう方向に行くことを念願をするわけですが、今、何回も出るようにこの世界最高レベルのナショナルアカデミーを目指していくというためには事務局の機能の強化って非常に私はこれから大事になってくると、今まで以上に極めて重要なことだと思っていますが、この有識者の懇談会の最終報告書においては、博士号の所持者であったり、URAというんですかね、ユニバー…
この法案におきましては、学術会議の自主性、自律性に配慮して、法定事項等は必要最小限にとどめる努力をしてまいりました。ですので、また、内部規則に委ねるべきであるという学術会議の皆さんの意見もございましたので、組織運営の自由度を高めるためにも、部の在り方でありますとか連携会員の在り方でありますとか事務局などは学術会議に委ねているというところでございます。 一方で、事務局の機能強化をどのように図っていくかということでありますが、法人化によって自前の職員を採用し、長期間配置しておくことが可能となります。また、職員の給与の格付、応募資格、それから採用手続なども自…
じゃ、今の問いにも関連をするわけですが、世界では、この二十一世紀の科学者の在り方として、知識を創造する論文を、知識を創造する論文制作者に加えて、知識を創造し価値を生み出すデザイナーであったり、科学助言者、コミュニケーターが重視されているようになってきました。 そういう中で、この学術会議ですね、国際会議の自律的運営のため、あるいは優秀な専門スタッフを採用をしていくと、そのために採用していくと。あるいは、デジタル技術などの基盤整備が不可欠であると思いますが、そのような世界の今こういう潮流にあるわけですけど、そんなことも踏まえて、まあ最終的にはこの学術会議に…
済みません。
いや、もう委員が御承知で御指摘をいただいたものと思っておりますが、博士号を持っているような方でありますとか、URAという能力を持っている方とか、そういった能力を、特別な能力を持っている方を適切に配置をして、まず課題を拾い上げていただいて、それに対する必要な調査分析を行う。それから、実装への道筋を考慮したアジェンダを設定をして、活動を企画し、またそれを実際にマネジメントして動かしていくということなど、こういう学術会議の会員さんの活動のサポートを幅広く行っていけるような方が今後事務局には望まれると思っております。
ありがとうございました。 じゃ、今日はちょっと時間もう限られてきましたが、光石会長にもお越しをいただいておりますので、いろいろ、あと幾つかお聞きをしてまいりたいと思います。 最初は、安全保障に資する研究に対する学術会議の対応についてでございますが、令和四年の七月でしょうか、当時の梶田会長が、これも当時の担当大臣でありました小林大臣の質問に対する回答として発出をされた、先端科学技術と研究インテグリティの関係についてという中で、今日の科学技術、とりわけ先端科学技術、新興科学技術には、用途の多様性ないし両義性の問題が常に内在しており、従来のようにデュアルユ…
平成二十九年の声明、軍事的安全保障研究に関する声明は、大学等の各研究機関に、軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的、倫理的に審査する制度を設けるべきことを求めるものであり、デュアルユースに関する研究のような安全保障に関する、資する研究を一律に禁止するという趣旨のものではございません。 その後示された梶田元会長の回答も踏まえながら、令和五年には、いわゆるデュアルユースを有する先端科学技術、新興科学技術に関する研究が大学等の研究機関で円滑に実施される方策について、研究インテグリティーの観…
そこで判然としないのですが、もう一回確認ですけど、これは明確に否定されたというふうな理解でいいのかどうか、もう一回そこの部分を確認をしたいと思います。
その時点の状況を踏まえて見解を取りまとめたものでございます。
そこら辺が曖昧なところがあって、これがずっと尾を引いていると言っても私はいいのではないかと思っているんですね。 ちょっとまた少し観点を変えて聞くと、お聞きをすると、令和五年九月に学術会議において、いわゆるデュアルユースを有する先端科学技術、新興科学技術に係る研究が大学等の研究機関で円滑に実施される方策について、この研究インテグリティーの観点から見解を取りまとめたものがあります。研究活動のオープン化、国際化が進む中での科学者コミュニティーの課題と対応、研究インテグリティーの視点からというものでありますが、これは、では、これは二十九年声明を事実上撤回するも…
令和五年の研究インテグリティーに関する見解は、今日の科学技術、とりわけ先端科学技術、新興科学技術において、研究活動のオープン化、国際化という科学の理念の中核の実現に伴うリスクへの対応について、学問の自由、研究の自律性を守るために、研究インテグリティーの確保は科学者コミュニティーが主体的に考える重要な事柄であるとの認識の下、その課題と対応を取りまとめたものでございます。
その意味において、令和五年の見解は、平成二十九年の声明等を踏まえて、科学技術をめぐる状況の変化に対応したものという位置付けと認識をしております。
変化に伴ったことであるとはおっしゃいますが、それを撤回するとか、そういったことはおっしゃらないわけでありまして、このことが、先ほど申し上げた、いろんなこの日本にとって重要な研究がブレーキが掛かる面があるということは、そうなっているということを改めて指摘をしておきたいと思います。 次に、ちょっと飛ばして、時間がありませんので、十二番ということになるかと思いますが、活動面の適正性の確保策等についてお聞きをしたいと思いますけれども。 この学術会議が使命、目的に沿って自律的に活動、運営していることを国民に説明する仕組みとして学術会議に監事二名が置かれる、第十…
外部による評価が重要であることは日本学術会議も認識をしており、平成十七年の制度改正を機に新たに有識者による外部評価の実施を導入し、これまでも毎年、学術会議の活動について評価いただいているところでございます。 日本学術会議といたしましては、法案による評価委員会につきましては、科学的助言の対象やその設定、内容等は日本学術会議の独立性、自律性によるべきものであるが、内閣総理大臣の任命による評価委員がこれらについて評価し、意見を述べることとなると、科学的根拠に基づく助言の中立性に疑義を生じかねないのではないかという懸念があるとしているところでございます。 ま…
