参議院 厚生労働委員会 第12号
2026年6月11日・133 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい2人 / 6発言
- 介護職員の給料を上げてほしい3人 / 3発言
- 治安を良くしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年六月十一日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月十日 辞任 補欠選任 柴 愼一君 石橋 通宏君 原田大二郎君 秋野 公造君 上野ほたる君 新実 彰平君 天畠 大輔君 木村 英子君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 小川 克巳君 理 事 石田 昌宏君 自見はなこ君 小西 洋之君 田村 まみ君 秋野 公造君 委 員 かまやち敏君 神谷 政幸君 木村 義雄君 福岡 資麿君 古川 俊治君…
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、上野ほたる君、原田大二郎君、柴愼一君及び天畠大輔君が委員を辞任され、その補欠として新実彰平君、秋野公造君、石橋通宏君及び木村英子君が選任されました。
─────────────
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
それでは、理事に秋野公造君を指名いたします。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会福祉法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局長鹿沼均君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
社会福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。上野厚生労働大臣。
ただいま議題となりました社会福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 我が国の社会が急速な少子高齢化や人口減少に直面するとともに、単身世帯の増加も見込まれる中、高齢者等が抱える福祉ニーズは多様化、複雑化しています。こうした状況及び人口構造の地域差、世帯構成の変化を踏まえ、地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充、福祉人材の安定的な確保及び定着の支援、福祉サービスの提供基盤の強化等を図るため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、担…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。自由民主党、本田顕子です。 昨日の本会議において質疑が行われたところでございますけれども、地域の実情を踏まえた改正となるよう、本委員会で更に質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 まず、地域包括ケアシステムについて質問をいたします。 我が国は、戦後からの復興を遂げ、公衆衛生の向上も相まって、現在では世界に類を見ない長寿社会を実現しています。他方、高齢化の進展とともに核家族の進行や介護に当たる家族の高齢化といった社会環境の変化に伴って、要介護高齢者を支えてきた仕組みそのものにも変化、変革が求められる時代を迎えたため、…
お答え申し上げます。 委員御指摘くださいましたように、医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に地域で確保される地域包括ケアシステムの構築が進められてきたところでございまして、二〇二五年がそのターゲットイヤーだったということでございます。 これまでの各地域における取組の結果として、地域包括ケアシステムを支える体制の整備も進んでまいりまして、例えば、地域包括支援センターが全市町村に設置をされ、五千四百八十七か所になるなどの進展もございます。他方で、市町村の規模別に見ますと、小規模の市町村においては相対的に取組状況が低い傾向、こうしたものも見えてまいり…
ありがとうございます。 今、改修費用の整備など、地域医療総合確保基金とありましたが、その使える範囲のことをまだまだ御存じない方も、市町村もあるかと思いますが、十分な周知を更にお願いいたします。 続けて、包括的な支援体制について政府参考人に伺います。 現状においても、全ての市町村で包括的な支援体制の整備を努力義務として求めています。しかしながら、今ほど御答弁がありましたけれども、それぞれの市町村の体制などの実情が様々であります。包括的な支援体制を整備すべき状況にあるものの、いまだ整備に至っていない市町村や、あるいは包括的な支援体制が十分整備され実情が…
お答えいたします。 私ども厚生労働省といたしましても、自治体から得られる情報ですとか自治体の経験から得られる知見、こういったものが制度の設計や運用を進めていく上で非常に重要なものだというふうに考えております。包括的な支援体制の整備に係る状況につきましては、調査研究事業も活用しながら、自治体へのアンケート調査ですとかヒアリング、取組事例の収集などを通じてその状況を確認してきたところでございます。 その中で、例えばですが、人口減少等が進む小規模市町村では、なかなかやっぱり体制整備を進めることが難しいですとか、市町村は自らの地域に応じた個別的な支援を求めて…
ありがとうございます。 評価方法等、御答弁いただきました。まさにそういったものが標準化していくことが重要だと思っております。 それから、個別的支援とありましたが、個別になり過ぎると、逆にその情報が、それぞれがガラパゴス化になってしまうというので、答弁の中には都道府県が主体となってと言っていただいておりますので、やはり都道府県がしっかり把握をして、その地域にどういった資源があるかという可視化をしていくことが重要だと思っておりますので、今の御答弁いただいた内容が更に実情に即したものになるようにと思います。 次に、市町村による民間団体への委託の担保につい…
お答えいたします。 地域福祉推進協力団体につきましては、地域の実情に応じて、例えば、地域住民にとって身近であって見守りの実績を有している郵便局ですとかコンビニ、こういった民間団体に委嘱することを想定をしておりますが、活動内容としては、地域で福祉的な課題を抱える方を把握した際に適切な支援につなぐため、市町村や支援関係機関に対して必要となる情報共有を図るなど、地域の見守りを担っていただくことを想定しております。こうした仕組みの導入によりまして、地域で課題を抱える方の早期発見、支援、さらには地域における見守り体制の強化、こういったことを図ることを目的としてお…
ありがとうございます。 では次に、一つ飛ばしまして、特定地域居宅サービス等の事業について上野厚生労働大臣に伺います。 今回の改正案が質の高い福祉サービスの確保を目指す中で、中山間地域や人口減少地域にあっては、高齢者人口も少ないため、事業側の事情で利用者へのサービスが行き届かないケースもあると思います。そのため、今回の法改正では、必要なところに必要なサービスが提供できるよう、地域の実情に応じて柔軟な仕組みとして特定地域居宅サービス等事業が創設されるということは、限りある医療資源のところにサービスを提供されてきた自治体、事業者にとっては今回の改正に大変期…
本法案に盛り込んでおります特定地域居宅サービス等事業の仕組みにつきましては、サービス提供体制の維持確保に課題を抱える中山間・人口減少地域において必要なサービスが継続をできるようすることが大切であります。 これは、市町村が給付に代わりまして介護保険財源を活用して近隣市町村からの移動経費等を事業費として支払う、このことを可能とするものでありまして、持ち出しなどを前提としているものではございません。これによりまして、地域外からの訪問介護のサービスの提供がより円滑に実施できるようになるものと考えております。 この事業の活用が考えられるケースとしては、通常の訪…
ありがとうございます。丁寧な検討を是非よろしくお願いいたします。 次に、頼れる身寄りがいない高齢者等の相談窓口について伺います。 頼れる身寄りがいない高齢者の方たちにとっては、生活支援、財産管理、身元保証、死後事務などに関して不安に思われている方が多くいらっしゃいます。このような頼れる身寄りがいない高齢者を減らしていくことが前提ですが、地域や家庭が果たしてきた役割の一部を代替する必要性が年々高まっていることに鑑みた今回の改正と思います。あわせて、今回の改正では、現状どこに相談していいか分からないなどの課題が存在することに対して、介護保険制度上、包括的…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、頼れる身寄りがない高齢者の方々の相談につきましては、より身近な地域の相談窓口を利用しながら必要な支援を受けられる体制整備が大変重要ですが、そういった方々がなかなかその相談できる場所につながれていないということが課題かと存じます。 今回の法案では、まず、高齢者からの相談対応につきまして、委員御指摘くださいましたように、地域包括支援センターが実施する総合相談支援事業の対象として、身寄りがない、頼れる身寄りがない高齢者等からの相談対応を明確化する等の見直しを行っておりますが、それに加えまして、高齢者等が相談しやすい…
