参議院 内閣委員会 第22号
2025年6月12日・173 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人による犯罪や迷惑行為を取り締まってほしい6人 / 13発言
- 治安を良くしてほしい5人 / 9発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい3人 / 4発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい2人 / 2発言
- 再生可能エネルギーを増やしてほしい2人 / 2発言
- 外国人の受け入れを制限してほしい2人 / 2発言
- 太陽光パネルの乱開発を規制してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年六月十二日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月十日 辞任 補欠選任 越智 俊之君 青木 一彦君 杉尾 秀哉君 鬼木 誠君 山本 博司君 河野 義博君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 和田 政宗君 理 事 磯崎 仁彦君 酒井 庸行君 山本 啓介君 木戸口英司君 竹谷とし子君 委 員 青木 一彦君 石井 浩郎君 今井絵理子君 太田 房江君 友納 理緒君 山谷えり子君 石垣のりこ君 石…
ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、越智俊之君、山本博司君及び杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として青木一彦君、河野義博君及び鬼木誠君が選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長檜垣重臣君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。盗難特定金属製物品の法案について質疑を行いたいと思います。 本日質問の機会をいただきましたことを、まず皆様に感謝を申し上げたい。あわせて、大臣そして参考人の皆さんには、私の時間が十五分でありますが、しかし聞きたいことはたくさんありまして、ぱぱぱっと聞いてまいります。的確に分かりやすい、国民に分かりやすい説明を、御答弁賜りたいということをお願いしたいと思います。 まず、今回のこの法律でありますけれども、大体中身お伺いしましたら、三本、大体形としてあるのかなと。買受け業に係る措置の部分と、さらには犯行用具規制、そして盗難の防止に係る周…
お答えいたします。 昨今、金属価格の高騰等を背景に太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗が増加しており、令和六年の認知件数は二万七百一件と、令和二年の約四倍にまで増加し、令和六年の金属盗の被害額は、四捨五入しますと約百四十億円と、窃盗全体の被害額の約二割を占めている状況にございます。 この種の事案が発生した場合、盗難自体の被害にとどまらず、太陽光発電施設であれば電力供給ができないことによる経済的損失も生じたりするなど国民経済に大きな影響が及んでいることから、対策は急務であると認識しております。 太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を…
ありがとうございます。 この盗難、盗まれたケーブルですね、太陽光発電のケーブル、このケーブルの中には銅線、当然銅線があるわけですね。それが金属として今回は売買されていると。 盗んだ後どうするのか。盗んだものをしっかりと買受け業者が買い受けて、それらを整備した後に再利用するための加工業者に持っていって、加工業者はそれを資材としてまた加工して、溶かしたりいろいろして、それをまた次の、仕入れたものを卸に卸すと、そういう流れだということを説明で分かりました。 その、ちょっと今説明を何度聞いても分かるんですけれども、例えば、夜に太陽光発電の設備に入ってケーブ…
まずは、この金属くず買受け業の業者の数でありますが、今、令和六年以前から条例を施行しているのが十六道府県でございますが、その十六道府県で二万二千七百二十一件となっております。三十一結局都府県がまだ入っていないので、想定をすると、御指摘のように数万件以上あるということが想定をされているところでございます。 そして、令和六年でいいますと、検挙した外国人の中で、検挙した中で一番多いのはカンボジア人、そしてタイ人という状況になっているところでございます。 今回の法律案は、確かに御指摘のように買受け業者に対して義務を規定をする、その義務、大きく三つありまして、…
この買受け業者というところはポイントだろうと、数万件というふうに大臣から御答弁いただきましたし、そこにしっかりと義務を課して、罰則も科して、届出制にしてというところでしっかりと対応していただこうと。性善説の話しましたけれども、もうほとんどの多くの買受け業者は健全に行っている事業体であると。しかしながら、一部のそういった方々が、やはり、これは盗難物、盗まれたものではないかと分かっていながらも買い受けている実態があるんじゃないかということだと理解しました。 この買受け業者、今法律で、法案で新しく成立したならば、そういった届出制にしていこうとしていますけれど…
お答えをいたします。 太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始め、金属盗事件につきましては、犯罪グループはもちろん、盗品と知りながら買受けを行っている悪質な金属くず買受け業者についても検挙をしていくことが重要だと考えております。 令和六年一月から令和七年五月末までの間に太陽光発電施設から窃取された金属ケーブルを盗品であると知りながら買い受けたとして検挙された事業者につきましては、警察庁が都道府県警察から報告を受けたのが六事業者ございます。 具体的には、一つ事例を申し上げますと、令和六年十二月及び令和七年二月、タイ人やカンボジア人の犯罪グループから盗…
ありがとうございます。 ちょっと、六事業者という数字は、先ほどからの大きな数字、被害額や盗難事例の数からすれば全くもってボリュームが合わないんですよね。日本人のそういったことを犯した方もいらっしゃるとは思うんですけれども、外国の名前、カンボジア、タイ、そして買受け業者については中国という名前も出ました。日本国内において、日本人の、こういう事態になった以上は警備の甘さになってしまうんでしょうけれども、そういった部分の認識のなさでこういった犯罪が横行していると、外国の方々がということも確認できました。 ただ、これ、数字が合わないのが検挙できていないという…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗の防止を図っていく上では、まずは、太陽光発電施設を設置する事業者等による自主防犯の取組を推進していただくことが重要であると認識しております。 警察としても、こうした事業者による自主的取組を促すため、警察から盗難の防止に資する情報を、特定金属製物品について盗難に遭うおそれが大きい者に周知する旨の規定を設けたところでございます。 情報の内容としましては、地域ごとの金属盗発生状況、最近発生した盗難被害の情報や犯行の特徴、盗難被害に遭っている物品の情報、銅線ケーブ…
今御説明いただいたとおり、この取組がこの流通全体に関わる、またさらには外国人コミュニティーにもしっかりと届くような周知というのが必要であると同時に、設置する側も、もうこういった環境になっているんだということを御理解いただきまして、しっかりとした整備を行っていただくこと、そのことも併せて周知をしていただきたいと思います。
時間が来ましたので、終わりたいと思います。ありがとうございました。
立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。 早速質問に入ります。 本法律案は、太陽光発電設備からの銅線ケーブル窃盗を始めとする近年における金属盗の増加を背景に提出されたということです。 その前提、背景となっているこの金属、銅を始めとした金属スクラップ価格ですね、これが国際的な高騰があるということが言われております。この要因を警察庁としてどのように把握しているのか、またいつ頃からこういう傾向が現れているのかということ、この法案の前提となるところだと思います。 また、金属盗については衆議院の議論でも、不法滞在外国人グループが犯行に及んでいることなどが明…
お答えいたします。 近年の金属スクラップ価格の高騰に関しましては、警察庁において開催した有識者検討会において、世界的なカーボンニュートラルの流れの中で、再生可能エネルギーによる発電や電気自動車に必要不可欠である銅や、製鉄に際して鉄鉱石を原料とする場合と比較し二酸化炭素排出量を大幅に低減できる鉄くずの需要が高まっている旨が指摘されているところでございます。 また、警察庁におきましては、金属盗の認知が増加したことなどを受けて令和二年から金属盗に関する統計を取り始めましたため、外国人犯罪グループが金属盗を敢行し始めた時期について確たることを申し上げることは…
本法律案の規制対象となる特定金属は、銅とその他政令で定めるものという形で規定されています。金属盗の材質別被害状況を見ると、太陽光発電設備からの銅線ケーブル窃盗が多いことなどから銅が過半数を占めていると、まあ今御指摘もあったとおりですけれども、特定金属について衆議院内閣委員会では、当面は銅を対象とするとされております。その上で、今後、銅以外の金属の盗難被害が増加するなどした場合には政令で当該金属を特定金属として規定する等、そういう旨が答弁されていると承知しております。 そのときの被害状況はもとより、金属価格などの状況に応じた対応を取ることも重要であります…
特定金属に関しましては、委員御指摘のとおりの取扱いとしております。
現時点では、銅以外の金属を特定金属として政令で追加すべき情勢にはないと考えておりますが、今後の情勢を見たときに、新たな金属を追加する際には、行政手続法に基づく意見公募手続、いわゆるパブリックコメントでありますけれども、こういったものを実施をし、十分な周知期間を設けた上で、その影響を受ける事業者等に対して丁寧に周知してまいります。
この金属盗の処分先の約九割が金属くず買受け業者であることが判明している中で、本法律案第七条、第八条では、金属くず買受け業者に対して、相手方の本人確認義務、本人確認記録の作成、保存義務を設けております。こうした本人確認義務などは、盗品の処分の防止を目的とする古物営業法や十七道府県の金属くず条例でも定められています。
本人確認義務などを課すことによって盗品処分に対する抑止効果などが期待されるところと考えますけれども、本人確認などは具体的にどのように行われるのか、伺います。
お答えいたします。
本法案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとしておりますが、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法などを定めることを考えているところでございます。
本人確認を確実に実施できる方法について検討し、国家公安委員会規則を定めてまいりたいと考えております。
やはりここが非常に重要になってくるんだと思います。相手、犯罪者であれば、どのように本人確認をしていくか、その辺は相当慎重に、あるいは周到に準備をしていかなければいけないことだと思います。 衆議院内閣委員会で立憲民主党の藤岡委員が、不法滞在者の方の犯罪が多いということ、立法事実がある中、外国籍の方には在留カードでの本人確認を義務付けるべきという旨の質問に対し、坂井国家公安委員会委員長は、悪さをする人は、在留カードを出してくれと言って、私は外国人ですと在留カードを出さず、私は日本人ですと言って当然免許証を出してくるので、確認を義務付けることが買受け業者の方…
