河野義博 (公明党)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

この警察からの情報提供の規定については、太陽光発電施設の設置者などに対する情報提供の規定だけではなく、第十四条には、盗品の処分防止のため、届出をした金属くず買受け事業者に盗品情報を周知する努力義務規定も定められました。この規定については、各都道府県警が情報提供を行うこととされています。

各都道府県警で地域ごとの事情に応じた情報を周知することは大変重要である一方で、管轄内だけの周知となると近隣地域との情報格差が生じるおそれがあると思います。こうした盗品の処分防止や盗難防止に資するより有効な情報を提供するために、近隣の都道府県警が情報を共有するなど、連携して適宜必要な情報を提供できるよう努力する必要があると考えますが、国家公安委員長の見解を教えていただきたいと思います。

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