ありがとうございます。
身寄りのないという部分を余りがちっと固めない方がいいと思うというのは私も同感です。身寄りがいる、親族がいる、三親等の親族がいるからこの支援は受けられませんってやってしまうと、もう参考人がおっしゃってくださったように、不仲だったりとか連絡が取れないというような家族関係、複雑な家族関係の中で、だから支援が受けられないということで今困っているという方もたくさんいらっしゃると思いますので、その点を本人に寄り添ってしっかり対応していくという御答弁今いただけたこと、私は非常に有り難いなというふうに思っております。ありがとうございます。
ちなみに、増加する身寄りのない高齢者という日本総研さんのレポート、二〇二四年七月二十三日に公表されていますが、こちらを先日いただいたところです。このレポートによると、やはり今御説明いただいたように、身寄りに関する法律や法令はなく、正式な定義はないと。身寄りのない人への支援が社会問題であると頻繁に言及されるのに対して、その輪郭は曖昧で、その数も把握されていないということが書いてあります。
だからといって、これから受皿となる社会福祉協議会はリアルに、現実的に対応していかないといけませんので、一定程度の想定は必要ですが、今御説明いただいたように、なるべく本人に寄り添うような対応を現場の皆さんとも是非共有をいただきたいなというふうに思っております。
昨日の本会議で七百九十万人という数字を出させていただいたのも、実はこちらのレポートを参考にさせていただいたところでした。いざというときのお金の援助について頼れる親族がいない高齢者というふうにこのレポートでは定義付けられています。お金を貸してと言える親族がいない、だから親族はいるけれどもそういうお願いができないということも含めた数として、二〇二四年時点で七百九十万人、二〇五〇年には八百九十万人に迫るというふうに推計されています。
そういう方々以外も、今、たくさんの皆さんが支援対象になるというお話もいただいたので、これは本当に大きな事業、大切な事業になってくるという認識が確認できたというふうに思います。是非、私もこの重要性を本当に感じているところでございますので、引き続き注視してまいりたいと思います。ありがとうございます。
それでは、少し視点を変えます。
高齢者等終身サポート事業という事業も今回御検討いただいていますが、この所轄庁はどこになるのでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
利用者負担は、ケアプラン作成を含めて定率負担で対応しております。介護付有料老人ホーム等の仕組みとの均衡の観点から、原則一割の利用者負担を求めるとしたものであります。自宅などの一般的な在宅で介護サービスを受ける方に対して利用者負担を求めることを予定しているものではありません。
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40山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。しっかりとそのお言葉を受け止めさせていただきたいと思います。
続きまして、頼れる身寄りのない高齢者などへの支援について伺います。
本田委員からも御質問がありました、その点についてお伺いいたしますが、私は、ちょっと質問を考えながらふと立ち止まったのですが、身寄りのない高齢者の身寄りとは一体そもそも何なんでしょうかという点です。しっかりと定義付けられているのか、何か根拠があるのか。それによって、今回、身寄りのない高齢者などへの支援をしようというテーマ、私もすごく必要性は感じているんですけど、じゃ、一体どこまで、どういった方々の支援を…
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41鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
今御指摘のあった事業の支援対象者につきましては、まず、現行の日常生活自立支援事業の利用者がございますし、これに加えまして、今まさに成年後見制度の見直しの議論もされておりますが、そういった見直しに伴い制度の利用を終了した判断能力が不十分な者のうち新たな事業を利用する方、こういった者がいると思っています。
また、頼れる身寄りがいない高齢者等であって、主に資力の観点で民間サービスの利用が困難なことなどから利用する者、さらに、これ一定割合が無料、低額としておりますので、もちろんもう少し資力がある方も対象にはなり得るというふうには思っており…
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- (上の発言)
42山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。