今御指摘をいただきましたやり取りを衆議院の委員会においてもさせていただいてきたところでございます。 今、業者さんが、結局、その見た目だけで外国人かどうかというのを判断するのが難しいというか、なかなか見た目と国籍が一致をするといった方ばかりではないということはもう御承知おきだと思います。免許証にも、国籍は今現在は記入欄がありませんので、免許証を見ただけで海外の人かどうかということもはっきり分からないということになります。 可能性はあっても、しかし、外国人かなという、日本人ではなくて外国から来た方かな、外国の方かなという想定はあっても、その確信がやっぱり…
外国人だからということではもちろんないわけでありますし、もちろん買受け業者からしても、もしかしたら犯罪者と対峙しながらそういったやり取りをしなければいけないという、そういった負担も、精神的なですね、そういうこともあろうかと思います。 そういう中で、どこまで求めるのかという難しさがあるということは今承知しましたので、これはまた法の施行の中でいろいろ精査し、また検討されるべきことではないかと思いますので、今日のところは検討課題ということにさせていただきたいと思います。 金属盗対策に関する検討会報告書に示されている金属の流通経路の概要図を見ますと、市場での…
お答えいたします。
製造メーカー等であっても、本法案の義務が掛かってくるというのは委員御指摘のとおりでございます。この点につきましては、これまでも製造メーカーなども含めました関係する業界団体を通じて御説明をしてきたところでございます。
引き続き、施行に向けまして丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
そのことは強く要請をしておきたいと思います。 そこで、金属くず買受け業者の中にも適正な業者もいれば悪質な業者もいるということは、これは現実だと思います。検討会では、適正な業者は買取りのたびに伝票管理や帳簿の記載、身分確認などの対応を行っているとされる一方で、悪質な業者はこういった手続を行わず、盗品であろうと構わず買い取っていると、そういうことでこういう犯罪が成立しているということだと思います。中には盗品であると知りながら買い受ける悪質な業者もおり、刑法の盗品等有償譲受け罪などで金属くず買受け業者が検挙されている事例が近時見られているということです。 …
お答えをいたします。 令和六年一月から令和七年五月までの間に金属くずなどを盗品であると知りながら買い受けるなどして検挙された事業者として警察庁が都道府県警察から報告を受けておりますのは、先ほど太陽光発電施設からの金属ケーブルということで六事業者と申し上げましたが、それ以外のものも含めますと十七業者ございます。 具体的には、令和六年九月、日本人の犯罪グループから盗品であるグレーチングを買い受けた茨城県所在の買受け業者の中国籍代表者を検挙した事例でありますとか、令和六年十二月及び令和七年二月、タイ人やカンボジア人の犯罪グループから盗品である銅線ケーブルを…
窃盗を働いている、そういった外国人のグループがあると。その中で、買い受ける業者については、外国人の事業者もあるけれども、そこがグループ化されているか、あるいは組織化されているかというところは、まだそこまで系統立って見えるかどうかというのは今後の捜査ということにという理解でよろしいかと思いますけれども。 それでは、外国人経営者が盗品等有償譲受け罪で逮捕されている事例を取り上げましたけれども、外国人が経営する金属くず買受け業者の大半は適正な業者であると思われます。そういった適正な業者がきちんと届出をし、本法律案を遵守できるよう、制度の周知徹底がこれは必要な…
御指摘のように、この特定金属くず買受け業を営む方々による協力が大変重要となってまいりますので、公布の日から起算して一年以内にこれらの措置を施行することとしておりますので、それまでの間、この特定金属くず買受け業を営む方に対して法の内容について丁寧に周知を図っていくこと必要でございますし、やってまいりたいと思っております。 その中で、海外の、外国の方がこの業を営んでいるということも多数あろうかと思います。基本的には、日本国内で業を営んでいるということでございますから、基本的には日本語でコミュニケーションが取れるということを想定はいたしておりますけれども、こ…
よろしくお願いを申し上げます。 じゃ、環境省においでいただいていますので、お伺いをいたします。 盗品と知って買い受けるような悪質な金属くず買取り業者がいることも金属盗増加の一因となっていることは今指摘されたとおりです。日本で、金属盗を行う犯罪グループと、盗品を買い受け、不適正な保管をした上で、金属製造メーカーに転売したり外国へ不正に輸出を行ったりする悪質な事業者がいて、これらの者によって金属くずをめぐる違法なビジネスモデルが構築されているのではないかということです。 規制を強化し、こうしたビジネスモデルを壊すことが金属盗の減少につながるのではないか…
不適正ヤードにつきましては、平成二十九年の廃棄物処理法改正により、廃棄物に該当しない家電などの保管又は処分を業として行う場合の届出制度が創設され、規制強化が図られました。 本制度の導入後、昨年、環境省が自治体に対して行いました実態調査の結果、本制度の対象外である金属スクラップなどの保管、処理するヤードにつきまして、騒音や悪臭、公共用水域や土壌の汚染、火災といった生活環境保全上の支障が発生している事実が明確となりました。また、このような不適正ヤードが不適正輸出の温床になっている可能性などの指摘もされているところでございます。 こうした状況を踏まえまして…
今の点で確認ですけれども、こういった法案が今審議されているところでありますけれども、警察庁との連携ということ、また情報交換ということはこの検討の中で進められていると理解してよろしいんでしょうか。
先ほど申しました私どもの検討会にも警察庁の方にも来ていただいていますし、私どもも関係するところには参加させていただいたりということをして連携しているところでございます。
こういった金属盗難については、歴史的な積み上げといいますか、最近の銅の高騰によってかなり頻発化してきているという新たな事態ということだと思いますので、しっかりと自治体ともやはり、条例とかも作っている自治体もありますし、自治体によって様々頻度も違ってきているというところでもあります。様々やはり情報をしっかりと交換をしながら検討を進めていっていただくことを期待したいと思います。やはり全ての関係するところを、その意味で犯罪として断ち切っていくことが重要でありますので、非常に重要な分野だと私も理解しますので、その点を指摘したいと思います。 それでは、金属くず買…
お答えいたします。 一般的に、盗品と知りながら買い受けるような場合には、盗品の、刑法の盗品等有償譲受け罪に該当し得ることとなります。 個別の事案が当該罪に該当するかどうかにつきましては、個々具体の事情に応じて判断されるものであるためお答えは差し控えたいと、差し控えさせていただきますが、ただ、例えば業者の方々が本人確認義務をしっかり果たした上で、例えば買い取った後で盗品のおそれがあるということを我々から提供された情報等で認められた場合には、その時点で申告していただければ、これは故意に盗品を譲り受けたものということにはならないと思っておりますので、そうい…
申告は義務ですから、これを果たさなければいけないということでありますけれども、やはりその義務を果たすための、何というんですかね、心理的、精神的ハードルをやっぱり少し低くしながら、やはりどういう場合においてもまずは申告をして警察に協力をいただくというところも大事だと思いますので、そこは、どのように周知していくかというのは、いろいろこれは技術的にあるんだろうと思いますけれども、法的な関係とですね、余り具体的に書けることでもないんだろうと思いますが、やはり少し工夫をしていただいて、事業者間との信頼関係の中でできるように、そのことは強く要請をしたいと思います。 …
お答えいたします。 事業者ではない個人の方々が持ち込むような事例といたしましては、例えば、個人の方々が家庭などにありました家電が壊れて金属くずになったようなものを処分するため、金属くずの買受け業者に売却するようなケースもあるものというふうに伺っております。 また、特定金属くずが盗品に由来するものであることが疑われるような具体的な事例といたしましては、例えばこれまで取引をしたことのない個人が一度に大量の特定金属くずを持参するとか、例えば、電線であっても家庭にあるようなものではなく非常に太いケーブルを事業者でもない方が持ち込んでくるとか、本人確認書類等に…
警察による金属くず買受け業者の監督に係る規定についてお伺いをいたします。 検討会で、コンプライアンス意識の低い業者にも各種義務を履行させるよう監督するべきであるなどとされ、本法律案では、第十一条に指示、第十二条に営業停止命令、第十三条に報告徴収及び立入検査に係る規定が設けられております。 コンプライアンス意識の低い業者に各種義務を守らせることは重要なことでありますけど、指示や営業停止命令といった行政処分は金属くず買受け業者に大きな影響を与えるものであることから、事業者に不当に過度な負担を強いることがないよう、警察が指示や営業停止命令を行うための要件と…
お答えいたします。 本法律案では、特定金属くず買受け業を営む者等がその営業に関しまして法令に違反したような場合には、都道府県公安委員会が指示や営業停止命令といった行政処分を行うことができることとなっております。 この指示や営業停止命令といったいわゆる不利益処分につきましては、行政手続法上、行政庁において処分基準を定め、公表する努力義務が課されており、警察庁におきましては、古物営業法を始めとする所管法令につきましてモデル処分基準というものを定めまして、これを各都道府県に通知し、各都道府県においてこれを基に処分基準を定めているという状況にございます。 …
本法律案第十三条第一項では、都道府県公安委員会は、金属くず買受け業に係る規則の施行に必要な限度において、金属くず買受け業者に対し立入検査ができることとされております。このような規定は、盗品の処分の防止を目的とする古物営業法第二十二条にもあります。
一方で、本法律案第十三条第三項にある立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないという規定であり、古物営業法にはないですね。そして、第十三条第三項の趣旨はどういったものと言えるのか、また、本法律案にはあって古物営業法にはないのはどういった理由になるのか、説明をお願いいたします。
お答えいたします。 犯罪捜査につきましては、具体的に犯罪があると思料される場合に行われるものである一方、立入検査は、法の施行に必要な限度において、行政上の指導監督のため必要な場合に行われるものでございます。この点を明確にするため、本法律案第十三条第三項におきまして、立入検査の権限が、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと、あくまで確認的に規定したものでございます。他法令でも同様の規定というのは多くあるところでございます。 他方で、委員御指摘のとおり、古物営業法には設けられておりませんが、古物営業法自体、昭和二十四年に制定さ…
分かりました。 それでは、この太陽光発電施設などで行われる金属ケーブルの窃盗、ケーブルカッターやボルトクリッパーといった切断器具、なかなか我々もなじみのないところでありますけれども、これが主に用いられると。その割合は約九割ということで示されております。 こうしたことから、本法律案第十五条では、ケーブルカッターやボルトクリッパーなどの指定金属切断工具について、業務などの正当な理由による場合を除いて隠匿携帯を禁止しているということです。同規定については衆議院の議論でも運用上の課題が指摘されているところでありますけれども、ピッキング防止法第四条にも同様の規…
