泉房穂 (立憲民主党)

2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

ここはまず確認で、できることは明らかです。問題は、できるじゃなくて、しなければならないと、裁判所の責務を課すかどうかの論点だと思います。引き続き検討したいと思います。

続いても重要な証拠開示です。

ここも法制審で議論されていますが、言葉で言うたらあれですけど、十八回やっているといっても、実際上、実質の議論が始まったのは第九回。もう突貫工事で、これ細目三十三もあるテーマの議論をして、一テーマ二十分、三十分じゃないですか。ほとんど議論されていません。ほとんど議論がかみ合うことなく平行線で、事務局の出した案を採決をし、十三人のうち賛成十、反対三、その十人のうち八人は検事が選んだ検察側の八人です。二人は裁判所の二人の十人が賛成をし、弁護士の三人が反対した結果、今回の答申となったと私は理解をしますけれども。

それはさておき、その議論の過程で証拠をどのように開示するかという論点のときに、今回の政府案におきましては、裁判所に対してまさに提出命令をするというスキーム、枠組みです。これまで議論をされていたのはそうではなくて、再審を請求する側に対して証拠開示する、似て非なるものです。

ただ、ここは両論併記で議論されていますので、確認したいこと、法務省、これは、両論併記で議論されているということはあくまでも政策論であって、どちらを選択するかということにとって違法性は伴わないですね。選択でいいという理解でよろしいですか、お答えください。

前後のやりとり

52の発言を見る

60の発言を見る