泉房穂 (立憲)
参議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 141 件・言及した要求 3 件
言及した要求
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直近の発言
立憲民主・無所属の泉房穂です。 会派を代表し、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。 なぜ反対なのか。それは、政府案が冤罪の被害者を確実に救済できる内容になっていないからです。迅速な救済ができる内容にもなっていません。私たち立法府が責任を果たしたと言えるような内容にもなっていないからです。どういうことですか。 まずは、確実な救済に関してです。 今回の立法趣旨は冤罪の被害者らの確実な救済とされていますが、冤罪の被害者の多…
立憲民主・無所属の泉房穂です。 会派を代表し、政府提出の原案に反対、立憲民主・無所属と公明党共同提出の修正案に賛成の立場から討論いたします。 今回の原案につきましても、七十八年ぶりの改正ということもあり、全てが全て駄目と言うつもりはありません。明確な規定がなかった手続規定が整備されますので、手続の明確化、また審理の迅速化についてはプラスだろうと私も理解をしております。 もっとも、最も大事なことは何かというと、冤罪の被害者が確実に救済できるか否かが最大のポイント、また救済に至っ…
御答弁申し上げます。 全く同感であります。証拠開示で幅広い開示がなされるか否か、まさに生命線。とりわけ、これまでの多くの再審無罪事件を見ますと、当初から捜査機関が手元にあり、提出されていなかった証拠の中にこそまさに無罪につながる証拠がありまして、そこが出るか出ないかが大変重要。 この点、やっぱり関連性という縛りを掛けてしまいますとそれが出ないおそれが高まるというふうに思いますので、重要なことは、幅広い開示を実現するという観点だと理解しております。
これ是非お伝えしたいんですが、今回の修正案、現時点において提出者はいわゆる立憲民主・無所属の会派と公明党の会派となっておりますが、今回の内容につきましては、繰り返しになりますが、超党派の多くの方が参加した超党派議連の案をベースにしております。その案につきましては、昨年六月に衆議院の方に提出されており、六党の提出となっております。そのときの六党は、国民民主党、そして参政党、共産党、れいわ新選組、社民党、そして立憲民主党でありまして、多くの方の賛同を得る形の内容を今回の修正案に取…
恐らく政府案は、全面じゃなくて原則禁止、例外ということの話だと思いますが、繰り返しになりますが、十分な根拠というキーワードにつきましては、これまでも、かねてより検察は、抗告については十分な根拠を持って抗告してきたという説明をしておられますので、そうであればこれまでと何が違うんだろうというテーマになってしまうと思います。 現に、具体的な事案におきましても、袴田事件にてまさに抗告によって九年の月日、日野町事件においても七年、福井事件においては当初の再審開始決定から十四年もの月日が…
答弁の冒頭もお伝えしましたが、現に再審請求審の場面でこれまで特に大きな弊害なども生じていないまさにテーマでありまして、それをいきなり全面禁止にする必要があるのかという論点だと思います。 繰り返しになりますけれども、犯罪被害者らの関係者等のプライバシーというものはバランスが取れるテーマでありまして、どっちか片方ではなくて、まさに冤罪に苦しむ冤罪被害者の救済と関係者のプライバシーというのは両立が図れるし、図れる規定を置くべきだという観点で今回修正案を提出した経緯であります。
御答弁申し上げます。 まさに委員御指摘のとおり、萎縮効果というものは、まさに萎縮する側が萎縮してしまうというテーマでありまして、検察側が大丈夫だと言って萎縮しないものではありません。 今回のやはり政府案の問題は、検察官任せというところが課題になっていると思います。大きく三つ検察官任せでありまして、一つが、証拠開示の範囲につきましても、関連性の要件などをある意味検察官任せ、勧告をしても出すかどうかは検察官任せという、証拠開示の問題における検察官任せ。そして、抗告につきましても、…
これも大変重要な論点であり、閣議決定前の自民党におかれましても随分議論がなされたテーマであります。その後、衆参の質疑を拝見しておりましても、やはり十分な根拠というような内容では、実際これまでの運用と大きく変わらないのではないかという指摘も厳しくなされているところであります。 現に、十分な根拠という形で規定したところで、結局のところ、抗告された後の手続としてはすぐに棄却できるわけでもありませんので、そういう意味では、これはやっぱり全面禁止という本来の多くの者が求めている内容にす…
御答弁申し上げます。 これも大変重要な論点でありまして、当初、議員連盟が案を作る前のいわゆる日弁連が主導して作った案にはしっかりした規定もございました。議員連盟のときにある意味検討事項となりましたが、そのときは三年のいわゆる検討でしっかり措置をとるという内容でした。 でも、やっぱりこれ大事なテーマですから、証拠が捨てられてしまったのでは、開示を命じたところで存在しなくなってしまいます。現に処分された事例も散見されるところであります。特にDNA鑑定のまさに検体などが捨てられると…
