日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いします。
法案審査ということで、しかも四人目になってくると重なる部分ありますが、御容赦をいただきたいと思います。
改めて言うまでもありませんが、この銅線ケーブルが盗まれるなどといったいわゆる金属盗が増加をしているわけです。先ほどからもありますが、この金属盗の被害というのは、その盗まれた被害品だけではなくて、今もありましたけれども、太陽光発電施設の場合は発電ができないということによる経済的な損失も発生をするということになるわけです。この金属盗の処分先のほとんどが金属くず買受け業者であることから、規制を設けて盗品の処分を防止することは重要だということは理解をするものでありますが、そこで、他法令などと、制度と比較をしながら、この本法律案の規制が十分なものになっているかという観点から、以下お聞きをしていきたいと思います。
まず最初は、これまでこの金属くず買受け業者に対する規制がなかった理由は何なのかということをお聞きをしたいと思います。
現行法上、先ほどからもありますが、金属の買受けに係る規制というのは、盗品の売買防止を目的とする古物営業法と、そして、今十七あると言われていますが、道府県ごとに制定されているこの金属くず条例があるわけですけれども、古物営業法の対象は文字どおりその古物であって、これは客観的に本来の用法に従って使用できるものでなければならないと。ですから、この切断された銅線ケーブルなどは対象にならないわけですね。また、金属くず条例は、今申し上げたように、十七しか全国にはありませんので、これ全国的な規制とはなっていないということであります。したがって、現行法上、この金属くず買受け業者に対しては十分な規制がなかったと、これまでは、ということになるわけですけど。
先ほどから、令和何年からこう増えたという話も出ておりますが、一方で、これよく調べてみると、平成二十九年の警察庁の資料、これ古物営業の現状と課題というものですが、この平成二十八年に金属くず回収業者が盗品の処分先となった件数は五千四十七件もあるということを既にもう公にしているわけです。窃盗犯検挙件数のもう一七%を占めており、古物商等に次いで多くなっていると、もう既にこの時点で警察は明らかにしているわけですが。
この金属盗が増加する前からこの金属くず買受け業者が盗品の処分先となっていたという状況を把握したにもかかわらず、なぜこれまでこの古物営業法のような規制を掛けなかったのか。まず、この点、どういうことなのか、委員長にお聞きをしたいと思います。
73
河野義博(公明)
次に、発電事業者サイドへの支援に関して伺います。
太陽光発電施設が盗難に遭った場合、ケーブルの盗難や防犯機器の破壊といった直接的な損害に加えまして、発電停止によって、本来発電により得られたはずの収入が得られなくなるという経済的な損失が発生いたします。事業者サイドからしますと、ケーブルが盗まれるというのはまあ大変なことではありますが、それ以上に大変なのは、それが復旧するまでに時間が掛かりますので、それまでの得べかりし機会損失というのが一億円にも上るケースがあるということが冒頭御紹介したとおりでありますが、こっちの方が大事だというのが事業者の意見であります…
この発言のページ
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大串正樹(自民)経済産業副大臣・内閣府副大臣
御指摘のとおり、この盗難事案の多発においては、犯行、犯罪行為であることは言うまでもありませんが、再エネの長期安定電源化の観点からも大変憂慮すべき事態だと認識をしております。
経産省といたしましては、警察庁、都道府県警察等と連携をして盗難事案の多発の問題に対応していく方針でありまして、具体的には、再エネ発電事業者に盗難事案の情報を広域的に提供するとともに、保険会社とも連携をしながら、業界団体が取りまとめた防犯対策を横展開をしながら効果的、効率的に盗難リスクの低減を図っていくことでございます。
また、本法案の成立によりまして盗難が減少し、保険の引受けや金…
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河野義博(公明)
最後に坂井委員長にお伺いしようと思いましたが、時間が間もなく参りますので要望にとどめたいと思いますが、改めて、今回の適宜適切な新法を立てていただくという、本当に大臣のリーダーシップに感謝を申し上げる次第であります。
本法律が成立し施行されれば、カーボンニュートラルの実現に向けた太陽光発電などの取組にも大きく後押しになると期待をしておりますし、これを契機として金属盗対策の強化に向けた取組が更に進められることを期待しまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
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柴田巧(維新)
