今回の新たな相談支援類型の導入を通じまして、ケアマネの皆さんがホームと対等な立場で入居者本人の希望や置かれている状況、生活課題等を適切に把握をし、利用者の自立支援や重度化防止に資する利用者本位のケアプランの作成が可能になるものと考えております。それと同時に、入居者が自らの希望と必要性を踏まえ、介護サービスを選択できるようになることが期待をされております。これホームの入居要件にひも付いたサービス量ではないという意味でございます。その上で、利用者の影響などについては、今後、関係者の意見も伺って丁寧に把握をしていきます。
上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣
2026年6月11日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 そのお言葉をしっかりと議事録にも記していただいて、拡大がないように進めていただきたいというふうに思います。 介護の現場からも意見をいただいていますので御紹介させてください。 いつも話をしていて出てくるのは、人手不足と制度の不具合さです。何事も人がいないと始まらない、田舎は特に支える側と支えられる側が逆転状態が顕著、人数のことだと思います。さらに、時と場合によっては、実質無料でサービスを提供しているときもある。これらの問題を解決しなければ、介護現場の成長は望まないと言わざるを得ませんというような御意見もいただいています。 今…
現在、住宅型有料老人ホームの入居者については、一般的な在宅と同様に、ケアマネジメントについて利用者負担を求めない取扱いとなっております。 ただ、足下の状況を見ますと、住宅型有料老人ホームは介護付有料老人ホームの入居者像と極めて近いものとなっております。またその一方で、制度上は介護サービスの提供への関与が想定されておりませんので、その結果として囲い込みといった課題が顕在化をしております。また、住宅型有料老人ホームは、入居者の住まいや生活面においてホームの関与が見られるとともに、介護サービスの選択においても実態上はホームによる関与が見られるなど、一般的な在…
もちろん、囲い込みによって過剰なサービスを提供するというようなことはあってはならない、防がなければいけないという思いは私も一緒なんですけれども、ただ、その囲い込みをしなければ、例えば有料老人ホームの運営が厳しいような制度設計になっていないかという点についても一旦振り返る、背景もしっかりと直視をしなければいけないのではないかなというふうに考えています。 そのきっかけになったのが、また御意見をいただいたものになるんですけれども、自己負担金を上げて満床近くを維持できれば、いわゆる囲い込みをしないでも事業継続できると思われるが、難しい事例もあるのではないかとい…
- (上の発言)
今回の新たな相談支援類型の導入を通じまして、ケアマネの皆さんがホームと対等な立場で入居者本人の希望や置かれている状況、生活課題等を適切に把握をし、利用者の自立支援や重度化防止に資する利用者本位のケアプランの作成が可能になるものと考えております。それと同時に、入居者が自らの希望と必要性を踏まえ、介護サービスを選択できるようになることが期待をされております。これホームの入居要件にひも付いたサービス量ではないという意味でございます。その上で、利用者の影響などについては、今後、関係者の意見も伺って丁寧に把握をしていきます。
少し視点を変えた質問になるんですけれども、ケアについての計画作成という意味では、障害者総合支援法に基づく計画相談支援、障害者の方のためのケアをつくるという点については無料となっています。
障害者と高齢者という立場は違いますけれども、同じケアが必要な方に対してケアの入口となるプランを作成するという視点に立ったときに、やはり高齢者に対してのケアプランの作成についてもこれまでどおり無料であるべきではないかと、従来どおり十割給付維持すべきではないかという視点もありますけれども、大臣、いかがでしょうか。
先ほどの繰り返しになりますが、今回の新たな相談支援類型の導入は、住宅型有料老人ホーム等特有の課題である囲い込みへの対応として、介護付有料老人ホーム等との均衡の観点から導入をすることとしているものであります。
今回の見直しは、こうした介護保険制度に固有の事情から行うものであります。社会保険方式か税方式か、定率負担か応能負担かなど、制度の基本的な構造が異なる障害福祉分野の取扱いとの比較にはなじまないものだと認識をしています。
また質問を変えます。
さらに、サービス付き高齢者向け住宅については生活相談と安否確認が必須サービスとされていますが、今回の新たな支援類型による相談支援は、この既存の生活相談の延長なのか、それとも別の今回の新たな相談支援として利用者負担が発生するものなのか、参考人に確認します。