お答えいたします。 本法律案では、指定金属切断工具を隠匿携帯することを禁止しているところでございます。この隠匿の隠してとは、他人が通常の方法で観察した場合にその視野に入ってこないような状態に置くこと、つまり普通では人の目に触れにくいようにすることを言っております。 また、携帯とは、法令上、人が物を現に携え持っている場合にのみ用いられる用語であり、人が物を事実上支配している場合に広く用いられる用語である所持よりも狭い意味で用いられているものでございます。 業務その他正当な理由に該当すると評価される場合としましては、典型的な例としては、工事関係者や販売…
今、最後に、濫用的なことにはならないようにということのお話がありました。その点、国家公安委員長にも確認をさせていただきたいと思います。 やはり、まあこういった法律が出てくると、その警察による捜査の濫用というんですか、そういったことが、懸念ということについては必ず言われるわけでありますけれども、平成十五年のピッキング防止法案の審議の際にも、警察官の主観で判断するとなれば公平さを欠く危険があるのではないかという指摘はされているわけであります。そのときの附帯決議でも、そのことに対して、人権を不当に侵害しないようにすることということで盛り込まれているわけであり…
ピッキング防止法の運用に当たりましては、現場で濫用がなされないよう、そしてまた、都道府県警察によって扱いが変わらないようにということがやはり大事なことだと思います。先ほど局長の方から御答弁申し上げましたが、そのために、全国で斉一的な形でこれが行われるべく、具体的な運用基準を示してその指導を徹底をして、万全を期しているところでございます。
御指摘の恣意的で誤った運用がなされた事例については承知をしておりませんが、いずれにせよ、引き続き適正な法の運用がなされるよう警察を指導してまいりたいと思います。
それでは、具体的に、このピッキング防止法の制定によって犯罪抑止効果ということをどのように評価しているのか、お伺いをしたいと思います。
いわゆるピッキング防止法は、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的として制定されております。特殊開錠用具の所持等の禁止に関して平成十五年九月一日に施行されたところでございます。
侵入盗全般の認知件数につきましても、平成十四年は三十三万八千二百九十四件でございました。令和六年は四万三千三十六件と、約八分の一にまで減少しております。この減少した原因全てがこのピッキング防止法の制定によるものとまでは言えないとしても、かなりな犯罪防止効果があったものと考えているところでございます。
そういう意味で、今回のこの隠匿携帯ということの取締りに効果を期待するということだと思いますが、やはりその捜査等については慎重にということは言えるところだと思います。 特に外国人の犯罪が多いということでありますので、もちろん怪しく携帯していた者についてはこれ取り締まるということになるんだろうと思いますけれども、ケーブルカッターを正当な理由で所持していることを外国人がうまく説明できるかどうかという言語の壁ということも出てくる可能性もあるわけです。不当に逮捕される、最終的に、本法律案での入管法の改正に伴い、何の罪もない外国人が日本から追い返されるということに…
御指摘のように、やはり必要な、状況に応じてではございますが、必要な通訳人を確保するなどして、業務その他正当な理由があるか否か、この携帯している者の職業、携帯している状況、携帯に係る動機、目的を十二分に確認することとなろうかと思います。そのために通訳人も必要と思われる人数を確保しているところでございます。
確かにピッキング防止法のときの器材に比べれば更に特殊な器材でありますので、この携帯ということ、特に隠して持っているということについていえば相当怪しいといいますか、疑念が持たれるところだと思います。しかし、決め付けていくということについてはやはり危険も伴うことでありますし、やはりそこは、犯罪の抑止はもちろんですけれども、慎重な捜査をまた現場隅々にまで行き渡るように徹底をお願いしたいと思います。 そこで、現行法上の金属くずの買受け規制としては、金属製の物品が古物に該当する場合は古物営業法が、それ以外の場合は現在十七道府県において制定されている金属くず条例が…
お答えいたします。 現在十七の道府県におきましていわゆる金属くず条例が制定されており、最近では千葉県におきまして新たな条例が制定され、本年一月一日から施行されているところでございます。 警察庁におきましては、近年の金属盗の増加を踏まえて、昨年九月に検討会を立ち上げて金属盗対策について検討を進めてきたところでございまして、その検討状況や本法律案の立案作業の状況につきましては適宜都道府県警察にも情報共有を行うとともに、各都道府県の条例制定に関する動向も把握するようにしていたところでございます。 なお、現時点で新たな条例を制定するといったような情報は把握…
今回の法案が法として通れば、全国に一つ法としてしっかり網羅されるわけでありますので、しかし、各都道府県の状況の中で、それぞれの対応もこれは必要ということだろうと思います。決して少ない県においてもゼロではないわけでありますから、今後、都道府県警察あるいは地方自治体との連携ということでは更に強めていかなければいけないことだと思いますので、条例のあるなしいかんにかかわらず、今後、地域との連携強化、そのことを指摘したいと思います。 条例については、検討会でも、法律による対応のほか、地域的な特性等に応じた条例による対応も認められるべきであるとされています。 本…
お答えいたします。
本法律案は金属盗を防止するために立案し提出させていただいたものでございますが、既に条例が制定されている道府県もございまして、地域の実情に応じ、より厳しい規制を設ける必要性が認められる場合には、条例でそのような規制を導入することも容認してよいというふうに考えております。
当該趣旨を明確にするために、本法律案の第二十条におきまして、この法律に規定するもののほか、金属くずの買受けに関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではないという旨を規定させていただいたものでございます。
それでは、既に条例がある地域においては、法律ができることによって運用面でも不都合が生じることがあるかどうかということなんですけれども、例えば本法律案では金属くず買受け業者について届出制とされていますけれども、既に条例に基づいた届出や許可を都道府県公安委員会から受けている事業者も、法律の施行後にはもう一度同じような届出や許可申請をしなければいけないのか、こうした法律ができることによって、既に条例により対策を講じている道府県の事業者に更に負担を掛けるようなことにはならないのか、もしそうだとすれば柔軟な運用を取る必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょ…
お答えいたします。
既に条例に基づく許可を受け又は届出を行っている買受け業者でありましても、本法律案が成立し施行された場合には、特定金属くずの買受けを行う場合には本法律案に基づく届出を行っていただくことが必要となります。
ただ、いずれも同じ都道府県公安委員会に対する手続であることなどを踏まえまして、具体的な運用において合理化を図るなどしまして、買受け業者に過度な負担を課すことのないよう検討してまいりたいと考えております。
その点は是非配慮をしていただきますようにお願いいたします。
それでは、もうちょうど時間になりましたので、最後に大臣、委員長にお伺いをいたします。
本法律案第十六条では、警察が、太陽光発電施設の設置者などに対し、金属の盗難の防止に資する情報を周知するよう努めなければならないと規定しています。
衆議院の附帯決議では、関係事業者と警察で広域的に情報を共有する官民情報プラットフォームの速やかな構築が指摘されております。
今後、こうしたプラットフォームの構築ということについてどのような取組となるのか、この法案の決意と併せてお伺いをしたいと思います。
関係事業者と警察も含めた連携ということは大切なことだと考えておりまして、警察庁におきましてもこれまで以下の取組を行っているものと承知をしております。 一つが、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況や防犯対策等について、業界団体や関係省庁を交えた検討会の開催、二つ目が、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗被害に関し、都道府県警察から経済産業省を通じ業界団体及び事業者に対して防犯情報を網羅的に提供できる枠組みの構築、三つ目が、警察庁及び関係省庁支援の下、業界団体において推奨される防犯対策の取りまとめと周知ということでございます。 特にこの二番…
終わります。
公明党の河野義博です。 昨今、銅などの金属価格の高騰を背景に、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗などの金属盗の事案が増加しております。金属盗の認知件数は、警察庁が統計を取り始めた令和二年には五千四百七十八件でありましたが、令和六年には二万七百一件まで増加をしております。金額ベースに見ましても、令和六年では百三十六億円と、窃盗犯全体、七百八十九億円の約二割を占めるものになっております。 こうした金属盗によりまして、窃盗自体の被害に加えまして、太陽光発電施設の発電が停止することによりまして、本来発電によって電気を売って得べかりし逸失利益の問題も非常に…
委員におかれましては、御党内でもう以前よりこの問題熱心に取り扱っていただいておりまして、敬意を表するところでございます。 警察庁におきましては、太陽光発電施設からの組織的窃盗等が多発していることを受け、令和六年七月に都道府県警察に対して通達を発出し、組織的窃盗・盗品流通事犯に対し対策の強化を図っているところでございます。 具体的には、部門横断的なプロジェクトチームの設置による部門間の連携や情報の集約、また都道府県警察間の合同・共同捜査の推進等を進めているほか、警察庁におきましても関係事業者に対する盗難防止対策の働きかけなどの取組を強化してきております…
ありがとうございます。 本法律案もですけれども、また、悪質ホスト対策も非常に時機を得た機敏な対応をしていただいていることに心から坂井委員長に感謝申し上げたいと思います。 具体的な質問に入らせていただきたいと思いますが、犯罪グループの実態解明に関して伺います。 令和六年の太陽光発電施設での金属ケーブル窃盗に係る検挙人員を国籍別に見ると、七割以上が外国人であります。そのうち八割が不法滞在者ということが明らかになりまして、金属盗は不法滞在外国人グループや外国人版トクリュウなどと呼ばれる犯罪グループが犯行に及んでいる状況が明らかになっています。これまでトク…
お答えをいたします。 今委員から御指摘ありましたように、令和六年中における太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗で検挙した外国人百十人について見てみますと、国籍別ですと、カンボジア人が七十四人と最も多く、外国人全体の約六七・三%、タイ人が十九人と次いで多く、外国人全体の約一七・三%を占めております。 〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕 こうした窃盗実行者の犯罪グループの実態につきましては、非常に様々ではございますけれども、同じ国籍の者同士の知人関係などを通じて犯行手口や盗品の売却先などの情報が伝わり、犯罪グループが形成されていることが多いと見ておりま…
