木戸口英司 (立憲民主党)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

こういった金属盗難については、歴史的な積み上げといいますか、最近の銅の高騰によってかなり頻発化してきているという新たな事態ということだと思いますので、しっかりと自治体ともやはり、条例とかも作っている自治体もありますし、自治体によって様々頻度も違ってきているというところでもあります。様々やはり情報をしっかりと交換をしながら検討を進めていっていただくことを期待したいと思います。やはり全ての関係するところを、その意味で犯罪として断ち切っていくことが重要でありますので、非常に重要な分野だと私も理解しますので、その点を指摘したいと思います。

それでは、金属くず買受け業者は、本人確認義務だけではなく、第十条の規定により、買い受ける金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると認めたときは直ちに警察官にその旨を申告しなければならないと、警察への申告の義務が課されています。また、具体的な検挙事例があるとおり、金属くず買受け業者が盗品と知って金属くずを買い受ける行為は違法行為であるということは、これ当然です。

盗品と知っていたがやむを得ず買い取ってしまったというケース、例えば、売りに来た人の様子や警察からの情報などから盗品だと気付いたが、買取りを拒否すると目の前の犯罪者にこれから警察に通報することを悟られて危害を加えられる可能性が高いと考え、その場は買い取った上ですぐに警察へ通報したという事例、こういうことはあり得るんだろうと思います。買い取った者は、これは検挙される可能性があるのかどうか、これちょっと確認をさせていただきたいと思います。

事業者に安心して警察へ申告してもらうためには、こうした事例は構成要件としては逮捕できることとなるかもしれませんが、あり得るかもしれませんが、やむを得なかったこと、警察に協力したことなどから免責されると明言すべきであると考えますが、これは状況いろいろあると思うんですけれども、これは委員長でよろしいですか。じゃ、警察庁からお願いいたします。

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