お答えします。
太陽光発電所の損害保険料は、損害保険会社が事業や設備の規模、保険金の支払実績等のリスクに応じて設定するものでございます。既に委員御指摘のとおり、近年、自然災害の影響や盗難の急増等を受けた保険金支払の増加に伴いまして、保険料水準も上昇しているということは承知しております。
こうした中で、損害保険会社によっては、施設の防犯設備が充実している場合には保険料を抑制するなど、損害保険料の上昇を抑えつつ可能な限り補償を提供できるように対応している事例もあるというふうに承知をしております。
2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
お答えします。
太陽光発電所の損害保険料は、損害保険会社が事業や設備の規模、保険金の支払実績等のリスクに応じて設定するものでございます。既に委員御指摘のとおり、近年、自然災害の影響や盗難の急増等を受けた保険金支払の増加に伴いまして、保険料水準も上昇しているということは承知しております。
こうした中で、損害保険会社によっては、施設の防犯設備が充実している場合には保険料を抑制するなど、損害保険料の上昇を抑えつつ可能な限り補償を提供できるように対応している事例もあるというふうに承知をしております。
委員長、御回答ありがとうございました。全く私もそのように思います。 この法案の目的は、先ほどの議論の中で、坂井委員長から窃盗を防ぐ法案であるというふうにお聞きしました。私は、この太陽光発電設備からやすやすと銅線が盗まれてしまう背景、この窃盗自体はもちろん許せませんし、この法案にはまず賛成の立場でいます。ただ、なぜ盗まれてしまうのかということを私はお聞きしたいと思うんですけれども、私は、この太陽光から盗まれてしまう背景に再エネ賦課金が影響していると思っています。 この銅線が盗まれてしまう太陽光発電は、今、坂井委員長からもありましたように、まず人里から離…
お答え申し上げます。 我が国の再エネ発電量、二〇一二年のFIT制度の導入以降、約十年で倍増しているわけでありますけれども、これは事業者にその経済的インセンティブを付与した効果であると、このように認識をしているところでございます。 その一方で、確かに、この導入拡大に伴いまして、国民負担の増大あるいは地域との共生といった課題が一部顕在化したことも事実でございまして、また、利益偏重の事業者に関する批判、御指摘や批判があることも認識をいたしております。 そこで、この国民負担の抑制につきましては、買取り価格の引下げや入札制度の導入に加えまして、買取り価格を維…
御説明ありがとうございました。 今日は資料を用意させていただいて、先ほど河野委員からも保険の話が、していただいたんですけれども、ちょっと私は具体的な数字をお示しして質問させていただきたいと思います。 この資料は一つのモデルなので、保険会社からいただいた資料を私なりに加工して皆様にお示ししているものなんですけれども、これ茨城県と福岡県の例であります。年間一千万円の売上げがある太陽光発電で、この保険料、例えば茨城県の浸水想定がゼロメートルのところは、二〇一九年のときは年間の保険料は三十二万円だったんです。これ、この保険料がずっと上がってきて、今百四十六万…
お答えします。
太陽光発電所の損害保険料は、損害保険会社が事業や設備の規模、保険金の支払実績等のリスクに応じて設定するものでございます。既に委員御指摘のとおり、近年、自然災害の影響や盗難の急増等を受けた保険金支払の増加に伴いまして、保険料水準も上昇しているということは承知しております。
こうした中で、損害保険会社によっては、施設の防犯設備が充実している場合には保険料を抑制するなど、損害保険料の上昇を抑えつつ可能な限り補償を提供できるように対応している事例もあるというふうに承知をしております。
御回答ありがとうございました。 これは、私も全部、全県を聞いたわけではないので、この保険の支払があるその太陽光発電は、実は結構複数回起きているんですね。なぜかというと、やはりパネルが壊れるとか、土砂災害に遭うという、その場所がもうそういう場所ですから、一回直したとしてもまた同じことに遭うんですよ、それ以上の対策はやっていませんから。あるいは、太陽光の銅線が盗まれるところは引き続き盗まれやすいんですよ。そうすると、同じ太陽光発電所あるいは事業者が何回も保険を請求しているところがあって、これは他の保険と一緒なんですけど、全体の損害額が大きくなると保険料自体…
お答え申し上げます。 電気事業法におきましては、保安の観点から、太陽電池発電設備などの電気設備が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないことなどにつきまして、技術基準で定めるとともに、設備の設置者に対してその設備が技術基準に適合するよう維持することを義務付けております。 具体的には、太陽電池発電設備の設置者に対しては、例えば柵、塀などの設置及び出入口における立入禁止の表示、又はケーブルを金属管に収めるなどの防護措置を講じることにより保安の確保を求めているところでございます。 小規模な太陽電池発電設備については従来規制の対象外となっておりましたが…
今、経産省さんから今防犯のことも触れていただいたんですけれども、この法律の中に、盗難の防止に関する情報の周知というのが規定されております。
金属盗の被害に遭うおそれが大きい者に対する盗難防止に資する情報の周知をするというのがこの法律に書いてありますので、今度は警察庁の方に、この法律の書いてある金属盗の被害に遭うおそれが多い者というのは具体的にどういった人たちが対象になるのか、この法案の中でどういうことをしようとしているのか、警察庁に教えてもらいたいと思います。