小林さやか (国民民主党)

2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

今の御説明ですと、外国籍の子供は義務教育の対象ではないと、ただ、保護者等が希望すれば公立の学校に通うことができるという整理だったかと思うんですけれども、逆に言うと、保護者が希望しない場合、子供の本人の意向にかかわらず、学校に通えない、通っていない可能性があるということかと思います。

日本国籍の子供に関しましては、住民基本台帳を基に、その学齢期の子供の名簿である学齢簿を作成しているということは承知しております。ただ、この一方、外国籍の子供に関しては、この学齢簿の編製対象ではないものの、文部科学省の指針で準じるものを作成して就学状況を管理、把握するというふうに事前にお伺いしておりましたが、ただ、この把握にばらつきがあるのではないかと懸念しております。

今年度から住民基本台帳と就学システムが連動するというところも始まったかとは思いますけれども、外国籍の子供の就学状況の把握というのは全国的に標準化して行っていらっしゃるんでしょうか。

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