外国人だからということではもちろんないわけでありますし、もちろん買受け業者からしても、もしかしたら犯罪者と対峙しながらそういったやり取りをしなければいけないという、そういった負担も、精神的なですね、そういうこともあろうかと思います。
そういう中で、どこまで求めるのかという難しさがあるということは今承知しましたので、これはまた法の施行の中でいろいろ精査し、また検討されるべきことではないかと思いますので、今日のところは検討課題ということにさせていただきたいと思います。
金属盗対策に関する検討会報告書に示されている金属の流通経路の概要図を見ますと、市場での使用済製品や一部盗品が金属くず買受け業者に持ち込まれ、金属別に選別された後、金属製造メーカーに売られているということが分かります。
衆議院の議論では、立憲民主党の下野議員の質問に対し、金属くず買受け業者から製造メーカーなどが買い受ける場合でも、特定金属くずに該当するものを金属製造メーカー等が業として買い受けているのであれば、その限りにおいて、本法案に基づく本人確認等の義務が課せられることになる旨の答弁があり、市中から発生する金属くずを最初に買い受ける業者だけでなく、最終的にその金属を使用する金属製造メーカーまで規制の対象となることが明らかとなっております。これは、最初に買い取った事業者が悪質だった場合でも、転売先の業者に記録が残るなど、悪質な業者に対する抑止力につながるので意味があることだと私たちも理解をいたします。
一方で、一見、金属くず買受け業者ではないと考えてしまう金属製造メーカーにまで規制が及ぶこととなるため、こうした業者にも届出義務等が課せられ、届出がない場合は罰則が科せられる可能性があるのではないでしょうか。今後、こうした業者に対して規制対象に該当する旨の周知徹底をどのように行っていくのか、お伺いをいたします。
19檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとしておりますが、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法などを定めることを考えているところでございます。
本人確認を確実に実施できる方法について検討し、国家公安委員会規則を定めてまいりたいと考えております。
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木戸口英司(立憲)
やはりここが非常に重要になってくるんだと思います。相手、犯罪者であれば、どのように本人確認をしていくか、その辺は相当慎重に、あるいは周到に準備をしていかなければいけないことだと思います。
衆議院内閣委員会で立憲民主党の藤岡委員が、不法滞在者の方の犯罪が多いということ、立法事実がある中、外国籍の方には在留カードでの本人確認を義務付けるべきという旨の質問に対し、坂井国家公安委員会委員長は、悪さをする人は、在留カードを出してくれと言って、私は外国人ですと在留カードを出さず、私は日本人ですと言って当然免許証を出してくるので、確認を義務付けることが買受け業者の方…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今御指摘をいただきましたやり取りを衆議院の委員会においてもさせていただいてきたところでございます。
今、業者さんが、結局、その見た目だけで外国人かどうかというのを判断するのが難しいというか、なかなか見た目と国籍が一致をするといった方ばかりではないということはもう御承知おきだと思います。免許証にも、国籍は今現在は記入欄がありませんので、免許証を見ただけで海外の人かどうかということもはっきり分からないということになります。
可能性はあっても、しかし、外国人かなという、日本人ではなくて外国から来た方かな、外国の方かなという想定はあっても、その確信がやっぱり…
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- (上の発言)
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木戸口英司(立憲)
外国人だからということではもちろんないわけでありますし、もちろん買受け業者からしても、もしかしたら犯罪者と対峙しながらそういったやり取りをしなければいけないという、そういった負担も、精神的なですね、そういうこともあろうかと思います。
そういう中で、どこまで求めるのかという難しさがあるということは今承知しましたので、これはまた法の施行の中でいろいろ精査し、また検討されるべきことではないかと思いますので、今日のところは検討課題ということにさせていただきたいと思います。
金属盗対策に関する検討会報告書に示されている金属の流通経路の概要図を見ますと、市場での使用済製品や一部盗品が金属くず買受け業者に持ち込まれ、金属別に選別された後、金属製造メーカーに売られているということが分かります。
衆議院の議論では、立憲民主党の下野議員の質問に対し、金属くず買受け業者から製造メーカーなどが買い受ける場合でも、特定金属くずに該当するものを金属製造メーカー等が業として買い受けているのであれば、その限りにおいて、本法案に基づく本人確認等の義務が課せられることになる旨の答弁があり、市中から発生する金属くずを最初に買い受ける業者だけでなく、最終的にその金属を使用する金属製造メーカーまで規制の対象となることが明らかとなっております。これは、最初に買い取った事業者が悪質だった場合でも、転売先の業者に記録が残るなど、悪質な業者に対する抑止力につながるので意味があることだと私たちも理解をいたします。
一方で、一見、金属くず買受け業者ではないと考えてしまう金属製造メーカーにまで規制が及ぶこととなるため、こうした業者にも届出義務等が課せられ、届出がない場合は罰則が科せられる可能性があるのではないでしょうか。今後、こうした業者に対して規制対象に該当する旨の周知徹底をどのように行っていくのか、お伺いをいたします。
23檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
製造メーカー等であっても、本法案の義務が掛かってくるというのは委員御指摘のとおりでございます。この点につきましては、これまでも製造メーカーなども含めました関係する業界団体を通じて御説明をしてきたところでございます。
引き続き、施行に向けまして丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
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木戸口英司(立憲)
そのことは強く要請をしておきたいと思います。
そこで、金属くず買受け業者の中にも適正な業者もいれば悪質な業者もいるということは、これは現実だと思います。検討会では、適正な業者は買取りのたびに伝票管理や帳簿の記載、身分確認などの対応を行っているとされる一方で、悪質な業者はこういった手続を行わず、盗品であろうと構わず買い取っていると、そういうことでこういう犯罪が成立しているということだと思います。中には盗品であると知りながら買い受ける悪質な業者もおり、刑法の盗品等有償譲受け罪などで金属くず買受け業者が検挙されている事例が近時見られているということです。
…
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25谷谷滋行警察庁刑事局長
お答えをいたします。
令和六年一月から令和七年五月までの間に金属くずなどを盗品であると知りながら買い受けるなどして検挙された事業者として警察庁が都道府県警察から報告を受けておりますのは、先ほど太陽光発電施設からの金属ケーブルということで六事業者と申し上げましたが、それ以外のものも含めますと十七業者ございます。
具体的には、令和六年九月、日本人の犯罪グループから盗品であるグレーチングを買い受けた茨城県所在の買受け業者の中国籍代表者を検挙した事例でありますとか、令和六年十二月及び令和七年二月、タイ人やカンボジア人の犯罪グループから盗品である銅線ケーブルを…
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