泉房穂 (立憲民主党)

2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

これも議論また必要なテーマでありますから、今回の再審法の改正案には積み残しになっています。継続して、証拠はちゃんと適正捜査をし、その証拠はちゃんと保管をし、その一覧も作り、ちゃんとそれを共有化して、場合によっては再検証に付す、そういう手続が必要だと私は思いますし、ほかの国、そういうふうにどんどん進んでいっていますよ。長年法改正なかった台湾も次々と法改正していっておられます。海外を参考にしながら、日本もようやく議論が始まりますので、その辺り強く求めたいなと思います。

それを踏まえて、資料四、五の方に移ります。

いよいよあしたから本格的な審議が始まりますが、修正が必要だという議論も多い中で、一定程度修正の方向性を整理を始めています。

まず一つ目です。資料四。資料四の論点について少し流れに沿って整理したのが資料三の方になりますが、資料四を御覧いただいたらと思いますが。

まず、これまでなかった調査手続というものを入れて迅速に手続を始めるという趣旨だと理解したいですが、結果において、本来救われてしかるべき方が早い段階で足切りに遭う、門前払いに遭うというリスクがあります。こういうときには、私としてはちゃんと救った方がいいと思う。

この点、今お伝えした台湾は、二〇一九年に法改正して、そういう手続違反があった場合も裁判所が補正命令を出して、救う方向の法改正がなされました。

法務省に聞きます。

現状でも、裁判所による補正命令は可能だと私は理解しています。それを条文に明記するかどうかさておき、現状、運用は可能だという理解でよろしいですね。お答えください。

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