木戸口英司 (立憲民主党)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

確かにピッキング防止法のときの器材に比べれば更に特殊な器材でありますので、この携帯ということ、特に隠して持っているということについていえば相当怪しいといいますか、疑念が持たれるところだと思います。しかし、決め付けていくということについてはやはり危険も伴うことでありますし、やはりそこは、犯罪の抑止はもちろんですけれども、慎重な捜査をまた現場隅々にまで行き渡るように徹底をお願いしたいと思います。

そこで、現行法上の金属くずの買受け規制としては、金属製の物品が古物に該当する場合は古物営業法が、それ以外の場合は現在十七道府県において制定されている金属くず条例があります。金属くず条例は全国的な規制となっておらず、本法律案の制定理由の一つであるということです。

衆議院の議論でも、条例が制定されていない都道府県の金属くず買受け業者に盗品が持ち込まれる県またぎの事例も多く、全国的な規制が必要という旨の答弁がありました。県またぎすることで犯罪者にとって簡単に盗品を処分できるということは、もちろんあってはなりません。重要な観点であったと考えます。

一方で、都道府県ごとに被害の大きさに差があることを踏まえると、やはり地域の事情に応じた条例制定も重要であるということも考えます。警察では条例未整備の都府県に対し条例制定の検討を指示したという報道もありましたけれども、現在の各都道府県の検討状況についてどのように把握しているのか、お伺いをいたします。

前後のやりとり

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