いやいや、そういう偉い人が集まってやっているところよりも現場ですよ、現場の声を聞いてやらないと。先ほど井上先生からの質疑にもあったけど、ここの頭で考えるんじゃなくてね、現実に手足で現場で仕事している人たちとか、そういう地域の実情を見て法律って作るべきなんですよ。だから、そこら辺が非常に私は抜けていると思うんですよ。
だから私、議論する中で言ったのは、いや、これって定期的にいつも回っているんですよというんであれば、ああ、ああ、別にだけど、何か特に田舎は、警察の人が来たというだけで何もしていないのに悪いことをしているような、パトカー見るだけでどきっとするみたいな、そういうことがあるわけですから、そういう部分にやっぱり配慮をするということも私は必要なんだというふうに思っているわけですね。
それで、今回、金属工具の隠匿携帯規制についてというのがありますよね。その他正当な理由というふうなことを言っていますけど、結局、現場の警察官の裁量の余地が大きいんだと思うんですよ。だから、これ現場の警察官が、あっ、これちょっと怪しいなと思ったら、その職務質問とかで、特にさっきの議論を聞いていると、もう外国の人がそういうのを持っていたら、もうまさに犯罪を犯そうとしているんだというふうに思うようなやっぱり警察官多いと思いますよ。さっきの答弁聞いていたら、いや、カンボジア、ベトナムと、さっきそのことしか出てこなかったけど、これ資料をちょっと見てみると、検挙された人数、カンボジア三十六人、ベトナム一人と、この令和五年、その間に日本人二十四人もいるじゃないと。令和六年は、カンボジア二十八、ベトナム四人、その間に日本人二十一人いるじゃないと。日本人もちゃんとと言ったらおかしいけど、日本人も検挙されているわけですよ。
だけど、さっきの答弁聞いたら、いかにも外国の人がやっているというふうに、そういう、それこそ風評被害ですよ、これ。こういうようなこと、現場の警察官もそういう頭で見るんじゃないですか。そこら辺はどういうふうに考えているんですか、大臣。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
報告徴収や立入検査は、特定金属くず買受け業を営む者に課される本人確認等の義務が遵守されているかどうかを確認し、必要な指導監督を行うために、行うためのものであって、他の業規制法においても一般的に設けられているものでございまして、罰則ということになりますと、公安委員会が報告徴収や立入検査を求めたにもかかわらず、理由なくこれらを拒んだ場合に適用されることとなってまいります。
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大島九州男(れいわ)
いや、大体、うちの地域を言うわけじゃないですけど、鉄工所やっていたりとかスクラップ屋のおやじさんなんというのは結構頑固な人が多くて、別に、おまえ、俺なんか悪いことやっていないのに、何でおまえがそんなことを言うんだというぐらいのことを平気で言うような人がたくさんいるわけですよ。
特にこの金属買受け業者というのは、いろんなところで展開をしているわけですけれども、やっぱり保管するところというのはちょっと民家から離れたようなところとか、ちょっと田舎のようなところに立入検査とか何か入ってくると、地域住民が、ただでも、いやいやそういうのを保管していると嫌だとか邪魔…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
立入検査は届出義務等の本法律案に基づく義務が履行されているかどうかを確認するために行うものであって、何か悪いことをやっていて犯罪捜査のために行われるものではありません。それは、本法律案の第十三条第三項において確認的に規定されております。
金属くずの買受け業者に係る、業界団体の方にも参加をしていただいた検討会におきましても、先ほど申し上げましたけれども、この一応法案によって適切に監督をやってほしいと、つまり、いいかげんにやっているところが値段の面でも有利に立つというようなことで、ここを押さえていただかないと真面目にやっているところのものが売れなくなると、…
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- (上の発言)
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大島九州男(れいわ)
いやいや、そういう偉い人が集まってやっているところよりも現場ですよ、現場の声を聞いてやらないと。先ほど井上先生からの質疑にもあったけど、ここの頭で考えるんじゃなくてね、現実に手足で現場で仕事している人たちとか、そういう地域の実情を見て法律って作るべきなんですよ。だから、そこら辺が非常に私は抜けていると思うんですよ。
だから私、議論する中で言ったのは、いや、これって定期的にいつも回っているんですよというんであれば、ああ、ああ、別にだけど、何か特に田舎は、警察の人が来たというだけで何もしていないのに悪いことをしているような、パトカー見るだけでどきっとするみたいな、そういうことがあるわけですから、そういう部分にやっぱり配慮をするということも私は必要なんだというふうに思っているわけですね。
それで、今回、金属工具の隠匿携帯規制についてというのがありますよね。その他正当な理由というふうなことを言っていますけど、結局、現場の警察官の裁量の余地が大きいんだと思うんですよ。だから、これ現場の警察官が、あっ、これちょっと怪しいなと思ったら、その職務質問とかで、特にさっきの議論を聞いていると、もう外国の人がそういうのを持っていたら、もうまさに犯罪を犯そうとしているんだというふうに思うようなやっぱり警察官多いと思いますよ。さっきの答弁聞いていたら、いや、カンボジア、ベトナムと、さっきそのことしか出てこなかったけど、これ資料をちょっと見てみると、検挙された人数、カンボジア三十六人、ベトナム一人と、この令和五年、その間に日本人二十四人もいるじゃないと。令和六年は、カンボジア二十八、ベトナム四人、その間に日本人二十一人いるじゃないと。日本人もちゃんとと言ったらおかしいけど、日本人も検挙されているわけですよ。
だけど、さっきの答弁聞いたら、いかにも外国の人がやっているというふうに、そういう、それこそ風評被害ですよ、これ。こういうようなこと、現場の警察官もそういう頭で見るんじゃないですか。そこら辺はどういうふうに考えているんですか、大臣。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
外国人の、国別はですね、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況ということで、令和六年、カンボジア人二十八人、日本人二十一人、ベトナム人四人、タイ人五人、こんな形になっているのは事実でございますが、しかし、全体のこの金属盗の窃盗を見るとこれはもう少し数字も違ってくるというところもございまして、やはりこれは海外の方が多いと、約七五%が検挙された中で海外の人が占めているということでございますので、こういったところを鑑みて現場で対応していく必要があるということだろうと思います。
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大島九州男(れいわ)
あくまでも、今おっしゃるように、何か外国人の方が多いんだということを強調されるでしょう。いや、だから、今回、退去強制事由に指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止の罪というのを入れて、外国人にとっては何か非常に厳しい状況になっているんじゃないかというふうに思うんですね。
だから、これ、入国管理をされている法務省、今日は副大臣においでいただいていますけど、ちょっと今の感じでいうと、非常に、外国人だから何か持っているだけでといって、すぐ、これはもう拘禁刑になったら強制退去だなんて言われるのは厳しいような気がするんですけど、どうですか。
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高村正大(自民)法務副大臣
お答えいたします。
入管法第二十四条第四号の二は、平成十三年の入管法改正において、その当時、外国人による窃盗、強盗事件、犯罪組織構成員による粗暴犯罪等が多発していたため、別表第一の在留資格をもって在留する者に係る退去強制事由として、例えば、刑法上の窃盗、強盗、傷害等の一定の罪で刑の執行猶予の言渡しを受けた場合が定められたものであります。
本法案第二十二条の指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止の罪は、外国人や犯罪組織構成員が関与する金属製物品の窃取の準備行為として犯されるおそれのある罪であります。そして、このような罪を犯した外国人については、執行猶予の言渡…
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