結果として、そういう配慮がされている人がこれによって排除をされてしまうと、自立のすべを失うというようなことはあってはならないということを申し上げているので、是非これはしっかり配慮をしていただきたいと思います。
次に、いわゆる指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止についてお聞きをいたします。
こういう切断工具の所持そのものを禁止すべきという議論もありますが、今日も汎用性があるという答弁ありましたように、例えば私の実家の周りの農家なんかも皆さん普通に持っているわけですよ。それを犯罪に使用するのが問題なのであって、所持を禁止してがんじがらめにするような社会は私はあってはならないと思います。
その上で、何が指定金属切断工具にするかは政令で定めますが、まず確認したいのは、この隠匿携帯を禁止することの保護法益というのは一体何なんでしょうか。
127檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
全国におけます一般廃棄物の持ち去り条例、これにつきましては、警察の方では内容を把握しているものではございません。
また、本法律案は、金属盗の防止を図るため必要な措置、実効性等を検討し、まとめたものでございますが、本法律案策定に当たりまして殊更空き缶集めで生計を維持する方々への影響について検討したものではございません。
この発言のページ
128
井上哲士(共産)
実際にはしかし影響があるわけだし、それを考慮したこういう条例も作られているわけですね。
そこで、坂井委員長にお聞きしますけれども、今後、本人確認方法を定めることになるわけでありますが、その際に、このホームレスの方々の空き缶集めを金属スクラップ業者の取引から締め出すようなことになったり、この大阪市のように福祉的配慮から空き缶を対象外にしている自治体の条例の理念に反するようなことは私はあってはならないと考えますけれども、いかがでしょうか。
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129
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
御指摘の条例は、廃棄物の適正処理でありますとか生活環境の清潔保持等を目的とした条例でございまして、今回何度か御説明もしておりますが、金属盗の防止という本法案の目的とは異なるものであるところから、本人確認の方法につき規定する国家公安委員会規則が条例の理念を否定するという御懸念は当たらないものと考えております。
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- (上の発言)
130
井上哲士(共産)
結果として、そういう配慮がされている人がこれによって排除をされてしまうと、自立のすべを失うというようなことはあってはならないということを申し上げているので、是非これはしっかり配慮をしていただきたいと思います。
次に、いわゆる指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止についてお聞きをいたします。
こういう切断工具の所持そのものを禁止すべきという議論もありますが、今日も汎用性があるという答弁ありましたように、例えば私の実家の周りの農家なんかも皆さん普通に持っているわけですよ。それを犯罪に使用するのが問題なのであって、所持を禁止してがんじがらめにするような社会は私はあってはならないと思います。
その上で、何が指定金属切断工具にするかは政令で定めますが、まず確認したいのは、この隠匿携帯を禁止することの保護法益というのは一体何なんでしょうか。
131檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止につきましては、これらが特定金属製物品の窃取に利用されることを防ぐためのものでございまして、その保護法益は、特定金属製物品の窃取の防止に資することにより国民生活の安全と平穏を確保するということと考えております。
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132
井上哲士(共産)
国民生活の平穏と安全を確保することだということでありました。その点でも、所持そのものの禁止ということではないんだろうと思うんです。
そこで、この隠匿して携帯するというのはどういうことなのかということなんですが、例えば車のトランクに入れてあるとか、あるいはかばんやリュックの中に入れていて見えないようになっているとか、こういうことも含まれるということなんでしょうか。
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133檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
隠匿の隠してとは、他人が通常の方法で観察した場合にその視野に入ってこないような状態に置くこと、つまり、普通では人の目に触れぬ、触れにくいようにすることを言うものでございます。また、携帯とは、法令上、人が物を現に携え持っている場合にのみ用いられる用語でありまして、人が物を事実上支配している場合に広く用いられている用語である所持よりも狭い意味に用いられております。
指定金属切断工具の隠匿携帯規制に該当するかどうかにつきましては、個別具体の事例に基づいて、携帯している方の職業、携帯している状況、携帯に係る動機、目的、時間的、場所的合理性…
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