時間が来たので終わりますけれども、今のままだったらやっぱり最高レベルのナショナルアカデミーにはなれないと思いますので、この法案が成立することを期待をしたいと思います。
終わります。
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 質問はいたしませんけれども、やはり黒塗りのところについては触れたいと思います。 午前中に山本委員が、私、非常にすばらしい、ロジカルな御質問をされたというふうに思っております。ちょっと中身は繰り返しませんけれども、最後の方に、例えば入札したときに、落札できなかったところにはどんな課題があったとか問題があったと、それを明らかにすることによってその業者さんなり会社さんにも迷惑掛かってしまうと、それはすごくよく分かりました。 であればこそ、私は、この内閣委員会という、私たち国民から選ばれた国会議員が、そして私たち、こうや…
ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。
私、先週の参考人質疑も踏まえて、やはり一番こうなってほしくないなということが、政府、大臣始め、政府が考えていることと学術会議の御主張がちょっと余りにも離れていると、こういうことが、このまま進めても最終的にはいい結果が得られないんじゃないかというのが一番懸念しております。 〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕 大臣は、本会議の質問でもさせてもらったんですけれども、例えば三十三回ずっと議論を重ねていらしたとか、その後も丁寧なコミュニケーションを取られてきたというふうにおっしゃっているんですけれども、でも、先週の参考人質疑でも、完全に私は割れているなというふ…
日本学術会議におきましては、先月の総会で採択された声明において、まず、法案のプロセスについて、当事者である日本学術会議との間で完全な合意には至らなかったにもかかわらず、科学者の代表により起草された現行法を廃止し、日本学術会議の理念や組織の骨格を定める内容の法案を政府が提出したことは遺憾と言わざるを得ないとした上で、内容につきまして、日本学術会議の基本理念、政府任命の監事による監査、中期的な活動計画や年度計画の策定と内閣府に置かれる評価委員会の関与、選定助言委員会の設置を含む会員の選任の仕組み、法人発足時等の会員選考等について、ナショナルアカデミーとして組…
御説明ありがとうございました。
〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕
ちょっとこの後の聞く質問まで全部答弁されてしまった感じもしますけど、ちょっと改めて、先週、私、参考人の方に、現行はナショナルアカデミーたる五要件は満たされていますか、で、今提出されている法案についてはどうですかという御質問をさせていただいたので、今日は、同じ質問なんですけれども、坂井大臣に、この今の法案、あっ、今やっている現行では、まずナショナルアカデミーたる五要件について満たされているとお考えなのか、改めて大臣にお尋ねいたします。
このナショナルアカデミーの五要件でございますが、学術会議からは、有識者懇談会において、どこかに五要件というものがきっちり書いてあって、それを見たらこうだというようなものがあるのではなくて、我々が世界のアカデミーを俯瞰的に見たときに、この要件が重要な要件ですと主張しているということですと、違うといえば違うのかもしれませんという説明が、今申し上げたように有識者懇談会において学術会議からあったと承知をいたしております。 この満たされているかいないかというのは、基準があって、基準に到達しているかしていないかという判断でございますので、今申し上げましたように、そ…
ありがとうございます。 ただいま大臣から申し上げたような話がまず出だしです。政府としては、さっきちょっと申し上げましたが、こういった五つのポイントが重要だというのは認識していますけれども、大臣から申し上げたとおり、その根拠や判断基準について学術会議から御説明いただいていませんので、現状が満たしているかというのはちょっと控えさせていただかざるを得ないと思います。 ただ、大事なのは、有識者懇談会で言っていたのは、五要件は、抽象的にはそのとおりだけど、具体的に見ていくと各国本当にばらばらなので、まずは機能を考えていこうと。例えば、政府に対して効果のあるよう…
御説明ありがとうございました。
もちろん、法律的に書いてある要件とかではないし、基準がないというのもそれはよく理解しました。ただ、新たな法律を作るとか新たなことを試みるということは、少なくとも現状よりは良くなろうという、それがなかったら、まずそれが基準だと思うんですね。
では、もう一度、政府参考人でも結構ですから、今出されているこの中身は、少なくとも今よりは良くなるんだと、そういう観点で、まあ五要件の基準というのは明確じゃないかもしれないけど、今より更に良くなるんですと、そういった観点でちょっと御説明をお願いしたいと思います。
ありがとうございます。長くならないように答弁いたします。 はい、今より良くなるというつもりで設計しております。 まず、独立性ということ自体については、何度か申し上げています、法人になるということで、外形的にも組織的にも外に出ます。したがって、最近時々出ています、外国から見て日本のアカデミーは政府の中じゃないかというような、まずそういった誤解というのはなくなるというのが一つです。 それから、具体的なその五要件に入っていきますと、国を代表する地位、それから公的資格の付与、まあ公的資格いろいろあるみたいですけど、分かりやすく言うと勧告権のようなものです。…
今御説明していただいた、であれば、そのとおりであれば、なぜその学術会議側が修正を更に求めているかというのが、ちょっとそこの辺がずっと私も分からないですけど。
