それぐらいだと、そんな大した負担軽減にはならないということを申し上げておきます。
それから、いろんな報告徴収や立入りの検査というのもありますが、どういう場合に罰則が適用されるのかというのをちょっと教えてくれますか。
2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
それぐらいだと、そんな大した負担軽減にはならないということを申し上げておきます。
それから、いろんな報告徴収や立入りの検査というのもありますが、どういう場合に罰則が適用されるのかというのをちょっと教えてくれますか。
既に金属くず条例が制定されている道府県の買受け業者の方にあっては、条例に基づく許可や届出、これ既にされているということでありますが、これに加えて、御指摘のように、新たに本法律に基づく届出を要することとなりますので、これは再度書類等を提出していただくこととなり、その分の負担は増えるということは認識をしておりますので、できる限り負担は減らすように工夫をしたりいろいろなお話を伺ったりしながらここは検討してまいりたいと思っておりますけれども、先生が御指摘のように、真面目にやっている業者さんは、しかし、ここで負担が増えても、是非これをきっちり、この法律をきっちりや…
いやいや、真面目にやっている業者は管理監督要らなくて、今言う新興で、そういう大々的に、もう本当、業者間でもあそこはちょっと危ないよねというところはもう分かっていると思うので、そういうところをちゃんとやればいいんですよ。
今回は、届出義務や本人確認の義務を新たに課す上に、指示や営業停止命令等を行う権限も公安委員会に与えているわけだから、盗品と知りながら金属くずを買い受ける業者なんというのは本当にまれだと。だから、多くは善良な業者なんだから、具体的に、そういう負担軽減はこういうのがありますよというのを示すべきだと思うんですけど、大臣、どうですか。
今のところ想定しておりますのは、通常の取引をされているパターンとして、銀行口座の振り込みによって代金を支払うという場合があろうかと思います。こういった場合は、一回、過去に買受けを行った際に本人確認を実施している場合には、そのたびそのたびの本人確認は不要とするということにしておりまして、今こういう形で負担軽減措置を考えているところでございます。
それぐらいだと、そんな大した負担軽減にはならないということを申し上げておきます。
それから、いろんな報告徴収や立入りの検査というのもありますが、どういう場合に罰則が適用されるのかというのをちょっと教えてくれますか。
報告徴収や立入検査は、特定金属くず買受け業を営む者に課される本人確認等の義務が遵守されているかどうかを確認し、必要な指導監督を行うために、行うためのものであって、他の業規制法においても一般的に設けられているものでございまして、罰則ということになりますと、公安委員会が報告徴収や立入検査を求めたにもかかわらず、理由なくこれらを拒んだ場合に適用されることとなってまいります。
いや、大体、うちの地域を言うわけじゃないですけど、鉄工所やっていたりとかスクラップ屋のおやじさんなんというのは結構頑固な人が多くて、別に、おまえ、俺なんか悪いことやっていないのに、何でおまえがそんなことを言うんだというぐらいのことを平気で言うような人がたくさんいるわけですよ。 特にこの金属買受け業者というのは、いろんなところで展開をしているわけですけれども、やっぱり保管するところというのはちょっと民家から離れたようなところとか、ちょっと田舎のようなところに立入検査とか何か入ってくると、地域住民が、ただでも、いやいやそういうのを保管していると嫌だとか邪魔…
立入検査は届出義務等の本法律案に基づく義務が履行されているかどうかを確認するために行うものであって、何か悪いことをやっていて犯罪捜査のために行われるものではありません。それは、本法律案の第十三条第三項において確認的に規定されております。 金属くずの買受け業者に係る、業界団体の方にも参加をしていただいた検討会におきましても、先ほど申し上げましたけれども、この一応法案によって適切に監督をやってほしいと、つまり、いいかげんにやっているところが値段の面でも有利に立つというようなことで、ここを押さえていただかないと真面目にやっているところのものが売れなくなると、…