ありがとうございます。 シャドーワークとありましたけれども、やはり、今回いろいろ対策、補正や臨時改定においても加えていただいたということでありますけれども、六月、埼玉県川口市でケアマネジャーの事件がありました。これによって、やっぱりすごく大変だというネガティブな印象がある中で、やはりその皆さんが、今おっしゃっていただいた本来の職能に専念できるためには、やはりこの今立ち上げていただく地域権利擁護相談支援センター、この存在もとても大事だと思うんですが、相談してもたらい回しになるということがないように、やはり担当者のスキルを上げていくことがこれから更に重要だ…
お答えいたします。 先生冒頭にもおっしゃられておりましたとおり、今後のその高齢化の状況、また特に若い方々を中心にいたしまして人口減少の状況、こういったことを考えれば、介護人材、人材の確保というのは極めて重要な課題だというふうに思っております。 また、この人材の状況、またそういった人材確保をめぐる状況も地域によって様々でございます。福祉人材の確保策を実効性を高めていくためには、都道府県を中心に、地域の関係者が協働して現状課題を把握、分析し、実践的な取組を検討、実行することが大事だと思っておりますし、これは恐らくどの地域でも共通して重要になってくるものだ…
ありがとうございます。
協議会設置主体の都道府県にとっても優しい制度運用をお願いしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
立憲民主・無所属の山内佳菜子です。 昨日の本会議での質疑に続きまして、特に介護保険、社会福祉法について質問をさせていただきます。 昨日質問させていただいたんですが、保険料は増える、なのにサービスは減っていくという方針はこのまま続くのでしょうかという質問をさせていただいたのですが、なかなか明確な御答弁はいただけなかったのではないかなというふうにすごく、とても残念に思っているところであります。 また、憲法十四条の法の下の平等ですとか、生存権についても、今現在、介護殺人、老老介護、もう現場が悲鳴を上げている、御家族や御本人も悲鳴を上げている状況の中で、さ…
特定地域サービスについての御質問をいただきました。 現在、委員からも少しお話があったとおり、中山間・人口減少地域においては、サービスの維持であったり確保に多くの課題を抱えているところであります。今回の改正につきましては、そうした課題に向き合い、制度上の対応を行うものであります。 介護現場の関係者の皆さんからは、現場の負担あるいはサービスの質や安全性に関する様々な御意見もいただいております。関係審議会においてもお聞きをしており、制度の導入に当たりましては利用者の安全などサービスの質の確保が重要だと、そのような認識でございます。 このため、国において人…
答えていないなというようなお声も聞こえてきますが、まだまだその審議会での中身というのも、審議会すらスタートしていないという状況で、本当にこの部分が担保されるのかという部分については非常に懸念も大きいですし、しっかり議論を進めていかなければいけないというふうに考えているところであります。 続けて、この地域の設定そのものについてもお伺いいたします。 中山間地域や人口減少地域で必要な制度であるというふうにも私も感じていますが、この特例がなし崩し的に広がってしまって、人員配置基準の緩和が一般化することを懸念する声もあります。 そこで、お伺いいたします。 …
お答え申し上げます。 本法案で介護保険法に規定する特定地域につきましては、今後、国が示す基準を踏まえて、都道府県が市町村の意向を確認をして、市町村の全域又は市町村内の一部の地域を対象地域として決定をするということを想定をしております。 具体的な基準につきましては、本法案をお認めいただけましたら、厚生労働省の関係審議会において検討することになりますが、考え方といたしましては、まず、現行の特別地域加算あるいは離島等相当サービス、これが制度内に設けられている中山間・人口減少地域を支える既存の仕組みの対象地域でございますが、この地域は基本として、基本といたし…
客観的な指標を国が示されるという点は、私も非常に重要な点だと思います。 無限に特定地域を拡大してしまうと、もう基準緩和が無限に広がってしまうというような状況になってしまいかねません。さらに、人口減少、高齢化が進むという中でも、更にもう広がっていくしかないというような状況になることはちょっと避けなければいけないんじゃないかなということで確認をさせていただきました。 続きまして、この特定地域サービスについて、それでも更に対応できない場合は、特定地域居宅サービス等事業を創設して、本来介護が給付すべきサービスを市町村事業としてサービス提供を行うという仕組みも…
今回の特定地域居宅サービス等事業でございますが、中山間・人口減少地域におきましては、高齢者人口の減少に伴うサービス需要の縮小、季節による繁閑の激しさ等から、年間を通じて安定的な運営が難しくてサービス基盤の維持に当たって課題がある、こうしたことを受けたものでございます。 この事業の前提といたしまして、先ほど議員も御指摘くださいましたが、包括的な評価の仕組みを導入可能な、月単位の定額報酬を可能とする特定地域サービスというものをまず導入をいたします。これは、繰り返しになりますが、月単位の定額報酬も導入可能なものとして、新しい給付の類型として新設をするものでご…
定額報酬をベースとしながら地域の実情に合って設定をしていくというような受け止めをさせていただきました。 ただ、そういう地域だからこそ、なかなか採算が合わない中、それで介護訪問事業者も民間も撤退をしていったというような地域も間々あるのではないかなというふうに思いますし、市町村の財政状況によってもその委託料が左右されてしまうというおそれがあるのではないかなというふうに懸念を持っているところでございますので、是非、その事業所が本当に必要な経費が確保できるような委託料設定の在り方について御検討を引き続きいただきたいというふうに思います。 続きまして、夜勤要件…
特定地域サービスの仕組みにつきましては、まず、全国一律の介護保険制度を堅持しつつ、現行制度下でサービスの維持確保に課題を抱える中山間・人口減少地域について制度上の対応を行うものです。これをそれ以外の地域まで拡大していくことを想定しているものではありません。
ありがとうございます。 そのお言葉をしっかりと議事録にも記していただいて、拡大がないように進めていただきたいというふうに思います。 介護の現場からも意見をいただいていますので御紹介させてください。 いつも話をしていて出てくるのは、人手不足と制度の不具合さです。何事も人がいないと始まらない、田舎は特に支える側と支えられる側が逆転状態が顕著、人数のことだと思います。さらに、時と場合によっては、実質無料でサービスを提供しているときもある。これらの問題を解決しなければ、介護現場の成長は望まないと言わざるを得ませんというような御意見もいただいています。 今…
現在、住宅型有料老人ホームの入居者については、一般的な在宅と同様に、ケアマネジメントについて利用者負担を求めない取扱いとなっております。 ただ、足下の状況を見ますと、住宅型有料老人ホームは介護付有料老人ホームの入居者像と極めて近いものとなっております。またその一方で、制度上は介護サービスの提供への関与が想定されておりませんので、その結果として囲い込みといった課題が顕在化をしております。また、住宅型有料老人ホームは、入居者の住まいや生活面においてホームの関与が見られるとともに、介護サービスの選択においても実態上はホームによる関与が見られるなど、一般的な在…
もちろん、囲い込みによって過剰なサービスを提供するというようなことはあってはならない、防がなければいけないという思いは私も一緒なんですけれども、ただ、その囲い込みをしなければ、例えば有料老人ホームの運営が厳しいような制度設計になっていないかという点についても一旦振り返る、背景もしっかりと直視をしなければいけないのではないかなというふうに考えています。 そのきっかけになったのが、また御意見をいただいたものになるんですけれども、自己負担金を上げて満床近くを維持できれば、いわゆる囲い込みをしないでも事業継続できると思われるが、難しい事例もあるのではないかとい…
今回の新たな相談支援類型の導入を通じまして、ケアマネの皆さんがホームと対等な立場で入居者本人の希望や置かれている状況、生活課題等を適切に把握をし、利用者の自立支援や重度化防止に資する利用者本位のケアプランの作成が可能になるものと考えております。それと同時に、入居者が自らの希望と必要性を踏まえ、介護サービスを選択できるようになることが期待をされております。これホームの入居要件にひも付いたサービス量ではないという意味でございます。その上で、利用者の影響などについては、今後、関係者の意見も伺って丁寧に把握をしていきます。
少し視点を変えた質問になるんですけれども、ケアについての計画作成という意味では、障害者総合支援法に基づく計画相談支援、障害者の方のためのケアをつくるという点については無料となっています。
障害者と高齢者という立場は違いますけれども、同じケアが必要な方に対してケアの入口となるプランを作成するという視点に立ったときに、やはり高齢者に対してのケアプランの作成についてもこれまでどおり無料であるべきではないかと、従来どおり十割給付維持すべきではないかという視点もありますけれども、大臣、いかがでしょうか。
先ほどの繰り返しになりますが、今回の新たな相談支援類型の導入は、住宅型有料老人ホーム等特有の課題である囲い込みへの対応として、介護付有料老人ホーム等との均衡の観点から導入をすることとしているものであります。
今回の見直しは、こうした介護保険制度に固有の事情から行うものであります。社会保険方式か税方式か、定率負担か応能負担かなど、制度の基本的な構造が異なる障害福祉分野の取扱いとの比較にはなじまないものだと認識をしています。
また質問を変えます。
