お答えいたします。
今御指摘のあった事業の支援対象者につきましては、まず、現行の日常生活自立支援事業の利用者がございますし、これに加えまして、今まさに成年後見制度の見直しの議論もされておりますが、そういった見直しに伴い制度の利用を終了した判断能力が不十分な者のうち新たな事業を利用する方、こういった者がいると思っています。
また、頼れる身寄りがいない高齢者等であって、主に資力の観点で民間サービスの利用が困難なことなどから利用する者、さらに、これ一定割合が無料、低額としておりますので、もちろんもう少し資力がある方も対象にはなり得るというふうには思っております。
ただ、その規模につきまして、制度見直しの影響ですとか支援ニーズの程度、地域ごとの状況などが不透明でございます中で、何人というのは正確にちょっと見込むというのはなかなか今の時点では難しゅうございますが、特に高齢者単身世帯についていえば、この割合が二〇二〇年は約一三・二%、七百三十八万世帯というふうに思っておりますが、これが二〇四〇年になると一千万世帯を超え、割合についても二〇%、二割近くになってくるという状況でございます。また、この数については、割合については今後高まるということを考えていけば、対象者数は今後増加していくことは間違いなかろうというふうに思っております。
また、今先生から、頼れる身寄り、その身寄りとは何かというお話ございました。なかなか難しいあれではありますが、余りがちっというのではなくて、これ部会の中でもいろいろ議論ございましたが、例えば子供がいても大分遠くにいるとか大分縁が離れちゃっているとか、いろんなケースがあるので、その辺については余り固く考えずに、やはり御本人に寄り添って考えていければいいかなというふうには思っているところでございます。
また、実施主体の参入の見込みについての話もございました。この事業につきましては、まずは社会福祉協議会を重要な担い手として考えており、全国どの地域でもこの事業による援助を受けることができるよう、都道府県社会福祉協議会にそれぞれの区域内で着実に事業を実施するための必要な事業の実施を義務付けるということをしているところでございます。
また、それ以外の主体につきましても、事業への参入はこれ任意でございますし、また、事業主体が遵守すべきガイドライン等をお示しする前の現時点におきまして、実施主体の参入の見込みについて定量的にお示しすることは困難ではございますけれども、参入主体に制限のない第二種社会福祉事業として位置付けておりますので、社会福祉法人やNPO法人など、多様な主体の参画を促していきたい、このように考えております。
38山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。
もう一度、ケアプランの有料化の話にも戻りますけれども、この質問の最後になりますけれども、今後、ケアプラン有料化がまた全ての居宅サービスに拡大していくのではないかというような声が、本当に不安の声が大きくなっているところでございます。
これも衆院の厚労委員会でも確認されていることではありますが、改めて確認いたします。ケアプラン有料化が全ての居宅サービスに拡大していくことはない、そのように断言できますか。大臣の明確な答弁を求めます。
この発言のページ
39
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
利用者負担は、ケアプラン作成を含めて定率負担で対応しております。介護付有料老人ホーム等の仕組みとの均衡の観点から、原則一割の利用者負担を求めるとしたものであります。自宅などの一般的な在宅で介護サービスを受ける方に対して利用者負担を求めることを予定しているものではありません。
この発言のページ
40山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。しっかりとそのお言葉を受け止めさせていただきたいと思います。
続きまして、頼れる身寄りのない高齢者などへの支援について伺います。
本田委員からも御質問がありました、その点についてお伺いいたしますが、私は、ちょっと質問を考えながらふと立ち止まったのですが、身寄りのない高齢者の身寄りとは一体そもそも何なんでしょうかという点です。しっかりと定義付けられているのか、何か根拠があるのか。それによって、今回、身寄りのない高齢者などへの支援をしようというテーマ、私もすごく必要性は感じているんですけど、じゃ、一体どこまで、どういった方々の支援を…
この発言のページ
- (上の発言)
41鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
