参議院 行政監視委員会 第3号
2026年5月25日・184 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい5人 / 16発言
- 障害者への支援を手厚くしてほしい3人 / 4発言
- スマホやSNSの子どもへの悪影響を規制してほしい2人 / 3発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい1人 / 1発言
- 地方の病院をなくさないでほしい1人 / 1発言
- 治安を良くしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年五月二十五日(月曜日) 午後一時開会 ───────────── 委員の異動 五月十八日 辞任 補欠選任 東野 秀樹君 岩本 剛人君 川村 雄大君 里見 隆治君 上野ほたる君 金子 道仁君 五月十九日 辞任 補欠選任 安達 悠司君 岩本 麻奈君 五月二十二日 辞任 補欠選任 小川 克巳君 吉井 章君 五月二十五日 辞任 補欠選任 吉井 章君 小川 克巳君 猪瀬 直樹君 青島 健太君 岩渕…
ただいまから行政監視委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二十二日までに、川村雄大さん、上野ほたるさん、東野秀樹さん、安達悠司さん及び小川克巳さんが委員を辞任され、その補欠として里見隆治さん、金子道仁さん、岩本剛人さん、岩本麻奈さん及び吉井章さんが選任されました。
また、本日、猪瀬直樹さんが委員を辞任され、その補欠として青島健太さんが選任されました。
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理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議ないと認めます。
それでは、理事に岩本麻奈さんを指名いたします。
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房日本成長戦略本部事務局次長鈴木恭人さん外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議ないと認め、さよう決定いたします。
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行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題とし、国と地方の行政の役割分担に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言をお願いいたします。
質問の機会をいただいて、ありがとうございます。自民党、茨城県選出の上月良祐でございます。 本日は、先週ちょっと積み残してしまった官公需の発注問題についてお聞きした後で、公的職業訓練における民間教育機関の支えについてお聞きをしたいと思います。また、医科、歯科の指導監査ですね、特に歯科が問題大きいと思いますが、自殺者も何人も出ているので、そこについても、ちょっと時間があればということで、お聞きをできればと思っております。 それでは、官公需についてまずお聞きします。 中企庁における年二回の価格転嫁の状況調査で、これは二〇二四年の九月調査から官公需が対象と…
お答えいたします。 中小企業三十万社を対象に行っている価格交渉促進月間調査におきましては、ただいま御紹介いただきましたとおり、二〇二四年九月から官公需も調査対象に含めておりまして、直近の二〇二五年九月の調査におきましては、官公需に関する回答は七千九百、失礼いたしました、七千百九十三件を頂戴しております。 しかしながら、官公需における価格転嫁、取引適正化を進める上では更なる実態把握が重要であると認識しておりまして、官公需に特化した新たな調査を今年度より実施いたします。 この調査におきましては、国や地方自治体が契約相手である受注者のリストを作成し、中小…
ありがとうございます。是非、官公需スペシャルの調査をやっていただけるということなので、とても有り難いことだと思っております。 ただ、これちょっとよく頭に入れておいていただきたいんですが、民民の取引は、これは強制権限はないわけですよ。法律に触れるようなことがあれば、それは取適法があったりするわけですから、法律に基づいた取締りをするか、行政指導ベースでお願いをするということになるわけであります。ただ、官公需は自分らが変えられるわけですよ。自治体は自治体が変えてくれればいいわけだから、調査をして公表して、そこから間接的に、何というんでしょうか、プレッシャーを…
お答えいたします。 ただいま委員から御指摘いただきました公用車のガソリン等の購入に係る契約につきましては、経済産業省、財務省、外務省、農林水産省の四省合同で東京都石油業協同組合と防災協定を締結した上で、令和八年度契約より随意契約を導入したものと承知しております。 当該契約では、価格変動を適時に反映できる資源エネルギー庁の石油製品価格調査の価格が用いられていると承知しております。契約価格の積算に当たって参照値となる客観的で適正な価格が明確であり、適切な価格転嫁の推進に資するものと考えております。また、災害時の燃料供給の担い手である組合と契約を結ぶもので…
お答え申し上げます。 我が国の会計法令におきましては、競争に付することが原則である一方、石油組合などの事業協同組合との契約については、保護育成の観点から、直接物件を買い入れる場合において随意契約が認められているところでございます。 この法令の範囲内において、個別の燃料調達の契約の在り方につきましては、国の各組織、各独立行政法人等において判断されるべきものであるところでありますが、この四月に閣議決定されました国等の契約の基本方針において、各組織は、災害時に優先的に供給すべき重要施設や緊急車両等への燃料供給について、石油組合との随意契約を誠実に検討するこ…
ありがとうございました。 大変、役人らしく、分かりにくい答弁だったんですけど、しっかりやっていただきたいと思います。誠実に、まずは前の方のやり方をやってもらうと。それは、そうしておいた方がいいですよ、本当に。そうしておかないと災害のときに困りますから、しっかりやっていただきたいと思います。 もう一点、これは要望しておきます。 取引かけこみ寺で苦情を受け付けてくださっています、官公需も。それはもう本当に有り難いことですが、本来でいえば、行政評価局とか会計検査院とか、行政がやることなんだから、総務省の苦情相談とか、ちゃんとした窓口で行政ベースで解決して…
御退席いただいて結構でございます。
ありがとうございます。 引き続き、公的職業訓練におけます民間教育機関への支えの在り方についてお聞きしたいと思います。 厚労省さんにお聞きします。 失われた三十年というのは、投資不足の三十年でした。ハードにも技術にも人材にも投資が十分に行われませんでした。人材については元々、企業による生涯雇用もありましたので、日本では企業頼みの面が強かったんではないかと思いますが、バブル崩壊以降、派遣労働の広がりとともに民間企業は人材投資を減らしてきてしまっております。 でも、一方で、公的部門が支えているかといえば、公的部門も減らしてしまっているんですね。民間の職…
お答え申し上げます。
公的職業訓練における民間教育訓練機関などへの委託費等の単価につきましては、これまで訓練の質の向上を図りつつ、そのための委託費の増額等に取り組んできたところでございます。
経済社会環境の変化が見られる中、引き続き、民間の教育訓練機関等を活用した職業訓練が適切に行われていくようにしていくことが重要であります。時々の状況をしっかりと注視しつつ、必要な対応について検討を行ってまいりたいと考えてございます。
迫力が足りない答弁だったと思うんですけど。
インフレ、今、強烈に進んでいるので、当然、次の予算要求に向けてもしっかり対応していただけるということでよろしいですね。
お答え申し上げます。
経済社会環境の状況をしっかりと注視しつつ、必要な対応について検討を行ってまいりたいと考えてございます。
財務省が結構厳しく言っているのかもしれないなというふうに思いつつ、しっかりやっていただきたいと思います。旧労働省の仕事なので、労働者を支えないといけないわけですよ。ここで働く人もまた同様に支える必要がありますので、しっかりやっていただきたいと思います。 それから、ここで掛かっている経費というのは、正直言うとほとんど固定費。講師の経費、光熱水費、備品や消耗品などを含め、人数分準備しないといけないというのはあっても、ほとんどほぼ固定費が掛かっているんだと思うんです。 ただ、実際には定員に満たない状況がかなり続いていて、平均では七割ぐらいしか入っていない、…
お答え申し上げます。 公的職業訓練については、現状、実費による精算ではなく、受講生一人一月当たりの単価に訓練月数を乗じて委託費などをお支払いしているところでございます。 御指摘のような最低保障を設定する場合、委託訓練における委託費の支払は実費による精算となり、支払の算定根拠の確定が必要となるため、精算の実務を担う都道府県や実費の確定を行う訓練実施機関に大きな業務負担が掛かることが懸念されます。 このため、関係機関から丁寧に意見を伺いながら検討していくことが必要であると認識しており、まずは業務負担等に関する調査を行ってまいりたいと考えております。 …
いや、本当に役人らしい答弁ですよね。誰もそんなのを全部精算してくれなんか言っていないですから。最低限のところを、そこを下回ったらできないというところの最低ラインを作ってくれと言っているだけじゃないですか。誰がそんなもの全部精算してくれと言っているんですか。答弁おかしいですよ。どこかのラインを超えて、それ以上欲しい人は委託費を精算すればいいのかもしれないけど、そんなことを、役所の側にも民間機関の側にもそんな負担掛けていいはずがないじゃないですか。でも、じゃ、赤字でいいんですかといったら、そうじゃないでしょうということを聞いているので、またこれもちょっと詰め…
お答え申し上げます。 委託訓練の委託費に比べまして求職者支援訓練の奨励金の支給に時間を要しているとの御指摘があることは承知してございます。 求職者支援訓練には、訓練実施に対する基本奨励金と、その上乗せとして訓練受講者の就職実績に応じた付加奨励金がございます。 最初の基本奨励金につきましては、申請から申請書の内容の確認、審査、支給決定、支給までの平均処理期間はおおむね一か月前後となっております。 一方で、付加奨励金につきましては、訓練受講者が訓練終了後三か月以内に雇用保険被保険者になった割合によりその支給額を決定しているものでございます。このため、…
付加奨励金は六、七か月掛かるんですよ。あり得ないでしょう、そんなの。だから、ちょっとその間の資金繰りって本当大変なんですよ。黒字倒産というのがありまして、出ていくけど入ってこないって、黒字なんだけど倒産するということがあるんです。ちょっと本当に民間の経済の現場の実情をよく考えてやっていただきたいということをお願いしたいと思います。 それから、公共職業訓練と求職者支援訓練というのは、受ける方からしたら同じことをやっているんですよ。同じような内容なんですよ。それを理屈で分けていってばらばらの対応になっているんだけど、極めて同じ内容をやっていまして、それが、…
お答え申し上げます。 公共職業訓練の委託訓練は、職業能力開発促進法に基づきまして、職業の安定を目的として実施している職業訓練でございます。このため、委託訓練の就職支援経費におきましては、就職率の算定に当たって、職業安定業務統計の一般職業紹介状況の常用による雇用であり、かつ雇用保険適用の要件である所定労働時間が週二十時間以上を職業の安定と整理してございます。具体的には、雇用期間が四か月以上ある場合又は期間の定めがない場合を常用として定義しているほか、六十五歳以上も対象に含めております。 他方、求職者支援訓練におけます付加奨励金につきましては、雇用保険適…
