御指摘のように、この特定金属くず買受け業を営む方々による協力が大変重要となってまいりますので、公布の日から起算して一年以内にこれらの措置を施行することとしておりますので、それまでの間、この特定金属くず買受け業を営む方に対して法の内容について丁寧に周知を図っていくこと必要でございますし、やってまいりたいと思っております。
その中で、海外の、外国の方がこの業を営んでいるということも多数あろうかと思います。基本的には、日本国内で業を営んでいるということでございますから、基本的には日本語でコミュニケーションが取れるということを想定はいたしておりますけれども、ここは今実際に条例等で届出や許可等々で実施している道府県もあるということでございますから、これらの実態等も参考にしながら、また委員の御指摘も踏まえて、外国人事業者への周知の在り方については必要な工夫をしっかり検討してまいりたいと思います。
24
木戸口英司(立憲)
そのことは強く要請をしておきたいと思います。
そこで、金属くず買受け業者の中にも適正な業者もいれば悪質な業者もいるということは、これは現実だと思います。検討会では、適正な業者は買取りのたびに伝票管理や帳簿の記載、身分確認などの対応を行っているとされる一方で、悪質な業者はこういった手続を行わず、盗品であろうと構わず買い取っていると、そういうことでこういう犯罪が成立しているということだと思います。中には盗品であると知りながら買い受ける悪質な業者もおり、刑法の盗品等有償譲受け罪などで金属くず買受け業者が検挙されている事例が近時見られているということです。
…
この発言のページ
25谷谷滋行警察庁刑事局長
お答えをいたします。
令和六年一月から令和七年五月までの間に金属くずなどを盗品であると知りながら買い受けるなどして検挙された事業者として警察庁が都道府県警察から報告を受けておりますのは、先ほど太陽光発電施設からの金属ケーブルということで六事業者と申し上げましたが、それ以外のものも含めますと十七業者ございます。
具体的には、令和六年九月、日本人の犯罪グループから盗品であるグレーチングを買い受けた茨城県所在の買受け業者の中国籍代表者を検挙した事例でありますとか、令和六年十二月及び令和七年二月、タイ人やカンボジア人の犯罪グループから盗品である銅線ケーブルを…
この発言のページ
26
木戸口英司(立憲)
窃盗を働いている、そういった外国人のグループがあると。その中で、買い受ける業者については、外国人の事業者もあるけれども、そこがグループ化されているか、あるいは組織化されているかというところは、まだそこまで系統立って見えるかどうかというのは今後の捜査ということにという理解でよろしいかと思いますけれども。
それでは、外国人経営者が盗品等有償譲受け罪で逮捕されている事例を取り上げましたけれども、外国人が経営する金属くず買受け業者の大半は適正な業者であると思われます。そういった適正な業者がきちんと届出をし、本法律案を遵守できるよう、制度の周知徹底がこれは必要な…
この発言のページ
- (上の発言)
27
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
御指摘のように、この特定金属くず買受け業を営む方々による協力が大変重要となってまいりますので、公布の日から起算して一年以内にこれらの措置を施行することとしておりますので、それまでの間、この特定金属くず買受け業を営む方に対して法の内容について丁寧に周知を図っていくこと必要でございますし、やってまいりたいと思っております。
その中で、海外の、外国の方がこの業を営んでいるということも多数あろうかと思います。基本的には、日本国内で業を営んでいるということでございますから、基本的には日本語でコミュニケーションが取れるということを想定はいたしておりますけれども、ここは今実際に条例等で届出や許可等々で実施している道府県もあるということでございますから、これらの実態等も参考にしながら、また委員の御指摘も踏まえて、外国人事業者への周知の在り方については必要な工夫をしっかり検討してまいりたいと思います。
28
木戸口英司(立憲)
よろしくお願いを申し上げます。
じゃ、環境省においでいただいていますので、お伺いをいたします。
盗品と知って買い受けるような悪質な金属くず買取り業者がいることも金属盗増加の一因となっていることは今指摘されたとおりです。日本で、金属盗を行う犯罪グループと、盗品を買い受け、不適正な保管をした上で、金属製造メーカーに転売したり外国へ不正に輸出を行ったりする悪質な事業者がいて、これらの者によって金属くずをめぐる違法なビジネスモデルが構築されているのではないかということです。
規制を強化し、こうしたビジネスモデルを壊すことが金属盗の減少につながるのではないか…
この発言のページ
29小小田原雄一環境省大臣官房審議官
不適正ヤードにつきましては、平成二十九年の廃棄物処理法改正により、廃棄物に該当しない家電などの保管又は処分を業として行う場合の届出制度が創設され、規制強化が図られました。
本制度の導入後、昨年、環境省が自治体に対して行いました実態調査の結果、本制度の対象外である金属スクラップなどの保管、処理するヤードにつきまして、騒音や悪臭、公共用水域や土壌の汚染、火災といった生活環境保全上の支障が発生している事実が明確となりました。また、このような不適正ヤードが不適正輸出の温床になっている可能性などの指摘もされているところでございます。
こうした状況を踏まえまして…
この発言のページ
30
木戸口英司(立憲)
今の点で確認ですけれども、こういった法案が今審議されているところでありますけれども、警察庁との連携ということ、また情報交換ということはこの検討の中で進められていると理解してよろしいんでしょうか。
この発言のページ