鹿沼均厚生労働省社会・援護局長

2026年6月11日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

お答えいたします。

今御指摘のあった事業の支援対象者につきましては、まず、現行の日常生活自立支援事業の利用者がございますし、これに加えまして、今まさに成年後見制度の見直しの議論もされておりますが、そういった見直しに伴い制度の利用を終了した判断能力が不十分な者のうち新たな事業を利用する方、こういった者がいると思っています。

また、頼れる身寄りがいない高齢者等であって、主に資力の観点で民間サービスの利用が困難なことなどから利用する者、さらに、これ一定割合が無料、低額としておりますので、もちろんもう少し資力がある方も対象にはなり得るというふうには思っております。

ただ、その規模につきまして、制度見直しの影響ですとか支援ニーズの程度、地域ごとの状況などが不透明でございます中で、何人というのは正確にちょっと見込むというのはなかなか今の時点では難しゅうございますが、特に高齢者単身世帯についていえば、この割合が二〇二〇年は約一三・二%、七百三十八万世帯というふうに思っておりますが、これが二〇四〇年になると一千万世帯を超え、割合についても二〇%、二割近くになってくるという状況でございます。また、この数については、割合については今後高まるということを考えていけば、対象者数は今後増加していくことは間違いなかろうというふうに思っております。

また、今先生から、頼れる身寄り、その身寄りとは何かというお話ございました。なかなか難しいあれではありますが、余りがちっというのではなくて、これ部会の中でもいろいろ議論ございましたが、例えば子供がいても大分遠くにいるとか大分縁が離れちゃっているとか、いろんなケースがあるので、その辺については余り固く考えずに、やはり御本人に寄り添って考えていければいいかなというふうには思っているところでございます。

また、実施主体の参入の見込みについての話もございました。この事業につきましては、まずは社会福祉協議会を重要な担い手として考えており、全国どの地域でもこの事業による援助を受けることができるよう、都道府県社会福祉協議会にそれぞれの区域内で着実に事業を実施するための必要な事業の実施を義務付けるということをしているところでございます。

また、それ以外の主体につきましても、事業への参入はこれ任意でございますし、また、事業主体が遵守すべきガイドライン等をお示しする前の現時点におきまして、実施主体の参入の見込みについて定量的にお示しすることは困難ではございますけれども、参入主体に制限のない第二種社会福祉事業として位置付けておりますので、社会福祉法人やNPO法人など、多様な主体の参画を促していきたい、このように考えております。

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