制度の説明してくれって言っていませんから。そんなことは分かった上で質問しているんですよ。それが受け手から見ておかしいから質問しているんですよ。誰が制度の説明してくれって言っているんですか。またよく話をさせていただきたいと思います。 それから、意味なく違う面ありますよ。出欠の確認、両方受けていれば、普通は出席がマルで欠席がバツじゃないですか。でも、公共訓練は欠席がマルで出席はスラッシュなんですよ。ばらばらなの。意味のない、意味のないそんな違いはやめてもらいたい。現場に、両方受けていればそんなことも負担を掛けるので、しっかりそれは改善していただきたいと思い…
お答えいたします。 今、上月委員から御指摘があったとおり、公的職業訓練の周知、広報に対しては大変重要であると思っておりまして、厚生労働省としても様々な取組をしてまいりました。御承知のとおり、制度周知用のリーフレットの作成や、著名人を起用したユーチューブでの紹介動画の配信、またX等の公式SNSによる広報の配信など、様々なツールを活用しながら積極的な周知に努めてきたところであります。 引き続き、委員の御指摘にあったとおり、必要な方に必要な支援が届くように、制度の周知、広報にしっかりと取り組んでまいりたいということをこの場をお借りしてお伝えさせていただきま…
おまとめください。
はい。
歯科のことはちょっと今回できなかったので、またチャンスがあれば是非と思いますが、しっかりとにかくやっていただきたいと思います。
ありがとうございました。
泉房穂です。 いよいよあしたから、重要広範案件の一つ、再審法の改正案、政府案と議員立法、共に審議が始まります。ただ、私が今日質問したいのは、もちろん再審法の見直しは大事ですけど、それ以上に大事なのは、そもそも処罰されるべきでない者が処罰されない、冤罪を起こさないこと、とても大事だと思います。今日はそちらの方を中心に、そして後半部分にいわゆる再審法のテーマについても触れたいと思います。両局長、よろしくお願いします。長々質問要りませんから、端的にお答えいただければと思いますので、よろしくお願いします。 早速です。こういう質問して申し訳ありませんけど、残念…
申し訳ございません。お尋ね、冤罪というものは意味的に必ずしも一義的なものではなくて、法務省として定義を持っているものじゃありませんから、どの事件を指して冤罪と呼ぶかは難しいということをお伝えしたいと思います。
じゃ、一般的には、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件、そして袴田さんの事件の五件が一般的には、いわゆる死刑判決を受けた後、まさに死刑台からの回復と言われているわけですが、この五件とも共通することがあります。何か。全て証拠の捏造です。自白の強要です。まさに死刑から冤罪になったケースは、全てこの五件とも証拠の捏造なんですよ、捜査機関による。自白の強要なんです。認定されています。
では、端的にまず警察に聞きましょうか。どうして警察は証拠を捏造するんですか。端的にお答えください。
捜査が適正に遂行されるべきということについては、委員御指摘のとおりでございます。
警察としましては、常日頃から緻密かつ適正な捜査に努めているところでございます。
法務省、これ法務省も無関係違いますよね。村木さんの事件、フロッピーディスク、改ざんしはりましたね、検察は。どうして検察は証拠をわざわざ改ざんするんですか。お答えください。
一般論として申し上げますと、検察が常に証拠を捏造していると言われてしまいますと、何とお答えしていいのか分からないところもあるわけですけれども、お尋ねの御指摘の事件につきましては、その物証たるところのフロッピーディスクのデータを書き換えるという事態が起きたことがありまして、これを受けて、様々、その事件を立件して起訴したといった、その関連する被疑者も立件して起訴したという事例があったというふうに承知しております。
もう一つ。証拠の捏造と自白の強要、セット物です、全部五件とも。警察、どうして自白を強要するんですか。お答えください。
お答えいたします。
いわゆる再審無罪事件の判決理由の中には様々なものがあるというふうに承知しておりますけれども、その中で、判決の中で、自白を強要したというふうな御指摘を受けているというふうなものもございます。
警察としましては、そうしたことがないように、反省すべきは反省して、しっかりやっていきたいというふうに考えてございます。
私も弁護士で、刑事弁護を数多くやっていました。実際、私のやった案件でも、証拠を捏造された件ありましたよ。完全にアリバイのある方が逮捕された。調書を見たら、完全目撃証言でき上がっている。でっち上げでしたよ。実際の現実において捜査機関は数多くのでっち上げをしている、捏造しているという前提に今立って、今回の議論は必要だというのが私の立場であります。 各論に入ります。 資料をお配りしております。資料ですが、資料の一、そして二ですが、資料の一、御覧いただいたら分かりますが、特に近時、二年前の袴田さんの再審無罪判決、去年の福井事件の無罪判決、そして今年二月の日野…
御指摘の事案につきましては、現在、国家賠償訴訟が係属中でございますので、事実関係の詳細や所感についてはお答えを差し控えさせていただきたいというふうに存じます。
法務省、この件、警察の本部長は袴田さんのところへ行って謝罪をなさいました。でも、法務省は開き直っていて、反省も謝罪もしていなくて、裁判起こされています。
法務省、三つの捏造に対する反省はありますか、ありませんか。イエスかノーかでお答えください。
今、警察庁さんから答弁がありましたように、現在、その案件につきましては国家賠償請求訴訟の係属中であるため、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、先ほど検察は謝ったのかという御指摘がありましたけれども、済みません、それも含めて差し控えさせていただきたいと思います。
福井事件です。これもひどいですよ。福井事件、むちゃくちゃやっていますよ。目撃証言、警察が現金渡して目撃証言をでっち上げているんですよ。認定を受けています。むちゃくちゃやっていますね。見てもいない人に金渡して目撃証言をでっち上げた、この事実認めますね、警察。
お尋ねの件につきましては、令和七年八月一日、名古屋高等検察庁が上訴しないという方針を明らかにして、判決が確定したものというふうに承知をしております。
本件は、物的証拠が乏しい中、関係者供述を積み上げて捜査が進められ、通常審、再審を通じて供述の信用性が争点となったものであります。
また、判決では、警察捜査の一部が不正、不当ないしその具体的な疑いがあるとして主要関係者の供述の信用性が否定をされ、本件について合理的な疑いを超える程度の立証がなされているとは認められないという判断がされて無罪とされたというふうに承知をしております。
法務省もですけど、福井事件、これ検察ひどいですよ。最初から証拠持っていたんですよ、その目撃証言がうそであることの。その証拠を持っていながら、この事件、一審無罪ですよ。一審が無罪なのに、その証拠を隠して控訴をして有罪判決を取っている。まさにこの再審無罪判決で、名古屋高裁金沢支部の判決にてこう言われています。
最初から出していれば一審の無罪で終わっていたんですよ。それを何十年も引っ張ったと。この行為は、裁判所の判決で書いていますよ、罪深い不正、看過し難いほどの罪深い不正とまで判決で検察、言われています。不正は認めますか、法務省。
御指摘の事件につきまして、先ほどの委員御指摘の判決の中でそのような指摘を受けたのは事実でありまして、検察当局におきましては、そのような指摘がされたことを重く受け止めているものと承知しております。 その上で、御指摘の事件につきまして、検察当局におきましては、五月一日に、この国民的な議論や関心が高まりを見せる中で、再審制度についてですね、本件における検察官の対応についても改めて様々な御指摘がなされていることを踏まえまして、最高検の指示により、名古屋高検におきまして本件に関与した検察官に対するヒアリングなどの調査を実施することとしておりまして、今追加の調査中…
もう一個、日野町事件です。これもむちゃくちゃです。金庫の隠し場所に連れていって、連れていった帰り道に撮った写真を行きの写真と差し替えてでっち上げて、犯人しか知り得ない事実として立証して有罪に持っていった。でも、実際上は順番の入替えが後で発覚し、再審無罪、開始決定となったのが日野町事件です。
この事件について、本当にひどいと思いますけれども、このとき検察は、その証拠について証拠開示の請求受けたときに、そんな証拠はありませんとうそをついています。そのときに探して出していればもっと早く救済された。なぜありませんとうそをついたんですか、法務省、お答えください。
お答えいたします。
お尋ねですけれども、今その日野町事件というのは再審開始決定が確定いたしまして、今後、再審公判が予定されているということでございまして、その中の個別事件における裁判所の判断あるいは検察官の活動に関わることについてはお答えを差し控えたいと思います。
もう一つ、最近言われているのはDNAの鑑定の不正です。二年前に発覚した佐賀県警の事案、二〇一七年から七年間のやった百三十件のDNA鑑定、うそでした。そもそも鑑定をしていない、データを差し替えている。全く意味がないじゃないですか、DNA鑑定。こんなことが行われ、その方は懲戒免職となりましたけれども、DNAが全く信用できません。にもかかわらず、警察は第三者委員会もつくっていない。
せめて、法務省聞きますけど、法務省が警察のやったことに対して第三者委員会をつくる選択肢もあると思いますけど、法務省は警察をかばうんですか。お答えください。
今、先ほどの御指摘にあった事件に関しましては、捜査中ないしは起訴して公判係属中でございまして、その内容にも関わる事柄でありますので、法務当局としてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、検察当局におきましては、このDNA型鑑定に関する不正が行われたことをもって起訴しているわけですけれども、それが既に起訴した公判の事件に影響があったことはないというようなことを公表しているものと承知しているところでございます。
今のことはとても大事なポイントなんですよ。 私も司法修習通って友人に検事いっぱいいますけど、結構、一緒に集まったときに言うんですよ。どうせやっているんだから、自白調書なんか適当でいいんだと言うんですよ、普通に。DNA鑑定もそうです。どうせ犯人なんだろうから、データ改ざんしようが犯人であることに違いがないからという感覚で、今の答えと一緒です。 結果は変わらないんだからという形でやっているときに、中にはそうでない方が入っているのが冤罪なんですよ。千件中九百九十九人が真犯人だとしても、うち一人真犯人でない者が入ったときに、適正に捜査してこそ罪なき者が処罰さ…
今御指摘の幾つかの事件がありまして、それぞれに再審無罪に至った経緯というのはそれぞれに異なりますので、一概にお答えするのは難しいところあるのでありますが、いわゆる証拠開示につきましては、歴史的に様々な経緯があって、当時最高裁のルールで、最高裁の決定のルールで運用が行われていたということでございます。 その上で、平成十六年に、裁判が長期化し過ぎるといったことも踏まえて、裁判員制度を入れたりするといった過程で証拠開示のルールを設けました。その中で、それが、要するに証拠、主張に関連する証拠を示して、弁護人がしたときには、最後は裁判所の判断でこれを開示するとい…
DNA鑑定についても質問したいと思います。
飯塚事件という再審請求中の事件がありますが、もう本人、死刑執行されてしまいました。もう死んで、もう死刑執行されたんです。でも、冤罪が言われている事件です。
このDNA鑑定、再鑑定したくても、DNA鑑定の基となる検体、捨てはりましたね、警察。何で持っておかぬのですか。そんな犯人性が争われているケース、胸を張って再鑑定したらいいじゃないですか。なぜDNA鑑定の基となる資料を捨てたんですか。警察、お答えください。
個別の事案についてのお答えは差し控えますけれども、DNA型鑑定に当たりましては、なるべく鑑定資料の一部をもって行うとともに、その残余等について、将来の再鑑定に配慮して、超低温槽等を活用して適切に保存するように関係通達等で定めているところでございます。
また、その保管の要否につきましては、事件の重大性にかかわらずに事件ごとに判断しているところでございまして、例えば、事件を検挙した場合には検察官と緊密に連携をしながら判断をしているほか、殺人といった公訴時効のない罪種で未解決の場合には期限を区切ることなく適切に保管をしているというところでございます。