退去強制、不法滞在者摘発の取組に関して次に伺います。 外国人犯罪グループの関与が認められる金属盗や、その他の犯罪を防ぎ、国民の生命と財産を守るためにも、我が国の安心、安全を脅かす外国人の入国、在留を阻止することは極めて重要です。 本法律案の附則第五条では入管法の一部改正が定められておりまして、上陸の拒否や強制退去の対象となる外国人の要件に、主に太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗で用いられるケーブルカッターなどを正当な理由なく隠し携帯して、ことによりまして拘禁刑に処せられた者を追加するという改正案が含まれておりまして、私はこれを評価をいたします。ま…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、不法滞在者対策の一層の推進については、私どもとしましても非常に重要と考えております。そうした認識の下で、令和六年中に、全国の地方出入国在留管理官署において千三百二十か所の摘発を実施しているところでございます。 入管庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じまして警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っているところでございます。 また、誤用、濫用的な難民認定…
偏狭なナショナリズムに陥ってはならないし、差別や故なき非難が起きてはなりませんが、やはり、ちょっとやっぱりイージーな国に思われているんじゃないかなと思っていまして、厳正にルールに基づいた行政措置が行われるというのが非常に大切なことであると思いますので、今の御答弁重く受け止めますので、取組をこれからも推進していただきたいと私は思っています。 新法による規制の必要性について伺います。 坂井委員長は、衆議院での質疑におきまして、盗品の換金を困難にすること、犯行用具を規制すること、盗難防止情報の周知によって防犯対策を進展させることの三点が本法律案の柱であると…
お答えいたします。 太陽光発電施設等から切断され窃取された金属ケーブル、これにつきましては、もうそのままでは本来の用途に使えなくなったようなものとなりますので、古物営業法の古物には該当せず、その買受けについて同法の規制が適用されない状況にございます。 また、現在十七の道府県において、いわゆる金属くず条例が制定されているところでございますけれども、検挙事例を分析したところ、条例非制定都府県の金属くず買受け業者に持ち込まれている例がある、犯行グループは都道府県をまたいで犯行に及んでいる、同一の金属盗犯が複数県の金属買受け業者に盗品を持ち込んでいるといった…
条例を全県に定めていただくような周知でも出るのかなと思っていたんですが、それをやっぱり超えて、法律で規制するというような新法を立てていただいたということ、改めて意義深いことだと思いますし、適宜適切な対応であったと改めて感謝をしたいと思います。 関連しまして、本人確認について伺います。 本法律案七条では、金属くず買受け業者に対し本人確認義務を定めています。犯罪グループが組織的に金属盗を行っている以上、偽物の身分証明書を使って盗品を処分してくる可能性は十分に考えられます。そうした中、身分証明書の判別について、知見が必ずしも十分でないと思われる金属くず買受…
お答えいたします。 本法律案では、金属くずの買受けに関しまして、買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にし、ひいては金属盗を防止することを目的としております。この目的を達成するためには、本人確認の実効性を担保することが重要だというふうに考えております。 本人確認の具体的方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、本法律案の施行に当たっては、買受け業者の方に対して、本人確認が適切に実施されるよう、本人確認手段となる身分証明書に関する真偽判別の着眼点等について分かりやすく周知してまいりたいと考…
次に、疑いがある場合の基準に関して伺いたいと思います。 判別方法の周知という点に関連して、警察官に申告についてですけれども、本法律案第十条では、金属くず買受け業者は、買受けに係る金属くずが盗品である疑いがあると認めたときには、直ちに警察官に申告することとされています。同規定は、金属盗の犯人検挙につながる重要な規定であると考えます。 衆議院における議論では、警察官への申告について、特定金属くず買受け業者の自主的な取組を促すものであり、盗品かどうかを調査、確認することまで求めてはいないとした上で、盗品の疑いがあると認めながら申告を怠るなどの事例を把握した…
お答えいたします。
買受け業者の方々におきましては、都道府県公安委員会から提供いたします盗難特定金属製物品に関する情報などのほか、持ち込まれた特定金属くずの状況、取引の態様、買受けの相手方の属性等を総合的に勘案して判断していただくことになると考えております。
委員御指摘のとおり、事業者の協力を得るに当たっては、申告すべき対象を分かりやすく示すことが重要であると考えております。届出業者に対しましては、盗難特定金属製物品に関する情報の提供に加えまして、盗品の疑いが認められる場合を示すガイドライン等を示すことも検討してまいりたいと考えております。
よろしくお願いします。
次に、警察からの情報提供について伺います。
本法律案十六条では、各都道府県警に、盗難防止のため、太陽光発電設備設置者などに対し、盗難防止に資する情報を周知する努力義務を課しています。現在も警察ではこうした防犯対策に資する情報周知を行っていると思いますけれども、具体的にどのような方法によって、どのような内容の周知が行われているのでしょうか。また、法律によって情報提供が努力義務と明確に規定されたことについて、意義を伺いたいと思います。
お答えいたします。 警察庁におきましてはこれまでも、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況や防犯対策等につきまして、業界団体や関係省庁を交えた検討会を開催したり、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗被害に関しまして、都道府県警察から経済産業省を通じて業界団体、事業者に対して防犯情報を網羅的に提供できる枠組みを構築し、警察庁及び関係省庁支援の下、業界団体において推奨される防犯対策の取りまとめと周知などを行っているところでございます。 また、都道府県警察におきましても、関係事業者などに対しまして、地域ごとの盗難発生状況、アルミケーブルの導入、…
この警察からの情報提供の規定については、太陽光発電施設の設置者などに対する情報提供の規定だけではなく、第十四条には、盗品の処分防止のため、届出をした金属くず買受け事業者に盗品情報を周知する努力義務規定も定められました。この規定については、各都道府県警が情報提供を行うこととされています。 各都道府県警で地域ごとの事情に応じた情報を周知することは大変重要である一方で、管轄内だけの周知となると近隣地域との情報格差が生じるおそれがあると思います。こうした盗品の処分防止や盗難防止に資するより有効な情報を提供するために、近隣の都道府県警が情報を共有するなど、連携し…
まさしく委員が御指摘のとおりでございまして、情報発信の内容に地域格差が生じないということは重要だと考えております。警察庁におきましては、現在も金属盗の被害が多い県警等との検討会を随時実施するなどしているものと承知しているところでございます。
引き続き、全国的な犯罪の発生状況等の情報を集約、分析し都道府県警察に還元するなどして、情報発信に関する都道府県警、この警察間の必要な連携が図られるよう警察を指導してまいりたいと思います。
次に、発電事業者サイドへの支援に関して伺います。 太陽光発電施設が盗難に遭った場合、ケーブルの盗難や防犯機器の破壊といった直接的な損害に加えまして、発電停止によって、本来発電により得られたはずの収入が得られなくなるという経済的な損失が発生いたします。事業者サイドからしますと、ケーブルが盗まれるというのはまあ大変なことではありますが、それ以上に大変なのは、それが復旧するまでに時間が掛かりますので、それまでの得べかりし機会損失というのが一億円にも上るケースがあるということが冒頭御紹介したとおりでありますが、こっちの方が大事だというのが事業者の意見であります…
御指摘のとおり、この盗難事案の多発においては、犯行、犯罪行為であることは言うまでもありませんが、再エネの長期安定電源化の観点からも大変憂慮すべき事態だと認識をしております。 経産省といたしましては、警察庁、都道府県警察等と連携をして盗難事案の多発の問題に対応していく方針でありまして、具体的には、再エネ発電事業者に盗難事案の情報を広域的に提供するとともに、保険会社とも連携をしながら、業界団体が取りまとめた防犯対策を横展開をしながら効果的、効率的に盗難リスクの低減を図っていくことでございます。 また、本法案の成立によりまして盗難が減少し、保険の引受けや金…
最後に坂井委員長にお伺いしようと思いましたが、時間が間もなく参りますので要望にとどめたいと思いますが、改めて、今回の適宜適切な新法を立てていただくという、本当に大臣のリーダーシップに感謝を申し上げる次第であります。
本法律が成立し施行されれば、カーボンニュートラルの実現に向けた太陽光発電などの取組にも大きく後押しになると期待をしておりますし、これを契機として金属盗対策の強化に向けた取組が更に進められることを期待しまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いします。 法案審査ということで、しかも四人目になってくると重なる部分ありますが、御容赦をいただきたいと思います。 改めて言うまでもありませんが、この銅線ケーブルが盗まれるなどといったいわゆる金属盗が増加をしているわけです。先ほどからもありますが、この金属盗の被害というのは、その盗まれた被害品だけではなくて、今もありましたけれども、太陽光発電施設の場合は発電ができないということによる経済的な損失も発生をするということになるわけです。この金属盗の処分先のほとんどが金属くず買受け業者であることから、規制を設けて盗品の…
御指摘のように、平成二十八年、金属くず回収業者が盗品の処分先となった件数は五千四十七件、かなり件数的には多いと認識をして間違いがないと思いますが、一方で、当時はまだ金属盗については大きな社会問題となっておりませんでした。銅価格の高騰等を背景にこの金属盗が増加し出したことを受けて、統計も令和二年から取っておりますが、令和二年からを見ても、この五年間で認知件数が四倍、それから被害額は六倍で急増しております。 つまり、件数は多くともその中身が全く変わってきたということで、その中身が変わってきたことにより、今御指摘いただきましたような、太陽光の発電施設がそうい…
ありがとうございます。より早期にこういうものができればなお良かったとは思いますが、その理由は理解をするものであります。 次に、この届出制とする理由などについてお聞きをしたいと思いますけれども、この古物営業法では、この古物商に関して許可制としているわけですね。これによって、事前に暴力団などの不適格者には許可を与えなかったり許可を取り消したりすることができるわけです。 一方、同じく盗品の処分防止などを目的とするこの本法案では、金属くず買受け業者に関して、許可制ではなくて届出制としています。これでは事前に不適格者を排除する仕組みにはなっていないわけですが、…
お答えいたします。 金属盗を防止するためには、金属くずの買受けに関しまして買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にすることが重要であるというふうに考えているところでございます。 警察庁におきまして開催した金属盗対策に関する検討会におきましても、有識者委員の方々から、規制を厳しくし過ぎてしまうとそもそも申請や届出を行わない業者も出てきてしまい、実態が把握できなくなることもあり得るため、実態把握のためには、まずはハードルを余り高くせず、届出制とすべきと考えると、営業規制については業者への負担との均衡が必要である…
