檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答えいたします。

古物営業法につきましては、対価の総額が一万円未満である取引をする場合、一部の物品を除き取引の相手方の氏名等の確認義務を免除することとしている一方、本法案におきましては、一定の金額未満の取引につきまして、その相手方に係る本人確認義務を免除することとすると法の規制を潜脱されるおそれがあることから、取引額による本人確認義務の免除の規定は設けなかったものでございます。

グレーチング等の鉄製の物品につきましては、切断されるなどしてくず化されておらず、そのもの本来の用法に従って使用できるものであれば古物営業法に規定する古物に該当するものであり、金属盗の被害品の中には同法の規制が及ぶものもあるところでございます。

こういったもので、古物営業法の免除規定、これを見直すかどうかにつきましては、この点につきましては、今、被害実態や本法案との均衡も踏まえ、検討しているところでございます。

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