御質問ありがとうございます。
今回、四つの新しい組織ができるんですけれども、これも先ほど説明したと思いますが、監事とそれから評価委員会ですね、この二つについては、これは残すことというふうにしました。これは、今回、特殊法人ということで政府の外に出すということですから、これについてはやむを得ないだろうと思います。
ただ、この監事にしても評価委員会にしても、なるべく中立性、自主性そして独立性というのをやっぱり担保しなければならないということで、いろんなたがをはめたということを皆様にもお知らせいたしたいというふうに思います。
常に公正不偏の態度を監事は保持する、こういうことを明記するとともに、学術会議の活動の学術的な内容に干渉することがないよう、これも先ほどから干渉しないと言っていますけれども、こんなの全然何の保証にもなりませんから、学術研究の特性に配慮する旨の規定を追加させていただきました。これによって、例えば政府の意向に左右されない適切な監査業務が行われる、こういうふうに考えております。
監事の任命についても、これも先ほど言いましたけれども、例えば天下り、それから政府の意向に沿う人間、あるいはそれを反映させるべく、これは幾らでも任命することは可能ですから、こうしたことができないようにするため、政府の意向が監事を通じて学術会議の活動全般に及ぶ、こうした懸念を払拭するために、この監事というものについては、学術会議の経営に関する事務その他の会議の業務に関して優れた識見と経験を有する者、それからもう一人は弁護士、公認会計士、税理士あるいはその他監査に関する実務に精通している専門家からそれぞれ任命されると、こういうふうに厳格に規定させていただいたと、こういうことでございます。
264
竹詰仁(国民)
今御説明していただいた、であれば、そのとおりであれば、なぜその学術会議側が修正を更に求めているかというのが、ちょっとそこの辺がずっと私も分からないですけど。
ちょっと質問飛ばさせていただいて、修正案を提出していただいた杉尾委員にお尋ねしたいんですけれども、まず、この今内閣が出している閣法と出された修正案とでは、このナショナルアカデミーの五要件に照らしてどのような点が問題であり、修正を出すに至ったのかということを御説明いただきたいと思います。
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265
杉尾秀哉(立憲)
御質問ありがとうございます。
今の政府参考人の発言を聞いていると、結局、五要件について曖昧な答弁されているんですね。法律の条文に書かないようにしたというふうにおっしゃいましたけど、書かないから、後で時の政権によって法律の解釈って幾らでも変えられるわけですよ。現に今回の任命拒否について、いつの間にか法律の解釈を勝手に変えているわけですよね。そういうことをする政権が五要件について十分満たしていますって言って、誰が信用できますか。私は法律にちゃんと書いていただきたい。その意味、その願いを込めて、今回、学術会議のメンバーの皆さんとともに条文を、修正案を練り上げ…
この発言のページ
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竹詰仁(国民)
さらに、修正案についてお尋ねしたいんですが、修正案の項目を見ると、修正というところもあれば削除というところもあるんですけれども、その点についてお尋ねしますけれども、まず、その修正案では、監事の職務における中立性の確保に関する規定を追加しますということ、あとは、監事の任命に当たり、学術会議の業務に精通している者及び監査の専門家から任命されること、加えて、学術会議の意見を聞いた上でそれを尊重すると、そういったことが修正案として出されているんですけれども、この趣旨について詳しく御説明をお願いします。
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- (上の発言)
267
杉尾秀哉(立憲)
御質問ありがとうございます。
今回、四つの新しい組織ができるんですけれども、これも先ほど説明したと思いますが、監事とそれから評価委員会ですね、この二つについては、これは残すことというふうにしました。これは、今回、特殊法人ということで政府の外に出すということですから、これについてはやむを得ないだろうと思います。
ただ、この監事にしても評価委員会にしても、なるべく中立性、自主性そして独立性というのをやっぱり担保しなければならないということで、いろんなたがをはめたということを皆様にもお知らせいたしたいというふうに思います。
常に公正不偏の態度を監事は保持する、こういうことを明記するとともに、学術会議の活動の学術的な内容に干渉することがないよう、これも先ほどから干渉しないと言っていますけれども、こんなの全然何の保証にもなりませんから、学術研究の特性に配慮する旨の規定を追加させていただきました。これによって、例えば政府の意向に左右されない適切な監査業務が行われる、こういうふうに考えております。
監事の任命についても、これも先ほど言いましたけれども、例えば天下り、それから政府の意向に沿う人間、あるいはそれを反映させるべく、これは幾らでも任命することは可能ですから、こうしたことができないようにするため、政府の意向が監事を通じて学術会議の活動全般に及ぶ、こうした懸念を払拭するために、この監事というものについては、学術会議の経営に関する事務その他の会議の業務に関して優れた識見と経験を有する者、それからもう一人は弁護士、公認会計士、税理士あるいはその他監査に関する実務に精通している専門家からそれぞれ任命されると、こういうふうに厳格に規定させていただいたと、こういうことでございます。
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竹詰仁(国民)
御説明ありがとうございました。
先ほど、今の御説明の中に、監事と評価委員会は残る、でも修正ですよということの、その一方で、運営助言委員会と選定助言委員会は、この条文は削除するというのが修正案に書かれているんですけれども、今の御説明の中で、その独立性だとか自律性を重んじた修正だとは私、認識するんですけれども、改めて、この二つは削除なんですと、これについての趣旨を御説明いただきたいと思います。
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杉尾秀哉(立憲)
これは先ほど説明させていただいたと思いますけれども、四つのうち監事と評価委員会を残して、それ以外の二つの者、これについて今回削除をさせていただいたということですけれども、これ、先ほど申し上げましたが、例えば選定助言委員会、運営助言委員会ですけれども、これ、先ほどから申し上げている自主性、独立性を重んじる観点から、例えば運営助言委員会については、これ日本学術会議がその設置の必要性について自ら検討して自らの判断で設置すべきものであって、ここであえて法定して書く必要は私はないというふうに思うんですね。
それがその学術会議の自主性、独立性を重んじるということに…
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竹詰仁(国民)
杉尾委員にはちょっと通告はしていないんですけれども、今るる御説明していただいたことは、その前提には、例えば学術会議の会員の方からの御意見だとか、いろんな御意見を踏まえた上で修正案を出されたと、そういった背景があったということでよろしいか、ちょっとそれをお聞きいたします。
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