今もおっしゃったように、規制と負担というか、その均衡の中でこういうことにしたということですが、これが成立して施行されて、いろいろやってみて不都合が出てくるとなれば、やっぱりいろんな考え方も出てくるだろうと思っておりますので、改めてこのことをしっかり頭の中に入れておいていただきたいということは申し上げておきます。 次に、この本人確認義務違反の罰則についてお聞きをします。 本案の第七条、八条では、金属くず買受け業者に対して、金属くずを買い受ける際に相手方の本人確認を行うとともに、本人確認に係る事項の記録を作成し保存する義務を課しているわけであります。 …
お答えいたします。 現状、盗品と知りながら買受けを行っているような悪質な買受け業者はごく一部であることや、本法律案が特定金属くず買受け業を営む者に対しまして新たに法律上の各種義務付けを行うことなどを勘案しまして、本人確認義務違反に対する罰則は設けていないところでございます。仮に本人確認義務違反が確認された場合には、指示処分等を行うことで違反状態の是正を図るとともに、悪質な違反に対しては罰則が担保されている営業停止命令等によって対応することとしております。 なお、今後の法律案、法律が成立した以降の施行状況につきましては、しっかりと状況を確認しながら、ま…
ありがとうございます。 じゃ、次に、この本人確認の書類についてお聞きをします。 この法案の第七条において、本人確認は国家公安委員会規則で定める方法により行うこととされています。具体的な本人確認の方法について、先ほど言った、触れたこの検討会の報告書では、顔写真付きの本人確認書類による本人確認等を義務付けるべきであるとされているわけですが、この顔写真付きの本人確認書類については、マネロン対策の犯罪収益移転防止法で求められている本人確認の際の基準と同一、同水準と言ってもいいと思うんですけど、一方で、この古物営業法では対面の際に顔写真付きの本人確認書類を求め…
お答えいたします。 本法律案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、御指摘のように、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法等を定めることを考えております。 御指摘のとおり、古物営業法では顔写真付きの本人確認書類までを求めてはおりませんが、古物につきましては、例えば典型的には腕時計、これなどであれば刻印などがございまして、一定の個別性があり、そのもの本来の姿を保ったまま流通していく一方、金属く…
じゃ、次に行きますが、次、本人確認義務の免除規定についてであります。 本法案の第七条第一項のただし書で、本人確認を免除する場合として、過去に取引を行ったことがある者との取引であって、その代金の支払を口座振り込みで行う場合などとされています。また、犯罪収益移転防止法では、この本法案と同様に、過去に本人確認を行っている顧客等との一定の取引について本人確認を不要としているところです。 一方で、この古物営業法では、オートバイやCDあるいはDVD、書籍などの一定のものを除いて、総額一万円未満の取引の場合は本人確認義務を免除することとしているところです。この古物…
お答えいたします。 古物営業法につきましては、対価の総額が一万円未満である取引をする場合、一部の物品を除き取引の相手方の氏名等の確認義務を免除することとしている一方、本法案におきましては、一定の金額未満の取引につきまして、その相手方に係る本人確認義務を免除することとすると法の規制を潜脱されるおそれがあることから、取引額による本人確認義務の免除の規定は設けなかったものでございます。 グレーチング等の鉄製の物品につきましては、切断されるなどしてくず化されておらず、そのもの本来の用法に従って使用できるものであれば古物営業法に規定する古物に該当するものであり…
次は、現金取引の件でお聞きをしたいと思いますけど、この法案を作るに当たって海外の事例なども参考にされた部分はあるんではないかと思いますが、イギリスでは、現金でこの取引が行われると足が付かなくなるなど追跡可能性の観点から問題があるとして、現金取引は禁止しているというふうに聞いておりますが、これはマネーロンダリングの防止という観点からも重要なことだと思いますし、こういう考え方、我が国でも取り入れていく、導入していくのは望ましいのではないかという考えに立ちます。 衆議院における議論でも、我が党の三木委員からこの現金買取りの原則禁止を求めたところ、坂井委員長は…
現金取引でございますが、衆議院でも御答弁申し上げたように、例は、回数は減っている、まあ事例は少なくなってきているとはいえ、現金で取引されているところがあるということでございまして、やはりそこは事業者が御判断の上で現金を選んで使われているということなのだろうと思います。そこで、我々やはり大事だと思っておりますのは、もう御指摘いただきましたが、検討会において、目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきというところだと思っております。 本法律案の最終的な目的、狙いは、特定金属製物品の窃盗の防止に資することということになっておりますので、この本法律案の目…
先ほど来から目的と負担の均衡という言葉がよく出るわけで、それは一つもちろん大事な視点だというふうには理解しますが、答弁にもありましたように、実際、施行してみて、いろんな不都合なりやっぱりこれは具合悪いなというところはやっぱり不断に見直しをしていただきたいと、その中にこの点も入るということを申し上げておきたいと思います。 次に、まあちょっとこれは繰り返しになる部分があるかもしれませんが、確認の意味を込めてお聞きをしておきたいと思いますけれども、今回の法案、この法案の第二条第一号で、特定金属は、銅とその他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、…
お答えいたします。
現在の被害実態等を踏まえますと、現時点ではまずは銅を対象にすれば足りるというふうには考えてはおりますけれども、鉄やアルミニウムにつきましても、今後の窃盗の認知件数や被害額の推移、取引価格の状況等を踏まえ、また業界の意見も聞きながら、特定金属として指定する必要性については検討をしてまいりたいと考えております。
是非、状況を見ながら、増やすものは増やしていく必要性があるんではないかと思います。
次に、これも重なる部分があるかもしれませんが、この法案ができることによって、これまで何も規制がなかったことを考えると重要な一歩であるということは評価をしたいと思います。
そこで、まずはこの本法案の義務規定を金属くず買受け業者に遵守させることが何よりも必要でありますし、業者に対する周知や適切な指示、そして、場合によれば取締りが重要になると考えますが、これらの点について、どのような取組方針でやっていくのか、委員長にお尋ねをしておきたいと思います。
今法案の立て付けでは、まさしく買受け、金属くずの買受け業者の皆さんに御協力をいただいて、そして、必要な様々情報をいただいたり対策を取っていただくということが大変重要になってまいります。ですから、まず御理解をいただいて、こういった義務を履行していただくということが必要になってまいります。 この特定金属買受け業に係る措置につきましては公布の日から起算して一年以内に施行するということでございますので、その間、丁寧に周知を図ってまいりたいと思っておりますし、存在が分かっている業者さんには、必要があれば電話を掛けたり戸別訪問したりという形で徹底をしていきたいと、…
よろしくお願いをしたいと思います。 次に、犯行用具規制についてお尋ねをしていきたいと思いますが、先ほどからも出ておりますが、太陽光発電施設での銅線ケーブルの窃盗などではこのケーブルカッターやボルトクリッパーといった犯行用具が主に用いられていると。本法律案では、これらを正当な理由なく隠して携帯することを禁止をしているわけですが、金属盗を実行しようとしている者に対して事前に対処できる点で、この規定は重要だとは思います。 同じく犯行用具規制の規定があるピッキング防止法では、ドライバーやバールは隠匿携帯を、ピッキング用具は所持を禁止としているわけですが、この…
お答えいたします。
指定金属切断工具、ケーブルカッターやボルトクリッパーが対象となりますが、これらは汎用性が一定程度ある工具でございますので、国民生活への影響が最小限となる規制範囲とすることとしたものであります。
人が物を事実上支配している状態をいう所持を規制することとした場合、家屋内に保管することさえも規制されることとなるため、人が物を現に携え持っていることを表す携帯を対象とし、かつ、人目に触れないように隠して携帯していることの危険性の高さに着目して隠匿携帯を禁止することとしたものであります。
関連してお聞きをしますが、この隠匿携帯でない場合の対応についてお聞きをしますが、このケーブルカッター等の隠匿携帯に関して衆議院の内閣委員会の議論で、ケーブルカッター等を他人の目に触れるような状態で堂々と携帯しているような場合は、これは隠匿携帯には該当しないものと考えている旨の答弁がありました。 この答弁だけを見ると、正当な理由がないにもかかわらず堂々と犯行用具を持っていた場合の対処法がないように捉えられるわけですが、そうであるならば、法律を知った犯罪者が抜け穴として犯行用具を隠さなくなることが考えられるんではないかと。例えばですけれども、夜中に数人で堂…
お答えいたします。
御指摘のような状況におきまして、例えば窃盗犯がケーブルカッター等を隠匿せずに堂々と携帯していたとしても、それを発見した警察官において当該窃盗犯の挙動、周囲の状況等を総合的に勘案し、職務質問を実施すること等により被害の未然防止や他法令を活用した当該窃盗犯の検挙につなげることが可能であるというふうに考えております。
分かりました。
じゃ、もう時間になりましたので、最後に委員長にお尋ねをして終わりたいと思います。
施行後の見直し規定が設けられるわけで、先ほどからも施行してみて状況に応じて見直していくとおっしゃっていますので、確認の意味のお聞きをしますが、この施行後の状況を注視して、やっぱりその状況が芳しくない場合など、必要があれば五年を待たずにこの検討を行って制度改正を行うべきと考えますが、そういう理解でいいか、改めてお聞きをして、最後にしたいと思います。
本法案は、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意をしながら作ってきたところがございます。ですから、この法の目的でございます特定金属製物品の窃取の防止に資することという目的が、十分にこれがかなえられるかどうか、十分に発揮できるかどうかといったことが大変重要な判断となってくるかと思います。 ですから、そういった状況を踏まえて、そこが不十分ということになればどういう対応が必要かといったことを当然検討する必要が出てくると思っておりますので、そういったことを踏まえながら、五年という年限にかかわらず、必要が出てくれば、見直すべき事項があるのであれば、必要…
時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時六分休憩
─────・─────
午後一時開会
ただいまから内閣委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 私の場合は、この太陽光発電の電気を保安をしている仲間、その仲間と、私も議員になる前、一緒に働いてきました。そして、先ほど来出ていますが、太陽光のケーブルが切断されると電気が送られなくなりますので、この電気の送配電を、現場で働いている仲間、こういった仲間といろいろな意見交換して、現場の状況も聞きながら、今日は質問させていただきたいと思います。 まず、この近年、令和二年以降、太陽光から銅線ケーブル等が盗まれている事件、多発しているというのはもうずっと出てきたことなんですけれども、この増加している金属盗の要因について、例…