日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いします。
法案審査ということで、しかも四人目になってくると重なる部分ありますが、御容赦をいただきたいと思います。
改めて言うまでもありませんが、この銅線ケーブルが盗まれるなどといったいわゆる金属盗が増加をしているわけです。先ほどからもありますが、この金属盗の被害というのは、その盗まれた被害品だけではなくて、今もありましたけれども、太陽光発電施設の場合は発電ができないということによる経済的な損失も発生をするということになるわけです。この金属盗の処分先のほとんどが金属くず買受け業者であることから、規制を設けて盗品の処分を防止することは重要だということは理解をするものでありますが、そこで、他法令などと、制度と比較をしながら、この本法律案の規制が十分なものになっているかという観点から、以下お聞きをしていきたいと思います。
まず最初は、これまでこの金属くず買受け業者に対する規制がなかった理由は何なのかということをお聞きをしたいと思います。
現行法上、先ほどからもありますが、金属の買受けに係る規制というのは、盗品の売買防止を目的とする古物営業法と、そして、今十七あると言われていますが、道府県ごとに制定されているこの金属くず条例があるわけですけれども、古物営業法の対象は文字どおりその古物であって、これは客観的に本来の用法に従って使用できるものでなければならないと。ですから、この切断された銅線ケーブルなどは対象にならないわけですね。また、金属くず条例は、今申し上げたように、十七しか全国にはありませんので、これ全国的な規制とはなっていないということであります。したがって、現行法上、この金属くず買受け業者に対しては十分な規制がなかったと、これまでは、ということになるわけですけど。
先ほどから、令和何年からこう増えたという話も出ておりますが、一方で、これよく調べてみると、平成二十九年の警察庁の資料、これ古物営業の現状と課題というものですが、この平成二十八年に金属くず回収業者が盗品の処分先となった件数は五千四十七件もあるということを既にもう公にしているわけです。窃盗犯検挙件数のもう一七%を占めており、古物商等に次いで多くなっていると、もう既にこの時点で警察は明らかにしているわけですが。
この金属盗が増加する前からこの金属くず買受け業者が盗品の処分先となっていたという状況を把握したにもかかわらず、なぜこれまでこの古物営業法のような規制を掛けなかったのか。まず、この点、どういうことなのか、委員長にお聞きをしたいと思います。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
御指摘のように、平成二十八年、金属くず回収業者が盗品の処分先となった件数は五千四十七件、かなり件数的には多いと認識をして間違いがないと思いますが、一方で、当時はまだ金属盗については大きな社会問題となっておりませんでした。銅価格の高騰等を背景にこの金属盗が増加し出したことを受けて、統計も令和二年から取っておりますが、令和二年からを見ても、この五年間で認知件数が四倍、それから被害額は六倍で急増しております。
つまり、件数は多くともその中身が全く変わってきたということで、その中身が変わってきたことにより、今御指摘いただきましたような、太陽光の発電施設がそうい…
この発言のページ
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柴田巧(維新)
ありがとうございます。より早期にこういうものができればなお良かったとは思いますが、その理由は理解をするものであります。
次に、この届出制とする理由などについてお聞きをしたいと思いますけれども、この古物営業法では、この古物商に関して許可制としているわけですね。これによって、事前に暴力団などの不適格者には許可を与えなかったり許可を取り消したりすることができるわけです。
一方、同じく盗品の処分防止などを目的とするこの本法案では、金属くず買受け業者に関して、許可制ではなくて届出制としています。これでは事前に不適格者を排除する仕組みにはなっていないわけですが、…
この発言のページ
79檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
金属盗を防止するためには、金属くずの買受けに関しまして買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にすることが重要であるというふうに考えているところでございます。
警察庁におきまして開催した金属盗対策に関する検討会におきましても、有識者委員の方々から、規制を厳しくし過ぎてしまうとそもそも申請や届出を行わない業者も出てきてしまい、実態が把握できなくなることもあり得るため、実態把握のためには、まずはハードルを余り高くせず、届出制とすべきと考えると、営業規制については業者への負担との均衡が必要である…
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