さらに、サービス付き高齢者向け住宅については生活相談と安否確認が必須サービスとされていますが、今回の新たな支援類型による相談支援は、この既存の生活相談の延長なのか、それとも別の今回の新たな相談支援として利用者負担が発生するものなのか、参考人に確認します。
お答え申し上げます。 委員御指摘くださったサービス付き高齢者住宅で提供することが求められている状況把握、生活相談サービスは、介護保険とは別の自費サービスでございます。この中では、一日一回以上の訪問等による安否確認とホームでの暮らしに関わる様々な日常的な相談が担われているというふうに承知しています。 一方で、今回の新たな相談支援類型で行われる地域生活相談、地域生活相談という名前なんですけれども、につきましては、住宅型ホームの外で行われる介護予防、それから地域住民の活動への参画、買物等への支援のつなぎ、あるいは地域への支援機関へのつなぎなど、ホームの外に…
ありがとうございます。
もう一度、ケアプランの有料化の話にも戻りますけれども、この質問の最後になりますけれども、今後、ケアプラン有料化がまた全ての居宅サービスに拡大していくのではないかというような声が、本当に不安の声が大きくなっているところでございます。
これも衆院の厚労委員会でも確認されていることではありますが、改めて確認いたします。ケアプラン有料化が全ての居宅サービスに拡大していくことはない、そのように断言できますか。大臣の明確な答弁を求めます。
利用者負担は、ケアプラン作成を含めて定率負担で対応しております。介護付有料老人ホーム等の仕組みとの均衡の観点から、原則一割の利用者負担を求めるとしたものであります。自宅などの一般的な在宅で介護サービスを受ける方に対して利用者負担を求めることを予定しているものではありません。
ありがとうございます。しっかりとそのお言葉を受け止めさせていただきたいと思います。 続きまして、頼れる身寄りのない高齢者などへの支援について伺います。 本田委員からも御質問がありました、その点についてお伺いいたしますが、私は、ちょっと質問を考えながらふと立ち止まったのですが、身寄りのない高齢者の身寄りとは一体そもそも何なんでしょうかという点です。しっかりと定義付けられているのか、何か根拠があるのか。それによって、今回、身寄りのない高齢者などへの支援をしようというテーマ、私もすごく必要性は感じているんですけど、じゃ、一体どこまで、どういった方々の支援を…
お答えいたします。 今御指摘のあった事業の支援対象者につきましては、まず、現行の日常生活自立支援事業の利用者がございますし、これに加えまして、今まさに成年後見制度の見直しの議論もされておりますが、そういった見直しに伴い制度の利用を終了した判断能力が不十分な者のうち新たな事業を利用する方、こういった者がいると思っています。 また、頼れる身寄りがいない高齢者等であって、主に資力の観点で民間サービスの利用が困難なことなどから利用する者、さらに、これ一定割合が無料、低額としておりますので、もちろんもう少し資力がある方も対象にはなり得るというふうには思っており…
ありがとうございます。 身寄りのないという部分を余りがちっと固めない方がいいと思うというのは私も同感です。身寄りがいる、親族がいる、三親等の親族がいるからこの支援は受けられませんってやってしまうと、もう参考人がおっしゃってくださったように、不仲だったりとか連絡が取れないというような家族関係、複雑な家族関係の中で、だから支援が受けられないということで今困っているという方もたくさんいらっしゃると思いますので、その点を本人に寄り添ってしっかり対応していくという御答弁今いただけたこと、私は非常に有り難いなというふうに思っております。ありがとうございます。 ち…
お答え申し上げます。 先ほど法案の中に盛り込まれている第二種社会福祉事業とは別の民間の取組ということになりますが、頼れる身寄りがいない高齢者等の増加に伴って終身サポートに関するニーズが高まる中で、事業の適正な運営を確保して、利用者が安心して事業を利用できるよう、令和六年に関係省庁が連携して事業者のガイドラインを策定いたしました。 この事業につきましては、事業者の実施母体が多岐にわたるなど多くの関係省庁に関わるものでありますが、現在は、厚生労働省が中心となって、関係省庁と連携しながら、業界団体との連携、ガイドラインの周知等必要な取組を行っているところで…
ありがとうございます。 例えば、金銭管理だと金融庁とか、消費者トラブル、契約トラブルだと消費者庁とか法務省とか、様々な省庁が関係しているものを束ねてきちんとガイドラインも作っていただいているということを確認できました。ありがとうございます。 ただ、その担当省庁は、この部分だからもうそこはお願いしますじゃなくて、やっぱり全体的な最終責任者、司令塔は厚生労働省だというふうに認識をしておりますので、是非引き続きその役割をしっかりと御対応いただけたらというふうに思います。 また質問に移ります。 利用者保護や事業者の適正な運営について、この事業についてどこ…
お答えいたします。 頼れる身寄りがいない高齢者等の支援ニーズというのは非常に多岐にわたりますので、地域の多様な主体の参画を得て、地域全体で支援体制の確保に取り組むことが必要だというふうに思っております。こうした体制を地域の実情に応じて構築するに当たっては、やはり都道府県ですとか市町村、こういったところの役割は重要だというふうに考えています。 まず、都道府県の役割といたしましては、この事業が第二種社会福祉事業であることから、事業者の方々には、事業開始後の都道府県知事への届出義務ですとか利用契約申込時の説明の努力義務、また利用契約成立時の書面交付の義務が…
ありがとうございます。
包括的、すごく大事な言葉ですけれども、実際の市役所の中ではやはりまだまだ縦割り、課があるんです。それもその課の役割を深めるためには非常に重要なことではありますけれども、なかなか柔軟に対応ができないというような悲痛な声も伺っています。是非、包括的に対応するということを現場レベルに落とし込んで、実動部隊としてしっかり対応できるような体制をつくっていただきたいということを求めまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
〔委員長退席、理事自見はなこ君着席〕
おはようございます。国民民主党・新緑風会、庭田幸恵でございます。 昨日の本会議でもいろいろな委員から質疑が行われましたけれども、本日、私は介護当事者の家族として質問をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 私の母は、認知症で、つい先月、サービス付き高齢者住宅から認知症のグループホームに移りました。その過程で、人員の体制、夜間の対応、医療機関との連携、みとりの可否、それらを一つ一つ確認しながら、母が最後まで人間らしく暮らせる場所を必死に探しました。空きがあったので入れました。その中で痛感したのは、介護とは、単に制度を利用することで…
委員から大変重要な御指摘をいただきました。 高齢化の進展、あるいは単身世帯の増加、そうした中で頼れる身寄りのない方々が増えてくる、先ほどお話がありました。そうした課題にどう向き合うか。とりわけ、地域でいろんな方をお支えをする、その仕組みづくりが非常に大事だというふうに考えております。 今後、多様で複雑な福祉ニーズがより顕在化をしていきます。また、サービスの担い手の減少、そうしたことも大きな課題となっております。そうした中で、支援の受け手となる方が、まさに今委員からお話のあった尊厳を持って暮らし続けられるということが非常に大事でありますので、今回の法案…
ありがとうございました。
支援の受け手の尊厳、そして支援をしている介護職の皆さんの尊厳も守っていきたいなというふうに、私も大臣と同感でございます。
さて、今回、日常生活支援、入院、入所手続支援、死後事務支援などを行う事業が第二種社会福祉事業に位置付けられます。政府は、福祉サービスの利用援助事業を実施する団体における適切な人員体制、そして人材確保や定着、相談支援員の処遇改善などに対する具体的な施策をどのように考えているのか、お伺いします。
〔理事自見はなこ君退席、委員長着席〕
お答えいたします。 今回新たに実施いたします福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業ですけれども、事業の実施主体に、運営主体におきましては、無料又は低額で利用する対象者への援助に必要な費用も含めて、まずはその利用料収入で運営いただくことが原則だというふうに考えております。 また、本事業は第二種社会福祉事業として位置付けることとしておりますので、社会福祉法人などの多様な主体の参画に期待をしておりますけれども、特に、全国どの地域でも本事業による援助を受けることができるように、各都道府県の社会福祉協議会には本事業を実施することを義務付けるということにし…
ありがとうございました。
次に、制度の実効性についてお伺いします。
現在、頼れる身寄りのない高齢者を対象として、身元の保証、入院、入所支援、死後事務などを行う高齢者等終身サポート事業者が存在をしています。もちろん優良な事業者もありますが、契約内容の不透明さ、預託金の管理、死後事務の範囲、追加費用負担などの課題も指摘をされております。
そこで、お伺いします。
今回の制度は、単なる相談窓口ではなく、入院、入所、緊急の連絡、死後事務などまで含めた実質的な支援基盤として設計されているのでしょうか、お伺いいたします。
お答えいたします。 今回の事業につきましては、まず、再三お話をさせていただいているかもしれませんが、福祉サービスの利用援助等の日常生活支援、入院、入所等の手続の支援、死後事務支援を内容としているところでございます。 関係審議会の報告書におきましては、それぞれの支援内容の具体的な例として、日常生活支援については福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、こういったことを挙げられておりますし、また、入院、入所手続等については緊急連絡先の提供や入院費用の支払代行、こういったものが挙げられております。また、死後事務支援につきましては、葬儀、納骨、家財処分の契約…