これ、とても大事なところで、繰り返し言いますよ。過去は戻らないけど、これからは対応できるんですよ。ちゃんと、DNAの資料はちゃんと持っておきましょうよ。少なくとも犯人かどうか争われるケースは、後にそれが再鑑定して、捜査機関、胸を張ってそのとおりちゃんと適正捜査していたら、それを持っていたらいいじゃないですか。捨てるから疑われるんですよ。 そのことに関して、今回の法制審全十八回、改めてもう一回全部読み返しました。第十回のところの議事録九ページで、重松局長、このテーマに関して、今、内規があるからそれで十分実効性が保てると、そのように答弁しておられますが、今…
委員御指摘のとおり、法制審議会の部会におきまして、私の方で現状について説明をさせていただいたというところでございます。
警察におきましては、DNA資料の保管につきましては、犯罪捜査規範等を含め、関係法令、通達においてその保管については規定をしているというふうなところでございまして、更にそれに輪を掛けて規律を設けるというところは必要ないというふうに考えております。
これも議論また必要なテーマでありますから、今回の再審法の改正案には積み残しになっています。継続して、証拠はちゃんと適正捜査をし、その証拠はちゃんと保管をし、その一覧も作り、ちゃんとそれを共有化して、場合によっては再検証に付す、そういう手続が必要だと私は思いますし、ほかの国、そういうふうにどんどん進んでいっていますよ。長年法改正なかった台湾も次々と法改正していっておられます。海外を参考にしながら、日本もようやく議論が始まりますので、その辺り強く求めたいなと思います。 それを踏まえて、資料四、五の方に移ります。 いよいよあしたから本格的な審議が始まります…
現行の刑事訴訟法上、その再審請求の補正に関する明文規定は設けられておりませんけれども、実務におきましては、裁判所は、再審請求に法令上の方式違反といったものがある場合には、再審請求者にこれを補正することができるとの解釈に基づく運用がなされているところであります。
この法制審議会においても議論、そのような議論なされましたけれども、これ当然、法改正があった後も補正ができるということが前提となって、特段改めて規定を設けることはしていないという状況にございます。
ここはまず確認で、できることは明らかです。問題は、できるじゃなくて、しなければならないと、裁判所の責務を課すかどうかの論点だと思います。引き続き検討したいと思います。 続いても重要な証拠開示です。 ここも法制審で議論されていますが、言葉で言うたらあれですけど、十八回やっているといっても、実際上、実質の議論が始まったのは第九回。もう突貫工事で、これ細目三十三もあるテーマの議論をして、一テーマ二十分、三十分じゃないですか。ほとんど議論されていません。ほとんど議論がかみ合うことなく平行線で、事務局の出した案を採決をし、十三人のうち賛成十、反対三、その十人の…
済みません、委員の御指摘の両論併記という意味が、済みません、私も必ずしも十分把握できていないわけですけれども、裁判所に対する提出命令とするのか、それとも弁護人に対する開示を原則とするのか、こういった議論が行われて、その結果、先ほど十対三とおっしゃいましたけれども、そこには学者さん六名が入っておりまして、検察側と言われるのは大変心外ではありますけれども。 その上で、再審請求審というのは職権主義といいまして、普通の通常審というのは、弁護人と検察官がおりまして、そこの当事者で主張とかを闘わせてという話なんですが、それについて、再審請求審は職権主義ということで…
発言は委員長の指名を受けてからお願いいたします。
次、目的外使用です。 これ、現状、目的外使用禁止なんて規定ありません。特に特段問題も生じていません。問題も生じていない状況の中で、各種、今日お伝えしたような事件は、新聞報道がなされ、支援者がまさに実際どうなるかの実験をする中で再審無罪判決になっていった経緯、これを閉ざすということは再審への道を閉ざすことにつながります。現状特に問題がないのに、あえて禁止にする必要はないと私は考えます。 質問です。現状どんな大きな問題が生じているんですか。今、条文はありません。条文がありませんけど、問題は生じていないと理解しています。大きな問題がありましたか、ありやなし…
申し訳ございません。再審請求については今規定が非常に乏しくて、そのような規定がないのは事実であります。 一方で、通常審におきましては、先ほど申し上げましたように、平成十六年に改正が行われまして、幅広く証拠開示をする一方で、その目的外に使った場合には、それを目的外に使ってはならないと。言い方を変えれば、目的以外に使われないことを前提として広く証拠を開示しようというコンセプトで法案ができたということでございます。 したがいまして、通常審におきましては目的外使用の禁止があるということでありまして、今回、再審請求に証拠提出命令を含むそういった規定を作るに当た…
これ本当、法務省、説明ずるくて。先ほどの証拠開示が通常審と違って、当事者主義の通常審と違って、再審請求審は職権主義で違うからといって、同じ証拠開示じゃなくて違う制度、提出命令を入れながら。この場面になった瞬間に、同じだから同じにすると。全く使い分けをしていまして、ある意味、論理破綻していると私は思いますよ。まあ、それは私の意見です。 続いて、抗告です。 抗告について原則禁止とおっしゃいますけど、原則禁止の条文なんか一つもありませんよね。一つの条文からある条文が削除され、隣の条文に十分な根拠という条件が付いて、抗告可能ですから、無条件抗告可能から条件付…
過去の個別の事案について、これが十分な根拠があったかどうかということを証拠も見てない法務当局の立場で区別してお話しするというのは困難であるということは御理解いただきたいと思います。
大事な論点で、メディアも含めて関心強くて、これまでと違って、これからは変わるかなというふうに思っている方も一定おられます。 ただ、実際上、これまでも十分な根拠があって抗告してきたとこれまで説明してこられているんですよ。これまでの説明からすると、これまでも十分な根拠を持って抗告してきたんだったら、今回、条文に十分な根拠が入ったところで何も変わらない、これまでとこれから、一緒だというふうなことになりかねないと思います。この辺り、恐らく法案審議でこれから詰めていく議論だと思います。 時間も限りありますので。あとその他、除斥のテーマにつきましても、除斥の裁判…
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、吉井章さんが委員を辞任され、その補欠として小川克巳さんが選任されました。
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国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 今日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 本日は、今、地方自治体の運営にとって非常に負担になっている在留外国人の対応、とりわけ外国籍の子供の教育、就学をめぐる課題について御質問いたします。 我が国では、在留外国人の数が過去最多となりました。育成就労制度の創設、そして特定技能一号、二号と移行していきますと、家族の帯同を認める道が広がっております。当然、我が国で暮らし、育っていく外国籍の子供も今後更に増えていくことが想定されます。 ただ、就労系の資格で在留する本人と比べて、帯同家族などへの日本語の教…
お答えをいたします。 我が国におきましては、外国人児童生徒の保護者に対する就学義務はありませんが、公立の義務教育諸学校へ就学を希望される場合には、国際人権規約なども踏まえまして、その子を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れるところであります。外国人の子供が日本における生活の基礎を身に付け、その能力を伸ばすため、学校における適切な教育の機会を確保することが必要であると考えているところであります。 文部科学省としては、これまで外国人の子供の就学機会の確保に向けた積極的な取組につきまして、各教育委員会に対して通知などで促すとともに、各自治体における就学促進…
今の御説明ですと、外国籍の子供は義務教育の対象ではないと、ただ、保護者等が希望すれば公立の学校に通うことができるという整理だったかと思うんですけれども、逆に言うと、保護者が希望しない場合、子供の本人の意向にかかわらず、学校に通えない、通っていない可能性があるということかと思います。 日本国籍の子供に関しましては、住民基本台帳を基に、その学齢期の子供の名簿である学齢簿を作成しているということは承知しております。ただ、この一方、外国籍の子供に関しては、この学齢簿の編製対象ではないものの、文部科学省の指針で準じるものを作成して就学状況を管理、把握するというふ…
お答え申し上げます。 先生からも御指摘のありましたように、まず学齢簿、これは日本国民の就学義務の履行のために編製される帳簿でありまして、その編製は住民基本台帳に基づいて行ってございます。 外国籍の子供につきましては、この学齢簿の編製対象とは厳密に申し上げますとなりませんが、文部科学省におきましては、これまで外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針におきまして、各自治体が学齢簿を編製する際に外国人の子供の就学状況も一体的に管理、把握するよう求めておりまして、これを踏まえて各教育委員会におきまして学齢期の外国人の子供の就学状況についての実態…
今かなりの自治体で把握というお答えでしたので、全てではないのではないかと懸念しております。しっかり進めていただきたいと思うんですが。 お手元お配りしました資料一でございます。こちら令和六年度の外国人の子供の就学状況等調査でございますが、④、ごめんなさい、③不就学が千九十七人、そして⑤就学状況が確認できない子供が七千三百二十二人、⑦も足して八千四百三十二人が不就学の可能性がある外国籍の子供の数ということで、八千人オーダーが学校に通えていない可能性があるということだと思います。 私は、これに加えまして、④出国・転居の予定含むというところが、本当にこれ転居…
令和七年度の調査につきまして本日公表をいたしましたので、少しそこも御紹介をさせていただきたいと思いますが、就学状況が把握できていない外国人の子供は八千十三人という結果になったところであります。文部科学省としては、就学状況の把握などに関する指針におきまして、各教育委員会に対し就学状況の確認を促しておりまして、約五三%の教育委員会が、就学状況の確認できていない子供に対しまして、その後も継続して状況の把握などを行っていただいているところであります。ちなみに、令和六年度が五一・二%だったところが、令和七年度には五三・四%ということで、少しではありますけれども、そ…
八千十三人ということで、ほとんど昨年度と変わっていないかなと、もちろん入れ替わりあるかと思いますけれども、そして、確認しているところがやはり半数近くしかないというところは、まだまだ取組不十分と言わざるを得ないと思いますので、しっかり対応をお願いしたいと思います。 また、この調査に関しては外国籍の子供の把握でしたけれども、いわゆる外国人の子供に見える子供が全員外国籍かというと、そうとは限らないという問題があります。例えば、フィリピンルーツの子供たちに多いですけれども、お母さんがフィリピン人でお父さんが日本人で、日本国籍持っているんだけれども、父親に養育放…
お答え申し上げます。
御指摘のありましたような子供の方も含めまして、日本国籍のある学齢期の全ての子供の保護者には、その子を小学校等に就学させる義務が課せられております。
一方で、今回の調査につきましては、その保護者に就学義務のない外国人の子供について就学状況を調査しているものでございまして、日本国籍のある子供は本調査の対象となっていないというところでございます。就学義務を持っている日本国籍の子供というのは、しっかりその義務に応じて就学がなされているということで、今回の調査の対象とはしていない状況でございます。
