この内閣総理大臣が指定するものとの協議でありますが、指定するものとしては、科学の振興及び技術の発達に関する政策に関し広い経験と高い識見を有する者若しくは学術に関する研究の動向に関し広い経験と高い識見を有する者で、平成十七年度時は、学士院の代表の方とCSTIの代表の方がこれのお役目を、同じような形でのお役目を引き受けてくださったということでございまして、つまり、それぞれ立派な方々が想定をされるものと思います。
ですから、一応、形上は、形上というか、制度上は全ての委員が会員外のメンバーとなる可能性も排除されるものではありません。しかし、現実的に、今申し上げたような方々でありますし、またその状況等もこれ公になっていくものと思いますので、これは適切な対応がなされ、そして適切な方がこれは委員として任命をされるものと思っているところでございます。
また、この協議が調わなかった場合ということでございますが、最終的には現会長が任命することとしているところでございますので、最終的には現会長の責任において任命するものでありますが、当然のことながら建設的な、また誠実に、建設的にこの話合いは、協議は進めていただけるものと信じております。
301
井上哲士(共産)
実際、様々な縛りが掛かってくるということでありますが、更に光石会長にお聞きしますが、この新法人発足時の会員の選定方法について、日本学術会議は会員外の者の選考によって会員の全員を入れ替えることで、現行の日本学術会議の人的継続性を失わせることを念頭に規定されているのではないかと懸念を表明されておりますが、この法案の規定によって学術会議の人的継続性がどのように損なわれるのか、それがどういう問題なのか、具体的に御説明いただきたいと思います。
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302光光石衛日本学術会議会長
有識者懇談会では、現行の会員選考の方式であって欧米主要国のアカデミーで採用されている標準的な方式である、現会員が次期会員を選出するコオプテーション方式を前提として議論が進められ、最終報告にも記載がされております。一方、会議発足時において、通常時のコオプテーション方式による会員選考とは異なり、現会員で構成される選考委員会ではなく、外部者との協議を経て選ばれる、外部の有識者を含む候補者選考委員会が会議発足時の会員選考し、三年後の改選時においても、会員ではなく、同じメンバーから成る選考委員会が会員候補者を選定するなど特別な仕組み、こういうことが紹介されたと思い…
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303
井上哲士(共産)
附則第六条では、百二十五人の会員候補を選考する候補者選考委員会委員を現会長が任命することになっておりますが、内閣総理大臣が指名するものとの協議が義務付けられております。
これ大臣にお聞きしますが、政府は現会員も委員になれると言いますが、この協議いかんでは全員が会員外のメンバーになる可能性も否定されていないのではないか。この協議が調わなかった場合はどうなるのか、現会長の意向が尊重されるということでいいんでしょうか。
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- (上の発言)
304
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
この内閣総理大臣が指定するものとの協議でありますが、指定するものとしては、科学の振興及び技術の発達に関する政策に関し広い経験と高い識見を有する者若しくは学術に関する研究の動向に関し広い経験と高い識見を有する者で、平成十七年度時は、学士院の代表の方とCSTIの代表の方がこれのお役目を、同じような形でのお役目を引き受けてくださったということでございまして、つまり、それぞれ立派な方々が想定をされるものと思います。
ですから、一応、形上は、形上というか、制度上は全ての委員が会員外のメンバーとなる可能性も排除されるものではありません。しかし、現実的に、今申し上げたような方々でありますし、またその状況等もこれ公になっていくものと思いますので、これは適切な対応がなされ、そして適切な方がこれは委員として任命をされるものと思っているところでございます。
また、この協議が調わなかった場合ということでございますが、最終的には現会長が任命することとしているところでございますので、最終的には現会長の責任において任命するものでありますが、当然のことながら建設的な、また誠実に、建設的にこの話合いは、協議は進めていただけるものと信じております。
305
井上哲士(共産)
答弁聞いても、なぜそういうような仕組みにする必要があるのかと、全く分からないんですね。
今、学術会議の会員選考は、科学者コミュニティーの協力と連携の上に成り立っているのは先ほどの答弁でもありました。この候補者選考委員会が会員予定者の候補者の選考の基準と方法を定めることとされておりますけれども、現在のこの基準や方法を踏襲するのか、あるいは、現会員や連携会員の推薦を排除するなど、現在とは全く異なる基準や方法を想定しているのか、いかがでしょうか。
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306
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
まさに具体的にどのような選考の基準や方法を定めるかということについては候補者選考委員会でお決めになることであり、私から予断を持って申し上げることは差し控えるということでございます。
候補者選考委員会が定める選考の基準及び方法等は法律に基づき公開することとなっておりますから、ここは透明性を確保しているところであり、適切に行っていただけると思っております。
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307
井上哲士(共産)
私、結局、新法人の発足時の特別の会員選考方法は、この間ずっと積み重なってきた科学者コミュニティーの協力との連携を私は壊すものになると思うんですね。
学術会議に望んでもいない新たな会員選考方法を押し付けて、これだけ多くの、今、学会や学協会の法案反対の意思を無視して、この仕組みがまともに機能するはずがないと。先日の参考人質疑でも非常に多くの懸念の声が述べられました。
この新法人発足時の特別の会員選考方法は廃止をするべきだということを求めまして、質問を終わります。
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