ちょっと質問飛ばさせていただいて、修正案を提出していただいた杉尾委員にお尋ねしたいんですけれども、まず、この今内閣が出している閣法と出された修正案とでは、このナショナルアカデミーの五要件に照らしてどのような点が問題であり、修正を出すに至ったのかということを御説明いただきたいと思います。
御質問ありがとうございます。 今の政府参考人の発言を聞いていると、結局、五要件について曖昧な答弁されているんですね。法律の条文に書かないようにしたというふうにおっしゃいましたけど、書かないから、後で時の政権によって法律の解釈って幾らでも変えられるわけですよ。現に今回の任命拒否について、いつの間にか法律の解釈を勝手に変えているわけですよね。そういうことをする政権が五要件について十分満たしていますって言って、誰が信用できますか。私は法律にちゃんと書いていただきたい。その意味、その願いを込めて、今回、学術会議のメンバーの皆さんとともに条文を、修正案を練り上げ…
さらに、修正案についてお尋ねしたいんですが、修正案の項目を見ると、修正というところもあれば削除というところもあるんですけれども、その点についてお尋ねしますけれども、まず、その修正案では、監事の職務における中立性の確保に関する規定を追加しますということ、あとは、監事の任命に当たり、学術会議の業務に精通している者及び監査の専門家から任命されること、加えて、学術会議の意見を聞いた上でそれを尊重すると、そういったことが修正案として出されているんですけれども、この趣旨について詳しく御説明をお願いします。
御質問ありがとうございます。 今回、四つの新しい組織ができるんですけれども、これも先ほど説明したと思いますが、監事とそれから評価委員会ですね、この二つについては、これは残すことというふうにしました。これは、今回、特殊法人ということで政府の外に出すということですから、これについてはやむを得ないだろうと思います。 ただ、この監事にしても評価委員会にしても、なるべく中立性、自主性そして独立性というのをやっぱり担保しなければならないということで、いろんなたがをはめたということを皆様にもお知らせいたしたいというふうに思います。 常に公正不偏の態度を監事は保持…
御説明ありがとうございました。
先ほど、今の御説明の中に、監事と評価委員会は残る、でも修正ですよということの、その一方で、運営助言委員会と選定助言委員会は、この条文は削除するというのが修正案に書かれているんですけれども、今の御説明の中で、その独立性だとか自律性を重んじた修正だとは私、認識するんですけれども、改めて、この二つは削除なんですと、これについての趣旨を御説明いただきたいと思います。
これは先ほど説明させていただいたと思いますけれども、四つのうち監事と評価委員会を残して、それ以外の二つの者、これについて今回削除をさせていただいたということですけれども、これ、先ほど申し上げましたが、例えば選定助言委員会、運営助言委員会ですけれども、これ、先ほどから申し上げている自主性、独立性を重んじる観点から、例えば運営助言委員会については、これ日本学術会議がその設置の必要性について自ら検討して自らの判断で設置すべきものであって、ここであえて法定して書く必要は私はないというふうに思うんですね。 それがその学術会議の自主性、独立性を重んじるということに…
杉尾委員にはちょっと通告はしていないんですけれども、今るる御説明していただいたことは、その前提には、例えば学術会議の会員の方からの御意見だとか、いろんな御意見を踏まえた上で修正案を出されたと、そういった背景があったということでよろしいか、ちょっとそれをお聞きいたします。
正直申しまして、本当はこれ衆議院で修正案を出したかったんですよ。ところが、この後時間があったら細かく説明しますけれども、やっぱり、どうしても衆議院ではやっぱり修正案の作成が間に合わないんですね。 それは、衆議院の法制局の事情もありましたし、何よりも政府が動きが余りにも速過ぎて、当の学術会議の側が声明を出していて、慎重に検討してくださいと言ったそのすぐ後に、そのすぐ後に学術、ごめんなさい、学術会議法の閣議決定をして出して、それからもう一か月ですよ、審議始まったの。この間に、ようやく四月十五日になって学術会議が声明を出し、そして先ほどから光石会長が何度も説…
御説明ありがとうございました。 金を出すなら口も出すという、ちょっとそのことで、元々、今度政府の方にお尋ねしようと、ちょっと質問が飛びますので、御容赦いただきたいと思います。 これまでの議論の中で、国が財政的な監事あるいは評価委員の大臣任命、主務大臣の監督権は財政民主主義からの要請によるという説明がなされてきたと思います。国がお金を出す活動や組織であれば、監事や評価委員会が置かれ、主務大臣の監督権を規定することが必要なのかどうかということなんですけれども、こういった特殊法人になるような、この学術会議にとっての限ったことなのか、あるいはそのお金を出す場…
お答え申し上げます。 簡単に言うと、大ざっぱに言うと、ありませんということなんですけど、きちんと説明します。 まず、国が財政的支援を行う旨が法律で規定されている法人については、運営の適切性、説明責任を担保するために、通常、法人の長をまず主務大臣が任命します。それから、任命あるいは認可します。そして、監事を設置するということになります。 それで、この法人というのは、独立行政法人、それから国立大学法人、それから特殊法人で、ただ、特殊法人、先生御存じのとおり、四十三でしたかのうち、かなりが株式会社、特殊会社というやつで、あれはちょっと全然違うわけですので…
もしかしたら途中だったかもしれませんけど、ちょっともう一つ、次にどうせ聞くと言ったら変ですけど、この法案にある監事や評価委員などの仕組みの中で、国からの財政支援があるほかの団体、ほかの団体にはないんだけれども、今提出されているこの学術会議に限った仕組みというのはあるのかどうか、ちょっとその点で教えてください。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