義務があるから、要するに保護者に義務があるから、教育を受けさせる義務があるから当然なされているだろうという想定だと思うんですけれども、実際になされていない可能性があって、情報が届いていないのではないかということを懸念しております。 次の資料二なんですけれども、こちらはこども家庭庁の方で所在や居住の実態が把握できない児童の調査を行っているものです。これは、日本国籍、外国籍かかわらず調査しているものと思います。 こちらのこども家庭庁の調査では、不就学のおそれがある外国籍の子供ですとか先ほど申し上げたような外国ルーツの子供に対して、どのように所在を把握して…
お答えいたします。 住民票の所在地である市区町村において所在が確認できない児童については、児童虐待等のリスクもあることから、早急に所在確認を行う必要があるものと考えてございます。そのため、各市区町村に対して、学校へ通学しておらず関係機関においても目視による確認ができていない児童について、国籍にかかわらず所在及び安全の確認を行っていただいているところでございます。 ただいま御紹介いただきましたこども家庭庁において実施をしております乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認調査により、小学校修了前の児童に関する調査結果を各市区町村から御報告いただ…
先ほど、日本国籍で学校通っていない子については親が通わせているだろうという御回答だったと思うんですが、こども家庭庁の方では、国籍かかわらず実態を把握していらっしゃるということだと思うんですね。
このこども家庭庁の調査で、外国籍の子供が学校行けていないとこの調査で判明した場合に、所在は分かったけど学校行けていないと、そのデータを文科省さん、教育委員会さんの方と共有できるんでしょうか。
お答えいたします。
こども家庭庁で実施をしております調査に関しましては、先ほど申し上げましたとおり、児童虐待等のおそれがあるというふうなことからの調査でございます。
したがいまして、当該調査を通じて所在を確認することができた外国籍児童等に関する情報を調査担当部局から教育委員会へ情報提供することにつきましては、個人情報保護の観点から本人同意が必要であると考えてございます。
いずれにいたしましても、文部科学省等の関係省庁と十分連携しながら、教育機会の確保に向けてこども家庭庁としてどのような協力ができるか検討してまいりたいと考えてございます。
せっかくこども家庭庁の調査の方で多大な手間を掛けて、不就学の子供、外国籍でいるというのがここで引っかけられているのに、その情報が連携できていないというのが今だと思うんですね。
これは、ごめんなさい、ちょっと通告していないんですけど、文科省さん側から見ても、しっかりこの情報提供してもらうような連携進めるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。 先ほど来お話をしておりますとおり、文部科学省といたしましては、当然、外国人の子供の就学機会の確保に向けた積極的な取組というものを教育委員会を通じて支援をさせていただいているところであります。それに資するデータというものにつきまして、我々といたしましても、そうしたところと連携をすることによって更にそれらを推進をしやすくなることというのは考えられるところだと思っております。 いずれにいたしましても、他省庁との連携というものが大変大事でありますので、こども家庭庁を始め、また先ほど局長の方から答弁を、政府参考人から答弁をさせていただき…
比較的今前向きな御答弁いただけたかと思うのですけれども、例えば特定妊婦ですとかほかの案件に関しては、個人情報の本人同意の壁を乗り越えて、リスクがあるときに情報提供して連携するということやっていますので、ここしっかり、本当に個人情報の壁乗り越えられないのか、法令整備が必要なのかというところも御検討いただきたいと思います。 今こども家庭庁さんお答えいただきましたとおり、入管に問い合わせて在留資格の状況を確認したり、出国の状況も確認しているということでしたけれども、本当に非常に手間暇が掛かります。自治体の負担も大きくなっております。この就学だけではなくて、国…
お答えいたします。 令和八年一月に関係閣僚会議で決定いたしました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえまして、在留資格情報につきましては、委員御指摘のとおり、公共サービスメッシュを活用したマイナンバー情報連携の実施に向けて取り組んでいるところでございます。 具体的には、出入国在留管理庁のシステムをデジタル庁の公共サービスメッシュに接続することによりまして、本年度末の令和九年三月から、出入国在留管理庁が保有する在留資格情報を、マイナンバーによる情報連携を活用して、地方公共団体を含む他の行政機関等に順次提供できるように準備を進めていると…
是非早急に進めていただきたいと思うんですけど、今最後におっしゃった、その住民基本台帳に載っている方が基本であるというお話だったと思います。
こちら、総務省にお尋ねしたいんですけれども、この住民基本台帳に登録されている外国人の在留資格が何らかの理由で消失してしまった場合は、この住民基本台帳上、どのように取り扱っていらっしゃるんでしょうか。
お答えいたします。
住民基本台帳制度と在留制度、資格との関係についてでございますけれども、住民基本台帳に登録される外国人は、在留カードの交付対象となる中長期在留者、特別永住者等の外国人であって住所を有する者と、このようにされているところでございます。
お尋ねのように、在留期間の満了などによりまして在留資格を喪失し、中長期在留者でなくなった外国人住民は、住民基本台帳制度の対象外となりまして、入管庁からの通知に基づきまして住民票を消除すると、このような取扱いが決められておるところでございます。
すなわち、在留資格がなくなってしまうと住民基本台帳からは消されてしまうと。でも、その人、もし出国してなくて、実態的に国内にいた場合に、そこがちゃんと追跡できているのかと、見える化されているのかというところが非常に懸念でございます。しっかりそこの見える化についても対応を進めていただきたいと思います。 これまで、子供の就学に対する情報提供ですとか、対象となる外国人の子供をいかに把握するかというところについてお尋ねしてまいったわけですけれども、この把握した後に住民サービスを提供するということについても、もう自治体の負担が大変大きくなっております。自治体の窓口…
お答え申し上げます。 外国人の受入れ環境の整備を図る上で、日常生活に深く関わる地方公共団体の果たす役割は極めて大きいものと認識しております。この点、先生御指摘のとおり、当庁では、在留外国人に対する情報提供や相談対応を多言語で行う一元的相談窓口の設置、運営に取り組む地方自治体を外国人受入環境整備交付金で財政的に支援しているところでございます。 また、このほかにも、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組として、本年一月に取りまとめました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、帯同家族を含む在留外国人に対し、日本語や我が国の制度、ルー…
にも活用されるということで、ほかにも活用されたら困ってしまうわけなんですけれども、そこに関してはいかがですか。
法務委員会の方でかねて御答弁申し上げているとおり、この手数料収入というのは、やはり基本的に外国人施策の拡充、強化に用いるというふうに認識しておりまして、当庁としても、必要な予算の獲得等に向けましてしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
是非お願いいたします。入管庁所管じゃない日本語教育施策についてもしっかりとお願いしたいと思います。 冒頭でも述べましたけれども、今後、育成就労制度が始まりまして、特定技能一号、二号と、我が国として中長期在留を前提とするという道を広げるという方向にかじを切ったのだなと私としては受け止めております。だとすると、ただ受け入れて、もうその後の対応は地域任せというわけではなくて、これから増えてくるであろう中長期、日本で在留して育っていく外国籍の子供たちに対して、この子たちが社会の構成員として育っていくための教育を提供する必要があると思います。 欧州でも、一時期…
先ほど次長が申し上げた総合的対応策の中では、我が国の法やルールの中で、国民と外国人の双方が互いに尊重し、安全、安心に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指す必要があることなどを基本的な考え方として示しているところでございます。 そして、秩序という観点に基づく、視点に基づく取組とともに、これまで進めてきた外国人の受入れ環境整備に向けた取組も実施していく必要があるということを明確に打ち出しているところでございます。 そして、総合的対応策では、外国人児童生徒等が必要な学力等を身に付け、自信や誇りを持って学校生活において自己実現を図ることができるようにする必要…
法務委員会でもお願いしておりますが、なるべく手短に御答弁いただけると大変有り難く思います。
最後に、文部科学大臣、お越しいただいているので一言だけ。今年の調査、今日出て、結局、八千人、変わらなかったということで、非常に危機感を覚えています。本当に、この日本社会で暮らす外国籍の子供が増える中で、希望する者のみが教育を受ける体制でいいのかというところについてだけ大臣のお考え最後にお尋ねして、質問終えさせていただきます。
時間が来ておりますので、お答えは簡潔にお願いいたします。
御質問の御趣旨は、就学義務を課すべきではないかという御提案というか、そういう御趣旨だというふうに承知をしているところでありますが、日本に在留する外国人の状況が様々であることや教育をめぐる国際的な動向も含めまして、様々な観点から慎重な検討が必要と考えているところであります。一方で、希望するのに就学ができないというようなことがないように、先ほど来申し上げておりますとおり、我々といたしましても検討をし、各自治体と連携をし進めてまいりたい、そのように考えております。
ありがとうございました。
公明党の里見隆治でございます。 質問の機会ありがとうございます。早速質問に入ります。 昨年、この行政監視委員会、またこれに続きます本会議におきまして取り上げましたのが、日本を出国し長期間日本に戻らない場合に、住民税は翌年の支払となります、納付となりますので、その翌年払うべき住民税が未納となりやすい問題、特に一定期間日本で就労して帰国する外国人労働者に住民税未納のケースが多いということを指摘し、その解決を求めてまいりました。 総務省にその後の対応状況についてお伺いしたいと思います。 政府は、先般、育成就労、特定技能の合計百二十三万一千九百人の上限を…
お答え申し上げます。 昨年の里見委員からの御指摘を踏まえまして、総務省では、地方団体に対し、出国者に係る個人住民税の滞納状況や出国者の適切な納税に向けた取組状況について調査を実施したところでございます。 この滞納額につきましては、地方団体によりましては、国籍で区分して管理していないなどの理由から、外国人に係る滞納状況等を抽出することができない場合もございましたが、回答が得られた団体のみの集計結果でございますと、令和六年度個人住民税に係る調定額に対する滞納額の割合は、納税義務者全体について約〇・八%、出国者について約五%、出国者のうち外国人について言い…
今の御答弁で、全体の出国者では滞納額の割合が約五%、そしてそのうちの外国人が一九%と、これ四倍近い数字なわけですから、当然、この外国人について着目をし、その対応するべきだと思います。様々な呼びかけというレベルではなく、既に総合的対応策で情報連携、このシステムの構築ということも検討課題になっているということですから、これはしっかり呼びかけて、何かやってくれれば得ということではなく、公平性というものが、外国人の間でも公平性重要ですし、また特に日本人との兼ね合いで、この公平性を担保することが共生への理解につながるという観点で、是非更なる検討をよろしくお願いいた…
