ありがとうございました。
次に、制度の実効性についてお伺いします。
現在、頼れる身寄りのない高齢者を対象として、身元の保証、入院、入所支援、死後事務などを行う高齢者等終身サポート事業者が存在をしています。もちろん優良な事業者もありますが、契約内容の不透明さ、預託金の管理、死後事務の範囲、追加費用負担などの課題も指摘をされております。
そこで、お伺いします。
今回の制度は、単なる相談窓口ではなく、入院、入所、緊急の連絡、死後事務などまで含めた実質的な支援基盤として設計されているのでしょうか、お伺いいたします。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
委員から大変重要な御指摘をいただきました。
高齢化の進展、あるいは単身世帯の増加、そうした中で頼れる身寄りのない方々が増えてくる、先ほどお話がありました。そうした課題にどう向き合うか。とりわけ、地域でいろんな方をお支えをする、その仕組みづくりが非常に大事だというふうに考えております。
今後、多様で複雑な福祉ニーズがより顕在化をしていきます。また、サービスの担い手の減少、そうしたことも大きな課題となっております。そうした中で、支援の受け手となる方が、まさに今委員からお話のあった尊厳を持って暮らし続けられるということが非常に大事でありますので、今回の法案…
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49庭庭田幸恵(国民)
ありがとうございました。
支援の受け手の尊厳、そして支援をしている介護職の皆さんの尊厳も守っていきたいなというふうに、私も大臣と同感でございます。
さて、今回、日常生活支援、入院、入所手続支援、死後事務支援などを行う事業が第二種社会福祉事業に位置付けられます。政府は、福祉サービスの利用援助事業を実施する団体における適切な人員体制、そして人材確保や定着、相談支援員の処遇改善などに対する具体的な施策をどのように考えているのか、お伺いします。
〔理事自見はなこ君退席、委員長着席〕
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50鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
今回新たに実施いたします福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業ですけれども、事業の実施主体に、運営主体におきましては、無料又は低額で利用する対象者への援助に必要な費用も含めて、まずはその利用料収入で運営いただくことが原則だというふうに考えております。
また、本事業は第二種社会福祉事業として位置付けることとしておりますので、社会福祉法人などの多様な主体の参画に期待をしておりますけれども、特に、全国どの地域でも本事業による援助を受けることができるように、各都道府県の社会福祉協議会には本事業を実施することを義務付けるということにし…
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- (上の発言)
51庭庭田幸恵(国民)
ありがとうございました。
次に、制度の実効性についてお伺いします。
現在、頼れる身寄りのない高齢者を対象として、身元の保証、入院、入所支援、死後事務などを行う高齢者等終身サポート事業者が存在をしています。もちろん優良な事業者もありますが、契約内容の不透明さ、預託金の管理、死後事務の範囲、追加費用負担などの課題も指摘をされております。
そこで、お伺いします。
今回の制度は、単なる相談窓口ではなく、入院、入所、緊急の連絡、死後事務などまで含めた実質的な支援基盤として設計されているのでしょうか、お伺いいたします。
52鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
今回の事業につきましては、まず、再三お話をさせていただいているかもしれませんが、福祉サービスの利用援助等の日常生活支援、入院、入所等の手続の支援、死後事務支援を内容としているところでございます。
関係審議会の報告書におきましては、それぞれの支援内容の具体的な例として、日常生活支援については福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、こういったことを挙げられておりますし、また、入院、入所手続等については緊急連絡先の提供や入院費用の支払代行、こういったものが挙げられております。また、死後事務支援につきましては、葬儀、納骨、家財処分の契約…
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53庭庭田幸恵(国民)
ありがとうございました。
今、入院費用の振り込みまでを担っていただけるということは、こういったサービスが付いてくると、働く現役世代の皆さんにとっては本当に心強いものになるというふうに私も感じました。
さて、第二種社会福祉事業には、支援対象、実施主体、利用者負担の明確さ、判断能力低下後の対応、苦情処理などの対応も必要で、利用者の保護、契約内容の透明化、預託金管理、管理体制の確保などが求められませんか。国は、どこまで具体的な基準を示して不正対策をし、悪質事業者をどうやって排除するのでしょうか、お答えください。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
当該事業につきましては、事業の開始から一か月以内に都道府県知事に届け出ることが義務付けをされております。届出を受理をした都道府県知事は、必要に応じて事業経営の状況を調査をして経営の制限や停止を行うことが可能になりますので、この規制の実効性を確保する、その上では適切に指導監督を実施していただくことができるようにすることが大切であります。
この点について、本事業の実施主体については、まず、先ほどの高齢者等終身サポート事業者ガイドライン、この遵守を求めていくことになります。また、第二種社会福祉事業の実施主体としては、先ほど局長の方からお話のあったガイドライン…
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