よろしくお願いをしたいと思います。
次に、犯行用具規制についてお尋ねをしていきたいと思いますが、先ほどからも出ておりますが、太陽光発電施設での銅線ケーブルの窃盗などではこのケーブルカッターやボルトクリッパーといった犯行用具が主に用いられていると。本法律案では、これらを正当な理由なく隠して携帯することを禁止をしているわけですが、金属盗を実行しようとしている者に対して事前に対処できる点で、この規定は重要だとは思います。
同じく犯行用具規制の規定があるピッキング防止法では、ドライバーやバールは隠匿携帯を、ピッキング用具は所持を禁止としているわけですが、この考え方について、警察庁の通達などでは、ピッキング用具は、一般の国民が所持する必要性があるものではなく、業務等に用いられる場合を除けば建物への侵入に用いられるものであると言えることから所持を禁止をしていると。ドライバーやバールは、一般の国民が日常生活に用いるために広く普及しているものであることから隠匿携帯を禁止していると、しているわけですが、今回のこのケーブルカッターやボルトクリッパーは、金属盗対策に関する検討会でも、基本的には一般家庭用の道具ではなく、一般の方が持ち歩くことはまずないとされているわけです。
このように、ケーブルカッターやボルトクリッパーは一般の国民が日常生活に用いるために広く普及しているものではなくて、ケーブルカッターやボルトクリッパーの中でも強力なものに限定するのであれば、隠匿携帯ではなくて所持そのものを禁止するという方向でもよかったのではないかと思いますが、よいのではないかと思いますが、この隠匿携帯を禁止したのはどういうことなのか、理由をお聞きをしておきたいと思います。
89檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
現在の被害実態等を踏まえますと、現時点ではまずは銅を対象にすれば足りるというふうには考えてはおりますけれども、鉄やアルミニウムにつきましても、今後の窃盗の認知件数や被害額の推移、取引価格の状況等を踏まえ、また業界の意見も聞きながら、特定金属として指定する必要性については検討をしてまいりたいと考えております。
この発言のページ
90
柴田巧(維新)
是非、状況を見ながら、増やすものは増やしていく必要性があるんではないかと思います。
次に、これも重なる部分があるかもしれませんが、この法案ができることによって、これまで何も規制がなかったことを考えると重要な一歩であるということは評価をしたいと思います。
そこで、まずはこの本法案の義務規定を金属くず買受け業者に遵守させることが何よりも必要でありますし、業者に対する周知や適切な指示、そして、場合によれば取締りが重要になると考えますが、これらの点について、どのような取組方針でやっていくのか、委員長にお尋ねをしておきたいと思います。
この発言のページ
91
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今法案の立て付けでは、まさしく買受け、金属くずの買受け業者の皆さんに御協力をいただいて、そして、必要な様々情報をいただいたり対策を取っていただくということが大変重要になってまいります。ですから、まず御理解をいただいて、こういった義務を履行していただくということが必要になってまいります。
この特定金属買受け業に係る措置につきましては公布の日から起算して一年以内に施行するということでございますので、その間、丁寧に周知を図ってまいりたいと思っておりますし、存在が分かっている業者さんには、必要があれば電話を掛けたり戸別訪問したりという形で徹底をしていきたいと、…
この発言のページ
- (上の発言)
92
柴田巧(維新)
よろしくお願いをしたいと思います。
次に、犯行用具規制についてお尋ねをしていきたいと思いますが、先ほどからも出ておりますが、太陽光発電施設での銅線ケーブルの窃盗などではこのケーブルカッターやボルトクリッパーといった犯行用具が主に用いられていると。本法律案では、これらを正当な理由なく隠して携帯することを禁止をしているわけですが、金属盗を実行しようとしている者に対して事前に対処できる点で、この規定は重要だとは思います。
同じく犯行用具規制の規定があるピッキング防止法では、ドライバーやバールは隠匿携帯を、ピッキング用具は所持を禁止としているわけですが、この考え方について、警察庁の通達などでは、ピッキング用具は、一般の国民が所持する必要性があるものではなく、業務等に用いられる場合を除けば建物への侵入に用いられるものであると言えることから所持を禁止をしていると。ドライバーやバールは、一般の国民が日常生活に用いるために広く普及しているものであることから隠匿携帯を禁止していると、しているわけですが、今回のこのケーブルカッターやボルトクリッパーは、金属盗対策に関する検討会でも、基本的には一般家庭用の道具ではなく、一般の方が持ち歩くことはまずないとされているわけです。
このように、ケーブルカッターやボルトクリッパーは一般の国民が日常生活に用いるために広く普及しているものではなくて、ケーブルカッターやボルトクリッパーの中でも強力なものに限定するのであれば、隠匿携帯ではなくて所持そのものを禁止するという方向でもよかったのではないかと思いますが、よいのではないかと思いますが、この隠匿携帯を禁止したのはどういうことなのか、理由をお聞きをしておきたいと思います。
93檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
指定金属切断工具、ケーブルカッターやボルトクリッパーが対象となりますが、これらは汎用性が一定程度ある工具でございますので、国民生活への影響が最小限となる規制範囲とすることとしたものであります。
人が物を事実上支配している状態をいう所持を規制することとした場合、家屋内に保管することさえも規制されることとなるため、人が物を現に携え持っていることを表す携帯を対象とし、かつ、人目に触れないように隠して携帯していることの危険性の高さに着目して隠匿携帯を禁止することとしたものであります。
この発言のページ
94
柴田巧(維新)
関連してお聞きをしますが、この隠匿携帯でない場合の対応についてお聞きをしますが、このケーブルカッター等の隠匿携帯に関して衆議院の内閣委員会の議論で、ケーブルカッター等を他人の目に触れるような状態で堂々と携帯しているような場合は、これは隠匿携帯には該当しないものと考えている旨の答弁がありました。
この答弁だけを見ると、正当な理由がないにもかかわらず堂々と犯行用具を持っていた場合の対処法がないように捉えられるわけですが、そうであるならば、法律を知った犯罪者が抜け穴として犯行用具を隠さなくなることが考えられるんではないかと。例えばですけれども、夜中に数人で堂…
この発言のページ
95檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
御指摘のような状況におきまして、例えば窃盗犯がケーブルカッター等を隠匿せずに堂々と携帯していたとしても、それを発見した警察官において当該窃盗犯の挙動、周囲の状況等を総合的に勘案し、職務質問を実施すること等により被害の未然防止や他法令を活用した当該窃盗犯の検挙につなげることが可能であるというふうに考えております。
この発言のページ