大変失礼いたしました。 申し上げます。 監事、これは他の法人と基本的に一緒だということをずっと申し上げております。 それから、評価制度について、これも、先ほど申し上げたようなタイプの法人は、大臣が直接やるか、その評価委員会といったところがやるかというような形になっています。 基本的に今問題になっているのはそういうことかなと思いますが、あえてほかにどういうのがあるかと、ちょっと御参考までに申し上げますと、選考関係の二つ、選考委員会と選考の助言委員会ですね、選定か、選定助言委員会、これはまさに会員制を取っている学術会議独自の組織形態と関係していますの…
今までの議論の中で、基本的には、大臣からも自主性に委ねているんですというお話はあったんですけれども、でも、今回修正案も出されているし、先ほどの光石会長の御発言の中でも、やはり引き続き修正を求めていらっしゃるという御発言があったんですね。このコミュニケーションをやはりどうやって丁寧にやっていくのかなというふうにも思うんです。 これ本当、冒頭申しましたように、ここまで状況が、違う意見のまま突き進んでも、最終的には、これ仮に法案可決して施行されても、結局結果はうまくいかないんじゃないかなというのが非常に危惧するところなんですけれども、ちょっと改めて大臣に、こ…
この法案の審議の中におきまして、例えば監事にしても評価委員にしても、それぞれ、先日の参考人の方の御発言を聞いて、まだ我々がお話をしていることが御理解いただいていないというか、伝わっていないということも認識をいたしました。 ですので、そういったところを詰めるべく、こういった今日も委員会で御説明をさせていただいているということだと思いますが、この法案が通った後、通って終わりということは当然なくて、また、どんな形になるか分かりませんが、この審議が終わった後、それで終わりということではなくて、その後がまた大事でございますから、そこに向けては、そこの立場の違い、…
ちょっと足らずのところはまた次回質問させていただきますけれども、本当に連日この国会周辺で様々な集会というか活動も行われておりますので、是非、大臣にはそういった状況は是非認識していただきたいということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
日本共産党の井上哲士です。 今、日を追うごとに本法案に反対する署名や声明が広がっております。今日午前中、署名のことが議論になっていましたので、ちょっと追加してお聞きいたしますが、これ、オンライン署名、日本学術会議の特殊法人化に反対する合計六万四千九百三十五筆のうち四万二千四百四十三筆を今手に持っております。(資料提示)これは、朝ありましたように、先日、取りまとめた団体の皆さんが内閣府に届けに、届けたいと、お渡ししたいと言ったら、忙しくて無理だと、郵送しろと言われたと。そして、わざわざ内閣府まで届けに行ったのに、受け取らずに郵送しろと言われたということで…
まず、この日が、結局、今日の委員会開催のために各事務所のスタッフが先生方のところで質問調整をしたり、また御相談をしたりということで動いていた時期であり、また同時に、この日の内閣委員会で修正案が提出をされておりまして、その修正案の取扱いということで、つまり、担当者が出払っていて、申し訳ありませんけれどもその対応ができないという、こういうタイミングの日でありましたので、御対応はできませんということでお話を申し上げ、郵送をお願いをさせていただいたということでございます。 内閣府に来られたということでございますが、例えば、受付というか守衛さんというか、は文書を…
現場でどういうやり取りが、守衛のこととかあったのか私は分かりませんが、現実に、皆さんが持っていっている、ほんの短時間ですよ、そのことができなかったのか。そして、多くの市民の皆さんは、内閣府に国民の声を聞く耳がないと、こう感じていらっしゃるんです。 さらに、今、この手元には、学会や学協会、弁護士会を始め様々な団体、個人からこの法案に反対する声明文もこれだけあります。皆さんの部屋にもたくさんのファクスが送られてきていると思うんですが、大臣はこの間の本会議でも、内閣府に届いた声明は読んでいるとおっしゃいましたけれども、今のような内閣府の対応を見ていますと、ち…
まず、その署名の日は、先ほども申し上げましたが、三月に御要望があったときにはお時間を取って御対応させていただいております。この日は、今申し上げたように、本当に職員が出払っておりましたし、また、当初、来られる方もそこでこの法案に関してやり取りをしたいという御希望がありました。で、このやり取りをできるだけの結局人間がいなかったということが一番大きいということで、これは御了解いただきたいと思います。 そして、内閣府に寄せられたものに関しては私も読ませていただいております。そして、そのような声明も踏まえつつ、今日も御答弁を誠心誠意申し上げているところでございま…
果たして読まれたもの以外ないのか、ちゃんと確認をしていただいて、しっかり目を通していただきたいと思うんですね。 一昨日の参考人質疑で、日本学術会議の川嶋参考人が、学術会議は法案や法人化に反対していないという大臣の答弁はもう虚偽とさえ言えると、こういうふうに述べられました。私たちはナショナルアカデミーの五要件を具備した法人化には反対しないという立場であって、この五要件を満たしていない法案には反対しているからこそ総会で決議を可決したと明確に述べられたわけです。 ですから、学術会議が同意も納得もしていない本法案が学術会議の自主性、自律性を高めるものでないと…
第二十六期、第二十七期の会員、今の期と次の期の会員選考に当たりましては、会員選考に関する説明責任を強化し、会員構成の多様化を図るため、学協会に加え、大学等関係団体や経済団体などの外部団体等の意見を聴取した上で、総会において会員候補者の選考方針を策定いたしました。 この選考方針を基に、会員により組織される選考委員会において、優れた研究又は業績を有することを前提とした上で、学術分野、男女比、地域バランスなどのダイバーシティーに留意して、適切な会員構成となるように工夫して選考をしております。 選考委員会においては、幾つかの段階を経て慎重に選考を行っており、…