ありがとうございました。
今、入院費用の振り込みまでを担っていただけるということは、こういったサービスが付いてくると、働く現役世代の皆さんにとっては本当に心強いものになるというふうに私も感じました。
さて、第二種社会福祉事業には、支援対象、実施主体、利用者負担の明確さ、判断能力低下後の対応、苦情処理などの対応も必要で、利用者の保護、契約内容の透明化、預託金管理、管理体制の確保などが求められませんか。国は、どこまで具体的な基準を示して不正対策をし、悪質事業者をどうやって排除するのでしょうか、お答えください。
当該事業につきましては、事業の開始から一か月以内に都道府県知事に届け出ることが義務付けをされております。届出を受理をした都道府県知事は、必要に応じて事業経営の状況を調査をして経営の制限や停止を行うことが可能になりますので、この規制の実効性を確保する、その上では適切に指導監督を実施していただくことができるようにすることが大切であります。 この点について、本事業の実施主体については、まず、先ほどの高齢者等終身サポート事業者ガイドライン、この遵守を求めていくことになります。また、第二種社会福祉事業の実施主体としては、先ほど局長の方からお話のあったガイドライン…
ありがとうございました。本当にここが大事なポイントだと思います。 さて、話題を変えます。 認知症の家族を持つと、グループホームの契約、医療や介護の手続、金銭管理、そして、今まで住んでいた家の整理、将来的にはみとりまで、ある日突然、家族に大きな責任、負担がのしかかってまいります。 母のグループホーム入居が決まった際も、まずは申込書の記入、これ代筆でした。あとは、住民票の取得、転居の準備、生活に必要な物品の手配、これ本当にいろいろあるんですね。タオルとか肌着とか入れ歯の洗浄剤、そして例えば、マグカップを、私、ガラスのものを持っていったら、ガラスは割れる…
今委員からお話のありました本人の意思を支える仕組みというのは、非常に重要な観点だと考えております。 各市町村の地域包括支援センターに加えて、本法案により新たに位置付けられます地域権利擁護相談支援センターなどが中心となって、関係者と連携して御本人の意思を確認しつつ、御本人の状態に応じて成年後見制度や今回の第二種社会福祉事業など、必要な支援に適切につなげていくということが大切だと考えています。 御本人の意思の確認につきましては、認知症基本法等を踏まえて改定をいたしましたガイドラインにおいて、支援を行う関係者が、本人との信頼関係の構築はもとより、緊張や混乱…
ありがとうございます。 今大臣から本人の意思を支える仕組みが大事という力強いお言葉いただいたんですけれども、認知症になりますと、この本人の意思が揺れるんですね。例えば私の母の場合ですと、父はもう十三年前に亡くなって、亡くなってからずうっとしくしくしくしく泣いていたんですけれども、このグループホームに入って聞いた話、父が生きているというふうに言っているんです、で、ある日になるとまた父は亡くなっているというふうに、認知症になると本人の意思が揺れるという部分が本当にこの介護の大変さだと思っております。 そして、今回の法案では、市町村が地域の実情に応じてこの…
お答えいたします。 地域の実情に応じてというのは私も度々答弁で使わせていただいておりますけれども、やはり福祉の場合、それぞれやっぱり地域の中で状況が違うのも事実でございます。人口減少の状況も全く違う、少子高齢化の状況も違う、そしてまた地域における資源といったものもかなり違いがございますので、やはりその状況に応じながらやっていく。 その際、やはり市町村、都道府県の皆様方に御尽力をいただく部分があろうかと思っておりますが、全て言わば丸投げのような形でするのではなくて、その担い手の負担等にも十分に私どもとして留意をした上でしっかりと施策を進めていく必要があ…
ありがとうございました。 本当に様々な部署、いろんな企業、NPO、ここが連携をしていくことが大事だと思いますし、何より厚生労働省のトップである上野大臣が指揮官となって進めていただきたいと強く願っております。 さて、私は富山県選出の議員でございます。能登半島地震では、富山県内にも多くの被災者が避難されました。災害は平等に襲います。しかし、支援は平等には届きません。だからこそ、平時からの地域の居場所が重要だと感じております。 衆議院の附帯決議二十六でも、地域の居場所を、平時には地域福祉の拠点として、災害時には被災者支援や災害ケースマネジメントの拠点とし…
附帯決議二十六で、平時における地域福祉の拠点あるいは災害時における被災者支援の拠点としての居場所、これを整備をするというようなことが示されているところであります。これまでも、平時の取組といたしまして、属性や世代を問わない地域の居場所の設置などを推進してまいりました。本法案におきましても、介護予防、これを主軸としつつ、子供食堂など地域の支え合いの機能を一体的に実施する拠点を運営するための事業を創設をすることとしているところであります。 また、災害発生後におきましては、これらの居場所が地域住民との顔の見える関係を有しておりますので、こうした機能も生かして、…
ありがとうございます。 この地域の居場所自体が被災をするということも想定はされます。そういったときには、その居場所というのは単なる場所ではなく、その地域の人たちのつながりですとか、今言葉で出ていますけれども、支え合い、そういったものがやはりこういったときには必要になってくるのだなと思っております。 衆議院でも、中山間・人口減少地域における介護サービスの運営基準の弾力化が論点になりました。私は、地元富山の介護の施設や現場を見ていて、弾力化そのものを否定するつもりはございません。人がいない地域で都市部と同じ基準だけを求めれば、サービスそのものが消えてしま…
制度の導入に当たりまして、利用者の安全など、サービスの質を確保することがとりわけ重要だと考えています。 現在、約二百の保険者で実施をされております基準該当サービス、この取組などを踏まえまして、国において人員の配置基準等を設定することを想定をしております。夜勤体制については、サービス事業所間での連携やICT機器の活用などを前提として、現場負担等にも配慮した上で要件緩和を行うことが考えられます。 制度の運用に当たりましては、サービスの質の確保の観点から、保険者である自治体が事業所と連携をして随時サービス提供状況の確認を行うことが必要だと考えておりますし、…
ありがとうございました。
今大臣から外部の目を入れるというお言葉がありました。これ結構重要な視点だと思っております。なかなか、グループホームに今母を入居させたんですけれども、面会の回数、時間というのが非常に限定をされております。なかなか外部の目が入らない、中で何が起きているのか分からない、こういったことがないように進めていきたいと私も思っております。
また、質の低下や事故リスクの増加が例えば確認された場合は、どのような是正措置を講じるのでしょうか、教えてください。
お答えいたします。 現在の介護サービスにつきましても、例えば事故が発生をした場合には市町村に届け出る等々の措置が制度化されております。こうした現在設けられている仕組みについては、今回新しい仕組みが創設をお許しいただいたならば、同等の仕組みを導入するかどうかを確認することになります。 加えまして、先ほど大臣から御答弁申し上げましたが、今回設けるサービスにつきましては、例えば定額払いですとかそういう仕組みが想定をされておりますことから、その報酬に見合うサービスが提供されているのかどうかということを確認をするということも非常に重要でございまして、そういった…
さらに、一つお伺いします。
基準の弾力化によって介護給付費や自治体負担が増加する可能性も見込まれます。地方の自治体から見れば、短期的な負担増も極めて重い問題でございます。国として必要な財政支援や検証の仕組み設ける考えはございますか。お答えください。
今回、包括的な評価を導入することによりまして、その評価を導入することによって、中山間・人口減少地域における戸別訪問型の標準的な利用形態を基に報酬設定を行う方向で考えております。これによりまして介護費用が顕著に増加をすることはないと考えています。 その上で、仮に特定地域サービス等の実施に伴って移行時に一時的に介護費用の増が生じたとしても、施設サービスより費用が少ない居宅サービスが継続的に提供されることによりまして、当該地域における在宅の要介護高齢者が引き続き在宅で生活ができることとなりますので、全体としては介護費用が抑えられる側面があると考えています。 …
最後に申し上げます。時間が参りました。
私が今ここで国会で質疑ができるのも、施設のケアマネジャーさん、介護職の皆さんが必死に私の代わりに認知症の母のケアをしてくださっているからでございます。全国の介護の業界、必死に歯を食いしばって、自分の家族のことも面倒見なくちゃいけないのに、介護の御高齢の皆さん、認知症の皆さんのために必死に頑張ってくださっている皆様に感謝と敬意を表して、私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。 まず、介護支援専門員は、介護保険制度において大変重要な役割を担い、非常に専門性が高い資格と受け止めております。一方で、名称独占資格でもなければ業務独占資格でもないということで、受験資格もその他の国家資格を前提とするなど、試験の難易度も非常に高いかなと私は思っています。 今日、資料、一つだけ準備をさせていただきました。タイトルに潜在ケアマネ十二・五万人と、そして資格保有者四割が従事をせずということでありまして、これ自体はしっかりと克服をしていかなくてはならない課題だと思いますけれども、一…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、ケアマネジャーにつきましては、今回の制度改正において更新制の廃止は御提案申し上げているところでございます。これを前提にいたしますと、これまで資格の有効期間が切れた方々が復職をする際に受講することとしていた再研修につきましては、その制度的な位置付けを見直す必要があるというふうに考えております。 このため、御指摘も踏まえまして、これまでの再研修は廃止するとともに、これに代わる新たな研修として、離職後に生じた制度や報酬の変更等に係る知識のアップデートを目的とした円滑な復職のための簡素な研修の仕組みを設ける、このよう…