証拠の一覧表につきましても、これも超党派のもう議員連盟が検討した中でも、やっぱりこれはどうしても必要という意見の中で規定されていたものであります。まさに今回の修正案は、そういった超党派の議員連盟の意見なども踏まえ、また、この間の質疑で、やっぱりこれがないと弁護人側としても請求主張しようものにも取っかかりがない状況であります。 このことは、決して職権主義と矛盾するものではございません。まさに、真実を発見するためにも、弁護人側が最も詳しい、いわゆる再審請求人や弁護人側が証拠という…
これも大変重要な論点でございます。 まず、大前提、委員御指摘のとおり、このいわゆる再審法、七十八年ぶりの改正と言われますが、これまでこの再審の場面においての禁止規定はありませんでした。この再審において特に弊害など問題も生じておりません。実害ないんです。立法事実そのものは存在しません。にもかかわらず、いきなり全面禁止というテーマでございます。 いろいろ犯罪被害者、性被害者などのプライバシーなどが言われますけれども、具体的に考えたときに、袴田さんの事件の五点の衣類のカラー写真や、…
御答弁申し上げます。 今委員から御質問もございましたが、この間の衆参両院での審議も踏まえまして、多くの委員に御賛同いただけるという観点から、五つの論点に整理し、修正案を提出したものと理解をしております。 御質問のまさに証拠開示こそ一番の生命線でありまして、いわゆる関連性を問う形の制約された狭い開示では足らないんだと、幅広い開示が必要だという多くの声を受けまして、修正案を提出した経緯でございます。 大きくポイント四点ございます。何よりも第一は、狭い制約されたものではなく、幅広い…
もう最後に一言。 袴田ひで子さんは、参考人のときにこのようにも言っておられます。神様が作った法律ではございません、人間が作った法律なんです。その法律を作るのは国会議員の皆さんです。まさに立法府が責任を持って冤罪の被害者を救えるような法整備をしていく、これは私たちの務めだと思います。 今日、この後、修正案を提出する予定です。いろいろお立場もあろうかと思いますが、冤罪被害者の救済という観点から、是非修正案への御賛同を呼びかけて、私の質問を終わりたいと思います。
今日は警察にもお越しいただいておりますが、警察庁、今の三つの事件です。福井事件に関しては、警察から捜査報告書が検察に送られたにもかかわらず、検察がそれを隠し続けたというテーマであり、隠した上に、かつ有罪立証を続けていたという大変ひどい案件でありますが、カラー写真、袴田事件と、日野町事件のネガは検察に送っていませんよね、警察庁。前々からずっと同じ質問もしていますけど、どういう証拠があるかということを検察と共有もせず、それを隠し通したのでは誰にも分かりません。それを捨てられてしま…
今回、審議重ねてきて私が思うに、やっぱり大きな、あれもこれも大事ですけど、とりわけ重要なのが、無罪につながる証拠がちゃんと出てくるのかどうか。今回のポイントは、出てくるかどうかがまさに検察官任せの問題なんです。衆議院で修正がなされたといっても、あくまでも勧告止まり、お願い止まり。それを提出か否かは検察官が判断するということは、一貫して変わっていません。 もう一つの大きな論点の抗告についても、十分な根拠というような形になっていますけど、今回のこの三つの事件ですら、十分な根拠がな…
福井事件に関しては、検証、とても十分なものだとは思えませんし、前川さんに対する謝罪についても、しっかりとなさっておられるとは聞いておりません。前川さんにどうしてしっかり謝罪をなさらないんですか。
まさに目撃証言が誘導である、そういったことも踏まえて無罪となったと理解をしています。 このテーマに関しては、いわゆる捜査報告書、早い段階で目撃証言が明らかに矛盾していることが分かる、まさにそういった捜査報告書を検察は把握し、認識しながら、通常審の一審無罪判決に対して控訴をし、有罪立証を続けている。再審公判においても、その証拠を出すことなく、引っ張り続けたんです。大変罪深いこと、これは裁判所からもそのような指摘がされています。 問いますが、どうして福井事件で抗告をしたんですか。…
福井事件についても問います。 福井事件、無罪確定となっておりますが、問います。前川彰司さんは真犯人なんですか、そうじゃないんですか。どっちですか。
福井事件についても問います。 福井事件においても、これは自白もなさっておられませんにもかかわらず、複数の目撃証言がでっち上げられました。お金を渡して目撃証言を取ったり、その目撃証言をしゃべる人の罪を免れさせるという条件でしたりということも指摘されている案件であります。 問います。福井事件において、目撃証言の誘導をしたことについてはお認めになりますか。
日野町事件についても、このネガが出てくるまでに二十四年です。最初は、ありませんとまで答えています。すぐに出していません。そして、抗告もしています。 じゃ、まず、問いますが、抗告について七年も要してしまいましたが、日野町事件の抗告は十分な根拠があったんですか、なかったんですか。いずれかお答えください。