ありがとうございます。
じゃ、次に、この本人確認の書類についてお聞きをします。
この法案の第七条において、本人確認は国家公安委員会規則で定める方法により行うこととされています。具体的な本人確認の方法について、先ほど言った、触れたこの検討会の報告書では、顔写真付きの本人確認書類による本人確認等を義務付けるべきであるとされているわけですが、この顔写真付きの本人確認書類については、マネロン対策の犯罪収益移転防止法で求められている本人確認の際の基準と同一、同水準と言ってもいいと思うんですけど、一方で、この古物営業法では対面の際に顔写真付きの本人確認書類を求めていないわけですね。そういうことからすると、古物営業法よりも厳格な本人確認を本法は求めるということになるわけであります。
そこでお尋ねをしますけど、届出制などは基本的にはこの古物営業法よりも緩やかな規制としている中で、この本人確認書類についてはこの古物営業法よりも厳格に整理した理由は何なのかと。また、この古物営業法についても、顔写真付きの本人確認書類の提示を受けることとするなど基準を厳格にする制度改正の必要性もあるのではないかと思いますが、この点はどう考えているか、併せてお聞きをします。
79檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
金属盗を防止するためには、金属くずの買受けに関しまして買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にすることが重要であるというふうに考えているところでございます。
警察庁におきまして開催した金属盗対策に関する検討会におきましても、有識者委員の方々から、規制を厳しくし過ぎてしまうとそもそも申請や届出を行わない業者も出てきてしまい、実態が把握できなくなることもあり得るため、実態把握のためには、まずはハードルを余り高くせず、届出制とすべきと考えると、営業規制については業者への負担との均衡が必要である…
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80
柴田巧(維新)
今もおっしゃったように、規制と負担というか、その均衡の中でこういうことにしたということですが、これが成立して施行されて、いろいろやってみて不都合が出てくるとなれば、やっぱりいろんな考え方も出てくるだろうと思っておりますので、改めてこのことをしっかり頭の中に入れておいていただきたいということは申し上げておきます。
次に、この本人確認義務違反の罰則についてお聞きをします。
本案の第七条、八条では、金属くず買受け業者に対して、金属くずを買い受ける際に相手方の本人確認を行うとともに、本人確認に係る事項の記録を作成し保存する義務を課しているわけであります。
…
この発言のページ
81檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
現状、盗品と知りながら買受けを行っているような悪質な買受け業者はごく一部であることや、本法律案が特定金属くず買受け業を営む者に対しまして新たに法律上の各種義務付けを行うことなどを勘案しまして、本人確認義務違反に対する罰則は設けていないところでございます。仮に本人確認義務違反が確認された場合には、指示処分等を行うことで違反状態の是正を図るとともに、悪質な違反に対しては罰則が担保されている営業停止命令等によって対応することとしております。
なお、今後の法律案、法律が成立した以降の施行状況につきましては、しっかりと状況を確認しながら、ま…
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- (上の発言)
82
柴田巧(維新)
ありがとうございます。
じゃ、次に、この本人確認の書類についてお聞きをします。
この法案の第七条において、本人確認は国家公安委員会規則で定める方法により行うこととされています。具体的な本人確認の方法について、先ほど言った、触れたこの検討会の報告書では、顔写真付きの本人確認書類による本人確認等を義務付けるべきであるとされているわけですが、この顔写真付きの本人確認書類については、マネロン対策の犯罪収益移転防止法で求められている本人確認の際の基準と同一、同水準と言ってもいいと思うんですけど、一方で、この古物営業法では対面の際に顔写真付きの本人確認書類を求めていないわけですね。そういうことからすると、古物営業法よりも厳格な本人確認を本法は求めるということになるわけであります。
そこでお尋ねをしますけど、届出制などは基本的にはこの古物営業法よりも緩やかな規制としている中で、この本人確認書類についてはこの古物営業法よりも厳格に整理した理由は何なのかと。また、この古物営業法についても、顔写真付きの本人確認書類の提示を受けることとするなど基準を厳格にする制度改正の必要性もあるのではないかと思いますが、この点はどう考えているか、併せてお聞きをします。
83檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法律案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、御指摘のように、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法等を定めることを考えております。
御指摘のとおり、古物営業法では顔写真付きの本人確認書類までを求めてはおりませんが、古物につきましては、例えば典型的には腕時計、これなどであれば刻印などがございまして、一定の個別性があり、そのもの本来の姿を保ったまま流通していく一方、金属く…
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柴田巧(維新)
じゃ、次に行きますが、次、本人確認義務の免除規定についてであります。
本法案の第七条第一項のただし書で、本人確認を免除する場合として、過去に取引を行ったことがある者との取引であって、その代金の支払を口座振り込みで行う場合などとされています。また、犯罪収益移転防止法では、この本法案と同様に、過去に本人確認を行っている顧客等との一定の取引について本人確認を不要としているところです。
一方で、この古物営業法では、オートバイやCDあるいはDVD、書籍などの一定のものを除いて、総額一万円未満の取引の場合は本人確認義務を免除することとしているところです。この古物…
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85檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
古物営業法につきましては、対価の総額が一万円未満である取引をする場合、一部の物品を除き取引の相手方の氏名等の確認義務を免除することとしている一方、本法案におきましては、一定の金額未満の取引につきまして、その相手方に係る本人確認義務を免除することとすると法の規制を潜脱されるおそれがあることから、取引額による本人確認義務の免除の規定は設けなかったものでございます。
グレーチング等の鉄製の物品につきましては、切断されるなどしてくず化されておらず、そのもの本来の用法に従って使用できるものであれば古物営業法に規定する古物に該当するものであり…
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