これも大変重要な論点でございます。
まず、大前提、委員御指摘のとおり、このいわゆる再審法、七十八年ぶりの改正と言われますが、これまでこの再審の場面においての禁止規定はありませんでした。この再審において特に弊害など問題も生じておりません。実害ないんです。立法事実そのものは存在しません。にもかかわらず、いきなり全面禁止というテーマでございます。
いろいろ犯罪被害者、性被害者などのプライバシーなどが言われますけれども、具体的に考えたときに、袴田さんの事件の五点の衣類のカラー写真や、福井事件におけるテレビ放映日の捜査報告書、また日野町事件の写真のネガというものが、そういったプライバシー侵害に当たるようなものではありません。
すなわち、個別具体的に対応すれば足りるテーマでありまして、今回の修正案につきましては、全面的な一律な禁止ではなく、個別に条件を付けながらバランスを取る、すなわち性被害者などとのバランスは当然取れるわけですけれども、加えて、ある意味、冤罪の被害者は、国家による、国家の犯罪的行為によるまさに被害者でありますから、両方の、双方の被害者のバランスを取れる内容としている認識でございます。
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牧山ひろえ(立憲)
さんざん司法権の独立について語ってくださいましたけれども、係属中の裁判に政治が介入し、裁判の結論を左右してはならないという原則は分かっております。
もうその上で、その一方で、無罪判決が確定した後に制度上の問題を検証することまで禁じるものではないということは御存じですよね。むしろ、裁判所が証拠の捏造、意図的な証拠隠しと認定した問題を立法府が放置する方が、私は国民の司法への信頼を損なうことになると思うんですね。ですから、間違った解釈ですよ、今のは。
少なくとも重大な再審無罪事件については第三者を含む検証を行って、そしてその結果を法制度の見直しにきちんとつ…
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泉房穂(立憲)
御答弁申し上げます。
今委員から御質問もございましたが、この間の衆参両院での審議も踏まえまして、多くの委員に御賛同いただけるという観点から、五つの論点に整理し、修正案を提出したものと理解をしております。
御質問のまさに証拠開示こそ一番の生命線でありまして、いわゆる関連性を問う形の制約された狭い開示では足らないんだと、幅広い開示が必要だという多くの声を受けまして、修正案を提出した経緯でございます。
大きくポイント四点ございます。何よりも第一は、狭い制約されたものではなく、幅広い証拠開示であること。二つ目は、いわゆる提出型にとどまることなく、弁護人側へ…
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牧山ひろえ(立憲)
次に、目的外使用についてお伺いします。
これまで証拠の目的外使用の禁止に規定がなかったんですが、政府案では、わざわざ罰則付きの禁止規定を入れました。これに対して衆議院では批判が相次いだことから、五年ごとの検討対象となりました。この問題点に対して、修正案ではどのように対応したのか、お答えください。
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
これも大変重要な論点でございます。
まず、大前提、委員御指摘のとおり、このいわゆる再審法、七十八年ぶりの改正と言われますが、これまでこの再審の場面においての禁止規定はありませんでした。この再審において特に弊害など問題も生じておりません。実害ないんです。立法事実そのものは存在しません。にもかかわらず、いきなり全面禁止というテーマでございます。
いろいろ犯罪被害者、性被害者などのプライバシーなどが言われますけれども、具体的に考えたときに、袴田さんの事件の五点の衣類のカラー写真や、福井事件におけるテレビ放映日の捜査報告書、また日野町事件の写真のネガというものが、そういったプライバシー侵害に当たるようなものではありません。
すなわち、個別具体的に対応すれば足りるテーマでありまして、今回の修正案につきましては、全面的な一律な禁止ではなく、個別に条件を付けながらバランスを取る、すなわち性被害者などとのバランスは当然取れるわけですけれども、加えて、ある意味、冤罪の被害者は、国家による、国家の犯罪的行為によるまさに被害者でありますから、両方の、双方の被害者のバランスを取れる内容としている認識でございます。
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牧山ひろえ(立憲)
続きまして、証拠の一覧表について規定がない原案に対して、衆議院の修正では五年検討となりました。修正案ではどのように進化しましたか、お答えください。
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泉房穂(立憲)
証拠の一覧表につきましても、これも超党派のもう議員連盟が検討した中でも、やっぱりこれはどうしても必要という意見の中で規定されていたものであります。まさに今回の修正案は、そういった超党派の議員連盟の意見なども踏まえ、また、この間の質疑で、やっぱりこれがないと弁護人側としても請求主張しようものにも取っかかりがない状況であります。
このことは、決して職権主義と矛盾するものではございません。まさに、真実を発見するためにも、弁護人側が最も詳しい、いわゆる再審請求人や弁護人側が証拠というものの全体像を把握し、その中で、ある意味、立証を組み立てる状況の中においてより…
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牧山ひろえ(立憲)
続きまして、証拠の保管については、これまで不当な廃棄や証拠隠しが問題とされていましたけれども、政府案では規定すらないわけです。問題点を指摘されながらも、何ら対応策は取られなかった。これまでの反省を踏まえて、修正案ではどのように対応したか、お答えください。
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