今御指摘のあった事業の支援対象者につきましては、まず、現行の日常生活自立支援事業の利用者がございますし、これに加えまして、今まさに成年後見制度の見直しの議論もされておりますが、そういった見直しに伴い制度の利用を終了した判断能力が不十分な者のうち新たな事業を利用する方、こういった者がいると思っています。
また、頼れる身寄りがいない高齢者等であって、主に資力の観点で民間サービスの利用が困難なことなどから利用する者、さらに、これ一定割合が無料、低額としておりますので、もちろんもう少し資力がある方も対象にはなり得るというふうには思っております。
ただ、その規模につきまして、制度見直しの影響ですとか支援ニーズの程度、地域ごとの状況などが不透明でございます中で、何人というのは正確にちょっと見込むというのはなかなか今の時点では難しゅうございますが、特に高齢者単身世帯についていえば、この割合が二〇二〇年は約一三・二%、七百三十八万世帯というふうに思っておりますが、これが二〇四〇年になると一千万世帯を超え、割合についても二〇%、二割近くになってくるという状況でございます。また、この数については、割合については今後高まるということを考えていけば、対象者数は今後増加していくことは間違いなかろうというふうに思っております。
また、今先生から、頼れる身寄り、その身寄りとは何かというお話ございました。なかなか難しいあれではありますが、余りがちっというのではなくて、これ部会の中でもいろいろ議論ございましたが、例えば子供がいても大分遠くにいるとか大分縁が離れちゃっているとか、いろんなケースがあるので、その辺については余り固く考えずに、やはり御本人に寄り添って考えていければいいかなというふうには思っているところでございます。
また、実施主体の参入の見込みについての話もございました。この事業につきましては、まずは社会福祉協議会を重要な担い手として考えており、全国どの地域でもこの事業による援助を受けることができるよう、都道府県社会福祉協議会にそれぞれの区域内で着実に事業を実施するための必要な事業の実施を義務付けるということをしているところでございます。
また、それ以外の主体につきましても、事業への参入はこれ任意でございますし、また、事業主体が遵守すべきガイドライン等をお示しする前の現時点におきまして、実施主体の参入の見込みについて定量的にお示しすることは困難ではございますけれども、参入主体に制限のない第二種社会福祉事業として位置付けておりますので、社会福祉法人やNPO法人など、多様な主体の参画を促していきたい、このように考えております。
42山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。
身寄りのないという部分を余りがちっと固めない方がいいと思うというのは私も同感です。身寄りがいる、親族がいる、三親等の親族がいるからこの支援は受けられませんってやってしまうと、もう参考人がおっしゃってくださったように、不仲だったりとか連絡が取れないというような家族関係、複雑な家族関係の中で、だから支援が受けられないということで今困っているという方もたくさんいらっしゃると思いますので、その点を本人に寄り添ってしっかり対応していくという御答弁今いただけたこと、私は非常に有り難いなというふうに思っております。ありがとうございます。
ち…
この発言のページ
43黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
先ほど法案の中に盛り込まれている第二種社会福祉事業とは別の民間の取組ということになりますが、頼れる身寄りがいない高齢者等の増加に伴って終身サポートに関するニーズが高まる中で、事業の適正な運営を確保して、利用者が安心して事業を利用できるよう、令和六年に関係省庁が連携して事業者のガイドラインを策定いたしました。
この事業につきましては、事業者の実施母体が多岐にわたるなど多くの関係省庁に関わるものでありますが、現在は、厚生労働省が中心となって、関係省庁と連携しながら、業界団体との連携、ガイドラインの周知等必要な取組を行っているところで…
この発言のページ
44山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。
例えば、金銭管理だと金融庁とか、消費者トラブル、契約トラブルだと消費者庁とか法務省とか、様々な省庁が関係しているものを束ねてきちんとガイドラインも作っていただいているということを確認できました。ありがとうございます。
ただ、その担当省庁は、この部分だからもうそこはお願いしますじゃなくて、やっぱり全体的な最終責任者、司令塔は厚生労働省だというふうに認識をしておりますので、是非引き続きその役割をしっかりと御対応いただけたらというふうに思います。
また質問に移ります。
利用者保護や事業者の適正な運営について、この事業についてどこ…
この発言のページ