今もおっしゃったように、規制と負担というか、その均衡の中でこういうことにしたということですが、これが成立して施行されて、いろいろやってみて不都合が出てくるとなれば、やっぱりいろんな考え方も出てくるだろうと思っておりますので、改めてこのことをしっかり頭の中に入れておいていただきたいということは申し上げておきます。
次に、この本人確認義務違反の罰則についてお聞きをします。
本案の第七条、八条では、金属くず買受け業者に対して、金属くずを買い受ける際に相手方の本人確認を行うとともに、本人確認に係る事項の記録を作成し保存する義務を課しているわけであります。
本人確認義務は盗品の処分の抑止効果などが期待でき、本人確認実効性の、そういう意味では実効性の確保が非常に重要だと思いますが、この本人確認義務に関する規定については古物営業法でも規定があって、そこでは、違反した場合は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するというふうになっているんですね、古物営業法では。しかし、本法案ではそういった罰則規定がなくて、確かに十一条では、本人確認の確実な実施を図るための措置を都道府県公安委員会が金属くず買受け業者に指示できるということのみしかないわけであります。
そこでお聞きをしたいのですが、この本法案と古物営業法とでこの本人確認義務違反に対する罰則の有無に差を付けたのはどういう理由からかと、考え方に基づくものかということと、また、この実効性の確保の観点から、本法案でも罰則規定を設ける必要性はあるのではないかと考えるんですが、この点どうなのか、お尋ねをしたいと思います。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
御指摘のように、平成二十八年、金属くず回収業者が盗品の処分先となった件数は五千四十七件、かなり件数的には多いと認識をして間違いがないと思いますが、一方で、当時はまだ金属盗については大きな社会問題となっておりませんでした。銅価格の高騰等を背景にこの金属盗が増加し出したことを受けて、統計も令和二年から取っておりますが、令和二年からを見ても、この五年間で認知件数が四倍、それから被害額は六倍で急増しております。
つまり、件数は多くともその中身が全く変わってきたということで、その中身が変わってきたことにより、今御指摘いただきましたような、太陽光の発電施設がそうい…
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柴田巧(維新)
ありがとうございます。より早期にこういうものができればなお良かったとは思いますが、その理由は理解をするものであります。
次に、この届出制とする理由などについてお聞きをしたいと思いますけれども、この古物営業法では、この古物商に関して許可制としているわけですね。これによって、事前に暴力団などの不適格者には許可を与えなかったり許可を取り消したりすることができるわけです。
一方、同じく盗品の処分防止などを目的とするこの本法案では、金属くず買受け業者に関して、許可制ではなくて届出制としています。これでは事前に不適格者を排除する仕組みにはなっていないわけですが、…
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79檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
金属盗を防止するためには、金属くずの買受けに関しまして買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にすることが重要であるというふうに考えているところでございます。
警察庁におきまして開催した金属盗対策に関する検討会におきましても、有識者委員の方々から、規制を厳しくし過ぎてしまうとそもそも申請や届出を行わない業者も出てきてしまい、実態が把握できなくなることもあり得るため、実態把握のためには、まずはハードルを余り高くせず、届出制とすべきと考えると、営業規制については業者への負担との均衡が必要である…
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- (上の発言)
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柴田巧(維新)
今もおっしゃったように、規制と負担というか、その均衡の中でこういうことにしたということですが、これが成立して施行されて、いろいろやってみて不都合が出てくるとなれば、やっぱりいろんな考え方も出てくるだろうと思っておりますので、改めてこのことをしっかり頭の中に入れておいていただきたいということは申し上げておきます。
次に、この本人確認義務違反の罰則についてお聞きをします。
本案の第七条、八条では、金属くず買受け業者に対して、金属くずを買い受ける際に相手方の本人確認を行うとともに、本人確認に係る事項の記録を作成し保存する義務を課しているわけであります。
本人確認義務は盗品の処分の抑止効果などが期待でき、本人確認実効性の、そういう意味では実効性の確保が非常に重要だと思いますが、この本人確認義務に関する規定については古物営業法でも規定があって、そこでは、違反した場合は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するというふうになっているんですね、古物営業法では。しかし、本法案ではそういった罰則規定がなくて、確かに十一条では、本人確認の確実な実施を図るための措置を都道府県公安委員会が金属くず買受け業者に指示できるということのみしかないわけであります。
そこでお聞きをしたいのですが、この本法案と古物営業法とでこの本人確認義務違反に対する罰則の有無に差を付けたのはどういう理由からかと、考え方に基づくものかということと、また、この実効性の確保の観点から、本法案でも罰則規定を設ける必要性はあるのではないかと考えるんですが、この点どうなのか、お尋ねをしたいと思います。
81檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
現状、盗品と知りながら買受けを行っているような悪質な買受け業者はごく一部であることや、本法律案が特定金属くず買受け業を営む者に対しまして新たに法律上の各種義務付けを行うことなどを勘案しまして、本人確認義務違反に対する罰則は設けていないところでございます。仮に本人確認義務違反が確認された場合には、指示処分等を行うことで違反状態の是正を図るとともに、悪質な違反に対しては罰則が担保されている営業停止命令等によって対応することとしております。
なお、今後の法律案、法律が成立した以降の施行状況につきましては、しっかりと状況を確認しながら、ま…
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柴田巧(維新)
ありがとうございます。
じゃ、次に、この本人確認の書類についてお聞きをします。
この法案の第七条において、本人確認は国家公安委員会規則で定める方法により行うこととされています。具体的な本人確認の方法について、先ほど言った、触れたこの検討会の報告書では、顔写真付きの本人確認書類による本人確認等を義務付けるべきであるとされているわけですが、この顔写真付きの本人確認書類については、マネロン対策の犯罪収益移転防止法で求められている本人確認の際の基準と同一、同水準と言ってもいいと思うんですけど、一方で、この古物営業法では対面の際に顔写真付きの本人確認書類を求め…
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83檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法律案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、御指摘のように、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法等を定めることを考えております。
御指摘のとおり、古物営業法では顔写真付きの本人確認書類までを求めてはおりませんが、古物につきましては、例えば典型的には腕時計、これなどであれば刻印などがございまして、一定の個別性があり、そのもの本来の姿を保ったまま流通していく一方、金属く…
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