ありがとうございました。御提案が聞き届けられて、何かうれしく思います。
そうはいっても、先ほど黒田局長御答弁された、復職に不安を持っている方もいらっしゃるんだろうと思います。報酬改定も三年に一度行われて、新たな考え方を学んでいく重要性というのも誰もが認めるところだろうと思いますが、改めて、今簡素な手続とおっしゃいましたが、私は、人材確保の観点からもそれは重要だと思います。改めて、今後の考え方について重ねて御答弁をお願いしたいと思います。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げました新たな復職支援のための研修につきましては、人材確保の観点から簡素な手続とすることが重要と考えておりまして、現行の再研修の時間数から大幅に削減をしつつ、オンライン、オンデマンドによる柔軟な受講方法にすることによりまして、復職に当たっての負担をできる限り軽減するものとしたいと考えております。 一方で、議員御指摘のとおり、離職してからの期間が長い方など、復職に当たりまして十分な研修を求めるニーズもあろうかと存じます。例えば、希望する方に対して復職後にケアプランの作成の演習を受けられるようにすることも重要でありまして…
よろしくお願いしたいと思います。
昨日、我が党の川村議員の本会議質疑にて、大臣がケアマネジャーは国家資格に位置付けられるという方向で御答弁をされていました。
ちょっと確認ですが、主任ケアマネジャーは国家資格に位置付けられるのか。考え方について確認をしたいと思います。
お答え申し上げます。 ケアマネジャーにつきましては、委員御指摘くださいましたとおり、都道府県が管理する資格となっておりますが、介護保険法に規定をされておりまして、国家資格に位置付けられるものと整理をしてございます。 他方で、主任ケアマネジャーは、平成十八年度の地域包括支援センターの創設と併せまして、包括的、継続的ケアマネジメント支援事業等を担うことを念頭に地域包括支援センターに配置される職員として法令に規定されておりますが、法令上、主任ケアマネジャーに係る業務の位置付けがございませんので、国家資格に位置付けられてはおりません。 この点、昨年末の社会…
政省令ということになるかもしれませんが、議論に期待をしたいと思います。 次に、成年後見制度の見直しが今検討されております。利用の必要性がなくなったときに制度利用を終了することが可能になるということで受け止めておりますけれども、一方で、判断能力に支援が必要な方の支援はむしろ高まることになるのではないかと思います。 新たに二種事業に位置付けられる福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業について、どういった主体が担うことを想定をしているかと。高齢者福祉の取組などを考えてみると、私は、社会福祉法人がこれまで関わりがある人や今後関わりが出てくると思われる方…
お答えいたします。 先生御指摘のとおり、民法の今の改正の内容、また先ほどもお話ししましたように、単身の高齢者世帯が非常に増えてくるという状況の中で、この事業の重要性、ますます高まってくるということで今回法律に位置付けているところでございます。 頼れる身寄りがいない高齢者等の支援ニーズは多岐にわたっているというふうに考えておりますので、地域の多様な主体による取組ですとか、他の公的制度の活用も含め、地域全体で支援体制の確保に取り組むことが重要であるというふうに考えております。 御指摘の事業、第二種社会事業ということであり、実施主体については制限を設けて…
その社会福祉法人が実施する福祉サービスを、これを利用されている方が、これまでのつながりの中で、と同じ法人を希望するということはよくある話で、それが一番安心だと考える人が多いんだろうと私も思っているんですが、それが例えば囲い込みと捉えられてしまったり利益相反とかの懸念があったり、これはちょっと大変残念なことにもつながりかねないという問題意識を持っております。
利益相反に当たらないということは大事な観点ではありますけれども、そういう形で適切にサービスを利用できるよう、必要な整理は早急に行うべきではないかと考えますが、御見解お伺いしたいと思います。
お答えいたします。 今の御指摘の点につきまして、既に令和六年に関係省庁で策定いたしました高齢者等終身サポート事業者ガイドライン、こういったものも非常に参考になるというふうに思っております。 この中におきましては、高齢者等終身サポート事業者が本人と任意後見契約を結んで高齢者等終身サポート事業のサービス提供を行う場合、つまり、事業者が任意後見人でありながら、かつ介護等のサービス提供者である場合、こういった場合には本人に対して費用請求を行う立場となることから、任意後見契約を締結するに当たっては、例えば高齢者等終身サポート事業者が経営する介護等のサービスに係…
ありがとうございます。 これまでの福祉サービス利用援助事業とは異なってくるということで、新たな事業では、資力要件に該当する方以外は通常の利用料の徴収が可能になるということで、どれぐらい取れるのかといったような話は結構話題になっているところであります。社協以外で社会福祉法人が、公費助成がこれは想定されないということになりますので、こういったところにおいては、利用料をどれだけ徴収できるかというのは事業に乗り出してもらうための大きな判断要素になると思います。 改めて、社会福祉法人等は成年後見制度が終了した後の受皿になるということを考えますと、事業が継続でき…
お答えいたします。 今回御指摘をいただきました事業につきましては、事業の各実施主体におきまして、無料又は低額で利用する対象者への援助に必要な費用も含めて利用料収入で運営いただくことを原則としておりますので、各実施主体においては、こうした考え方の下、事業の適正な実施に必要となる利用料をそれぞれ設定していただくことになろうというふうに思っております。 私もこの法改正の内容についていろんなその関係の社会福祉法人の方々とかお話をさせていただくと、やはりかなり関心はお示しいただきながら、どのようなやっぱり料金設定にしていいのかというところなど、やっぱり御懸念の…
次に、大臣とは高齢者に対するコロナワクチンで随分議論をさせていただきました。今、六十五歳以上の方が定期接種ということでありますけれども、八十歳以上の方に死亡が、コロナの感染による死亡が集中をしているということでありまして、パンデミックのときと、そして五類感染症になる前後で亡くなっている方の数は変わっておらず、インフルエンザの約十倍から十五倍の方がコロナで亡くなっている状況であります。クラスターをつくる、集団感染を起こすという性格も変わっておりません。 その意味では、集団生活を送る高齢者施設でどう感染を予防していくかということはとても重要でありまして、老…
お答え申し上げます。 委員御指摘いただきましたとおり、新型コロナウイルス感染症につきましては、死亡者の大半、大部分が六十五歳以上の高齢者でありまして、特に八十歳以上の高齢者においては死亡のリスクが大きいと認識しております。 委員御指摘の高齢者施設の入所者に対する新型コロナワクチンの定期接種につきましては、関係部局と連携し、定期接種の対象となる方が接種を検討することができるよう、まずは適切な情報発信を行うことが重要と考えております。 このため、厚生労働省では、特に八十歳以上の重症化リスクについて、医療従事者向けのリーフレット、あるいは高齢者施設等に対…
最後に、医療法の審議のときも議論いたしましたけど、国においては、リハビリや口腔や栄養や、こういった取組をしていただいておりますけれども、介護施設、事業所においても、例えばリハビリを行うならば、それに必要な栄養はちゃんと取っていただかなくてはならないということでありまして、低栄養というのは大きな課題だろうと思います。
高齢者、介護保険施設における低栄養に対応してもらいたいということを改めて申し上げたいと思いますが、これについても御見解お伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。 介護施設におきましては、低栄養のリスクがある入所者が一定数いらっしゃいます。リハビリテーションが原因で低栄養になるケースは承知しておりませんが、低栄養のリスクがある入所者が一定数いるため、リハビリテーションを実施する方を含めて低栄養対策を進めることが重要であると認識しております。 このため、全ての利用者に対して栄養管理を実施することが重要であることから、令和三年度介護報酬改定において、全ての利用者に対する栄養管理の実施を基本施設サービス費の算定要件に位置付け、基準を満たさない場合には基本報酬を減算する取扱いとしております。 ま…
よく分かりました。
終わります。
日本維新の会の新実彰平でございます。 まずは、人材紹介会社への多額の費用流出について伺います。 これも、今回の法改正、制度改正で一部手当てがなされているところでございますが、御案内のとおり、福祉施設が、これは医療機関もですけれども、慢性的な人手不足を解消するために人材紹介会社を頼らざるを得ず、結果として多額の紹介手数料を支払っているという現状が問題視をされております。当然ながら、これらの費用の原資は国が定める公定価格でありまして、つまり、税や社会保険料などの公的資金でありますから、国民の理解を得難いことはもちろんのこと、本来であれば、この公的資金とい…
