今回の法案が法として通れば、全国に一つ法としてしっかり網羅されるわけでありますので、しかし、各都道府県の状況の中で、それぞれの対応もこれは必要ということだろうと思います。決して少ない県においてもゼロではないわけでありますから、今後、都道府県警察あるいは地方自治体との連携ということでは更に強めていかなければいけないことだと思いますので、条例のあるなしいかんにかかわらず、今後、地域との連携強化、そのことを指摘したいと思います。
条例については、検討会でも、法律による対応のほか、地域的な特性等に応じた条例による対応も認められるべきであるとされています。
本法律案の第二十条では、この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、金属くずの買受けに関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではないと規定しています。
地域の事情に応じた条例での取組を妨げない規定に思える、まあこれは当然ですよね。この法律に規定するもののほか、妨げないとされており、この法律に規定している部分に関しては条例で必要な規制を定めることを妨げるとも読むことができるということもあります。既にある条例でも、本法律の届出制でなく許可制を取っていたり、罰則が異なっていたりする中で、法律が条例の足を引っ張るということが生じるということがあってはなりません。
この第二十条、どういった趣旨の規定なのか、改めて確認させてください。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
御指摘のように、やはり必要な、状況に応じてではございますが、必要な通訳人を確保するなどして、業務その他正当な理由があるか否か、この携帯している者の職業、携帯している状況、携帯に係る動機、目的を十二分に確認することとなろうかと思います。そのために通訳人も必要と思われる人数を確保しているところでございます。
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木戸口英司(立憲)
確かにピッキング防止法のときの器材に比べれば更に特殊な器材でありますので、この携帯ということ、特に隠して持っているということについていえば相当怪しいといいますか、疑念が持たれるところだと思います。しかし、決め付けていくということについてはやはり危険も伴うことでありますし、やはりそこは、犯罪の抑止はもちろんですけれども、慎重な捜査をまた現場隅々にまで行き渡るように徹底をお願いしたいと思います。
そこで、現行法上の金属くずの買受け規制としては、金属製の物品が古物に該当する場合は古物営業法が、それ以外の場合は現在十七道府県において制定されている金属くず条例が…
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49檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
現在十七の道府県におきましていわゆる金属くず条例が制定されており、最近では千葉県におきまして新たな条例が制定され、本年一月一日から施行されているところでございます。
警察庁におきましては、近年の金属盗の増加を踏まえて、昨年九月に検討会を立ち上げて金属盗対策について検討を進めてきたところでございまして、その検討状況や本法律案の立案作業の状況につきましては適宜都道府県警察にも情報共有を行うとともに、各都道府県の条例制定に関する動向も把握するようにしていたところでございます。
なお、現時点で新たな条例を制定するといったような情報は把握…
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- (上の発言)
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木戸口英司(立憲)
今回の法案が法として通れば、全国に一つ法としてしっかり網羅されるわけでありますので、しかし、各都道府県の状況の中で、それぞれの対応もこれは必要ということだろうと思います。決して少ない県においてもゼロではないわけでありますから、今後、都道府県警察あるいは地方自治体との連携ということでは更に強めていかなければいけないことだと思いますので、条例のあるなしいかんにかかわらず、今後、地域との連携強化、そのことを指摘したいと思います。
条例については、検討会でも、法律による対応のほか、地域的な特性等に応じた条例による対応も認められるべきであるとされています。
本法律案の第二十条では、この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、金属くずの買受けに関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではないと規定しています。
地域の事情に応じた条例での取組を妨げない規定に思える、まあこれは当然ですよね。この法律に規定するもののほか、妨げないとされており、この法律に規定している部分に関しては条例で必要な規制を定めることを妨げるとも読むことができるということもあります。既にある条例でも、本法律の届出制でなく許可制を取っていたり、罰則が異なっていたりする中で、法律が条例の足を引っ張るということが生じるということがあってはなりません。
この第二十条、どういった趣旨の規定なのか、改めて確認させてください。
51檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法律案は金属盗を防止するために立案し提出させていただいたものでございますが、既に条例が制定されている道府県もございまして、地域の実情に応じ、より厳しい規制を設ける必要性が認められる場合には、条例でそのような規制を導入することも容認してよいというふうに考えております。
当該趣旨を明確にするために、本法律案の第二十条におきまして、この法律に規定するもののほか、金属くずの買受けに関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではないという旨を規定させていただいたものでございます。
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木戸口英司(立憲)
それでは、既に条例がある地域においては、法律ができることによって運用面でも不都合が生じることがあるかどうかということなんですけれども、例えば本法律案では金属くず買受け業者について届出制とされていますけれども、既に条例に基づいた届出や許可を都道府県公安委員会から受けている事業者も、法律の施行後にはもう一度同じような届出や許可申請をしなければいけないのか、こうした法律ができることによって、既に条例により対策を講じている道府県の事業者に更に負担を掛けるようなことにはならないのか、もしそうだとすれば柔軟な運用を取る必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょ…
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53檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
既に条例に基づく許可を受け又は届出を行っている買受け業者でありましても、本法律案が成立し施行された場合には、特定金属くずの買受けを行う場合には本法律案に基づく届出を行っていただくことが必要となります。
ただ、いずれも同じ都道府県公安委員会に対する手続であることなどを踏まえまして、具体的な運用において合理化を図るなどしまして、買受け業者に過度な負担を課すことのないよう検討してまいりたいと考えております。
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