今説明ありましたように、現在、学術会議は、学協会や外部団体からの意見を反映をさせて自主的に選考方針を策定し、公表もされております。その選考方針に従って、沿ってですね、会員、連携会員からの候補の推薦以外に、約二千団体ある協力学術研究団体、いわゆる学協会、大学などの外部機関や経済団体などに候補者の情報提供を依頼し、三千人近い会員候補者から次期会員候補を百五人まで絞り込むという、こういう大変な作業を時間を掛けてやっていらっしゃるわけですよ。 こういう学術会議の自主的な会員選考の取組があるにも関わらず、今度の法案は、選定助言委員会が選定方針案に意見を述べること…
我々は、この法案において学術会議の自主性、自律性を高めていきたいと考えているところでございまして、その上で、会員の選任については、学術会議が我が国の科学者を代表すること、特別な権限を付与することを国民に納得していただくためには学術会議の活動、運営を担う会員選考は極めて重要であり、ここは有識者懇談会の報告書に沿って、会員の選任が客観性、透明性の高い方法で行われること、会員構成に学術の進歩と社会の変化が自律的に反映されること、選定基準や選定手続等について外部に意見を幅広く聞くことなどを法律により制度的に担保することとし、この選定助言委員会に機能していただこう…
今言われたようなことを学術会議が自ら議論をし、努力をされていると思うんですね。 今も、選考、選定プロセスの客観性、透明性を高めることが必要だと言われるわけですけど、透明性を求められるのは、私、今の政府だと思いますよ。参考人質疑でも、日本学術会議の参考人からは、六人の会員に対する任命拒否の理由も何も明らかにされていないまま法案審議などするべきでないと厳しい批判が語られました。透明性と言うなら、なぜ六人の任命を拒否したのかと、そのことを明らかにすることが先じゃないですか。 午前中に、入札の際に、駄目だった場合に理由を明らかにしたらまずいとかいうお話もあり…
先ほども御説明をさせていただいておりますが、この法案は、学術会議の機能、役割を今の時代に、求められているものに合わせて言わば強化をするという趣旨で提出をさせていただいているものでありまして、国民の皆さんがこの学術会議に対して、時代の流れ、いろいろなニーズがある、そしてそういうニーズを拾って適切な言わばメッセージを出してほしいと、こういうその国民からのニーズをしっかり受け止めて、それに応えていただけるように、言わば法人化をしていくための法案ということでございますから、これはこれで私は待ったなしということだと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います…
いや、理解できません。 今言われたような国民のニーズに応えるということは、まさに学術会議が努力されているんです。それに不十分なものがあれば、いろんな声を出して、更にやってもらったらいいと思うんですよ。それを、あえてこういう法律をやってがんじがらめにすると。国民の声と言われましたけれども、自ら極めて不透明な閉鎖的な任命拒否をしている政府が出す法案がそういう中身になっているか、国民が一番私は不信を持っていると思いますよ。 このままこれを開示なしに採決などあり得ないと思います。改めて、この黒塗り部分の開示をすること、それから任命拒否の経緯と理由について明ら…
ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。
さらに、光石会長、お聞きいたしますけれども、法案では、この選定助言委員会が選定方針案に意見を述べることや、第三十条で多様な関係者から推薦を求めるための措置、候補者選定に当たって配慮すべき事項などが事細かに法定をされております。 本来、選定方針の具体的内容は学術会議自身が自主的に定めるべきだと思います。しかも、学術会議がより良い役割を発揮するために会員選考についても様々な発展をさせてきていると思うんですが、今期、この第二十六期の学術会議の会員候補者選考方針は、会員に求める資質とか、それから専門分野の構成、選考に当たって配慮する事項など、どのような内容にな…
冒頭部分、多少重複するところもありますが、会員選考に関する説明責任を強化し、会員構成の多様化を図るため、学協会に加え、大学等関係団体や経済団体などの外部団体等の意見を聴取した上で、総会において会員候補者の選考方針を策定いたしました。 この選考方針の内容といたしましては、会員候補者に求める資質を明示して、選考に当たって考慮すること、専門分野の構成については、多様な学術分野がバランスよく網羅されることを目指すこと、会員の多様性が確保されるよう、ジェンダーバランス、地域分布、主たる活動領域、年齢構成の観点を考慮するなどとしたものであり、この選考方針を踏まえて…
会員候補の選考過程についても一般の人々に分かるような努力もされていると思うんですけれども、その点いかがでしょうか。
選考過程についてのものを公表しておりますので、それを見ていただければというふうに思いますが、基本的には、分野別、それから分野横断のところで選考を行って、それで、先ほども申し上げましたジェンダーバランスと、地域バランス等のダイバーシティーを考慮して行うということを行ったということでございます。
この二〇二一年の日本学術会議のより良い役割発揮に向けての中では、今言われたようなことをしっかりホームページなどで公表していくというようなことも含めて努力をされていると思うんですね。
ですから、今会長からありましたように、法案で事細かに法定しなくても、自主的に選定方針を定めて、外部の意見もしっかり取り組んで、会員選考をより発展をさせているというのが実態だと思うんですよね。この上、選定助言委員会が一体何を助言するというのか、大臣、いかがでしょうか。
まず、この法案の選定助言委員会ですけれども、委員は総会が選任をいたします。意見に法的な拘束力はなく、個別の選考について意見を言うものでもありません。つまり、それこそ、どういう選考が今の時点で最も適切で最も有効かということを学術会議の皆さんと相談をする、つまりはアドバイザー的な役割ということであり、この選定助言委員会があり、そことしっかり話をしたということが、この透明化であったり客観性、透明性の高い方法であったり、選定基準や選定手続について外部の意見を幅広く聞いていることをしっかり国民の皆さんにもお分かりをいただくと、こういう機能があろうかと思います。 …