この地方自治体におけます環境整備の取組への支援、これについても、今委員からお触れいただきましたこの総合的対応策の下でしっかり行っていくということにしております。 具体的に少し申し上げますと、先ほど話題になりました地方税の適切な納付を含む日本の制度、これらを学習するための生活オリエンテーション、それから地域社会のルールの習熟に必要な日本語指導、こういうことについて事例集を作成するなどして、積極的に全国的な周知、横展開を図るとともに、地方財政措置も講じておりまして、今後とも、それぞれの地方自治体の声よく聞きながら、関係省庁と連携いたしまして、その取組をしっ…
ありがとうございます。 様々な分野の取組あろうかと思いますけど、今日、これから後も日本語教育について取り上げますが、これ、就労であれば事業者、企業がある一定程度は取り組むと。また、留学、学生等であれば学校が取り組むと。 しかしながら、先ほど御家族という、子弟という話もありましたけれども、生活者という視点ですと、これが薄く広く、なかなか主体者として主体的に日本語教育をやろうという人が現れないと。どちらかというと、これまでであればNPOやボランティアなど頼みということになりかねない。 また、下手をすると、就労現場でも、就労の現場では本当に最低限の日本語…
総務大臣は御退席いただいて結構です。
続きまして、文部科学大臣、松本大臣にお伺いをしたいと思います。 今の日本語教育の件でありますが、これはもう既に報道もされておりますが、本年七月実施の日本語能力試験、JLPTの申込みが当初より十日以上前倒しで締め切られてしまったと。その結果、受験を予定していた方が試験の受験ができなくなってしまうという事態が発生しております。 このJLPTという試験ですが、これまで、よくちまたに言われているN4、N3、N2などの日本語のレベルを評価する試験でありまして、現在の外国人の受入れ制度である技能実習、特定技能、また留学生の在留資格を取得、継続する上でなくてはなら…
今委員から御紹介をいただきましたように、二〇二六年第一回日本語能力試験におきまして、当初の申込期限が今年の四月七日とされていたところでありますけれども、三月二十七日九時の時点で試験の申込み、N3とN4の試験の申込みが締め切られていたということであります。 その理由についてでありますが、日本語能力試験の国内での実施を担っております公益財団法人日本国際教育支援協会に対しまして、関係省庁と連携をいたしまして確認をしたところ、募集開始から過去の申込者数を大きく上回る応募がありまして、試験会場の確保が困難であったとの説明を受けているところであります。 本試験の…
今大臣答弁されたとおり、これ、受験生にとっても非常に不都合な大変な事態なんですけれども、その受験をし、そして日本語のレベルを証明し、それを受けて入学をしようとしていた学校、関係者、あるいはその在留資格を基に就労しようとしていた事業所、企業、これらにも大きく影響するわけですね。 これは後ほど入管庁にも様々質問しますけれども、この入管も、あるいはこの外国人受入れそのものが、今、日本語の能力に応じて、それをベースにして成り立っているわけですから、この日本語の試験が、私も、JLPTのみならず、今様々な試験開発中だと聞いておりますけど、今一番メジャーであるこのJ…
松本文部科学大臣、御退席いただいて結構です。ありがとうございました。
済みません、もう時間もなくなりましたので、入管庁には様々なことをお伺いしようと思いましたが、今の日本語教育の関係で、これ、四月十二日の日経新聞の報道によりますと、特に、これはほかの留学生でもそうなんですが、週二十八時間の資格外活動、この許可の方法について、現行の入国時一括許可ではなくて、入管が個別に審査する方式に切り替えるのではないかと、そんな検討があるということであります。 これ、まだ入管で検討中だと思いますけれども、もちろん法律にのっとってしっかりと資格外活動を制約していく、このことも大事ですが、今や日本人でさえも、地方から出てきて東京で大学、また…
お答え申し上げます。 委員御指摘の報道については承知しているところでございまして、当庁といたしましては、留学生の資格外活動許可の適正な運用を図るため、その実態等を踏まえつつ、資格外活動許可及びその管理の在り方につきまして検討し実行に移しているところでございますが、御指摘の許可方式の変更につきましては、委員御指摘のとおり、現時点においては具体的方向性を説明できる段階にはないということでございます。 なお、留学生に関しましては、資格外活動につきまして一定の規制を必要とするような状況も生じてはおります。ただ、当庁といたしましては、引き続き、留学生の資格外活…
もちろん、適正な法律にのっとってということが重要であります。したがって、慎重に御議論いただきたいということと、一方、これ日本語学校も二十四時間付添いで管理しているわけじゃないですから、日本語学校の管理が行き届かないところで起こった場合どうするのかというところについて、過度に学校側に責任が及ぶことがないよう、そうした点についても十分な検討をお願いし、私からの質問とさせていただきます。
以上で終わります。ありがとうございました。
日本維新の会、金子道仁です。本日はよろしくお願い申し上げます。 〔委員長退席、理事田島麻衣子君着席〕 まず最初に、いじめ対策、不登校支援に関して、昨年の秋に行政事業レビューが出ております。その点について御質問させていただきたいと思います。 いじめ、そして不登校の問題、深刻さを増しております。不登校に関しては、昨年の調査で三十五万人を超えたということになりました。この行政事業レビューの中の有識者取りまとめの中では、この事態の深刻さを踏まえて、以下の点に留意して対応すべしという、そのような報告が出されています。四点出ていますけれども、その一点ですが、文…
お答え申し上げます。 令和七年度行政事業レビューにおいて、いじめ対策・不登校支援等総合事業が議題とされましたけれども、事業の重要性についてはお認めいただいたところであります。今後留意すべき点として、委員御指摘のとおり、不登校でも学びにアクセスできている子の状況を把握可能とする指標も長期アウトカムに設定すべきとの御指摘をいただきました。 これにつきましては、従前よりアウトカム指標に設定していた、学校内外の機関等で専門的な相談、指導を受けている児童生徒の割合に加えまして、自宅等におけるICT等を活用した学習活動を行っている場合の出席扱いや成績評価の状況な…
ありがとうございます。 今副大臣からもあったように、相談をすること、これは手段であって、学びの機会をアクセスできているかどうかという、その確証にはなりません。他方で、出席扱いを各学校、教育委員会がしているということは、一定その子供たちは何らかの学びにアクセスできているという、そのような内容になると思います。 じゃ、出席扱いをしているのはどのような機関なのか、そして、出席扱いできていない、つまり全く学びにアクセスできていないという子はどこにいるのか、どのような支援が必要なのか。その辺りを正確に把握するため、そしてCOCOLOプランで出されています学びへ…
自治体の福祉部局より学校に対して照会がなされた場合ですけれども、各自治体に対して示しているガイドラインにおいて、特別支援教育コーディネーターがその窓口、中心となって、関係機関との連絡調整の役割を担うこととしています。
校長は、必要に応じてスクールソーシャルワーカーなどの専門性を活用することが望ましいことを示しておりますけれども、福祉部局を始めとした関係機関との連携については、校長の責任の下で組織的に進めることが重要であります。
今後とも、教育と福祉の一層の連携を推進してまいります。
特別支援教育コーディネーター、この方は、そういう職種、何というか、そういう専門官がいるわけではなくて、学校の先生が指名をされる、言わば教育の専門家で対応するわけです。 もう一つは、もう副大臣、御存じのとおり、特別支援学級に通うかどうかが判断になって、仮にそこに通っていない子供であれば、私は知りません、担当ではありませんということも起こりかねないなという、そのような懸念も持っております。今、校長が最終的に責任を取るということはおっしゃっていただきましたが、やはり誰が、校長は福祉の専門家ではありません、誰が見るべきなのか。少し言及もありましたように、それこ…
発達に課題のある児童生徒について、福祉部局につながっていない場合であっても、スクールソーシャルワーカーや特別支援教育コーディネーターを始め、担任や養護教諭なども含む複数の視点でアセスメントを行っているところです。 その上で、スクールソーシャルワーカーが担任と連携をして保護者への情報提供や福祉の視点からの助言を行ったり、自治体の福祉部局等との連携をして学校での児童生徒のアセスメント状況を共有したりするなど、保護者と学校の福祉部局をつないでいくことも重要であり、自治体の活動事例においても把握をしているところであります。 文部科学省としては、こうしたスクー…
ありがとうございます。 好事例の横展開、非常に重要だと思いますが、その好事例の展開の資料、私も拝見しましたが、やはり学校単独で対応することが限界があるというふうにスクールソーシャルワーカーからも出ていますので、是非、学校の外との連携をしっかりとスクールソーシャルワーカーには果たしていただきたい。そのためにも、多様なスクールソーシャルワーカー、福祉の方々に関わっていただきたいと思っております。 最後に、最初の問題というか、たらい回しを解消する、これは是非早急にしていただきたいんです。しっかりアセスができました、そしてサービスの認定ができた場合に、あなた…
お答え申し上げます。 発達に課題のある子供のニーズに応じた放課後の居場所を確保することは重要なことでございます。そうした子供たちが放課後児童クラブと放課後等デイサービスのどちらを利用するかの調整については、一義的には自治体の両事業担当部門において対応すべきものでございますが、こども家庭庁では、自治体の判断に資するよう、放課後児童クラブにおける障害児の受入れや利用調整に関するガイドを作成し、周知を図っているところでございます。 また、自治体の障害児福祉部門に対して、放課後児童クラブ等の施策を利用することが適当と考えられる場合には、本人や保護者の希望を踏…
是非連携をお願いします。
放課後デイも、いつまでも利用するかどうか分からない。卒業も当然考えていくべきです。ですので、放課後デイでどのような活動をしているのかということも学校現場にはしっかり報告をしていただいて、アセスというのは、始めるアセスだけではなくて、途中も、また終わりも含めたしっかりとした連携をしていただいて、そして、こぼれ落ちることのないようにしっかりと対応していただければと思います。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
参政党の岩本麻奈です。 本日は、医療を、病気になってから治すものだけではなく、事前に予防し、人生全体を支えるものとして捉える観点から、三点お伺いしたいと思います。 まず、ACP、アドバンス・ケア・プランニング、いわゆる人生会議についてお伺いします。 厚生労働省は、人生の最終段階における医療・ケアについて、医療従事者から適切な情報提供と説明がなされた上で、本人と医療・ケアチームとの十分な話合いを踏まえた本人による意思決定を基本とするとのガイドラインを示されております。また、平成三十年三月の改訂では、病院での延命治療だけではなく、在宅医療、介護現場でも…
ACPの普及啓発についてのお尋ねでございますけれども、人生の最終段階の医療・ケアに関しまして、本人が前もって家族等や医療・ケア関係者と繰り返し話合いを行うプロセスであるいわゆる人生会議につきましては、医療・ケア関係者、国民の理解を促進していくということで、大変重要であるというふうに考えております。 一方、令和四年度に実施いたしました人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査、ここにおきまして、人生会議についてよく知っている、あるいは、聞いたことはあるがよく知らないと回答した方の割合というのが約三割と低い状況でありました。 このため、これまで厚生…
