井上哲士 (日本共産党)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

今回の禁止、携帯禁止罪の規定は、二〇〇三年のピッキング対策法でのマイナスドライバーやバールなどの指定侵入工具の隠匿携帯禁止罪の規定を下敷きにされていると説明をされております。このピッキング対策法の趣旨、要点及び運用上の留意事項についてという通知では、各都道府県警にあっては、いやしくも取締りの権限の濫用のそしりを受けることのないよう、濫用の絶無を期すと、ことが記載をされております。こういう通知大事だと思うんですが、実際どうなのかとこの間お聞きしますと、報告を受けていないというだけであって、調べていないというわけですよね。

私は、やっぱり本当にこれ徹底する上でいえば、実際に濫用がなかったのかどうかということをしっかり把握をするということが必要だと思う。その上で徹底をすることが必要だと思いますけれども、最後に大臣、いかがでしょう。国家公安委員長、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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