ですから、そういう努力は既に学術会議は行っているんです。それが国民の前にまだよく見えてないということであれば、そのいろんな広報も含めて強化をするべきであって、政府に求められているのは、そういう学術会議の自主的な取組を尊重すること、これこそが求められていると思うんですよ。選定助言委員会など学術会議が求めていないものを盛り込むことは、それ自体が学術会議の自主性を奪うことではないかと思います。この選定助言委員会の規定は削除するべきだと思います。 一方、この選定助言委員会は、諮問に応じてという形ならば意見を言うことが可能ということになっておりますけど、候補者選…
この法案の第三十一条第四項では、「会員候補者選定委員会は、選定助言委員会の意見を聴いて、選定方針の案を作成し、総会に提出する。」とされており、選定助言委員会に必ず諮問することが前提とされております。 まず、我が国の科学者を内外に代表する機関である学術会議が、法律の規定に従わず、学術会議内に置かれ、委員は総会が選定、選任するというこの選定助言委員会に対し、全く諮問しないということは考えにくいのではないかと、常識的に考えて考えにくいのではないかと思います。 しかし、その上で、諮問しない場合の評価についてはどうかということでありますが、評価委員会の評価の対…
実際、様々な縛りが掛かってくるということでありますが、更に光石会長にお聞きしますが、この新法人発足時の会員の選定方法について、日本学術会議は会員外の者の選考によって会員の全員を入れ替えることで、現行の日本学術会議の人的継続性を失わせることを念頭に規定されているのではないかと懸念を表明されておりますが、この法案の規定によって学術会議の人的継続性がどのように損なわれるのか、それがどういう問題なのか、具体的に御説明いただきたいと思います。
有識者懇談会では、現行の会員選考の方式であって欧米主要国のアカデミーで採用されている標準的な方式である、現会員が次期会員を選出するコオプテーション方式を前提として議論が進められ、最終報告にも記載がされております。一方、会議発足時において、通常時のコオプテーション方式による会員選考とは異なり、現会員で構成される選考委員会ではなく、外部者との協議を経て選ばれる、外部の有識者を含む候補者選考委員会が会議発足時の会員選考し、三年後の改選時においても、会員ではなく、同じメンバーから成る選考委員会が会員候補者を選定するなど特別な仕組み、こういうことが紹介されたと思い…
附則第六条では、百二十五人の会員候補を選考する候補者選考委員会委員を現会長が任命することになっておりますが、内閣総理大臣が指名するものとの協議が義務付けられております。
これ大臣にお聞きしますが、政府は現会員も委員になれると言いますが、この協議いかんでは全員が会員外のメンバーになる可能性も否定されていないのではないか。この協議が調わなかった場合はどうなるのか、現会長の意向が尊重されるということでいいんでしょうか。
この内閣総理大臣が指定するものとの協議でありますが、指定するものとしては、科学の振興及び技術の発達に関する政策に関し広い経験と高い識見を有する者若しくは学術に関する研究の動向に関し広い経験と高い識見を有する者で、平成十七年度時は、学士院の代表の方とCSTIの代表の方がこれのお役目を、同じような形でのお役目を引き受けてくださったということでございまして、つまり、それぞれ立派な方々が想定をされるものと思います。 ですから、一応、形上は、形上というか、制度上は全ての委員が会員外のメンバーとなる可能性も排除されるものではありません。しかし、現実的に、今申し上げ…
答弁聞いても、なぜそういうような仕組みにする必要があるのかと、全く分からないんですね。
今、学術会議の会員選考は、科学者コミュニティーの協力と連携の上に成り立っているのは先ほどの答弁でもありました。この候補者選考委員会が会員予定者の候補者の選考の基準と方法を定めることとされておりますけれども、現在のこの基準や方法を踏襲するのか、あるいは、現会員や連携会員の推薦を排除するなど、現在とは全く異なる基準や方法を想定しているのか、いかがでしょうか。
まさに具体的にどのような選考の基準や方法を定めるかということについては候補者選考委員会でお決めになることであり、私から予断を持って申し上げることは差し控えるということでございます。
候補者選考委員会が定める選考の基準及び方法等は法律に基づき公開することとなっておりますから、ここは透明性を確保しているところであり、適切に行っていただけると思っております。
私、結局、新法人の発足時の特別の会員選考方法は、この間ずっと積み重なってきた科学者コミュニティーの協力との連携を私は壊すものになると思うんですね。
学術会議に望んでもいない新たな会員選考方法を押し付けて、これだけ多くの、今、学会や学協会の法案反対の意思を無視して、この仕組みがまともに機能するはずがないと。先日の参考人質疑でも非常に多くの懸念の声が述べられました。
この新法人発足時の特別の会員選考方法は廃止をするべきだということを求めまして、質問を終わります。
れいわ新選組、大島九州男でございます。 まず、修正案について質問させていただきますが、修正案提出者の杉尾委員におかれましては、我が党の予算委員会の筆頭の次席のお役で、我が党のいろんな参考資料を理事会でいつも説明をしていただいたりとか、いろいろ御配慮をいただいていることには改めてここでちょっと感謝を申し上げて、質問をしたいと思います。 それでは、一問目は先ほどの質疑の中でちょっと答弁されていたので、趣旨は、四月十五日の日本学術会議の総会で日本学術会議法案の修正について議決され、その後の衆議院の内閣委員会で議決日は五月の九日だったと、その間連休等もあり、…
御質問ありがとうございます。 遅れた経緯については先ほど申し上げたとおりなんですけど、一言付言しますと、これ、見ていただければ分かるんですが、修正した条文が余りに多くて、しかも横の連関とか、とにかく元々政府案自体が極めて複雑な体系になっていて、これを読み解いて、学術会議のメンバーと打ち合わせて、法制局も衆議院の方はもう無理でしたので、参議院の法制局に加わっていただいて、本当に苦労してここまでようやく掛かってしまったというのが実態です。本当に関係各方面の皆様の御努力には感謝をしたいと思います。 その上で、今、大島委員がおっしゃった前文についてですけれど…
