お答え申し上げます。
審査請求に対します令和三年十二月二十三日の情報公開・個人情報保護審査会の答申におきましては、当該文書の黒塗り部分について、直接その記載内容を確認した上で、これらの情報を公にすると、本件不開示部分に記録された未成熟な情報が、特定年月に行われた日本学術会議会員の個別の任命に際しても、任命権者が意思決定の前提として適用した考え方であるとの誤解を招き、事実とは異なる臆測が国民の間に生じ、今後の日本学術会議会員の推薦、任命の手続に係る事務の円滑な遂行に支障が生じるおそれがある旨の諮問庁の説明は、不自然、不合理とまでは認められず、否定することまではできないため、情報公開法第五条六号柱書きに該当すると認められ、不開示としたことは妥当であるとされておりまして、この答申に沿って不開示部分を維持する旨の決定を行っているものでございます。
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山本啓介(自民)
ちょっと稚拙だという表現をして申し訳なかったんですけれども、それでも、あくまでもこれは行政の方々が最終版に至るまでの過程において、試論という形、さらにはいろんな可能性についてやり取りした文書であるからそういった状態なんだということで理解しました。
あわせて、丁寧に補足説明いただきましたけれども、形式的任命については最終版においてもということで、形式的任命と言われることもあるけれども、国の行政機関に属する国家公務員の任命であることからというふうなこと、そして、下級裁判所の裁判官の任命や大臣の学長の任命とは同視することはできないと、そのように整理が行われた…
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20相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答え申し上げます。
黒塗り部分でございますが、内閣総理大臣による日本学術会議会員の任命に関する法解釈についての検討の過程で作成された文案でございまして、人事に関わる内容、具体的には、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈につき整理、検討した行政庁間の協議過程における記載でございまして、最終版には記載されなかったものでございます。
黒塗り部分が開示された場合、あたかもそれが政府としての確定的な考え方であり、令和二年の会員任命など、実際の会員の任命にも適用されたものであるとの誤解を招く可能性があり、その結果、公正かつ円滑な人事の確保等に影響を及ぼす…
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山本啓介(自民)
黒塗り箇所についての裁判で控訴するということにした理由について改めてお伺いをしておきたいと思いますけれども、まず、本件は、裁判で争われる前に、情報公開・個人情報保護審査会の答申がなされていたというふうに思います。その答申の内容についてまず御説明を求めたいと思います。
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- (上の発言)
22相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答え申し上げます。
審査請求に対します令和三年十二月二十三日の情報公開・個人情報保護審査会の答申におきましては、当該文書の黒塗り部分について、直接その記載内容を確認した上で、これらの情報を公にすると、本件不開示部分に記録された未成熟な情報が、特定年月に行われた日本学術会議会員の個別の任命に際しても、任命権者が意思決定の前提として適用した考え方であるとの誤解を招き、事実とは異なる臆測が国民の間に生じ、今後の日本学術会議会員の推薦、任命の手続に係る事務の円滑な遂行に支障が生じるおそれがある旨の諮問庁の説明は、不自然、不合理とまでは認められず、否定することまではできないため、情報公開法第五条六号柱書きに該当すると認められ、不開示としたことは妥当であるとされておりまして、この答申に沿って不開示部分を維持する旨の決定を行っているものでございます。
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山本啓介(自民)
分かりました。黒塗りの対応は審査会の答申に沿った対応だということで理解をいたします。
その上で、控訴理由でありますけれども、控訴直後のこのタイミングで詳細な理由を求める、なかなか答えを聞くというのも無理があると思うんですけれども、説明できる範囲でお答えをいただきたいと思います。
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24相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答え申し上げます。
政府といたしましては、これまで、黒塗り部分は会員の人事に関わる内容に関する記述であるから、例えばそれが日本学術会議において内閣法制局の最終的な了解を得た考え方に係る確定的情報であると誤解されれば、不開示部分が令和二年十月の会員任命など個別の任命にも適用された考え方であるとの誤解につながり得るほか、今後の会員任命についても、あたかも任命権者である内閣総理大臣の個別の判断が当該考え方に即して行われるかのような誤解を招き、今後の事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあることなどから、情報公開法の不開示事由に該当する旨の主張をしてきたとこ…
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山本啓介(自民)
ちょっと黒塗りの文書について質問をし、一定今の答弁で整理ができたんだろうというふうに私の中では理解しました。
誰がというのは、これはまさしく二〇一八年、平成三十年に、学術会議の事務局が内部での任命と推薦についてを整理するために法制局との間で交わされたやり取りが完成して、でき上がった文書であると。二年後、任命の取扱いについて行ったその判断に対して国会や周辺から問われて提出した文書が、その完成版がその中にあったと。その完成版に至るまでの過程においては、官邸やその任命に関する事柄についての関係性はないと。
しかしながら、遡ってその官邸に提出されたであろう最…
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