この法案の第三十一条第四項では、「会員候補者選定委員会は、選定助言委員会の意見を聴いて、選定方針の案を作成し、総会に提出する。」とされており、選定助言委員会に必ず諮問することが前提とされております。
まず、我が国の科学者を内外に代表する機関である学術会議が、法律の規定に従わず、学術会議内に置かれ、委員は総会が選定、選任するというこの選定助言委員会に対し、全く諮問しないということは考えにくいのではないかと、常識的に考えて考えにくいのではないかと思います。
しかし、その上で、諮問しない場合の評価についてはどうかということでありますが、評価委員会の評価の対象は学術会議の自己点検評価の方法及び結果に限定されていることから、学術会議でどのように自己点検評価をするかということが出発点となろうかと思います。
監査については、一般論としては、法の定めにのっとった手続が行われていないということであれば監査の対象になり得るものと考えられます。
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井上哲士(共産)
この二〇二一年の日本学術会議のより良い役割発揮に向けての中では、今言われたようなことをしっかりホームページなどで公表していくというようなことも含めて努力をされていると思うんですね。
ですから、今会長からありましたように、法案で事細かに法定しなくても、自主的に選定方針を定めて、外部の意見もしっかり取り組んで、会員選考をより発展をさせているというのが実態だと思うんですよね。この上、選定助言委員会が一体何を助言するというのか、大臣、いかがでしょうか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
まず、この法案の選定助言委員会ですけれども、委員は総会が選任をいたします。意見に法的な拘束力はなく、個別の選考について意見を言うものでもありません。つまり、それこそ、どういう選考が今の時点で最も適切で最も有効かということを学術会議の皆さんと相談をする、つまりはアドバイザー的な役割ということであり、この選定助言委員会があり、そことしっかり話をしたということが、この透明化であったり客観性、透明性の高い方法であったり、選定基準や選定手続について外部の意見を幅広く聞いていることをしっかり国民の皆さんにもお分かりをいただくと、こういう機能があろうかと思います。
…
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井上哲士(共産)
ですから、そういう努力は既に学術会議は行っているんです。それが国民の前にまだよく見えてないということであれば、そのいろんな広報も含めて強化をするべきであって、政府に求められているのは、そういう学術会議の自主的な取組を尊重すること、これこそが求められていると思うんですよ。選定助言委員会など学術会議が求めていないものを盛り込むことは、それ自体が学術会議の自主性を奪うことではないかと思います。この選定助言委員会の規定は削除するべきだと思います。
一方、この選定助言委員会は、諮問に応じてという形ならば意見を言うことが可能ということになっておりますけど、候補者選…
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- (上の発言)
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
この法案の第三十一条第四項では、「会員候補者選定委員会は、選定助言委員会の意見を聴いて、選定方針の案を作成し、総会に提出する。」とされており、選定助言委員会に必ず諮問することが前提とされております。
まず、我が国の科学者を内外に代表する機関である学術会議が、法律の規定に従わず、学術会議内に置かれ、委員は総会が選定、選任するというこの選定助言委員会に対し、全く諮問しないということは考えにくいのではないかと、常識的に考えて考えにくいのではないかと思います。
しかし、その上で、諮問しない場合の評価についてはどうかということでありますが、評価委員会の評価の対象は学術会議の自己点検評価の方法及び結果に限定されていることから、学術会議でどのように自己点検評価をするかということが出発点となろうかと思います。
監査については、一般論としては、法の定めにのっとった手続が行われていないということであれば監査の対象になり得るものと考えられます。
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井上哲士(共産)
実際、様々な縛りが掛かってくるということでありますが、更に光石会長にお聞きしますが、この新法人発足時の会員の選定方法について、日本学術会議は会員外の者の選考によって会員の全員を入れ替えることで、現行の日本学術会議の人的継続性を失わせることを念頭に規定されているのではないかと懸念を表明されておりますが、この法案の規定によって学術会議の人的継続性がどのように損なわれるのか、それがどういう問題なのか、具体的に御説明いただきたいと思います。
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302光光石衛日本学術会議会長
有識者懇談会では、現行の会員選考の方式であって欧米主要国のアカデミーで採用されている標準的な方式である、現会員が次期会員を選出するコオプテーション方式を前提として議論が進められ、最終報告にも記載がされております。一方、会議発足時において、通常時のコオプテーション方式による会員選考とは異なり、現会員で構成される選考委員会ではなく、外部者との協議を経て選ばれる、外部の有識者を含む候補者選考委員会が会議発足時の会員選考し、三年後の改選時においても、会員ではなく、同じメンバーから成る選考委員会が会員候補者を選定するなど特別な仕組み、こういうことが紹介されたと思い…
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井上哲士(共産)
附則第六条では、百二十五人の会員候補を選考する候補者選考委員会委員を現会長が任命することになっておりますが、内閣総理大臣が指名するものとの協議が義務付けられております。
これ大臣にお聞きしますが、政府は現会員も委員になれると言いますが、この協議いかんでは全員が会員外のメンバーになる可能性も否定されていないのではないか。この協議が調わなかった場合はどうなるのか、現会長の意向が尊重されるということでいいんでしょうか。
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