この委員会でも何度かお話をさせていただいたように、人材確保の重要性、これは非常に喫緊の課題だというふうに思っております。 今回の法案に盛り込みました福祉人材確保のための協議会につきましては、都道府県を中心に地域の関係者が介護人材等の確保に関する実践的な取組を検討、実行するための仕組みでございます。その構成員としては、ハローワークや福祉人材センターなどの地域の公的職業紹介機関が参加することを想定しております。 各地域におきましては、こうした協議会における議論の中で、有料、無料、それぞれの職業紹介に関する地域の現状ですとか課題、こういったものを共有、分析…
ありがとうございます。 地域の関係者の皆さんが一堂に会してその知見を共有するとか、今お話があったような、なかなかノウハウを持っていない小規模の事業者がアドバイスを受けるといったことはもう間違いなくプラスに働くというふうに思いますし、迅速かつ的確な人材マッチングにつながることは期待をしたいというふうに思います。 一方で、福祉事業者等が、無償で利用できるハローワークではなく、こういう人材紹介業、これ一人数十万円から場合によっては百万円余りの手数料を支払って利用されるということですけれども、何でわざわざ無料のハローワークではなくこういう人材紹介業を頼るのか…
お答え申し上げます。 ハローワークの職業紹介業務におきましては、求人公開から就職に至るまでの期間が一か月を超えるケースが介護分野におきましては七割弱ありまして、求人充足のスピード感も含めた対応の強化が必要であるというのは委員御指摘のとおりであるというふうに私どもも考えているところでございます。 このため、本年四月から全国五百四十四か所にございますハローワークの最重点事項として福祉・医療分野の人材確保を掲げまして、所長を始めとする幹部職員等が施設を訪問し、求職者の方々の希望やニーズに合った求人内容の見直しに向けた働きかけなど充足支援を行うアウトリーチ型…
ありがとうございます。昨今のお取組、努力の内容を詳しくお伝えをいただきました。 厚労省の皆様ともお話をさせていただきましたけれども、そもそもハローワークの役割というのは失業者にとっての最後のセーフティーネットでありまして、求職者一人一人に寄り添う支援が求められる存在であるということを改めて学ばせていただきました。つまり、早ければそれでいいというわけではないということも十分に承知をしております。 長く安定して働けるマッチングを実現するためには、丁寧なカウンセリングやあるいは企業情報の提供が不可欠であるということも認識をしておりますが、一方で、現在まさに…
お答え申し上げます。 厚生労働省におきましては、議員から御指摘賜りましたハローワーク西陣を含め、現在三十九のハローワークにおきまして常勤職員で編成されたチームを中心として、就職困難者に対するきめ細かな就職支援や、人手不足が深刻な求人企業、地元企業に対する個別のコンサルティングを通じた求人充足など、地域の労働市場の課題を踏まえました、求職者、求人者双方を一体的に支援する課題解決型支援事業、地域の課題を解決するようなタイプの支援事業というものを展開しているところでございます。 御紹介いただきました求人企業のPRシートでございますが、ハローワーク西陣がこの…
ありがとうございます。 成果も出ているということでございますので、是非とも全国展開、検討いただきたいと思います。 ただ、スピード感を求める事業者そして求職者からすると、どうしても昨今やはりウェブ上で全てを完結させたいと思う方が増えているのも現実かと思います。じゃ、例えば御紹介をしたPRシート、実際にハローワークに赴けば、もう明らかに色鮮やかで目にしっかりと入ってきて目を引くものなんですけれども、じゃ、ウェブ上ですぐに見られるのかというと、残念ながらハローワーク西陣の個別のホームページにアクセスをしないと見られないということでございました。 求職者が…
お答え申し上げます。 御指摘のハローワークにおける求人情報につきましては、文字情報による内容に加えまして、例えば求人企業の外観でありますとか職場の雰囲気等を視覚情報として分かりやすい形で求職者へ提供することが、求職者の皆さんの応募意欲を高め、また円滑なマッチングに資する観点から、私どもとしても大変重要であるというふうに考えているところでございます。 このため、令和二年一月のインターネットサービスの改修によりまして、個別の求人の詳細画面において求人企業の画像情報を一定掲載できるようにいたしました。さらに、本年三月からは、個別の求人の詳細画面を経由するこ…
ありがとうございます。 おっしゃったように、ハローワークインターネットサービスで外観等の事業所の写真の掲載をスタートされたということで、拝見をしましたけれども、まさに無機質な外観にとどまっているケースも多くて、事業者の方から提供いただいた写真を載せているというふうに伺いましたけれども、これもちょっとアドバイスを加えていただくと、例えば、働いている方の表情が分かる写真をとか、笑顔の写真をとか、それだけでも与える印象変わってまいりますし、もう少しコミュニケーションを取っていただいて、求職者の方に訴求するような表示、掲示の仕方を工夫をいただきたいというふうに…
まず、委員におかれましては、ハローワーク西陣、御視察をいただきまして、ありがとうございました。また、PRシートまで取り上げていただきました。私もこれ拝見を、これ見まして、非常に分かりやすくて、正直驚きました。分かりやすくて、求人票だけでは分からないような情報が、従業員の方の口コミやあるいはお勧めのポイントまで示されていて、非常に魅力的なものだなというふうに感じましたので、こういう取組、これしっかり横展開できるように努めていきたいというふうに考えております。 医療・介護分野を始め、様々な分野で人手不足が深刻化をしておりますので、ハローワークの役割というの…
前向きな御答弁をありがとうございます。 最後に一つ御紹介をしたいんですが、昨日ちょうど障害福祉や介護の業界団体の皆さんのヒアリングを党として行わせていただいて、全国老人保健施設協会の東会長から事例を伺ったんですが、とにかくその人材紹介サービスに依存しないためにどうしたらいいのかと。いろいろ皆さん知恵を絞っておられて、隙間バイト、先ほどちょっと言及ありましたけれども、タイミーに代表される隙間バイトで、どうしても夜間とかあるいは早朝の時間を埋める機会はあるんだけれども、結果的に、そこで一回、二回経験された方がこの施設いいじゃないかということで、常勤で採用す…
参政党の宮出千慧です。本日もよろしくお願いいたします。 昨日の本会議に引き続きまして、社会福祉法等の一部を改正する法律案に関連して質問をいたします。 本改正案は、超高齢社会と急速な人口減少という構造的な課題がある中で、持続可能な社会福祉制度を確保するためのものと理解をしております。他の委員と内容がちょっと重複するところもございますが、御容赦いただければと思います。 まず、昨日の本会議におきましても川村議員から言及がございましたけれども、今月一日に埼玉県川口市において、御利用者のお宅を訪問されていたケアマネジャーの女性が大変痛ましい事件に遭われて亡く…
対応状況とフォローアップについて御質問をいただきました。 訪問現場における介護従事者の安全確保については、これまでからも、利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案への安全確保対策について、事業者の皆さんが講ずることが望ましい措置として運営基準の通知により明確化をしてまいりました。また、その具体的な内容を事業者向けの対応マニュアルなどで示すとともに、関係団体による調査等を通じましてハラスメント対応等の実態把握に努めてきたところであります。 今年の十月に改正労働施策総合推進法が施行をされます。介護事業者を含む全ての事業主に対してカスタマ…
ありがとうございます。
しっかりとフォローしていただいて、現場の皆様が安心して働けるようによろしくお願いいたします。
次に、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーについて、研修受講を要件とした更新制が廃止されることは現場負担の軽減という意味で一定の前進だと思います。しかし、この研修義務や受講命令が残る以上、この研修の時間、費用、代替人員の確保、オンライン化が改善されなければ、現場の負担感は十分に軽減されないと思います。
政府は、この更新制廃止後の法定研修をどのように見直し、ケアマネの負担軽減と専門性向上を両立させるのか、参考人にお伺いいたします。
お答え申し上げます。 今般の見直しでは、資格の更新制を廃止いたします。それとともに、専門職としての資質の維持等の観点から定期的な研修の受講を求めるということを盛り込んでございます。 委員御指摘の研修の時間的な負担については、様々お声をいただいております。今般の措置と併せまして、例えば五年間など一定の期間内で分割受講を可能とすることとしておりまして、これによる直接的な効果として、一回当たりの研修時間、五年間、いっときに集中しますので、それが分散すると。それから、一回当たりの研修の時間の縮減が直接的な効果としてはまず見込まれます。 あわせまして、特に時…
ありがとうございます。 今回の見直し、本当に有り難いというお声を現場からも伺っておりますけれども、この研修自体はなくならないということで、この研修内容、こちら、これまでのものがちょっと余り、有効性に疑問符が付くものが多いというようなお声もいただいておりますので、実際に現場で役に立つものにしていっていただければというふうに思います。 続きまして、特定地域サービスについて伺ってまいります。 私も母の介護をしていたときに、訪問入浴介護など家族ではなかなかしてあげられないことも様々助けていただきまして、本当に有り難いなというふうに思いました。こうしたサービ…