お答えいたします。 金属盗が増加している要因としましては、銅などの金属の価格が高騰していることなどが考えられますが、金属盗は関東で多発しており、中でも、令和六年中の金属盗の認知件数のうち過半数を茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉の五県が占めています。同年中の太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗の認知件数につきましては、茨城、栃木、群馬、千葉の四県で約八割となっております。 また、金属盗の被害を受けました太陽光発電施設について、その設置場所と規模別の被害状況について警察庁では把握はしておりませんけれども、規模に関しましては、警察庁で開催しました金属盗対策に関…
御説明ありがとうございました。今の傾向で、後ほど触れたいと思います。 まず、この関東でいうと北関東、茨城、栃木、群馬などが多いというのは、私もそのように承知しております。 この銅線ケーブルは、普通は例えば、普通のビルの建設現場だとか、あるいはそのビルの敷設にも銅線ケーブルって使われていますので、銅線ケーブル自体は世の中にはいっぱいあるんですけれども、なぜその太陽光だけ盗まれるのかということをこれ解明していきたいと思うんですけれども。 坂井委員長に、この太陽光から銅線ケーブルが盗まれてしまう背景については委員長はどのようにお考えなのか、教えてください…
もちろん、銅線が高くて、値段が高くてもうかるというのもありますが、幾ら高くてもうかったものでも、町中にあったり多くの監視の目が光る中では盗めないんですが、太陽光発電設備は、多くは山の中のような人目に付きにくい場所に立地をしているということから、犯罪グループからして盗みやすいということが一つの大きな理由ではないかと思っております。
委員長、御回答ありがとうございました。全く私もそのように思います。 この法案の目的は、先ほどの議論の中で、坂井委員長から窃盗を防ぐ法案であるというふうにお聞きしました。私は、この太陽光発電設備からやすやすと銅線が盗まれてしまう背景、この窃盗自体はもちろん許せませんし、この法案にはまず賛成の立場でいます。ただ、なぜ盗まれてしまうのかということを私はお聞きしたいと思うんですけれども、私は、この太陽光から盗まれてしまう背景に再エネ賦課金が影響していると思っています。 この銅線が盗まれてしまう太陽光発電は、今、坂井委員長からもありましたように、まず人里から離…
お答え申し上げます。 我が国の再エネ発電量、二〇一二年のFIT制度の導入以降、約十年で倍増しているわけでありますけれども、これは事業者にその経済的インセンティブを付与した効果であると、このように認識をしているところでございます。 その一方で、確かに、この導入拡大に伴いまして、国民負担の増大あるいは地域との共生といった課題が一部顕在化したことも事実でございまして、また、利益偏重の事業者に関する批判、御指摘や批判があることも認識をいたしております。 そこで、この国民負担の抑制につきましては、買取り価格の引下げや入札制度の導入に加えまして、買取り価格を維…
御説明ありがとうございました。 今日は資料を用意させていただいて、先ほど河野委員からも保険の話が、していただいたんですけれども、ちょっと私は具体的な数字をお示しして質問させていただきたいと思います。 この資料は一つのモデルなので、保険会社からいただいた資料を私なりに加工して皆様にお示ししているものなんですけれども、これ茨城県と福岡県の例であります。年間一千万円の売上げがある太陽光発電で、この保険料、例えば茨城県の浸水想定がゼロメートルのところは、二〇一九年のときは年間の保険料は三十二万円だったんです。これ、この保険料がずっと上がってきて、今百四十六万…
お答えします。
太陽光発電所の損害保険料は、損害保険会社が事業や設備の規模、保険金の支払実績等のリスクに応じて設定するものでございます。既に委員御指摘のとおり、近年、自然災害の影響や盗難の急増等を受けた保険金支払の増加に伴いまして、保険料水準も上昇しているということは承知しております。
こうした中で、損害保険会社によっては、施設の防犯設備が充実している場合には保険料を抑制するなど、損害保険料の上昇を抑えつつ可能な限り補償を提供できるように対応している事例もあるというふうに承知をしております。
御回答ありがとうございました。 これは、私も全部、全県を聞いたわけではないので、この保険の支払があるその太陽光発電は、実は結構複数回起きているんですね。なぜかというと、やはりパネルが壊れるとか、土砂災害に遭うという、その場所がもうそういう場所ですから、一回直したとしてもまた同じことに遭うんですよ、それ以上の対策はやっていませんから。あるいは、太陽光の銅線が盗まれるところは引き続き盗まれやすいんですよ。そうすると、同じ太陽光発電所あるいは事業者が何回も保険を請求しているところがあって、これは他の保険と一緒なんですけど、全体の損害額が大きくなると保険料自体…
お答え申し上げます。 電気事業法におきましては、保安の観点から、太陽電池発電設備などの電気設備が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないことなどにつきまして、技術基準で定めるとともに、設備の設置者に対してその設備が技術基準に適合するよう維持することを義務付けております。 具体的には、太陽電池発電設備の設置者に対しては、例えば柵、塀などの設置及び出入口における立入禁止の表示、又はケーブルを金属管に収めるなどの防護措置を講じることにより保安の確保を求めているところでございます。 小規模な太陽電池発電設備については従来規制の対象外となっておりましたが…
今、経産省さんから今防犯のことも触れていただいたんですけれども、この法律の中に、盗難の防止に関する情報の周知というのが規定されております。
金属盗の被害に遭うおそれが大きい者に対する盗難防止に資する情報の周知をするというのがこの法律に書いてありますので、今度は警察庁の方に、この法律の書いてある金属盗の被害に遭うおそれが多い者というのは具体的にどういった人たちが対象になるのか、この法案の中でどういうことをしようとしているのか、警察庁に教えてもらいたいと思います。
お答えいたします。
御指摘の金属盗被害に遭うおそれが大きい者としましては、現下の金属盗情勢に鑑みまして、条文にも明示してありますとおり、主に太陽光発電設備を設置する者を想定しているところではございますが、実際に養鶏場やスキー場が金属ケーブル窃盗の被害に遭った事例もございますので、その時々の被害実態に応じて柔軟に対応してまいりたいと思っております。
提供する情報といたしましては、犯罪の発生状況とか、どのような犯罪防止対策があるのかと、そういったことにつきまして周知を図ってまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 是非、古賀副大臣、ちょっと私も、この再エネ賦課金がこういった背景にあるんじゃないかということを言うと、実は私も結構攻撃されていまして、何だそれはと、おまえは再エネ嫌いだから言うんだろうとかというのもあるんですけど、そうじゃなくて、私は、再エネ、いい使い方の再エネもいっぱいあるんですよ。先ほど言いましたように、自家消費、これは僕はどんどんやったらいいと思います。だけど、売って、特にそのFITというのが出てきて、最初の二〇一二年に始まったときは四十円以上の固定価格買取り制度で始めましたから、もう売れば売るほどお金が入ってくるんですよ…
日本共産党の井上哲士です。
法案は、近年増加する金属窃盗の防止対策として、特定金属くず買受け業者に対して都道府県公安委員会への届出や買受け時の本人確認を義務付けるものです。
何を特定金属にするかは政令で定め、当面は銅のみの指定とされておりますけれども、将来、アルミや鉄にも拡大をする可能性についてはどうか、また、その際、この指定が拡大される場合の要件、それから判断基準はどのようになるでしょうか。
お答えいたします。
現時点では、銅以外の金属を特定金属として政令で追加すべき情勢にはないと考えているところでございますが、鉄やアルミニウムにつきましても、今後の窃盗の認知件数や被害額の推移、取引価格の状況等を踏まえ、特定金属として指定する必要を検討してまいりたいと思っております。
政令で定める特定金属につきましては、今申し上げましたとおり、窃盗の認知件数や被害額、取引価格の状況等から盗難を防止する必要性、これを総合的に判断して検討していきたいと考えております。
午前中からの質疑でも、本人確認については写真付きの証明書、犯罪収益移転防止法における本人確認の手法などを検討していると、こういうお話でありました。 そこで、一問飛ばして聞きますが、空き缶集めとかスクラップ集めをしてスクラップ業者に販売して生活費としている方々がいます。その中で、ホームレスの方の場合は身分証明書を持っていないということが想定をされるわけですよね。本来的にはこういう貧困状態を放置せずに住まいや生活の支援、自立支援が求められると思いますけれども、現に生活の糧にしているということを禁止をすれば、ホームレスの人などのこの自立のすべを奪うことにもな…
お答えいたします。 本法律案におけます本人確認につきましては、盗品の処分を防止するために重要なものでございます。具体的な方法につきましても、厳格な本人確認ができるよう国家公安委員会規則を定める必要があると考えておりまして、例外を設けることは慎重に検討しなければならないというふうに認識しております。 また、本人確認義務の除外対象ということでございますけれども、現状では脱法行為を防止するためにそのような規定というものは必要は、必要性を全く感じていないところでございますけれども、今後の状況によりまして、現在は銅を特定金属として対象とすることとしておりますけ…
対象を拡大するときには考えなくちゃいけないというお話がありましたけど、つまり、この国家公安委員会規則で一万円未満は本人確認を不要とするという規則を設けることは禁じられてはいないということで、確認してよろしいですか。
お答えいたします。
具体的な本人確認の方法につきまして、国家公安委員会規則に委任されておりますので、国家公安委員会規則の中で本人確認が必要でないものを規定するということは、法律上は、済みません、古物営業法と違いまして、法律上除外するというものがございませんので、本人確認はいずれにしても必要になるということと考えております。
ただ、その本人確認の仕方、やり方につきまして、確実に確認するためにどのようなもので確認するのか、その方法につきましては規則の中で検討する話でございます。
この点について、警察庁の生活安全局長の下に設けられた検討会の報告書でも、取引時の本人確認の方向性として、一万円未満の金属くずについて本人確認等を免除することは抜け穴となるおそれがあるため適当でないとまとめられております。今日も、先ほど、この免除することとすると法の規制を潜脱されるおそれがあると、こういう答弁もありました。 しかし、この三回行われた検討会の議事要旨を読みましたけれども、そういう発言や意見は見られないんですよね。逆に、例えば議事要旨には、業界団体の代表からも、鉄スクラップの買取りについて総額一万円以下の取引はほとんどない、例えばグレーチング…
お答えいたします。 御指摘の点につきましては、第一回の金属盗対策に関する検討会におきまして、規制の目的と業者全体に課される負担とが均衡している必要がある、鉄スクラップの買取りについて総額一万円未満の取引はほとんどない、非鉄スクラップの買取りについても現状で総額一万円以下の取引はほとんどないといった御意見があったところではございます。他方で、検挙事例の中には、公園から窃取されたグレーチング二枚が四千七百円で売却されていたといった事例もあったところでございます。 第一回検討会における有識者の御意見とこの検挙事例を踏まえ、第二回の金属盗対策に関する検討会に…
