こういった金属盗難については、歴史的な積み上げといいますか、最近の銅の高騰によってかなり頻発化してきているという新たな事態ということだと思いますので、しっかりと自治体ともやはり、条例とかも作っている自治体もありますし、自治体によって様々頻度も違ってきているというところでもあります。様々やはり情報をしっかりと交換をしながら検討を進めていっていただくことを期待したいと思います。やはり全ての関係するところを、その意味で犯罪として断ち切っていくことが重要でありますので、非常に重要な分野だと私も理解しますので、その点を指摘したいと思います。
それでは、金属くず買受け業者は、本人確認義務だけではなく、第十条の規定により、買い受ける金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると認めたときは直ちに警察官にその旨を申告しなければならないと、警察への申告の義務が課されています。また、具体的な検挙事例があるとおり、金属くず買受け業者が盗品と知って金属くずを買い受ける行為は違法行為であるということは、これ当然です。
盗品と知っていたがやむを得ず買い取ってしまったというケース、例えば、売りに来た人の様子や警察からの情報などから盗品だと気付いたが、買取りを拒否すると目の前の犯罪者にこれから警察に通報することを悟られて危害を加えられる可能性が高いと考え、その場は買い取った上ですぐに警察へ通報したという事例、こういうことはあり得るんだろうと思います。買い取った者は、これは検挙される可能性があるのかどうか、これちょっと確認をさせていただきたいと思います。
事業者に安心して警察へ申告してもらうためには、こうした事例は構成要件としては逮捕できることとなるかもしれませんが、あり得るかもしれませんが、やむを得なかったこと、警察に協力したことなどから免責されると明言すべきであると考えますが、これは状況いろいろあると思うんですけれども、これは委員長でよろしいですか。じゃ、警察庁からお願いいたします。
29小小田原雄一環境省大臣官房審議官
不適正ヤードにつきましては、平成二十九年の廃棄物処理法改正により、廃棄物に該当しない家電などの保管又は処分を業として行う場合の届出制度が創設され、規制強化が図られました。
本制度の導入後、昨年、環境省が自治体に対して行いました実態調査の結果、本制度の対象外である金属スクラップなどの保管、処理するヤードにつきまして、騒音や悪臭、公共用水域や土壌の汚染、火災といった生活環境保全上の支障が発生している事実が明確となりました。また、このような不適正ヤードが不適正輸出の温床になっている可能性などの指摘もされているところでございます。
こうした状況を踏まえまして…
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30
木戸口英司(立憲)
今の点で確認ですけれども、こういった法案が今審議されているところでありますけれども、警察庁との連携ということ、また情報交換ということはこの検討の中で進められていると理解してよろしいんでしょうか。
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31小小田原雄一環境省大臣官房審議官
先ほど申しました私どもの検討会にも警察庁の方にも来ていただいていますし、私どもも関係するところには参加させていただいたりということをして連携しているところでございます。
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- (上の発言)
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木戸口英司(立憲)
こういった金属盗難については、歴史的な積み上げといいますか、最近の銅の高騰によってかなり頻発化してきているという新たな事態ということだと思いますので、しっかりと自治体ともやはり、条例とかも作っている自治体もありますし、自治体によって様々頻度も違ってきているというところでもあります。様々やはり情報をしっかりと交換をしながら検討を進めていっていただくことを期待したいと思います。やはり全ての関係するところを、その意味で犯罪として断ち切っていくことが重要でありますので、非常に重要な分野だと私も理解しますので、その点を指摘したいと思います。
それでは、金属くず買受け業者は、本人確認義務だけではなく、第十条の規定により、買い受ける金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると認めたときは直ちに警察官にその旨を申告しなければならないと、警察への申告の義務が課されています。また、具体的な検挙事例があるとおり、金属くず買受け業者が盗品と知って金属くずを買い受ける行為は違法行為であるということは、これ当然です。
盗品と知っていたがやむを得ず買い取ってしまったというケース、例えば、売りに来た人の様子や警察からの情報などから盗品だと気付いたが、買取りを拒否すると目の前の犯罪者にこれから警察に通報することを悟られて危害を加えられる可能性が高いと考え、その場は買い取った上ですぐに警察へ通報したという事例、こういうことはあり得るんだろうと思います。買い取った者は、これは検挙される可能性があるのかどうか、これちょっと確認をさせていただきたいと思います。
事業者に安心して警察へ申告してもらうためには、こうした事例は構成要件としては逮捕できることとなるかもしれませんが、あり得るかもしれませんが、やむを得なかったこと、警察に協力したことなどから免責されると明言すべきであると考えますが、これは状況いろいろあると思うんですけれども、これは委員長でよろしいですか。じゃ、警察庁からお願いいたします。
33檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
一般的に、盗品と知りながら買い受けるような場合には、盗品の、刑法の盗品等有償譲受け罪に該当し得ることとなります。
個別の事案が当該罪に該当するかどうかにつきましては、個々具体の事情に応じて判断されるものであるためお答えは差し控えたいと、差し控えさせていただきますが、ただ、例えば業者の方々が本人確認義務をしっかり果たした上で、例えば買い取った後で盗品のおそれがあるということを我々から提供された情報等で認められた場合には、その時点で申告していただければ、これは故意に盗品を譲り受けたものということにはならないと思っておりますので、そうい…
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木戸口英司(立憲)
申告は義務ですから、これを果たさなければいけないということでありますけれども、やはりその義務を果たすための、何というんですかね、心理的、精神的ハードルをやっぱり少し低くしながら、やはりどういう場合においてもまずは申告をして警察に協力をいただくというところも大事だと思いますので、そこは、どのように周知していくかというのは、いろいろこれは技術的にあるんだろうと思いますけれども、法的な関係とですね、余り具体的に書けることでもないんだろうと思いますが、やはり少し工夫をしていただいて、事業者間との信頼関係の中でできるように、そのことは強く要請をしたいと思います。
…
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35檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
事業者ではない個人の方々が持ち込むような事例といたしましては、例えば、個人の方々が家庭などにありました家電が壊れて金属くずになったようなものを処分するため、金属くずの買受け業者に売却するようなケースもあるものというふうに伺っております。
また、特定金属くずが盗品に由来するものであることが疑われるような具体的な事例といたしましては、例えばこれまで取引をしたことのない個人が一度に大量の特定金属くずを持参するとか、例えば、電線であっても家庭にあるようなものではなく非常に太いケーブルを事業者でもない方が持ち込んでくるとか、本人確認書類等に…
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