相川哲也内閣府日本学術会議事務局長

2025年6月5日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 328 発言)

お答え申し上げます。

政府といたしましては、これまで、黒塗り部分は会員の人事に関わる内容に関する記述であるから、例えばそれが日本学術会議において内閣法制局の最終的な了解を得た考え方に係る確定的情報であると誤解されれば、不開示部分が令和二年十月の会員任命など個別の任命にも適用された考え方であるとの誤解につながり得るほか、今後の会員任命についても、あたかも任命権者である内閣総理大臣の個別の判断が当該考え方に即して行われるかのような誤解を招き、今後の事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあることなどから、情報公開法の不開示事由に該当する旨の主張をしてきたところでございます。

地裁判決につきましてはこうした主張が取り入れられなかったところ、政府としては、検討した結果、国としてその判断を受け入れることはできないとの結論に達したため、控訴を行ったものでございます。

控訴理由の詳細につきましては、今後、控訴理由書や裁判の過程で明らかにしていくものでございまして、お答えすることは差し控えたい、差し控えたいが、国としては当時の不開示決定は適法なものであると考えております。

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