今もありましたように、事務局が一回目の論点からの整理としてこういう提起がしたということでありますけど、結局、専門家から、こういう一万円未満については免除は抜け穴になるから適切でないと、こういう発言は実際はなかったんじゃないんですか。結局、専門家等による検討会の意見かのようにして、実際は警察庁の主張を盛り込んだということではないんですか。
お答えいたします。
繰り返しにはなりますけれども、先ほど御説明いたしましたように、第二回の検討会の資料におきまして、論点案としまして、金属くずの買取りについては適正な業者にとってほとんど負担軽減とならない一方で、抜け穴となるおそれがあることから、一万円未満の取引に関する本人確認義務等の免除は不要かという論点を提示いたしまして、そこで御議論いただいた、特にこれについて、いや、不要であるとか必要であるという御意見もなく、またこの論点につきまして最終的には承認されたという流れでございます。
ですから、ないんですよ、専門家からそういう意見は。当局の側がそういう論点を設置をした、それについても専門家から全くいいとも悪いとも意見がなかったのに、何か最後のまとめには、それが専門家からの意見だったかのようなまとめがされているんですね。私、これはやり方おかしいと思うんですよ。結局、専門家でまとまった意見だからとか、有識者からの意見だから、それを錦の御旗にしてやるということがほかの法案でもやられていました。 追加して、国家公安委員長、聞きますけど、こういう専門家による検討会ではなかったような発言を警察の判断で盛り込むようなことが行われるのは私は不適切だ…
そこでほかにどのような御意見が出たのかという詳しいところまでは私も今は、今この時点で承知はしておりませんが、ただ、論点として提出をさせていただいていて、しかも、その中で特別この論点案に関して不都合があるということであれば必ずそこには御意見が付されるだろうということではありますので、この表記の仕方はともかくとして、この論点案、論点がその有識者の皆様方にとって不適切なものだとは認められなかったというその結論に関しては適切なものだと言っていいのではないかなと思います。
この論点が適切だという意見も出ていないんです。にもかかわらず、そうだったかのように書かれているのはおかしいじゃないかということを私は申し上げております。以降、きちっとこれはやっていただきたいと思います。 近年、一般廃棄物のごみ収集所から古紙回収業者等による資源ごみの持ち去りが問題になって、一般ごみの持ち去り禁止条例の制定が広がっております。環境省の調べでは、全国四百十一の市区町村でできているという話です。 この中で、大阪市の持ち去り禁止条例は、空き缶を収集することを自立の手段としている方々もいるということを理由に、空き缶を対象外にしているんですね。大…
お答えいたします。
全国におけます一般廃棄物の持ち去り条例、これにつきましては、警察の方では内容を把握しているものではございません。
また、本法律案は、金属盗の防止を図るため必要な措置、実効性等を検討し、まとめたものでございますが、本法律案策定に当たりまして殊更空き缶集めで生計を維持する方々への影響について検討したものではございません。
実際にはしかし影響があるわけだし、それを考慮したこういう条例も作られているわけですね。
そこで、坂井委員長にお聞きしますけれども、今後、本人確認方法を定めることになるわけでありますが、その際に、このホームレスの方々の空き缶集めを金属スクラップ業者の取引から締め出すようなことになったり、この大阪市のように福祉的配慮から空き缶を対象外にしている自治体の条例の理念に反するようなことは私はあってはならないと考えますけれども、いかがでしょうか。
御指摘の条例は、廃棄物の適正処理でありますとか生活環境の清潔保持等を目的とした条例でございまして、今回何度か御説明もしておりますが、金属盗の防止という本法案の目的とは異なるものであるところから、本人確認の方法につき規定する国家公安委員会規則が条例の理念を否定するという御懸念は当たらないものと考えております。
結果として、そういう配慮がされている人がこれによって排除をされてしまうと、自立のすべを失うというようなことはあってはならないということを申し上げているので、是非これはしっかり配慮をしていただきたいと思います。 次に、いわゆる指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止についてお聞きをいたします。 こういう切断工具の所持そのものを禁止すべきという議論もありますが、今日も汎用性があるという答弁ありましたように、例えば私の実家の周りの農家なんかも皆さん普通に持っているわけですよ。それを犯罪に使用するのが問題なのであって、所持を禁止してがんじがらめにするような社会は私は…
お答えいたします。
指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止につきましては、これらが特定金属製物品の窃取に利用されることを防ぐためのものでございまして、その保護法益は、特定金属製物品の窃取の防止に資することにより国民生活の安全と平穏を確保するということと考えております。
国民生活の平穏と安全を確保することだということでありました。その点でも、所持そのものの禁止ということではないんだろうと思うんです。
そこで、この隠匿して携帯するというのはどういうことなのかということなんですが、例えば車のトランクに入れてあるとか、あるいはかばんやリュックの中に入れていて見えないようになっているとか、こういうことも含まれるということなんでしょうか。
お答えいたします。 隠匿の隠してとは、他人が通常の方法で観察した場合にその視野に入ってこないような状態に置くこと、つまり、普通では人の目に触れぬ、触れにくいようにすることを言うものでございます。また、携帯とは、法令上、人が物を現に携え持っている場合にのみ用いられる用語でありまして、人が物を事実上支配している場合に広く用いられている用語である所持よりも狭い意味に用いられております。 指定金属切断工具の隠匿携帯規制に該当するかどうかにつきましては、個別具体の事例に基づいて、携帯している方の職業、携帯している状況、携帯に係る動機、目的、時間的、場所的合理性…
トランクなどはぱっと普通に誰でも見れる状態なんですが、その場合でもあり得るということですが、結局これは現場警察官の総合的な判断ということになるわけですね。そうなれば、やっぱり不適切な運用や濫用が懸念をされるわけでありますけれども、それを防ぐためにはどのような措置を講ずるおつもりか、国家公安委員長、お願いします。
この本法律案の運用に当たっては、適正な運用が地域で差が出たりすることなく全国で斉一的に行われることが重要でありまして、そのために、警察庁から都道府県警察に対して具体的な運用基準を示してその指導を徹底し、正当な理由があって指定金属切断工具を携帯している者が不当に取り締まられることがないよう警察を指導してまいりたいと思います。
今回の禁止、携帯禁止罪の規定は、二〇〇三年のピッキング対策法でのマイナスドライバーやバールなどの指定侵入工具の隠匿携帯禁止罪の規定を下敷きにされていると説明をされております。このピッキング対策法の趣旨、要点及び運用上の留意事項についてという通知では、各都道府県警にあっては、いやしくも取締りの権限の濫用のそしりを受けることのないよう、濫用の絶無を期すと、ことが記載をされております。こういう通知大事だと思うんですが、実際どうなのかとこの間お聞きしますと、報告を受けていないというだけであって、調べていないというわけですよね。 私は、やっぱり本当にこれ徹底する…
先ほど申し上げたように、全国で斉一的に、しかもこの濫用がなく、適切に運用されることが重要であると考えております。
今、実際問題として、ピッキング防止法違反で検挙した事例について、無罪判決が確定したという事例は把握していないという現状でございます。
いずれにせよ、引き続き適正な法の運用がなされるよう警察を指導してまいりたいと思っております。
濫用など決してないようにしていただきたいと思います。
終わります。
れいわ新選組、大島九州男でございます。 私は福岡直方というところで、うちの父親が鉄工所やっていましたので、この金属くずというよりも、スクラップ屋さん、スクラップ屋さんといって言っていたんですけど、今回こういう法律ができるので、縁のある業者にちょっと電話をしていろいろ話していたら、いやいや、九ちゃん、あしたからでも九ちゃんがやろうと思ったらこの仕事できるんだよって。要は、そういう許可も別に何も要らないから、自分たちは各鉄工所に行って、その鉄工所から引き取ってくるんだと。だから、今回、こういう盗品とか、うちはもう絶対そういうことはないし、僕らが昔からやって…
既に金属くず条例が制定されている道府県の買受け業者の方にあっては、条例に基づく許可や届出、これ既にされているということでありますが、これに加えて、御指摘のように、新たに本法律に基づく届出を要することとなりますので、これは再度書類等を提出していただくこととなり、その分の負担は増えるということは認識をしておりますので、できる限り負担は減らすように工夫をしたりいろいろなお話を伺ったりしながらここは検討してまいりたいと思っておりますけれども、先生が御指摘のように、真面目にやっている業者さんは、しかし、ここで負担が増えても、是非これをきっちり、この法律をきっちりや…
いやいや、真面目にやっている業者は管理監督要らなくて、今言う新興で、そういう大々的に、もう本当、業者間でもあそこはちょっと危ないよねというところはもう分かっていると思うので、そういうところをちゃんとやればいいんですよ。
今回は、届出義務や本人確認の義務を新たに課す上に、指示や営業停止命令等を行う権限も公安委員会に与えているわけだから、盗品と知りながら金属くずを買い受ける業者なんというのは本当にまれだと。だから、多くは善良な業者なんだから、具体的に、そういう負担軽減はこういうのがありますよというのを示すべきだと思うんですけど、大臣、どうですか。
今のところ想定しておりますのは、通常の取引をされているパターンとして、銀行口座の振り込みによって代金を支払うという場合があろうかと思います。こういった場合は、一回、過去に買受けを行った際に本人確認を実施している場合には、そのたびそのたびの本人確認は不要とするということにしておりまして、今こういう形で負担軽減措置を考えているところでございます。
それぐらいだと、そんな大した負担軽減にはならないということを申し上げておきます。
それから、いろんな報告徴収や立入りの検査というのもありますが、どういう場合に罰則が適用されるのかというのをちょっと教えてくれますか。
報告徴収や立入検査は、特定金属くず買受け業を営む者に課される本人確認等の義務が遵守されているかどうかを確認し、必要な指導監督を行うために、行うためのものであって、他の業規制法においても一般的に設けられているものでございまして、罰則ということになりますと、公安委員会が報告徴収や立入検査を求めたにもかかわらず、理由なくこれらを拒んだ場合に適用されることとなってまいります。
いや、大体、うちの地域を言うわけじゃないですけど、鉄工所やっていたりとかスクラップ屋のおやじさんなんというのは結構頑固な人が多くて、別に、おまえ、俺なんか悪いことやっていないのに、何でおまえがそんなことを言うんだというぐらいのことを平気で言うような人がたくさんいるわけですよ。 特にこの金属買受け業者というのは、いろんなところで展開をしているわけですけれども、やっぱり保管するところというのはちょっと民家から離れたようなところとか、ちょっと田舎のようなところに立入検査とか何か入ってくると、地域住民が、ただでも、いやいやそういうのを保管していると嫌だとか邪魔…