お答え申し上げます。 特定地域に関するお尋ねでございます。本法案で介護保険法に規定する特定地域に関しまして、国がお示しをする具体的な基準につきましては、本法案をお認めいただけましたならば、厚生労働省の関係審議会において検討して省令に規定することとしております。 現時点で想定をしております内容でございます。この仕組みをつくるそもそものスタート地点が、介護サービスの需要が減少していくという中でその事業の見通しが立てにくいというお声があるということが検討の原点でございます。ですので、言わば介護サービスの需要の減少というものが様々な検討の起点になるということ…
ありがとうございます。 次に、住民、利用者への影響についてなんですけれども、この特定地域に指定されると、そこに住む利用者が受けるサービスの内容、体制、報酬体系が通常の地域とは異なることになります。この給付額についても、特定地域居宅サービスに係る特例給付の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用額を基礎にしつつ市町村が定めるとされておりまして、利用者の立場からすると、市町村の裁量次第では自分の受けるサービスがちょっと変わってしまうのではないかという不安を抱かれているのではないかと思います。 この地域住民や利用者、家族の皆様の不安に対してどのよう…
お答え申し上げます。 今般の特定地域サービス等の仕組みは、先ほど大臣からもお答え申し上げましたが、全国一律の介護保険制度を堅持をしつつ、現行制度下でサービスの維持確保に課題を抱える中山間・人口減少地域について制度上の対応を行うということを目的とするものでございます。 制度の導入に当たりましては、利用者の安全などサービスの質の確保が重要でございます。現在約二百の保険者で実施をされている基準該当サービスの取組等を踏まえまして国において人員配置基準等を設定をいたします。また、保険者である自治体が事業所と連携をして随時サービス提供状況の確認を行う。それから、…
ありがとうございます。
ちょっとこれは少し考えにくいケースかと思いますけれども、指定後の見直しというものについても伺います。
特定地域の指定について人口動態の変化や事業者の参入状況に応じて見直しがあった場合に、仮に指定が解除、縮小される場合、それまで特定地域向けの体制で運営してきた事業者やそのサービスを利用していた住民への経過措置というものはどのように設けられるのでしょうか。
お答え申し上げます。 この特定地域のプロセス、これは、国がお示しする基準と併せてその手続についてもお示ししていきますと、先ほど申し上げたとおりです。このプロセスの中で、保険者であり、地域住民それから事業者のことをよく、一番よく知っているのは保険者、市町村だと思っていますので、市町村が真ん中に置かれた仕組みだということは先ほど申し上げたとおりでございます。 それで、今回の特定地域の指定が行われた場合ですけれども、先ほど申し上げましたように、基準については、サービス需要、介護サービスの需要が減少していくということを起点として想定された仕組みですと申し上げ…
現時点でまだ詳細がはっきりしないところも多く、本当に利用者さんにとっても安心できるものになるのか、あと事業者さんにとっても苦しくて継続できないというものにならないようにしっかりと協議をしていただけるようにお願いをしたいと思います。 離島に苦しいと書いて離島苦という言葉があるぐらい、この離島特有の厳しい生活環境であったり、医療、教育、物価面で本土との間にはかなりの格差や負担が生じております。そんな離島や中山間地域において、長年にわたってその地域を支えてくださって守り続けてきてくださった方々は、本当にそこに住んで生活を営んでくれていること、それ自体が国を守…
ボランティアの参画等についてのお尋ねをいただきました。 高齢者の方々が生きがい、やりがいのあるボランティア活動を通じて社会参加を行うことは、社会にとっても有益ですし、御本人の介護予防にも資するものでございまして、この推進は大変重要でございます。 厚生労働省におきましては、高齢者の介護予防や社会参加を促進するため、介護保険制度の地域支援事業におきまして、高齢者がボランティア等を行った場合にポイントを付与するボランティアポイント制度というものを推進しておりまして、取り組む市町村に対する支援を行っているところでございます。現在、約七百の市町村でそうした取組…
済みません、ちょっと最後、質問、大臣にさせていただきたかったんですけれども、ちょっと時間がないので私の方からお話しさせていただきますけれども、既に全国で幾つかの福祉施設などで取り組まれている多世代交流の推進というものがあります。 これ本当に大変意義深いものと感じておりまして、今、先ほどから介護人材が不足しているというお話もたくさんございますけれども、もちろんこれは処遇改善がなかなか進まないということもありますので、これは、処遇改善はこの先もしっかりとやってもらわないといけないんですけれども、私、日本の若者が介護職になりたがらない理由として、この核家族化…
日本共産党の白川容子です。 今日は、社会福祉法等の一部改定、そして主に特定地域サービスについて質問をさせていただきます。 訪問介護事業所数がゼロか残り一つしかないという自治体が全国四分の一を占めるという、そういう介護崩壊の実態が本当に深刻になっています。今回の法改正は、この空白をどう埋めるのかではなくて、要は、人材不足だから人口減少地域であれば守るべき人員基準は緩和してもよいとか、基準緩和しても事業継続が無理であれば、要介護五などの重度の人であっても、国の義務的給付そして介護給付から外して、市町村の事業、地域支援事業に置き換えてもよいとする基準緩和や…
まず、介護人材の確保は喫緊の課題です。本法案においても、関係団体などで構成をする福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とするなど、必要な内容を盛り込んでいるところであります。それでもなおサービス提供体制の維持確保に課題を抱える中山間・人口減少地域において必要なサービスが継続できるように今回制度上の対応を行うものであります。 具体的には、特定地域サービスにおける包括的な評価の仕組みの活用や配置基準の弾力化、またそうしたことによる事業所の経営を安定をさせること、また特定地域居宅サービス等事業の活用によって、市町村が介護保険財源を活用して近隣市…
全国一律のサービスを提供するという介護保険制度のこのもう大前提、この根幹を揺るがす法改正であることに変わりはないと思うんです。 今回、中山間・人口減少地域に特定地域サービスという新類型を設けて基準緩和できるようにすると言いますけれども、しかし、中山間地や離島については、これまでも特例的に基準該当サービス、離島等相当サービスがありました。私が住む香川県の高松市でもそういう離島の対応をしております。 中山間地などでは、既に二百以上の保険者が基準該当サービスを実施をしています。なぜ既存の制度では対応できないのでしょうか。何が違って、その必要性は何なのかをお…
お答え申し上げます。 委員御指摘くださいましたように、現在制度内で基準該当サービス、離島等相当サービスが設けられております。基準該当サービスは、国に定める指定基準に満たないものですが、都道府県が定める基準に該当する事業者に対して保険給付の対象とするもの、離島等相当サービスは、指定サービス、基準該当サービス共に確保が難しく、困難な離島等の地域において一定の質を持つ居宅サービスに相当するサービスを市町村が保険給付の対象とするものでございます。これらのサービスは、現行の指定サービスの報酬単価と同様に、全国の平均的な経営実態を踏まえた設定になっておりますし、ま…
特定地域となれば、在宅サービスは基準緩和された定額払いサービスが広がっていく可能性があるということです。さらに、基準緩和の対象に施設系サービスも入るということになります。
では、地域的にはどの範囲まで広がり得るのか。特定地域は高齢者人口の減少地域といいますけれども、市町村の七割でもう既に高齢者人口のピークは過ぎております。高齢者人口は減少していきます。その多くで今回の特定地域の対象となり得るということなのでしょうか。先ほど来の御答弁と同じならばポイントだけ絞ってお答えください。
お答え申し上げます。 導入の観点は先ほど申し上げたとおりでございます。委員お尋ねのその高齢者人口の捉え方に関するお尋ねと存じます。 今回の制度は、介護サービスの需要自身が減少していくということに着目したものでございます。そのような観点から申しますと、年齢層をどのように捉えるのかという点については検討の必要がございます。介護サービスの利用の需要は年齢を重ねるにつれて顕在化する傾向にありまして、特に六十代の方、それから七十代前半の方々のサービス利用は限定的でございます。 こうしたことも踏まえまして、本法案の成立後、厚生労働省の関係審議会において検討して…
高齢者人口が減少しても、要介護認定率は高まる八十歳以上の人口が増えていく、そういう市町村もあると思います。介護ニーズを把握をして介護サービスを充実させていくことが必要ですが、基準緩和でよしとすれば、むしろサービス提供というのは、体制は脆弱になると思います。
緩和する基準の内容は、職員配置基準以外に設置運営基準も入るのでしょうか。緩和の程度については基準該当サービス相当ということなのでしょうか、より緩和も可能となるのでしょうか。
お答え申し上げます。
特定地域サービスの仕組みは、全国一律の介護保険制度を堅持しつつ、現行制度下でサービスの維持確保に課題を抱える中山間・人口減少地域について制度上の対応を行うものでございます。
