柴田巧 (日本維新の会)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

ありがとうございます。

じゃ、次に、この本人確認の書類についてお聞きをします。

この法案の第七条において、本人確認は国家公安委員会規則で定める方法により行うこととされています。具体的な本人確認の方法について、先ほど言った、触れたこの検討会の報告書では、顔写真付きの本人確認書類による本人確認等を義務付けるべきであるとされているわけですが、この顔写真付きの本人確認書類については、マネロン対策の犯罪収益移転防止法で求められている本人確認の際の基準と同一、同水準と言ってもいいと思うんですけど、一方で、この古物営業法では対面の際に顔写真付きの本人確認書類を求めていないわけですね。そういうことからすると、古物営業法よりも厳格な本人確認を本法は求めるということになるわけであります。

そこでお尋ねをしますけど、届出制などは基本的にはこの古物営業法よりも緩やかな規制としている中で、この本人確認書類についてはこの古物営業法よりも厳格に整理した理由は何なのかと。また、この古物営業法についても、顔写真付きの本人確認書類の提示を受けることとするなど基準を厳格にする制度改正の必要性もあるのではないかと思いますが、この点はどう考えているか、併せてお聞きをします。

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