お答えいたします。
御指摘の点につきましては、第一回の金属盗対策に関する検討会におきまして、規制の目的と業者全体に課される負担とが均衡している必要がある、鉄スクラップの買取りについて総額一万円未満の取引はほとんどない、非鉄スクラップの買取りについても現状で総額一万円以下の取引はほとんどないといった御意見があったところではございます。他方で、検挙事例の中には、公園から窃取されたグレーチング二枚が四千七百円で売却されていたといった事例もあったところでございます。
第一回検討会における有識者の御意見とこの検挙事例を踏まえ、第二回の金属盗対策に関する検討会におきまして、事務局において整理した論点案としまして、金属くずの買取りについては適正な業者にとってほとんど負担軽減とならない一方で、抜け穴となるおそれがあることから、一万円未満の取引に関する本人確認義務等の免除は不要かという論点案をお示しし、御議論いただいたところでございます。
こうした経過を経まして、一万円未満の金属くずについて本人確認を免除することは抜け穴となるおそれがあるため適当でないとの提言が第三回検討会におきまして議論され、有識者検討会によって取りまとめられた報告書に盛り込まれたものでございます。
118
井上哲士(共産)
対象を拡大するときには考えなくちゃいけないというお話がありましたけど、つまり、この国家公安委員会規則で一万円未満は本人確認を不要とするという規則を設けることは禁じられてはいないということで、確認してよろしいですか。
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119檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
具体的な本人確認の方法につきまして、国家公安委員会規則に委任されておりますので、国家公安委員会規則の中で本人確認が必要でないものを規定するということは、法律上は、済みません、古物営業法と違いまして、法律上除外するというものがございませんので、本人確認はいずれにしても必要になるということと考えております。
ただ、その本人確認の仕方、やり方につきまして、確実に確認するためにどのようなもので確認するのか、その方法につきましては規則の中で検討する話でございます。
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120
井上哲士(共産)
この点について、警察庁の生活安全局長の下に設けられた検討会の報告書でも、取引時の本人確認の方向性として、一万円未満の金属くずについて本人確認等を免除することは抜け穴となるおそれがあるため適当でないとまとめられております。今日も、先ほど、この免除することとすると法の規制を潜脱されるおそれがあると、こういう答弁もありました。
しかし、この三回行われた検討会の議事要旨を読みましたけれども、そういう発言や意見は見られないんですよね。逆に、例えば議事要旨には、業界団体の代表からも、鉄スクラップの買取りについて総額一万円以下の取引はほとんどない、例えばグレーチング…
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- (上の発言)
121檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
御指摘の点につきましては、第一回の金属盗対策に関する検討会におきまして、規制の目的と業者全体に課される負担とが均衡している必要がある、鉄スクラップの買取りについて総額一万円未満の取引はほとんどない、非鉄スクラップの買取りについても現状で総額一万円以下の取引はほとんどないといった御意見があったところではございます。他方で、検挙事例の中には、公園から窃取されたグレーチング二枚が四千七百円で売却されていたといった事例もあったところでございます。
第一回検討会における有識者の御意見とこの検挙事例を踏まえ、第二回の金属盗対策に関する検討会におきまして、事務局において整理した論点案としまして、金属くずの買取りについては適正な業者にとってほとんど負担軽減とならない一方で、抜け穴となるおそれがあることから、一万円未満の取引に関する本人確認義務等の免除は不要かという論点案をお示しし、御議論いただいたところでございます。
こうした経過を経まして、一万円未満の金属くずについて本人確認を免除することは抜け穴となるおそれがあるため適当でないとの提言が第三回検討会におきまして議論され、有識者検討会によって取りまとめられた報告書に盛り込まれたものでございます。
122
井上哲士(共産)
今もありましたように、事務局が一回目の論点からの整理としてこういう提起がしたということでありますけど、結局、専門家から、こういう一万円未満については免除は抜け穴になるから適切でないと、こういう発言は実際はなかったんじゃないんですか。結局、専門家等による検討会の意見かのようにして、実際は警察庁の主張を盛り込んだということではないんですか。
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123檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
繰り返しにはなりますけれども、先ほど御説明いたしましたように、第二回の検討会の資料におきまして、論点案としまして、金属くずの買取りについては適正な業者にとってほとんど負担軽減とならない一方で、抜け穴となるおそれがあることから、一万円未満の取引に関する本人確認義務等の免除は不要かという論点を提示いたしまして、そこで御議論いただいた、特にこれについて、いや、不要であるとか必要であるという御意見もなく、またこの論点につきまして最終的には承認されたという流れでございます。
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124
井上哲士(共産)
ですから、ないんですよ、専門家からそういう意見は。当局の側がそういう論点を設置をした、それについても専門家から全くいいとも悪いとも意見がなかったのに、何か最後のまとめには、それが専門家からの意見だったかのようなまとめがされているんですね。私、これはやり方おかしいと思うんですよ。結局、専門家でまとまった意見だからとか、有識者からの意見だから、それを錦の御旗にしてやるということがほかの法案でもやられていました。
追加して、国家公安委員長、聞きますけど、こういう専門家による検討会ではなかったような発言を警察の判断で盛り込むようなことが行われるのは私は不適切だ…
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