時間のない中にいろいろやっていただいたということは十分理解をするわけですが、もうこれはやっぱり衆議院で数を取っているわけですから、衆議院で是非やっていただきたかったという強い思いがあるということなんですね。 いろんなところがいろんな声明を出されています。日本弁護士連合会の日本学術会議法案に反対する会長声明の中に、この法案の最大の問題点は、学術会議が職務を独立して行うという現行法三条の文言が踏襲されないで、政府を含む外部の介入を許容する新たな仕組みが幾重にも盛り込まれていると。 非常に複雑だというふうにおっしゃいましたが、まさに任命するとか、指名すると…
御質問ありがとうございます。 前段の質問については、もう既に何回か答弁したのでいいかと思うんですが、後段ですね、廃案にするしかないのではないかと、そこの部分についてここではお答えしたいというふうに思います。 私も、本音というか正直に言えば、大島委員と同じ気持ちであります。集会も私も何回か出させていただきましたけれども、私は修正で作業を進めていますということは説明をしていたんですけれども、会場の多くの皆さんは廃案ということをおっしゃっていました。その気持ちは分かります。これほど、はっきり言ってやっぱりひどい法案ですよ。ひどい政府案ですよ。これ、廃案にす…
ありがとうございます。
国会は数のもう勝負になるので仕方がない部分というのはあると思うんですが、今、杉尾委員からもありましたけれども、委員長や両筆頭がまた、今日は採決ある予定で質問を作ってきたんですけど、何か今日はないような運営をしていただいたことには感謝を申し上げて、ちょっと政府側に質問するんですけど。
大臣、素朴な疑問、任命と指名とどう違うかと、ちょっと教えていただければ。
人をある地位又は職に就けることというのを一般に任命と言うそうです。通常、一定範囲の人の中からある一人であるとか数人、何人か特定する行為を指名と言う。
今回の法案でいうと、監事や評価委員などは任命をする、そして会員予定者とか会長職務代行者などは指名するという使い方だそうでございます。
ありがとうございます。 先日、参考人質疑の中でいろいろ質疑していますと、さすが学者の先生は、いや、これはシステム的にどうだとか、いや、これはエビデンスがみたいな、やっぱりそういう話になるんですね。 だから、この法案が、いろんな意見が出てきて、先ほども非常に複雑だと、どこにそういうところがあるのかなと思って、ふとさっき、これ任命と指名という、一般的に我々と同じような雰囲気なんだけど、徹底的に違うなというのを感じたわけです。 それは、ちょっと国会でいうと、内閣総理大臣って国会が指名するんじゃないですかね。当然、国会から指名された内閣総理大臣を指名するの…
議院内閣制の下においてはそうなるものと認識しております。
その総理大臣を天皇陛下が任命すると。だから、それって言うなれば形式的なもので、天皇陛下から総理大臣が何かいろんなことを言われることも当然ありませんし、また天皇陛下に、我々は尊敬して敬うことはあっても、政治的な助言を求めることは当然ないわけですよね。 じゃ、それをいろいろ考えていって、本当単純に言うと、これ、学術会議の中で任命すると指名するとはどういうふうに分かれているのかなというのをちょっと見ていったわけですよ。 新たな仕組みというのは、アカデミア全体や産業界等の会員以外の者から会長が任命する科学者を委員として会員の選定方針等について意見を述べる選定…
先ほど大臣から申し上げましたとおり、その身分を与えるようなタイプの業務というか、をするときは任命という言い方をしていて、そうでない場合を指名というふうに使い分けております。
したがって、さっき大臣が四種類ぐらいの職を列挙しましたけれども、そこはそういうふうにやっていて、例えば交互にやっているとか、そういうことではないというのは御理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。
あなたちょっと、申し訳ないけど、私をばかにしているわけ。参考人、失礼だよ、ちょっと。俺も余りそういうことを怒ったりしないけど、任命と指名を交互に使うなんて、そんなばかな法案の作り方、あなたはするんですか。私がそんなことで聞いているんですか。ばかにするのもいいかげんにしろ。真剣にやれ、真剣に。そうだろう。何言ってるんだ。交互に出しているのか、それを。任命、指名、交互に出しているのか、言ってみろ。
その交互という言葉ですけれども、私が申し上げたのは、必ずしも順番に一つ置きということじゃなくて、ですから、それぞれ、その身分を与えるような場合と一定の範囲の人からセレクトするような場合を使い分けていると、そういうことを申し上げた次第でございます。
その例として、任命であれば、監事、評価委員、それから副会長、運営助言委員会委員等々ございます。それから、指名であれば、先ほどのに加えて、発足時に監事になるべき者というのもそうだったと思いますが、そういう使い分けはしているという答弁でございます。申し訳ございません。
さっきのいろんなやり取りは聞いているんですか、あなた。任命というのはそういう形式的なもの、指名というのは役割を与えるんでしょう。じゃ、それぞれ、今言った百二十五人と指名する人たちの役割、使命を言いなさい、今。
済みません、ちょっと急なのできれいに申し上げられませんけれども、例えば監事であれば、それは学術会議の業務を監査する人でございますし、内閣府日本学術会議評価委員会の委員であれば、その評価委員会の委員として勤務する者ということでございます。
だから、そういう役割の中に、今ずっと議論されている、右の方とか左の方とかいう話をしていましたね、最初、大臣もね。大臣が何度も答弁の中で言ったと言われている、除名というか解任することができるという話がありましたよね。 じゃ、解任する基準は何なのかと。そういう指名をしたりした役割と外れているから解任するんでしょう。だから、そこに指名するというのは、そこには明らかな意図があるわけでしょう。だから、公平性なものが出てこなくなる、忖度するようになる、そういうことを我々は指摘しているんじゃないですか。じゃなかったら、解任するようなことは生まれないでしょう。よっぽど…
