檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答えいたします。

犯罪捜査につきましては、具体的に犯罪があると思料される場合に行われるものである一方、立入検査は、法の施行に必要な限度において、行政上の指導監督のため必要な場合に行われるものでございます。この点を明確にするため、本法律案第十三条第三項におきまして、立入検査の権限が、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと、あくまで確認的に規定したものでございます。他法令でも同様の規定というのは多くあるところでございます。

他方で、委員御指摘のとおり、古物営業法には設けられておりませんが、古物営業法自体、昭和二十四年に制定された古い法律でございます。ただ、行政上の立入検査権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないことは、法律上明記されているかにかかわらず当然のことでございます。古物営業法の解釈運用基準においても、この点は明確にしているところでございます。

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