私の周りでも、やはり知っている方、言葉を正確に分かっている方がかなり少ない感じでしたので、是非取組をお願いしたいと思います。 さらに、やはり終末期医療というのは、誰にとってもやはり他人事ではない、いつ自分がと、年齢が高い方だけではなくいろんなケースが考えられると思うので、是非啓発活動をお願いしたいと思います。 次に、ACPの情報共有についてお伺いします。 ACPは、本人、家族、かかりつけ医、介護関係者の間で十分に話し合われ、本人、家族間で一定の合意が形成されていたとしても、救急搬送先の病院にその情報が伝わらなければ、結局、現場は安全側の方に立ってし…
お答えいたします。 本人の意思に沿った医療が提供されるということは重要であります。入院、入所から在宅まで、関係者の連携の下、切れ目なく本人が望む医療や介護など、こういった情報が共有されることが重要であると考えます。 これまでも、意思決定支援や方針決定の流れに関しましては、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン、この中でお示ししてきたところでございますが、本年度は、ACPの記録として具体的に関係者間で共有すべき項目について検討を行うこととしております。 また、これらの情報が電子的にも共有され、患者が療養環境を移行した場合に…
どうもありがとうございました。前向きの意見を頂戴できて大変うれしいです。 次に、温泉療法について伺います。 私は、温泉が大好きで、温泉愛が高じて温泉療法医にまでなってしまいました。 日本には、湯治という長い歴史と世界有数の温泉資源があります。にもかかわらず、これまで温泉は、主として観光資源として扱われ、予防医療、介護予防、フレイル予防、慢性疾患の回復支援として体系的に位置付けられてきませんでした。これは非常にもったいないことであると思います。今後は、観光政策にとどめるのではなく、科学的検証を進めながら、温泉を日本型の予防医療、介護予防、地域包括ケア…
評価についてでございますが、温泉療法は国民の健康づくりの推進に資するものであると認識しております。
厚生労働省では、健康増進のための温泉利用等を安全かつ適切に行うため、必要な設備要件や人的要件を満たした施設について、温泉利用型健康増進施設及び温泉利用プログラム型健康増進施設としてそれぞれ認定を行っております。委員御指摘のとおりです。
これらの施設は、国民の健康づくりのため、安全で適切な健康増進の場の一つとして活用されるというふうに認識しております。
時間がなくなってきたのでちょっと飛ばしながら行きますですが、温泉利用型健康増進施設、今の、温泉利用プログラム型健康増進施設の認定状況と実際の健康効果を国としてどのように検証しているのか、短くていいのでお答えください。
認定状況についてでございますが、令和八年四月一日現在でありますが、先ほどお示しいただいたように、この温泉利用型健康増進施設等には、温泉利用型健康増進施設と温泉プログラム型健康増進施設とございます。共に二十三施設が認定されております。
また、その健康効果につきましては、厚生労働科学研究費補助金において、温泉療法による生活習慣病予防等の健康増進効果に関する最新のエビデンスを整理し、温泉増進施設で実施されている温泉利用プログラムを標準化するため、その研究を進めているところでございます。
ありがとうございます。
現在、日本には約三千か所の温泉地があります。その中で、認定数は二つのカテゴリーで合計四十六か所、全体の一・六%だと思います。まだまだ認定数が少ないように思いますが、更に拡大する必要とか、その辺はどのようなお考えになっているでしょうか。
温泉利用型健康増進施設等について、その一層の利用促進を図るため、ホームページを通じて普及啓発を行うとともに、学会を含む関係団体と連携して、健康増進施設認定制度の認知度、これを向上を図るということで、温泉利用による国民の健康づくり推進とともに施設認定の増加にもつなげられるよう、取組を進めてまいりたいと考えております。
今は社会的処方という形で、人とのつながりとか自然環境とか、そういったものを評価して、人間の、人間というか、健康促進に持っていく、薬だけではない。そんな中で、やはり温泉とかそういう転地療法みたいな、転地療養ですね、そのような文化は日本の大事な文化ですので、是非増進していただきたいと思います。 次です。次に、未成年者のSNS利用についてお伺いします。 これまでも犯罪被害や海外規制の観点から議論は行われておりましたが、今回は、睡眠、脳発達、公衆衛生の観点からお伺いしたいと思います。 近年、若年層のうつ、不安、自傷、自殺の問題が社会的に大きく取り上げられて…
お答え申し上げます。 こども家庭庁が令和七年度に実施した調査研究事業におきましては、SNSを含めたインターネット利用が子供の心身に及ぼす影響につきまして、デスクトップ調査や医師等へのヒアリングを実施したところ、例えば、SNS特有の構造的特性が青少年のメンタルヘルスに対するリスクを増幅させている可能性が示唆されております。 こうした調査結果を踏まえつつ、令和八年度には、こども家庭庁において、SNSの利用、特にSNSの機能によるリスクに視点を置いた、子供の心身への影響に係る研究を進めるための調査研究事業を実施する予定でございます。 引き続き、関係府省庁…
時間がなくなってきたので、ちょっとまた。 子供については、やはり睡眠を奪うというのが非常に大きな問題になると思います。成長ホルモン、あとメラトニンとか、思春期においては性ホルモンなんかもその辺すごく影響してきますので、大人の睡眠不足も日本は言われていますが、子供の睡眠も非常に少ないということで今問題ですので、そこの取組をよろしくお願いします。 それで、現在、年齢確認、ごめんなさい、こども家庭庁では、令和七年に議論整理を行って、八年から関連法案の在り方についてワーキンググループを開催しているということを存じております。 現在、年齢確認、事業者責任、ア…
お答え申し上げます。 こども家庭庁では、本年一月に、青少年インターネット環境整備法の在り方等に関する検討ワーキンググループを設置してございますが、そこでは、安全、安心にインターネットを利用できるように、より幅広いステークホルダーが具体的な方策を講ずるよう、事業者の役割のリバランスを図ることなどの規制の在り方、あるいは青少年自身のリテラシーの底上げなどについて検討を進めているところでございます。 これまでに四回にわたり開催したワーキンググループの中では、委員御指摘の年齢確認、アルゴリズムレコメンド、表現の自由などの論点についてもまさに議論を進めていると…
時間が参りました。おまとめください。
ありがとうございます。
子供にとっては依存だけの問題だけではなく、やはり脳発達、あと内分泌、公衆衛生に関連した未来の国家戦略になると思いますので、今後もどうぞ検討いただけると大変うれしいです。
今日はありがとうございました。
日本共産党の岩渕友です。 政府は、今国会にPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正案を提出しています。PCBは、最大の食品公害事件と言われるカネミ油症事件の原因物質であり、半世紀以上経過した現在も、被害者救済が大きな課題になっています。PCBの毒性は極めて強く、環境中で分解されにくく、生物に蓄積することから、厳格な管理と確実な処理が必要で、国際条約の義務でもあります。 高濃度PCBを処理してきたJESCOによる処理事業が終了し、今後は民間施設に処理を委ねることになります。JESCOでも、PCBの漏出など度々事故を起こしてきました。民間処…
岩渕委員にお答え申し上げます。 これまで、高濃度のPCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、JESCOで処理を進めてきたところであります。JESCOでの処理は本年三月をもって終了をいたしました。これにより、PCB廃棄物処理は大きく進展し、高濃度PCB廃棄物の処理はほぼ完了したところであります。 今後、少量かつ散発的に発見された高濃度PCB廃棄物については、廃棄物処理法に定める既存の大臣認定制度を活用し、今後制定する無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分していく方針であります。 具体的には、認定申請者の能力や経理的な基礎、申請者が持…
二〇〇四年にJESCOが設立した際、政府は、処理施設の安全性を最優先とし、世界でも類を見ない化学処理方式を採用したと強調していました。ところが、二〇〇六年、二〇一〇年、二〇一五年とPCB漏れ事故などを度々起こしています。 低濃度PCBを処理する民間施設は全国に二十六か所あり、どの施設で高濃度PCBの処理を行うことになるのかは分かりませんけれども、JESCOでも深刻な事故を起こしてきたのに、民間処理施設でも大丈夫というふうに言われても、信用するのは難しいということだと思うんですね。一たび事故が起これば取り返しの付かない被害が発生する。国が処理に責任を持つ…
お答え申し上げます。
在日米軍が保管する在日米軍施設・区域由来の高濃度PCBの廃棄物への対応については、その量に関する把握も含め、外務省や防衛省と連携して米側と協議をしているところであります。
米側において適切に対応がなされるよう、引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
在日米軍には日本の国内法が適用をされないということなんですよね。だから、どこにどれだけのPCB廃棄物を持っているのかも明らかにできないということです。法の適用外の米軍に、改正法で定められた民間処理施設を使わせるというのは矛盾があるというふうに考えています。 一昨年八月の報道によれば、在日米軍は、日本国内の基地に関する環境対策を定めた日本環境管理基準を更新して、在日米軍基地内に未処理で残されているPCB含有機器について、米国製については米本国に送り返す一方、日本製については日本政府と協議した上で日本で処分する方針を明記したとあります。 これからもそうい…
米側とのやり取りについては、これを公にすると米国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあることから回答は差し控えさせていただきたいと思うんですが、何よりも、在日米軍が保管する在日米軍施設・区域由来の高濃度PCB廃棄物への対応については、米側において適切に対応なされるよう、引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
今大臣から、米側との信頼関係が損なわれるおそれがあるという答弁ありましたけれども、二〇二四年の四月に、米国防総省が日本環境準拠基準で明らかにしている、公開しているんですよね。これ、大臣は御存じではありませんか。
米側が適切にPCB廃棄物を処理していただけるように、各省庁と連携して取り組んでまいりたいと思います。
お答えいただけなかったというふうに思うんですね。米国では公文書として公開されていることに対してもお答えにならないと。日本人の命、安全に直結する、これ重大な問題なんですよね。在日米軍施設のPCBについてどうしようとしているのか、これますます心配だなということなんですよ。 さきの質問主意書の答弁書では、在日米軍からの施設の返還、再編事業に係り、防衛省が二〇〇三年度から二四年度の二十一年間で計約五百五十二トンの米軍PCB廃棄物の処理を約七億円掛けて肩代わりしたことが明らかになりました。さらに、同省が二四年度末時点で在日米軍のPCB廃棄物約四トンを保管している…
防衛省が行う返還事業、提供施設整備事業及び米軍再編事業に伴い発生したPCBの廃棄物については、防衛省において処理されるものというふうに承知をしているところであります。
在日米軍が所有する在日米軍施設・区域由来のPCB廃棄物への対応については、米側において適切な対応がなされるよう、引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいります。
いずれにせよ、PCB廃棄物について適正かつ安全に処理することが重要であり、環境省としてはPCB廃棄物の対策に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