身寄りのないという部分を余りがちっと固めない方がいいと思うというのは私も同感です。身寄りがいる、親族がいる、三親等の親族がいるからこの支援は受けられませんってやってしまうと、もう参考人がおっしゃってくださったように、不仲だったりとか連絡が取れないというような家族関係、複雑な家族関係の中で、だから支援が受けられないということで今困っているという方もたくさんいらっしゃると思いますので、その点を本人に寄り添ってしっかり対応していくという御答弁今いただけたこと、私は非常に有り難いなというふうに思っております。ありがとうございます。
ちなみに、増加する身寄りのない高齢者という日本総研さんのレポート、二〇二四年七月二十三日に公表されていますが、こちらを先日いただいたところです。このレポートによると、やはり今御説明いただいたように、身寄りに関する法律や法令はなく、正式な定義はないと。身寄りのない人への支援が社会問題であると頻繁に言及されるのに対して、その輪郭は曖昧で、その数も把握されていないということが書いてあります。
だからといって、これから受皿となる社会福祉協議会はリアルに、現実的に対応していかないといけませんので、一定程度の想定は必要ですが、今御説明いただいたように、なるべく本人に寄り添うような対応を現場の皆さんとも是非共有をいただきたいなというふうに思っております。
昨日の本会議で七百九十万人という数字を出させていただいたのも、実はこちらのレポートを参考にさせていただいたところでした。いざというときのお金の援助について頼れる親族がいない高齢者というふうにこのレポートでは定義付けられています。お金を貸してと言える親族がいない、だから親族はいるけれどもそういうお願いができないということも含めた数として、二〇二四年時点で七百九十万人、二〇五〇年には八百九十万人に迫るというふうに推計されています。
そういう方々以外も、今、たくさんの皆さんが支援対象になるというお話もいただいたので、これは本当に大きな事業、大切な事業になってくるという認識が確認できたというふうに思います。是非、私もこの重要性を本当に感じているところでございますので、引き続き注視してまいりたいと思います。ありがとうございます。
それでは、少し視点を変えます。
高齢者等終身サポート事業という事業も今回御検討いただいていますが、この所轄庁はどこになるのでしょうか。
43黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
先ほど法案の中に盛り込まれている第二種社会福祉事業とは別の民間の取組ということになりますが、頼れる身寄りがいない高齢者等の増加に伴って終身サポートに関するニーズが高まる中で、事業の適正な運営を確保して、利用者が安心して事業を利用できるよう、令和六年に関係省庁が連携して事業者のガイドラインを策定いたしました。
この事業につきましては、事業者の実施母体が多岐にわたるなど多くの関係省庁に関わるものでありますが、現在は、厚生労働省が中心となって、関係省庁と連携しながら、業界団体との連携、ガイドラインの周知等必要な取組を行っているところで…
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44山山内佳菜子(立憲)
ありがとうございます。
例えば、金銭管理だと金融庁とか、消費者トラブル、契約トラブルだと消費者庁とか法務省とか、様々な省庁が関係しているものを束ねてきちんとガイドラインも作っていただいているということを確認できました。ありがとうございます。
ただ、その担当省庁は、この部分だからもうそこはお願いしますじゃなくて、やっぱり全体的な最終責任者、司令塔は厚生労働省だというふうに認識をしておりますので、是非引き続きその役割をしっかりと御対応いただけたらというふうに思います。
また質問に移ります。
利用者保護や事業者の適正な運営について、この事業についてどこ…
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45鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
頼れる身寄りがいない高齢者等の支援ニーズというのは非常に多岐にわたりますので、地域の多様な主体の参画を得て、地域全体で支援体制の確保に取り組むことが必要だというふうに思っております。こうした体制を地域の実情に応じて構築するに当たっては、やはり都道府県ですとか市町村、こういったところの役割は重要だというふうに考えています。
まず、都道府県の役割といたしましては、この事業が第二種社会福祉事業であることから、事業者の方々には、事業開始後の都道府県知事への届出義務ですとか利用契約申込時の説明の努力義務、また利用契約成立時の書面交付の義務が…
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