私は、ただいま可決されました盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 本法において、規制の対象となる特定金属の範囲については、金属価格の変動・金属盗による被害の状況等を踏まえ、適時適切に検討し、周知を行うこと。
二 特定金属くず買受業者については、継続的に指導監督を行うほか、その実態の把握に努めるとともに、本法の運用状況を踏まえ、許可制の導入、現金取引の禁止、取引時の本人確認及び記録保存の一層の厳格化等の買受業者に対する規制的措置の在り方を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
三 特定金属くず買受業者として特定金属くずを業として買い受ける全ての事業者に対し、本法の措置の内容について効果的な周知を行うこと。その際、外国籍の事業者に対しては、資料を多言語化するなど十分配慮すること。
四 買受け時の本人確認を始めとする手続の煩わしさにより、適法な特定金属くず買受業者の利用が避けられる事態とならないよう、本法の措置の内容及びその必要性について、国民や事業者の十分な理解を得られるよう周知啓発を行うこと。また、少額取引の本人確認の在り方については、施行後の実態を踏まえ検討すること。
五 盗難特定金属製物品の処分を防止するため、AI等のデジタル技術等の最先端技術等を活用した対策について、その技術開発の支援も含めた在り方を将来的に検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
六 指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止規定の運用に当たっては、人権を不当に侵害することのないよう、判断基準を明確化し、全国で斉一的な運用が行われるよう徹底すること。
七 太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗について、犯罪グループ等が犯行に及んでいる実態が認められることに鑑み、組織的に金属盗を敢行する犯罪について、実行犯の募集や盗難特定金属製物品の流通経路等の実態を解明するとともに、効果的な取締り等の対策を講ずること。また、外国人による犯罪については、留学生や外国人コミュニティ等の協力を得るなどして、外国語によるインターネット上の違法・有害情報に対し適切に対応するとともに、犯罪防止に資する情報発信を外国語を用いて積極的に行うこと。あわせて、取締りを通じて外国人差別の風潮を助長することとならないよう十分留意すること。
八 太陽光発電施設における金属ケーブルの窃盗を始めとする金属盗の発生状況、手口及び有効な防止策について、不断の情報収集及び分析を行い、関係事業者等と警察とで広域的に共有するための官民情報プラットフォームを、関係業界と連携して速やかに構築し、運用するとともに、関係事業者等に対し、盗難防止に資する情報を積極的に周知すること。
九 監視カメラやセンサーライトの設置、転売防止のためのマーキング等の自主防犯対策を講ずる事業者等に対する支援措置を講ずる都道府県に対して、必要な助言、支援等を行うこと。
十 いわゆる金属くず条例の中には、金属くず買受業者の許可制を導入するとともに、銅以外の金属も規制対象とするものなどがあることを踏まえ、本法の趣旨に反しない限りにおいて、条例による規制を妨げることのないようにすること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
161
大島九州男(れいわ)
れいわ新選組を代表し、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案について、反対の立場から討論を行います。
銅などの金属価格の高騰を背景として、近年、太陽光発電施設内の金属ケーブルが大量に窃取される等の事案が多発しており、その認知件数は、統計を取り始めた令和二年の五千四百七十八件から、令和六年、二万七百一件に増加しており、こうした問題に対処する必要性については十分理解するところであります。
しかしながら、今回の法案によって、金属くず買受け業者にとっては、買受け時の本人確認義務や取引記録等の作成及び三年間の保存義務が課されるなど、手続が煩わしくなり負…
この発言のページ
162
和田政宗(自民)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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163
和田政宗(自民)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、鬼木君から発言を求められておりますので、これを許します。鬼木誠君。
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- (上の発言)
164
鬼木誠(立憲)
私は、ただいま可決されました盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 本法において、規制の対象となる特定金属の範囲については、金属価格の変動・金属盗による被害の状況等を踏まえ、適時適切に検討し、周知を行うこと。
二 特定金属くず買受業者については、継続的に指導監督を行うほか、その実態の把握に努めるとともに、本法の運用状況を踏まえ、許可制の導入、現金取引の禁止、取引時の本人確認及び記録保存の一層の厳格化等の買受業者に対する規制的措置の在り方を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
三 特定金属くず買受業者として特定金属くずを業として買い受ける全ての事業者に対し、本法の措置の内容について効果的な周知を行うこと。その際、外国籍の事業者に対しては、資料を多言語化するなど十分配慮すること。
四 買受け時の本人確認を始めとする手続の煩わしさにより、適法な特定金属くず買受業者の利用が避けられる事態とならないよう、本法の措置の内容及びその必要性について、国民や事業者の十分な理解を得られるよう周知啓発を行うこと。また、少額取引の本人確認の在り方については、施行後の実態を踏まえ検討すること。
五 盗難特定金属製物品の処分を防止するため、AI等のデジタル技術等の最先端技術等を活用した対策について、その技術開発の支援も含めた在り方を将来的に検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
六 指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止規定の運用に当たっては、人権を不当に侵害することのないよう、判断基準を明確化し、全国で斉一的な運用が行われるよう徹底すること。
七 太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗について、犯罪グループ等が犯行に及んでいる実態が認められることに鑑み、組織的に金属盗を敢行する犯罪について、実行犯の募集や盗難特定金属製物品の流通経路等の実態を解明するとともに、効果的な取締り等の対策を講ずること。また、外国人による犯罪については、留学生や外国人コミュニティ等の協力を得るなどして、外国語によるインターネット上の違法・有害情報に対し適切に対応するとともに、犯罪防止に資する情報発信を外国語を用いて積極的に行うこと。あわせて、取締りを通じて外国人差別の風潮を助長することとならないよう十分留意すること。
八 太陽光発電施設における金属ケーブルの窃盗を始めとする金属盗の発生状況、手口及び有効な防止策について、不断の情報収集及び分析を行い、関係事業者等と警察とで広域的に共有するための官民情報プラットフォームを、関係業界と連携して速やかに構築し、運用するとともに、関係事業者等に対し、盗難防止に資する情報を積極的に周知すること。
九 監視カメラやセンサーライトの設置、転売防止のためのマーキング等の自主防犯対策を講ずる事業者等に対する支援措置を講ずる都道府県に対して、必要な助言、支援等を行うこと。
十 いわゆる金属くず条例の中には、金属くず買受業者の許可制を導入するとともに、銅以外の金属も規制対象とするものなどがあることを踏まえ、本法の趣旨に反しない限りにおいて、条例による規制を妨げることのないようにすること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
165
和田政宗(自民)
ただいま鬼木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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166
和田政宗(自民)
全会一致と認めます。よって、鬼木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、坂井国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。坂井国家公安委員会委員長。
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167
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
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