お答えいたします。
御指摘のような状況におきまして、例えば窃盗犯がケーブルカッター等を隠匿せずに堂々と携帯していたとしても、それを発見した警察官において当該窃盗犯の挙動、周囲の状況等を総合的に勘案し、職務質問を実施すること等により被害の未然防止や他法令を活用した当該窃盗犯の検挙につなげることが可能であるというふうに考えております。
2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
お答えいたします。
御指摘のような状況におきまして、例えば窃盗犯がケーブルカッター等を隠匿せずに堂々と携帯していたとしても、それを発見した警察官において当該窃盗犯の挙動、周囲の状況等を総合的に勘案し、職務質問を実施すること等により被害の未然防止や他法令を活用した当該窃盗犯の検挙につなげることが可能であるというふうに考えております。
よろしくお願いをしたいと思います。 次に、犯行用具規制についてお尋ねをしていきたいと思いますが、先ほどからも出ておりますが、太陽光発電施設での銅線ケーブルの窃盗などではこのケーブルカッターやボルトクリッパーといった犯行用具が主に用いられていると。本法律案では、これらを正当な理由なく隠して携帯することを禁止をしているわけですが、金属盗を実行しようとしている者に対して事前に対処できる点で、この規定は重要だとは思います。 同じく犯行用具規制の規定があるピッキング防止法では、ドライバーやバールは隠匿携帯を、ピッキング用具は所持を禁止としているわけですが、この…
お答えいたします。
指定金属切断工具、ケーブルカッターやボルトクリッパーが対象となりますが、これらは汎用性が一定程度ある工具でございますので、国民生活への影響が最小限となる規制範囲とすることとしたものであります。
人が物を事実上支配している状態をいう所持を規制することとした場合、家屋内に保管することさえも規制されることとなるため、人が物を現に携え持っていることを表す携帯を対象とし、かつ、人目に触れないように隠して携帯していることの危険性の高さに着目して隠匿携帯を禁止することとしたものであります。
関連してお聞きをしますが、この隠匿携帯でない場合の対応についてお聞きをしますが、このケーブルカッター等の隠匿携帯に関して衆議院の内閣委員会の議論で、ケーブルカッター等を他人の目に触れるような状態で堂々と携帯しているような場合は、これは隠匿携帯には該当しないものと考えている旨の答弁がありました。 この答弁だけを見ると、正当な理由がないにもかかわらず堂々と犯行用具を持っていた場合の対処法がないように捉えられるわけですが、そうであるならば、法律を知った犯罪者が抜け穴として犯行用具を隠さなくなることが考えられるんではないかと。例えばですけれども、夜中に数人で堂…
お答えいたします。
御指摘のような状況におきまして、例えば窃盗犯がケーブルカッター等を隠匿せずに堂々と携帯していたとしても、それを発見した警察官において当該窃盗犯の挙動、周囲の状況等を総合的に勘案し、職務質問を実施すること等により被害の未然防止や他法令を活用した当該窃盗犯の検挙につなげることが可能であるというふうに考えております。
分かりました。
じゃ、もう時間になりましたので、最後に委員長にお尋ねをして終わりたいと思います。
施行後の見直し規定が設けられるわけで、先ほどからも施行してみて状況に応じて見直していくとおっしゃっていますので、確認の意味のお聞きをしますが、この施行後の状況を注視して、やっぱりその状況が芳しくない場合など、必要があれば五年を待たずにこの検討を行って制度改正を行うべきと考えますが、そういう理解でいいか、改めてお聞きをして、最後にしたいと思います。
本法案は、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意をしながら作ってきたところがございます。ですから、この法の目的でございます特定金属製物品の窃取の防止に資することという目的が、十分にこれがかなえられるかどうか、十分に発揮できるかどうかといったことが大変重要な判断となってくるかと思います。 ですから、そういった状況を踏まえて、そこが不十分ということになればどういう対応が必要かといったことを当然検討する必要が出てくると思っておりますので、そういったことを踏まえながら、五年という年限にかかわらず、必要が出てくれば、見直すべき事項があるのであれば、必要…
時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。