こうしたことがないというふうに断言できるかという質問については直接お答えをいただけなかったということです。 環境行政を所管する大臣として、こんなことを許してはならないということだというふうに思うんですね。 在日米軍の施設などが日本に返還をされたときに高濃度PCBが発見された場合、その処理及び原状回復に係る費用は、日米地位協定に基づいて防衛省が処理、負担をしています。これ自身が国際社会で徹底をされている汚染者負担原則から乖離をしていて、大問題だということですよね。しかも、このままでは、再編そして返還事業を口実にして、それとは関係のないPCB廃棄物の処分…
れいわ新選組、大島九州男でございます。 まずもって、委員長、そしてまた両筆頭に、こうやって大臣をお迎えをして質疑ができる機会を与えていただきましたことに改めて感謝を申し上げますし、今後も引き続きよろしくお願いいたします。特に与党筆頭の御尽力には心から感謝をしたいというふうに思います。ありがとうございました。 そこで、石原大臣、私が水俣病の関係の問題をやはり自分事と捉えるのは、胎児性水俣病という、皆さん、ちょうど私と同じぐらいの年の方なんですね。結局、お母さんが汚染された魚を摂取したことによって、へその緒からその子供たちにと。この間お会いになった金子さ…
金子さんと四月の三十日に、退院をされた後、金子さんの住んでいる施設の方でお会いをいたしました。そのときに、サポートされている方から御要望がありまして、私の方から高岡水俣市長にお伝えしますということの話をさせていただきました。 それで、五月の一日に、最後に、夕方に記者会見をする前に、水俣市長と、高岡市長とお会いする機会があったものですから、私から市長に、金子さん側の団体から、六十五歳に達した水俣病胎児性患者、小児性患者、水俣病被害者に対し、年齢のみを理由に障害者支援サービスから介護サービスに切り替えることがないよう、水俣病被害地域の市町村に対して助言をす…
大臣のその言葉が足りなかったということじゃなくて、事実としてそういうことをお伝えをされたということは、僕は大事なことで、それをその市長がどう受け止めるかなんですよ。 お父様、慎太郎先生は、私も御縁があって何度かいろいろお話ししていただきましたけれども、結局、はっきり、首長だったらその権限があるんだから、是非そこは、そういった部分の助言、環境省としての助言、これ、水俣病の人が例えばそういう形で介護に移行せずに障害福祉サービスを受けたからといって、私、前も言ったんですけど、じゃ、全国のそういう障害持っている人が、自分たちも、いやいやいや、介護じゃなくて障害…
お伝えをして、そもそも、大島委員もよく御理解のところだと思いますが、障害福祉サービスの利用については地方自治体の判断という中で、高岡市長と話をしている中で、本件についてはこれまでもいろいろと御要望があって検討してきたんだけれども、なかなか、いろんなことを考慮して難しいという趣旨の御回答をいただいたものですから、記者会見のときにそういう話をさせていただいたところであります。
私たちも、水俣支援する先生たちはもう諦めずにこれを徹底していこうと。だから、高岡市長にも諦めずに是非言ってもらいたいということと、これ環境省としてやってもらいたいことは、是非この裁判、和解してもらいたいんですよ。
これ、鳩山政権のときに、シベリア抑留の関係の特措法で補償したりしました。これ、やっぱり政治決断ということで、これ石原大臣がここで、国の責任を認めた大阪地裁の判決もあることなんだから、ここはもう高齢になった被害者の人たちが命なくなる前に本当に和解すべきだというふうに思うんですが、そこら辺の見解どうですか。
大島委員が言われているのは裁判のことだと思いますけれども、現在もなお訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実は重く受け止めているところであります。原告の中には御高齢の方が多くいらっしゃることも十分認識をしております。
他方、国としては、現在係争中の訴訟であり、この地裁判決や原告の主張において、国際的な科学的知見や最高裁で確定した近時の判決の内容と大きく相違ある点があるとの認識の下、必要な対応を行っているというふうに承知をしているところであります。
現在の係争中の訴訟については、現在のところ、環境省として和解する考えはございません。
その答弁はもう何度も何度も聞いてきました、環境省から。
これ、まずは本当に政治決断しかないんです、もう省庁はそれ変わらないから。だから、そういう意味においては、石原大臣がそういう思いを受けて政治力を発揮していただくということを是非期待しますから、頑張っていただきたいと思います。
以上で終わります。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 さて、本日は、外国人の猟銃所持に関する御質問をいたします。 我が国においては、銃刀法の規制により、一般国民の銃の所持は原則として禁止されているところですが、鳥獣保護管理法における狩猟免許を取得した上で銃刀法上の銃砲所持許可を得れば、銃を所持することが可能となります。この狩猟免許及び銃砲所持許可については、いずれも日本国籍を有することが要件とされておらず、外国人も取得することが可能であるものと承知しています。 現在、我が国に滞在する外国人のうち、銃砲所持許可を受けて猟銃を所持している外国人はどれくらい…
お答えいたします。
令和七年十二月時点におきまして、日本国籍以外の猟銃の所持許可者の数は約二百六十人となっておりまして、約七万五千人いる猟銃の所持許可者全体の約〇・三%となっております。
ありがとうございます。
日本国内において外国人に銃を所持させることについては、国民からも不安の声が上がっているところでございます。銃砲所持許可を与えるに当たり、適切な管理、保管、取扱いがなされることを担保するため、外国人に与える場合に特化して講じている措置があるのかどうか、お答えください。
お答えいたします。 猟銃等の銃砲刀剣類については、その危険性に鑑みて、銃刀法において一般的にその所持を禁止しているところでございます。一方で、社会的有用性を有する面もあるため、一定の場合には、都道府県公安委員会の許可を受け、銃刀法の規制の下に置かれることを要件として所持を認めているところでございます。 銃刀法上、外国籍の方が猟銃の所持許可を受けようとする場合であっても、日本人と同様に厳格な規定を適用しているところでございます。具体的には、猟銃を所持しようとする場合には、警察において、当該許可を受けようとする者の人的欠格要件、また所持しようとする猟銃に…
外国人に特化した対策は講じていないけれども、全体として厳格な管理をしていると、そのようなお答えと理解しました。 特に外国人の中の中国については国防動員法があり、中国政府の命令があれば、たとえ個人、特定の個人の人柄、人格がどんなに優れていようとも、我が国に対する、中国人も徴用の対象となります。有事の際には国防動員法の徴用対象となる者が日本国内で銃を所持しているという状況が発生し得るというのは、安全保障上の大きなリスクであると考えます。こうしたリスクも踏まえた上で銃砲所持許可を与えているのでしょうか。仮に我が国で合法的に銃を所持する者が動員の対象となった場…
お答えいたします。 猟銃を所持しようとする場合ですとか所持許可を更新する場合には、警察において、銃刀法の規定に基づきまして、当該許可を受けようとする者の人的欠格事由等について厳格な審査を行っているというのは先ほど申し上げたとおりでございます。この人的欠格要件に関しましては、銃刀法上、猟銃の所持許可を受けようとする者について、他人の生命、身体若しくは財産又は公共の安全を害するおそれなどがあると認めるに足りる相当な理由がある場合には、許可をしてはならないこととされているところでございます。 また、猟銃の所持許可を受けた場合であっても、この要件に該当すると…
ありがとうございます。 二〇〇八年には、北京オリンピックの聖火リレーに伴って、数千人とも言われる中国の留学生などの方が長野市内で、私の故郷でございますけれども、長野市内で暴動に近いような騒乱騒ぎを起こしました。その際には、例えばバスが手配され、あるいは旗やTシャツが配付され、あるいは集合時間と場所が統一され、費用は最小限で、無料であるというふうな調査結果もあります。そのようなことというのは、中国が国を挙げて一つのデモンストレーションで行った、あるいは国防動員法による動員の予行演習であるのではないかとの疑いも持たれています。 そういった事情を考えますと…
お答えいたします。 銃刀法上、外国籍の方が猟銃の所持許可を受けようとする場合には、警察への申請におきましては国籍等が記載された住民票の写しの提出を求めておりまして、これにより公安委員会として国籍等が把握されているところでございます。 その上で、猟銃等については殺傷用具としての機能を有し、犯罪に使用されるおそれがあることから、これを防止するために、どのような国籍の方であっても、申請者に対しまして、申請の理由、猟銃の使用目的や計画、また人的欠格要件の有無などについて厳格に調査、審査を行っておりまして、また、この点、警察庁から都道府県警察に対しまして指導も…
時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
ありがとうございます。
個人としての人格、個人としての状況を判断しただけでは不十分であるということを申し上げて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、岩渕友さんが委員を辞任され、その補欠として吉良よし子さんが選任されました。
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ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 前回に引き続いて、辺野古新基地建設のために埋立てが強行されている大浦湾について伺います。 冒頭、辺野古事故の御遺族、巻き込まれた生徒と関係者に対し、心からの哀悼の意を表します。 事故に関して安全管理に問題があったことについては、関係者において真摯に対処すべきであります。一方、辺野古問題は解決されておらず、技術的な問題も解決されないまま埋立工事が強行されています。 防衛省は、この間、大浦湾の地盤改良工法は羽田や関空などで長年多数の施工実績があり、問題なく埋め立て、飛行場が建設できる、これについて有識者の技術検討委…
お答えいたします。 本事業における地盤改良の工法につきましては、羽田空港等の多くの海上埋立空港でも用いられている一般的で施工実績が豊富な工法が用いられております。 また、本事業における地盤改良等の設計は、大浦湾側の海底地形を前提としまして国土交通省が監修しました基準に基づいて行われており、海面下最大七十メートルまで砂ぐいを打設して、必要な地盤改良を全て行うことで構造物等の安定性を十分に確保できるとの結論が得られていると承知しています。 その上で、有識者で構成される技術検討会におきましては、大浦湾側の海底地形を前提としまして、その地盤改良工法を採用す…
第二回技術検討会において、羽田D滑走路や関空埋立てへの言及があります。具体的には、大浦湾は、「関西空港のように、軟弱」地盤「が延々下に続く」「状態でもない」、「浅いところは」「やわらかい粘土」、「中間部」は「砂っぽいシルト」という、羽田の「D滑走路に」「似ている」、「D滑走路も未改良層を残して」いるなどです。 これは、大浦湾の一つの地点をピックアップして、羽田や関空の垂直方向の土質と比較したものです。羽田、関空については、どの地点を取っても海底地盤が面的に平たんで、堆積する土質も均質である一方、大浦湾では地点ごとに地盤までの深さも地層の土質構造も大きく…
御答弁申し上げます。 投票所の開始時刻の繰下げ又は閉鎖時刻の繰上げにつきましては、公職選挙法第四十条第一項ただし書におきまして、各市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限りまして行うことができることとなっております。 こうした中、地域の実情によりまして、大半の選挙人が早めに投票を済ませていることなどを理由に繰り上げることがあるというふうに私どもとしても承知いたしております。 また、さきの衆院選におきまして、投票所の閉鎖時刻の繰上げ等を行いましたのが一万八千七百四十四か所でございまして、これ…
