お答え申し上げます。
特定地域サービスの仕組みは、全国一律の介護保険制度を堅持しつつ、現行制度下でサービスの維持確保に課題を抱える中山間・人口減少地域について制度上の対応を行うものでございます。
制度の導入に当たりましては、利用者の安全などサービスの質の確保が重要であると認識しておりまして、現在約二百の保険者で実施をされている基準該当サービスの取組などをベースに、国において各基準を設定することを想定しております。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
お答え申し上げます。
特定地域サービスの仕組みは、全国一律の介護保険制度を堅持しつつ、現行制度下でサービスの維持確保に課題を抱える中山間・人口減少地域について制度上の対応を行うものでございます。
制度の導入に当たりましては、利用者の安全などサービスの質の確保が重要であると認識しておりまして、現在約二百の保険者で実施をされている基準該当サービスの取組などをベースに、国において各基準を設定することを想定しております。
特定地域となれば、在宅サービスは基準緩和された定額払いサービスが広がっていく可能性があるということです。さらに、基準緩和の対象に施設系サービスも入るということになります。
では、地域的にはどの範囲まで広がり得るのか。特定地域は高齢者人口の減少地域といいますけれども、市町村の七割でもう既に高齢者人口のピークは過ぎております。高齢者人口は減少していきます。その多くで今回の特定地域の対象となり得るということなのでしょうか。先ほど来の御答弁と同じならばポイントだけ絞ってお答えください。
お答え申し上げます。 導入の観点は先ほど申し上げたとおりでございます。委員お尋ねのその高齢者人口の捉え方に関するお尋ねと存じます。 今回の制度は、介護サービスの需要自身が減少していくということに着目したものでございます。そのような観点から申しますと、年齢層をどのように捉えるのかという点については検討の必要がございます。介護サービスの利用の需要は年齢を重ねるにつれて顕在化する傾向にありまして、特に六十代の方、それから七十代前半の方々のサービス利用は限定的でございます。 こうしたことも踏まえまして、本法案の成立後、厚生労働省の関係審議会において検討して…
高齢者人口が減少しても、要介護認定率は高まる八十歳以上の人口が増えていく、そういう市町村もあると思います。介護ニーズを把握をして介護サービスを充実させていくことが必要ですが、基準緩和でよしとすれば、むしろサービス提供というのは、体制は脆弱になると思います。
緩和する基準の内容は、職員配置基準以外に設置運営基準も入るのでしょうか。緩和の程度については基準該当サービス相当ということなのでしょうか、より緩和も可能となるのでしょうか。
お答え申し上げます。
特定地域サービスの仕組みは、全国一律の介護保険制度を堅持しつつ、現行制度下でサービスの維持確保に課題を抱える中山間・人口減少地域について制度上の対応を行うものでございます。
制度の導入に当たりましては、利用者の安全などサービスの質の確保が重要であると認識しておりまして、現在約二百の保険者で実施をされている基準該当サービスの取組などをベースに、国において各基準を設定することを想定しております。
基準該当サービスでは、その人員配置以外の基準というのは通常の指定基準に準じているということなので緩和は配置基準のみだと思います。 管理者の兼務ができるようになるということですけれども、日本介護クラフトユニオンが実施をしました介護保険サービス事業者の管理者を対象とした調査、今年五月に行われたんですけれども、それによれば、現在でも、管理者以外の職種を兼務しているが六八%、そして、管理者業務と兼務業務を合わせた業務量は一か月に決められた労働時間内に収まらないと答えたのが七七%、兼務によって管理業務に支障があるが七八%に上っています。制度上は責務を果たせる場合…
お答え申し上げます。 今回の特定地域サービスにつきましては、中山間・人口減少地域におけるサービス提供の実態などを丁寧に把握した上で、標準的な利用形態を基に報酬設定を行うことを想定をしております。 具体的な報酬設定といたしましては、全ての利用者について単一の報酬を設定するということではなくて、例えばサービスの内容や利用回数等、利用のパターンに応じて複数の報酬区分を設定することなど、想定される利用回数とバランスの取れた設定をすることを想定をしております。 また、サービスの質の確保の観点、包括報酬だということとの関係でということですが、例えば、保険者であ…
時間の関係で一つ質問を飛ばします。 七番行きます。現行で基準緩和がされているその基準該当サービスを実施している事業所に私はお話をお聞きしました。島根県雲南市の山奥で訪問介護事業を行っているNPO法人では、常勤換算二・五が満たせずに、昨年、県の指定を外れ、基準該当サービスになり、七十七歳の常勤の方がサービス提供者となって、七十、七十二、七十八、八十歳の四人の非常勤のヘルパーで七人の利用者を見ておいでです。利用者はほとんどが九十代。特別地域加算を申請しているけれども、事業は燃料費の高騰もあって毎年赤字で、障害児の移動支援事業で赤字分は穴埋めをして、時には理…