制度の導入に当たりましては、利用者の安全などサービスの質の確保が重要であると認識しておりまして、現在約二百の保険者で実施をされている基準該当サービスの取組などをベースに、国において各基準を設定することを想定しております。
基準該当サービスでは、その人員配置以外の基準というのは通常の指定基準に準じているということなので緩和は配置基準のみだと思います。 管理者の兼務ができるようになるということですけれども、日本介護クラフトユニオンが実施をしました介護保険サービス事業者の管理者を対象とした調査、今年五月に行われたんですけれども、それによれば、現在でも、管理者以外の職種を兼務しているが六八%、そして、管理者業務と兼務業務を合わせた業務量は一か月に決められた労働時間内に収まらないと答えたのが七七%、兼務によって管理業務に支障があるが七八%に上っています。制度上は責務を果たせる場合…
お答え申し上げます。 今回の特定地域サービスにつきましては、中山間・人口減少地域におけるサービス提供の実態などを丁寧に把握した上で、標準的な利用形態を基に報酬設定を行うことを想定をしております。 具体的な報酬設定といたしましては、全ての利用者について単一の報酬を設定するということではなくて、例えばサービスの内容や利用回数等、利用のパターンに応じて複数の報酬区分を設定することなど、想定される利用回数とバランスの取れた設定をすることを想定をしております。 また、サービスの質の確保の観点、包括報酬だということとの関係でということですが、例えば、保険者であ…
時間の関係で一つ質問を飛ばします。 七番行きます。現行で基準緩和がされているその基準該当サービスを実施している事業所に私はお話をお聞きしました。島根県雲南市の山奥で訪問介護事業を行っているNPO法人では、常勤換算二・五が満たせずに、昨年、県の指定を外れ、基準該当サービスになり、七十七歳の常勤の方がサービス提供者となって、七十、七十二、七十八、八十歳の四人の非常勤のヘルパーで七人の利用者を見ておいでです。利用者はほとんどが九十代。特別地域加算を申請しているけれども、事業は燃料費の高騰もあって毎年赤字で、障害児の移動支援事業で赤字分は穴埋めをして、時には理…
報酬上の評価の検討に当たりましては、今回新たに設ける仕組みが中山間・人口減少地域に特化した仕組みでありますので、そのことを踏まえまして、当該地域に所在をする事業所の事業類型に応じた経営状況、これをベースに設計することを想定をしております。
今後、施行に向けまして、対象地域における事業者の経営状況を丁寧に把握をしていきます。その上で、関係審議会の議論を経て適切な単価設定を行いたいと考えています。
やっぱり、人材不足だから基準を緩和をするというような今回の改定のような中身ではなくて、介護報酬を引き上げる、そして、国によって公費負担を増やして、介護保険制度を制度として維持をする、そのことこそが必要だということを申し上げまして、質問を終わります。
れいわ新選組の木村英子です。 本法案は、独り暮らしの高齢者の増加や過疎地域の人口減少といった変化に対応するため、社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法など幾つかの法律を一つに束ねた改正案となっています。 本日は、その中でも十分な議論がなされたとは言い難い特定地域サービスについて質問します。 特定地域サービスは、人手が足りない中山間地域において、通常より緩い人員基準でも介護サービスを提供できるようにするために創設された新しいサービス類型です。具体的には、地域の実情に応じて、管理者の配置要件、専門職の常勤、専従要件、夜勤職員の配置要件などを緩和できる…
今回の新たな特定地域サービスは、サービス提供の維持確保に課題を抱える中山間・人口減少地域において必要なサービスが継続でき、サービスへのアクセスが確保されるようにするために設けることとしたものであります。 障害福祉分野においても、中山間・人口減少地域におけるサービス提供体制の確保は、他の福祉分野と共通の課題であり、「二〇四〇年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会での議論、取りまとめを踏まえ、社会保障審議会障害者部会で議論を行った上で今回の法案の提出に至ったものです。 障害者部会の議論においては、例えば、障害者福祉分野において本制度の導入の検討を求…
ありがとうございます。 包括的な評価の仕組みの導入について、障害福祉サービスの利用に当たっては、必要なサービス量を支給決定するという従来の運用を変えないということを言っていただきました。 しかし、介護保険を扱う事業所の数に比べて重度訪問介護は、事業所の数がとても少ない状況です。また、単価が介護保険に比べてかなり低いために重度訪問介護を請け負ってくれる事業所が少ないのが現状です。そういう意味では、中山間地域においてはなおさら難しい状況であると思います。結果として、重度障害者が取り残されて地域で暮らすことができなくなり、施設に行かざるを得ない状況になって…
まず、障害福祉分野における特定地域サービスの対象となるサービスについては、サービスの特性を踏まえつつ、今後検討することとしております。重度訪問介護も含め現時点で決まっているものではありません。 その上で、重度訪問介護については、令和六年度の報酬改定において、支援の質の向上などを図るために基本報酬の引上げや加算の新設などを講じてきました。また、障害福祉人材の確保の観点では、令和九年度の定例改定を待たずに令和八年度に臨時の報酬改定を実施し、処遇改善加算の拡充を行ったところでもあります。 厚労省としては、重度障害者の方が地域で安心して暮らせるように必要なサ…
ありがとうございます。 特定地域サービスの対象となるサービスについて、重度訪問介護も含め現時点ではまだまだ決まっていないということでありますが、利用者の実態を踏まえて十分な議論がなされなければ、利用者の地域生活を壊してしまう結果になってしまいます。 今回の法案では大枠だけが法律に今は書かれていますが、対象サービスや報酬の具体的内容は今後の省令や告示で決められてしまい、国会で審議されることはありません。ですから、なおのこと慎重かつ念入りな議論を尽くさなければ、重度訪問介護や居宅介護などを利用している障害者の命と生活が脅かされてしまいます。 特定地域サ…
障害福祉施策の企画立案に当たっては、社会保障審議会障害者部会において障害当事者の委員も御参画をいただいて議論をしております、議論をいただいております。今回の制度の見直しに当たっても障害者部会で議論を行っていくことになります。 また、障害福祉サービス等報酬の改定に当たっては、報酬改定検討チームにおいて、各種調査研究等によりこれまでの報酬改定による影響などを調査するとともに、当事者の方々の団体を含む関係団体の皆様からのヒアリングを実施をし、障害福祉現場の実態の把握、検証を行っているところです。 特定地域サービスの具体の制度設計の検討に当たっては、障害福祉…
まだまだこの法案の中身が決まっていない以上、どのようにこれから決められていくのか。そしてまた、私たち障害者が利用している制度がどのように変えられてしまうのか。命と生活が左右されるし、重要な問題ですから、とても不安を感じています。 検討に今後当たっては、十分な議論を行うために新しい会議体を設置することが難しいのであれば、せめて既存の場において必要な話合いの回数を確保したり、当事者参画の下で行って議論を尽くす会議体などをつくっていただきたいなという希望があります。介護保険法と障害者総合支援法は別の法律ですから、この二つの法律を束ねて提出するべきではないと私…
本日の質疑はこの程度にとどめます。
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参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会福祉法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る十六日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時四分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、7件)
- 小川克巳: Katsumi-Ogawa.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Mirankun、CC BY 4.0
- 上野賢一郎: Kenichiro Ueno 2026.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 本田顕子: Akiko Honda 20190801.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 秋野公造: Kōzō Akino 20220812.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 新実彰平: Shohei Niimi in Kyoto 2024 Dec 31 11-30AM.jpeg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Nesnad、CC BY 4.0
- 宮出千慧: Chisato Miyade 20250719.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、日本中学生新聞、CC BY 3.0
- 白川容子: Yoko-shirakawa.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Tatsuya Fujii、CC BY-SA 4.0