柴田巧 (日本維新の会)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

今もおっしゃったように、規制と負担というか、その均衡の中でこういうことにしたということですが、これが成立して施行されて、いろいろやってみて不都合が出てくるとなれば、やっぱりいろんな考え方も出てくるだろうと思っておりますので、改めてこのことをしっかり頭の中に入れておいていただきたいということは申し上げておきます。

次に、この本人確認義務違反の罰則についてお聞きをします。

本案の第七条、八条では、金属くず買受け業者に対して、金属くずを買い受ける際に相手方の本人確認を行うとともに、本人確認に係る事項の記録を作成し保存する義務を課しているわけであります。

本人確認義務は盗品の処分の抑止効果などが期待でき、本人確認実効性の、そういう意味では実効性の確保が非常に重要だと思いますが、この本人確認義務に関する規定については古物営業法でも規定があって、そこでは、違反した場合は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するというふうになっているんですね、古物営業法では。しかし、本法案ではそういった罰則規定がなくて、確かに十一条では、本人確認の確実な実施を図るための措置を都道府県公安委員会が金属くず買受け業者に指示できるということのみしかないわけであります。

そこでお聞きをしたいのですが、この本法案と古物営業法とでこの本人確認義務違反に対する罰則の有無に差を付けたのはどういう理由からかと、考え方に基づくものかということと、また、この実効性の確保の観点から、本法案でも罰則規定を設ける必要性はあるのではないかと考えるんですが、この点どうなのか、お尋ねをしたいと思います。

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