白川容子 (日本共産党)

2026年6月11日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

基準該当サービスでは、その人員配置以外の基準というのは通常の指定基準に準じているということなので緩和は配置基準のみだと思います。

管理者の兼務ができるようになるということですけれども、日本介護クラフトユニオンが実施をしました介護保険サービス事業者の管理者を対象とした調査、今年五月に行われたんですけれども、それによれば、現在でも、管理者以外の職種を兼務しているが六八%、そして、管理者業務と兼務業務を合わせた業務量は一か月に決められた労働時間内に収まらないと答えたのが七七%、兼務によって管理業務に支障があるが七八%に上っています。制度上は責務を果たせる場合にのみ兼務を認めているのですが、その多くが管理業務に支障を来すまでになっています。

既に実態として兼務が行われ、管理者の責任が果たせない状況で更に緩和を進めていくということは、サービスの質と安全が担保されるのか甚だ疑問だということを申し上げておきたいと思います。

次の質問に移ります。

包括報酬についてなんですけれども、包括報酬については、特定地域サービスとして条例で定めれば定額報酬を事業者が選択できるようになります。しかし、予防介護支援では、例えば軽度の認知症の人だと、本来多くのサービスが必要ですけれども、予算の上限があり、十分なサービスを受けられないことが介護部会でも指摘をされています。小規模多機能居宅介護も包括報酬ですけれども、報酬が低くて、訪問サービスは時間も回数も定めがないことから、週一、二回と、事業所のセルフルールで回数を制限をする、あるいは安否確認のみとする、そういう事業所もあります。事業所側からすれば、訪問回数や時間を減らした方が利益が上がって、経営的には省力化する傾向にあります。それで利用者が必要なサービスが受けられるのか、そして選んだ事業所次第ということになるのではないかと思いますけれども、所見をお伺いいたします。

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