檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答えいたします。

本法律案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、御指摘のように、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法等を定めることを考えております。

御指摘のとおり、古物営業法では顔写真付きの本人確認書類までを求めてはおりませんが、古物につきましては、例えば典型的には腕時計、これなどであれば刻印などがございまして、一定の個別性があり、そのもの本来の姿を保ったまま流通していく一方、金属くずにつきましては、細かく裁断されたり別の金属くずと合わせて圧縮されたりするなど物品から得られる情報が乏しいため、盗品該当性を判断するためには買受けの相手方に係る情報がより重要であることから、より厳格な本人確認を行うことを考えているところでございます。また、有識者検討会におきましても、顔写真付きの本人確認書類による本人確認等を義務付けるべきであるというふうに提言されているところでございます。

なお、古物営業法における本人確認の厳格化につきましては、現在の古物の状況や古物市場における盗品流入の実態を踏まえますと、直ちに見直しが必要だというふうには認識しておりませんが、今後の状況を見つつ、必要があれば検討してまいりたいと考えております。

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