立入検査は届出義務等の本法律案に基づく義務が履行されているかどうかを確認するために行うものであって、何か悪いことをやっていて犯罪捜査のために行われるものではありません。それは、本法律案の第十三条第三項において確認的に規定されております。 金属くずの買受け業者に係る、業界団体の方にも参加をしていただいた検討会におきましても、先ほど申し上げましたけれども、この一応法案によって適切に監督をやってほしいと、つまり、いいかげんにやっているところが値段の面でも有利に立つというようなことで、ここを押さえていただかないと真面目にやっているところのものが売れなくなると、…
いやいや、そういう偉い人が集まってやっているところよりも現場ですよ、現場の声を聞いてやらないと。先ほど井上先生からの質疑にもあったけど、ここの頭で考えるんじゃなくてね、現実に手足で現場で仕事している人たちとか、そういう地域の実情を見て法律って作るべきなんですよ。だから、そこら辺が非常に私は抜けていると思うんですよ。 だから私、議論する中で言ったのは、いや、これって定期的にいつも回っているんですよというんであれば、ああ、ああ、別にだけど、何か特に田舎は、警察の人が来たというだけで何もしていないのに悪いことをしているような、パトカー見るだけでどきっとするみ…
外国人の、国別はですね、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況ということで、令和六年、カンボジア人二十八人、日本人二十一人、ベトナム人四人、タイ人五人、こんな形になっているのは事実でございますが、しかし、全体のこの金属盗の窃盗を見るとこれはもう少し数字も違ってくるというところもございまして、やはりこれは海外の方が多いと、約七五%が検挙された中で海外の人が占めているということでございますので、こういったところを鑑みて現場で対応していく必要があるということだろうと思います。
あくまでも、今おっしゃるように、何か外国人の方が多いんだということを強調されるでしょう。いや、だから、今回、退去強制事由に指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止の罪というのを入れて、外国人にとっては何か非常に厳しい状況になっているんじゃないかというふうに思うんですね。
だから、これ、入国管理をされている法務省、今日は副大臣においでいただいていますけど、ちょっと今の感じでいうと、非常に、外国人だから何か持っているだけでといって、すぐ、これはもう拘禁刑になったら強制退去だなんて言われるのは厳しいような気がするんですけど、どうですか。
お答えいたします。 入管法第二十四条第四号の二は、平成十三年の入管法改正において、その当時、外国人による窃盗、強盗事件、犯罪組織構成員による粗暴犯罪等が多発していたため、別表第一の在留資格をもって在留する者に係る退去強制事由として、例えば、刑法上の窃盗、強盗、傷害等の一定の罪で刑の執行猶予の言渡しを受けた場合が定められたものであります。 本法案第二十二条の指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止の罪は、外国人や犯罪組織構成員が関与する金属製物品の窃取の準備行為として犯されるおそれのある罪であります。そして、このような罪を犯した外国人については、執行猶予の言渡…
あのね、副大臣、結局、さっきの議論にもあったけど、背景があるんでしょう。 要は、入国をして、その人たちって、やはり日本で働いて生活していこうと思って多分最初は来ているんですよ。だから、技能実習だとか特定活動で来ているけど、結局そのまま不法就労をしたりとかね。それで、入国制限がちょっと緩和されてみんな入りやすくなったと。短期ビザで来て、そのまま残っていると。そういう人たちを不法就労で雇ったりとかしている業者もいて、日本人が働く場所もなくなったりとかしていて、しかし、それが何かいろんな規制で働けなくなって、金がない、だからそういう犯罪に行っているということ…
先生の御意見として承りますが、入管法第二十四条で、我が国での在留を認めることが好ましくない外国人の類型として退去強制事由を規定しております。
法令に従って手続を進めた結果として退去強制が確定した外国人には、速やかに我が国から退去していただくことが原則であると考えております。
いや、それは、悪いことした人はそれはしようがないと。しかし、そういうところに至る前に、やはりいろんな国としての対応をすべきだというふうに思うんですね。
委員長、結局、こういう買取りのところだけに目を向けて、いやいや、ほかのルートもあるはずですよ、いろんなことを考えなきゃいけない。だから、そういう買取り業者だけに注目した法律になっているけれど、いろんな議論はなかったんですか。そこを教えてください。
お答えいたします。 我々、金属盗対策が、金属盗が非常に近年増加していることを踏まえまして、いろいろな金属盗対策について検討していたところでございます。警察庁におきましても、ワーキングチームを立ち上げまして、取締り、また防犯の両面で対策を講じてきたところでございます。 今回の法律案を策定するに当たりましては、まず、金属盗で盗まれた、特に太陽光発電なんかから盗まれました電線ケーブルが実際に金属等を買い受けている業者に持ち込まれているという事例があるということ、また、先ほど先生がおっしゃられていました犯行用具といたしまして、ボルトクリッパーやケーブルカッタ…
いやいやいや、そんなことないでしょう。結局、金属くず業者、そこのルートだけって、ここを止めたら違うルートがあるでしょうと。
じゃ、例えば、それは仲介業者の買取りを行かなくて、直接何か違うところに売ったりとか、密輸入じゃないけど外国にそのまま船で持っていったりとか、だから、そういうルートもいろいろ考慮した中で今回はこの買取りだというなら分かるんですよ。で、今の話聞いたら、もうここだけを見て、ここだけやればもうそれがなくなるみたいな、そういう考え方は私はちょっと違うと思うんですけど、どうですか。
御説明が言葉足らずだったかもしれませんけれども、盗まれた金属類がどのように流通されているのかというところを追った状況で、その形跡を追えたところが、その行く先が金属くずの買受け業者だったというものでございます。 今回、窃盗を、金属盗を行っているような外国人、またその他の犯罪者グループが直接海外に輸出しているというような状況につきましては、我々の方は解明できておりませんし、そういった実態を把握しているわけではございません。我々が見ている中では、一番の流れというのは国内の金属くず業者に持ち込み、で、その金属くず業者がほかのいろいろな金属と併せて流通をさせてい…
それは今一番安易な、一番簡単なルートなんですよ。だから、この間サイバー法案あったように、いやいや、事前にそういう手を打つんだと、未然にやるというんだったら、そういうところまで踏まえて次の手を考えておかないと、ここを止めたら次は必ずここに来るんだから、そういうこと分かっているでしょう。
だから、そういう部分をしっかり配慮していろんな部分で法案を作りましたというなら、ああ、なるほどと思うんですけれども、委員長、そこら辺の配慮とそういった今後の対策をしっかりやるんだというようなことがあるなら教えてください。
今回の法案ですね、金属盗で何とか対策を立てなきゃいかぬという中で、九割以上がこの金属くずの買受け業者のルートだったと。委員がおっしゃるように、ほかのルートも恐らくあるのかもしれません。しかし、九割以上ということで、まずはこの数を減らすということを達成するためには、ここを押さえることによって数を減らす。 そして、これ多分、恐らく、想像ですが、イタチごっこのようになって、ここが止まればほかのところを開拓するなり新たなやり方を生み出してくるものと想像できますので、そこに関しては、引き続き、これで全てではなくて、警察庁が各都道府県警と協力しながら、新たなそうい…
真摯に御答弁いただきまして、ありがとうございました。
終わります。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
れいわ新選組を代表し、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案について、反対の立場から討論を行います。 銅などの金属価格の高騰を背景として、近年、太陽光発電施設内の金属ケーブルが大量に窃取される等の事案が多発しており、その認知件数は、統計を取り始めた令和二年の五千四百七十八件から、令和六年、二万七百一件に増加しており、こうした問題に対処する必要性については十分理解するところであります。 しかしながら、今回の法案によって、金属くず買受け業者にとっては、買受け時の本人確認義務や取引記録等の作成及び三年間の保存義務が課されるなど、手続が煩わしくなり負…
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、鬼木君から発言を求められておりますので、これを許します。鬼木誠君。
私は、ただいま可決されました盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 本法において、規制の対象となる特定金属の範囲については、金属価格の変動・金属盗による被害の状況等を踏まえ、適時適切に検討し、周知を行うこと。 二 特定金属くず買受業…
ただいま鬼木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、鬼木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、坂井国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。坂井国家公安委員会委員長。
ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
坂井国家公安委員会委員長は御退席いただいて結構です。
─────────────
次に、内閣の重要政策及び警察等に関する調査のうち、手話に関する施策の推進に関する法律案に関する件を議題といたします。 本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、お手元に配付しておりますとおり、草案がまとまりました。 この際、草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。 平成十八年の国際連合総会において障害者の権利に関する条約が採択されたことを受け、我が国では平成二十三年に障害者基本法の改正が行われ、手話が言語に含まれる旨、定義されました。その後、地方公共団体において手話の普及や理解の増進等を目的とする条例を制定する動きが全国に広…
御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時十三分散会
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- 木戸口英司: Eiji Kidoguchi 20201205.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 東北地方整備局、CC BY 4.0
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- 高村正大: Komura Masahiro in November 2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、The President's Office, Maldives、CC BY 4.0
- 鬼木誠: Makoto Oniki (2024) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Chairman of the Joint Chiefs of Staff、CC BY 2.0