ぴしゃりという形での答弁は難しいと思いますが、お話の中で、例えばこの候補者選考委員会のメンバーは、現行の会長と、総理がこれ指名とおっしゃいましたけど、指定と書いてありまして、指定する二人と、有識者と協議をすることになっています。ですから、総理から指定をされたことによって、総理の意向が反映されるんではないかという、こういうお話でございました。 しかし、先ほども申し上げましたように、それぞれ皆さん矜持も持っておられますし、物すごく社会的にも能力的にも高い方が基本的には指名される、指定されるものと思いますので、そうなりますと、当然そういった、何を話をし、どう…
大臣は、非常に何か誠実的な、誠実的というか、誠実な方だから今正直におっしゃっているんです、やりづらくなる。やりづらくなるというようなことではなくて、結局、そういう線路が引かれたところにぽんと列車を載せるということですよ、その規格に合ったね。だから、それが、時の政府の思惑どおりの路線にその車両を載せると。極端な話が、普通の在来線に新幹線は載せられないわけですから、新幹線用のレールに新幹線が載ったらそのまますうっと走っていくと、そういう学術会議にするのがいいのかと、そういうことじゃないだろうというのが、その学術会議、この法案に対して反対をする人たちの意見だと…
済みません。 直接的な大島委員の今のあれとは違うんですが、一つやっぱり申し上げておきたいのは、今回、懇談会というのを我々お願いをして、有識者の先生に懇談会で議論をいただきました。光石会長にもおいでをいただいてということでお話をしております。 それで、その懇談会ですが、集まっていただいた先生方は、本気で、本当に情熱を持って学術会議をどういう形にしたらより良いものになるかの議論を、今まで経験してきたものを全て出して、議論をしていただいた、本当に真剣な議論をしていただいたと私は思っています。これは光石会長がおいでになってどうお考えになるかあれですが。で、結…
大臣はそうだと私は理解をしますが、その法案を作った官僚の皆さんたちは、前回の政府、安倍さんたちからの流れを受けて、そしてその線路を引いた人たちだから。大臣は後から来ているからね。純粋に、私は大臣のことは評価しますよ。だけど、この路線を引いた、そしてその路線にその乗ったやつをそのまんまやっている、それは、そこら辺、そこら辺と言っては申し訳ないけど、それを作ってきた人たちの良心とか、そういうところに私は訴えたいですね。 今日はもう時間もないので、まだまだ時間取っていただいていますから、引き続きそれはやりたいと思います。今日はちょっと声を荒げて申し訳なかった…
本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後四時二分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、13件)
- 和田政宗: Masamune Wada 20130328.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 山本啓介: Keisuke Yamamoto 2023-10-21.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 坂井学: 日本自由民主党衆議院議員坂井学 Japanese Liberal Democratic Party member of the House of Representatives Manabu Sakai (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Toru Miwa、CC BY 2.0
- 石川大我: Taiga Ishikawa 2024-6-30.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 杉尾秀哉: Hideya Sugio and Tadatomo Yoshida (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 奥村政佳: Masayoshi Okumura 20240622.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、石垣のりこ事務所、CC BY 3.0
- 木戸口英司: Eiji Kidoguchi 20201205.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 東北地方整備局、CC BY 4.0
- 竹谷とし子: Toshikotakeya.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、KPM001、CC BY-SA 3.0
- 片山大介: Daisuke Katayama 201803.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部、CC BY 4.0
- 柴田巧: Takumi Shibata cropped 1 20260917takaichinaikaku02.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Japan 内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 竹詰仁: Hitoshi Takezume 20241127.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 井上哲士: Satoshi Inous 2025-01-05(2).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 大島九州男: 20181025 參議院議員大島九州男拜會陳總領事 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日經濟文化代表處、Attribution