沖縄は夏の時間だともう八時まで明るいんですね。そしてまた、今まで要するに八時までだったのが七時までとなりますと、本当に多くの人たちが現に畑仕事をしている中から帰っていくという中で、先ほどお話し申し上げましたように、令和六年に三回投票があったんですけど、七千六百十二名の有権者のうち、まあ、投票率分かりませんけれども、百十二人がその時間、七時から八時までに投票した。そしてまた、二回目は百七十人、最後は七十六人ですけれども、国政選挙ですけれども、こういう形で現実にかなりの比率で投票をする傾向があったわけでございまして、そういう中で、必ずしもその時点で周知がどの…
投票所の閉鎖時刻の繰上げについてでございますが、各市町村の選挙管理委員会の判断で公職選挙法の規定に基づき行うことができると、先ほど選挙部長から答弁したとおりでございます。
しかしながら、この選挙人の投票に支障を来すことがないよう、各市町村の選挙管理委員会におかれましては、投票所の閉鎖時刻の繰上げについては、地域の実情等を十分に検討した上で厳正に対応していただくことや、選挙人に対して丁寧に説明を行うということが必要であると考えておりまして、引き続き各選挙管理委員会へ要請をしてまいります。
やはり法律に基づいて、本当に合理的な理解ができるような形でやはり実行していただくことをお願いをして、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
社民党の福島みずほです。 私は、消費税、自治体と消費税についてお聞きをいたします。 自治体は、地域の最も大きな消費税負担団体です。地方公共団体は、一般会計については消費税の申告、給付義務を免れていますが、業務委託をする際の取引には消費税が掛かると、自治体財政への負担が生じます。 これは甲府の市議会議員に作ってもらいました。例えば、保育園、学校、保健衛生費、全部で四十四億九千七百四十六万円のうち、消費税額が四億八百八十六万円。結構消費税の負担が大きいという声を本当に聞きます。 自治体にとっても、公立保育所や教育関係、介護、医療分野などにおいて消費税…
地方団体の教育、福祉等を経理する一般会計におきまして、地方団体が支払った消費税額については、当該消費税額を仕入れ税額控除によって還付する仕組みがないわけでございます。
一方で、地方団体における消費税の負担につきましては、仕入れに要する消費税の負担も含めまして、所要額、これを地方財政計画に適切に計上した上で地方交付税の算定に反映しておりまして、地方団体の財政運営に必要な財源、これは適切に確保しているところでございます。
ただ、地方消費税分、交付税を減らされてしまって相殺をされるので、実際はこの交付金によって配慮されているというわけではないんじゃないですか。
ちょっと御質問の趣旨を完全に理解し切っているかどうか分かりませんが、先ほど申し上げましたように、地方団体が負担をする消費税の負担分については、仕入れに要する消費税の負担も含めて所要額を地財計画に反映をしておるということでございます。
自治体への地方消費税収入は基準財政収入額とされ、その収入分だけ地方交付税が減らされると。つまり、地方消費税と地方交付税は相殺され、ほとんどの自治体は地方消費税分の収入がないというふうに考えますが、いかがですか。
地方交付税の算定に当たりまして、地方消費税は基準財政収入額に算入されるわけでございますけれども、それに伴って、地方団体が行うこととなりました様々な社会保障の給付に要する経費のほか、先ほど大臣の方から答弁いたしましたように、消費税の導入に伴って地方が公経済という観点から負担しなければならない負担部分につきましても基準財政需要額にきちんと計上いたしておりますので、普通交付税の算定を通じて地方団体に必要な財源は確保されているものと認識をしております。
その点についてはまた後日、ちょっと違う資料、負担、それは一部であるというふうにも思いますので、また議論させてください。
医療などですが、医療や介護は消費税負担分を輸出企業のように還付されないので、自治体は社会保障、非常に負担になっているという部分がありますが、厚労省、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 社会保険診療は消費税が非課税とされており、医療機関の仕入れに要する消費税の負担はこれまで診療報酬により手当てを行ってきております。これについて、消費税の一〇%の引上げに伴う令和元年の診療報酬改定におきまして、診療報酬の配点方法の精緻化等を行い、医療機関等の種別ごとに消費税負担に見合う補填となるよう配点を行うとともに、補填状況を継続的に調査するということとされたところです。 今般の令和八年度診療報酬改定において、令和五年度、令和六年度、これの補填状況を把握したところ、いずれの年度においても医療機関等の消費税負担分に対する診療報酬に…
消費税の財源が病院等の病床削減に使われているというのは、改めて問題ではないでしょうか。社会保障のために消費税が使われているのではなくて、病床削減のために消費税が使われている。問題ではないですか。
消費税の使途につきましては、消費税法におきまして、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるということとされております。 その中で、消費税を財源としている地域医療介護総合確保基金、これにおきまして、病床の減少を伴う病床機能再編や医療機関の統合等に取り組む際の財政支援のための病床機能再編支援事業を実施しています。 この病床機能再編支援事業は、中長期的な人口構造の変化に対応した持続可能で質の高い医療提供体制の構築に向けた取組を支援する、この趣旨で実施しているものでございまして、その財源…
二〇二一年度から二〇二四年度までに、消費税二百六十九・八億円使って、一万三千五百七十床も削減しました。病床の削減のために消費税がわざわざ使われるというのは問題だと考えます。 そして、地方公営企業会計基準の見直しについてお聞きをいたします。 地方公営企業会計基準の見直し、借入資本金を廃止して一般会計からの借入れを負債にしてしまったということで、逆に負債になっておりますので、このことが逆に公立病院などの負債比率の高さがとりわけ強調される、つまりお荷物、小荷物、赤字が多いということがクローズアップされて、民間と同じようにやることは問題ではなかったでしょうか…
地方公営企業の会計基準につきましては、地方公共団体の財政状況を的確に把握するという目的で、民間企業の会計原則を最大限取り入れたものとする発想の下に整理をしたものでございます。 この会計基準の見直しにより、御指摘ございましたように、それまで資本の部に計上されておりました借入資本金につきましては、民間企業会計の取扱いを踏まえまして、企業債又は他会計長期借入金として負債に計上することとされました。この見直しは、企業債又は他会計長期借入金につきましては、公営企業会計から見れば償還する義務がある債務であることに鑑みまして、負債に計上することとされたものでございま…
公的なものと民間は違います。株式、株を発行してとかできないわけですよね。 ですから、企業は不採算部門と採算部門とか、不採算部門をどうするでいいんですが、自治体は余りもうかっていなくてもやはり大事なセクションがあると。ですから、病院などに関して、まさに、実はわざわざ負債というふうにしてしまったために赤字がやっぱり強調されて、再編などの理由に使われてきたんじゃないかということを申し上げたいと思います。 大臣、会計年度任用職員について取り組んでいます。総務省が公募を制限するとか、いろんなことの取組をされていること、現場の声を聞いてくださっていることは理解し…
時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
はい。
各自治体で、地方公務員としての個々の職務に対してどのような任用形態の職員を充てるかについては、対象となる職務の内容や責任などに応じて、常勤職員そして会計年度任用職員などの中から任命権者が適切な制度を選択いただくべきものでございます。
各自治体においてはしっかりとした運用をしていただいているものと、そういうふうに受け止めております。
時間ですので、終わります。ありがとうございます。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後四時八分散会
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- 芳賀道也: Michiya Haga 2022-11-20.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所、CC BY 4.0
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- 泉房穂: Fusaho Izumi official portrait.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、農林水産省、CC BY 4.0
- 小林さやか: Sayaka Kobayashi 2025-04-27(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 松本洋平: Yōhei Matsumoto 2019 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 平口洋: Hiroshi Hiraguchi (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 里見隆治: Ryuji Satomi 2022.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 林芳正: Yoshimasa Hayashi 20231222.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 中村裕之: 20211006nakamura hiroyuki.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 津島淳: Jun Tsushima 20140510.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 岩本麻奈: Mana Iwamoto 20250719.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0
- 栗原渉: Wataru Kurihara 20251022.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 岩渕友: Tomo Iwabuchi in Rwanda 05.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、在ルワンダ日本国大使館、CC BY 4.0
- 石原宏高: Hirotaka Ishihara 20211115.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 大島九州男: 20181025 參議院議員大島九州男拜會陳總領事 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日經濟文化代表處、Attribution
- 北村晴男: Haruo Kitamura 20250713.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0
- 伊波洋一: Iha Yoichi, Photographed by Ryota Nakanishi.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Brother87、CC BY-SA 3.0
- 福島みずほ: Mizuho Fukushima 2010.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0