谷滋行警察庁刑事局長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答えをいたします。

令和六年一月から令和七年五月までの間に金属くずなどを盗品であると知りながら買い受けるなどして検挙された事業者として警察庁が都道府県警察から報告を受けておりますのは、先ほど太陽光発電施設からの金属ケーブルということで六事業者と申し上げましたが、それ以外のものも含めますと十七業者ございます。

具体的には、令和六年九月、日本人の犯罪グループから盗品であるグレーチングを買い受けた茨城県所在の買受け業者の中国籍代表者を検挙した事例でありますとか、令和六年十二月及び令和七年二月、タイ人やカンボジア人の犯罪グループから盗品である銅線ケーブルを買い受けた栃木県所在の買受け業者の中国籍従業員や中国籍代表者を検挙した事例などがあると承知しておりまして、御指摘のとおり、外国人経営者が検挙された事例が多いと認識しております。

その理由につきましては、一概にお答えすることは困難でございますが、金属盗を敢行する犯罪グループから捜査を進めていった結果といたしまして、外国人が経営する事業者が盗品売却先として把握される例が多いというふうに考えております。

また、悪質な金属くず買受け業者における金属くずの処分方法などにつきましては、買受け後は正規の金属くずに盗品由来の金属くずが混和している実態もありますことから、一概にお答えすることは困難でございますが、一般的には、金属くず買受け業者におきまして、買い受けた金属くずを国内の各種製造メーカーへ売却したり海外へ輸出する場合もあることから、こうしたことを踏まえますと、盗品に由来する金属くずについても同様の流通経路の可能性があると考えているところでございます。

前後のやりとり

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