特定地域となれば、在宅サービスは基準緩和された定額払いサービスが広がっていく可能性があるということです。さらに、基準緩和の対象に施設系サービスも入るということになります。
では、地域的にはどの範囲まで広がり得るのか。特定地域は高齢者人口の減少地域といいますけれども、市町村の七割でもう既に高齢者人口のピークは過ぎております。高齢者人口は減少していきます。その多くで今回の特定地域の対象となり得るということなのでしょうか。先ほど来の御答弁と同じならばポイントだけ絞ってお答えください。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
特定地域となれば、在宅サービスは基準緩和された定額払いサービスが広がっていく可能性があるということです。さらに、基準緩和の対象に施設系サービスも入るということになります。
では、地域的にはどの範囲まで広がり得るのか。特定地域は高齢者人口の減少地域といいますけれども、市町村の七割でもう既に高齢者人口のピークは過ぎております。高齢者人口は減少していきます。その多くで今回の特定地域の対象となり得るということなのでしょうか。先ほど来の御答弁と同じならばポイントだけ絞ってお答えください。
まず、介護人材の確保は喫緊の課題です。本法案においても、関係団体などで構成をする福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とするなど、必要な内容を盛り込んでいるところであります。それでもなおサービス提供体制の維持確保に課題を抱える中山間・人口減少地域において必要なサービスが継続できるように今回制度上の対応を行うものであります。 具体的には、特定地域サービスにおける包括的な評価の仕組みの活用や配置基準の弾力化、またそうしたことによる事業所の経営を安定をさせること、また特定地域居宅サービス等事業の活用によって、市町村が介護保険財源を活用して近隣市…
全国一律のサービスを提供するという介護保険制度のこのもう大前提、この根幹を揺るがす法改正であることに変わりはないと思うんです。 今回、中山間・人口減少地域に特定地域サービスという新類型を設けて基準緩和できるようにすると言いますけれども、しかし、中山間地や離島については、これまでも特例的に基準該当サービス、離島等相当サービスがありました。私が住む香川県の高松市でもそういう離島の対応をしております。 中山間地などでは、既に二百以上の保険者が基準該当サービスを実施をしています。なぜ既存の制度では対応できないのでしょうか。何が違って、その必要性は何なのかをお…
お答え申し上げます。 委員御指摘くださいましたように、現在制度内で基準該当サービス、離島等相当サービスが設けられております。基準該当サービスは、国に定める指定基準に満たないものですが、都道府県が定める基準に該当する事業者に対して保険給付の対象とするもの、離島等相当サービスは、指定サービス、基準該当サービス共に確保が難しく、困難な離島等の地域において一定の質を持つ居宅サービスに相当するサービスを市町村が保険給付の対象とするものでございます。これらのサービスは、現行の指定サービスの報酬単価と同様に、全国の平均的な経営実態を踏まえた設定になっておりますし、ま…
特定地域となれば、在宅サービスは基準緩和された定額払いサービスが広がっていく可能性があるということです。さらに、基準緩和の対象に施設系サービスも入るということになります。
では、地域的にはどの範囲まで広がり得るのか。特定地域は高齢者人口の減少地域といいますけれども、市町村の七割でもう既に高齢者人口のピークは過ぎております。高齢者人口は減少していきます。その多くで今回の特定地域の対象となり得るということなのでしょうか。先ほど来の御答弁と同じならばポイントだけ絞ってお答えください。
お答え申し上げます。 導入の観点は先ほど申し上げたとおりでございます。委員お尋ねのその高齢者人口の捉え方に関するお尋ねと存じます。 今回の制度は、介護サービスの需要自身が減少していくということに着目したものでございます。そのような観点から申しますと、年齢層をどのように捉えるのかという点については検討の必要がございます。介護サービスの利用の需要は年齢を重ねるにつれて顕在化する傾向にありまして、特に六十代の方、それから七十代前半の方々のサービス利用は限定的でございます。 こうしたことも踏まえまして、本法案の成立後、厚生労働省の関係審議会において検討して…
高齢者人口が減少しても、要介護認定率は高まる八十歳以上の人口が増えていく、そういう市町村もあると思います。介護ニーズを把握をして介護サービスを充実させていくことが必要ですが、基準緩和でよしとすれば、むしろサービス提供というのは、体制は脆弱になると思います。
緩和する基準の内容は、職員配置基準以外に設置運営基準も入るのでしょうか。緩和の程度については基準該当サービス相当ということなのでしょうか、より緩和も可能となるのでしょうか。
お答え申し上げます。
特定地域サービスの仕組みは、全国一律の介護保険制度を堅持しつつ、現行制度下でサービスの維持確保に課題を抱える中山間・人口減少地域について制度上の対応を行うものでございます。
制度の導入に当たりましては、利用者の安全などサービスの質の確保が重要であると認識しておりまして、現在約二百の保険者で実施をされている基準該当サービスの取組などをベースに、国において各基準を設定することを想定しております。