御答弁申し上げます。
今委員から御質問もございましたが、この間の衆参両院での審議も踏まえまして、多くの委員に御賛同いただけるという観点から、五つの論点に整理し、修正案を提出したものと理解をしております。
御質問のまさに証拠開示こそ一番の生命線でありまして、いわゆる関連性を問う形の制約された狭い開示では足らないんだと、幅広い開示が必要だという多くの声を受けまして、修正案を提出した経緯でございます。
大きくポイント四点ございます。何よりも第一は、狭い制約されたものではなく、幅広い証拠開示であること。二つ目は、いわゆる提出型にとどまることなく、弁護人側への直接開示も含めて規定していること。加えて、委員御指摘のとおり、勧告というお願いではなく、命令という形でしっかりと検察サイドに義務を課す内容になっております。
もっとも、当初の議連案などは、命令しなければならない的な裁判所に対する義務規定の面がありましたけど、今回につきましては命令することができるというできる規定でありまして、まさに職権主義的な訴訟指揮権に基づく、まさに今回の訴訟構造に適合した内容だと理解をしております。
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牧山ひろえ(立憲)
我が修正案に対する質疑に先立ちまして、冤罪事件の検証について伺います。
我が国では、再審無罪が確定すると、無罪になってよかったで終わってしまう、そういった傾向がございます。しかし、本来はそこからが制度改革の出発点だと思うんですね。なぜ無実の人が起訴され有罪とされたのか、なぜ無罪方向の証拠が開示されなかったのか、なぜ再審開始まで数十年もの時間を要したのか、警察、検察、裁判所、鑑定、弁護活動のどこに問題があったのか、これらを検証しなければ同じ過ちを繰り返すだけです。
袴田事件では、再審無罪判決において、捜査機関による証拠の問題が極めて厳しく指摘されました…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
今御指摘をいただきましたこの国政調査権、これ憲法六十二条に認められるものだというふうに承知をしておりまして、この中で、この国政調査権というのは、国会が有する立法権についての補助的機能を有するものというふうに解されるのが一般的だと思いますけれども、大きな意味でいうと、これ民主的なコントロールをどういう観点でどの範囲で及ぼし得るかというような議論なんだろうというふうに承知をしております。
御案内のとおり、民主主義と自由主義というものがありまして、多くの方の意見をしっかりと聞いてそれに基づいてしっかりとコントロールしていくというのが民主…
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牧山ひろえ(立憲)
さんざん司法権の独立について語ってくださいましたけれども、係属中の裁判に政治が介入し、裁判の結論を左右してはならないという原則は分かっております。
もうその上で、その一方で、無罪判決が確定した後に制度上の問題を検証することまで禁じるものではないということは御存じですよね。むしろ、裁判所が証拠の捏造、意図的な証拠隠しと認定した問題を立法府が放置する方が、私は国民の司法への信頼を損なうことになると思うんですね。ですから、間違った解釈ですよ、今のは。
少なくとも重大な再審無罪事件については第三者を含む検証を行って、そしてその結果を法制度の見直しにきちんとつ…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
御答弁申し上げます。
今委員から御質問もございましたが、この間の衆参両院での審議も踏まえまして、多くの委員に御賛同いただけるという観点から、五つの論点に整理し、修正案を提出したものと理解をしております。
御質問のまさに証拠開示こそ一番の生命線でありまして、いわゆる関連性を問う形の制約された狭い開示では足らないんだと、幅広い開示が必要だという多くの声を受けまして、修正案を提出した経緯でございます。
大きくポイント四点ございます。何よりも第一は、狭い制約されたものではなく、幅広い証拠開示であること。二つ目は、いわゆる提出型にとどまることなく、弁護人側への直接開示も含めて規定していること。加えて、委員御指摘のとおり、勧告というお願いではなく、命令という形でしっかりと検察サイドに義務を課す内容になっております。
もっとも、当初の議連案などは、命令しなければならない的な裁判所に対する義務規定の面がありましたけど、今回につきましては命令することができるというできる規定でありまして、まさに職権主義的な訴訟指揮権に基づく、まさに今回の訴訟構造に適合した内容だと理解をしております。
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牧山ひろえ(立憲)
次に、目的外使用についてお伺いします。
これまで証拠の目的外使用の禁止に規定がなかったんですが、政府案では、わざわざ罰則付きの禁止規定を入れました。これに対して衆議院では批判が相次いだことから、五年ごとの検討対象となりました。この問題点に対して、修正案ではどのように対応したのか、お答えください。
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泉房穂(立憲)
これも大変重要な論点でございます。
まず、大前提、委員御指摘のとおり、このいわゆる再審法、七十八年ぶりの改正と言われますが、これまでこの再審の場面においての禁止規定はありませんでした。この再審において特に弊害など問題も生じておりません。実害ないんです。立法事実そのものは存在しません。にもかかわらず、いきなり全面禁止というテーマでございます。
いろいろ犯罪被害者、性被害者などのプライバシーなどが言われますけれども、具体的に考えたときに、袴田さんの事件の五点の衣類のカラー写真や、福井事件におけるテレビ放映日の捜査報告書、また日野町事件の写真のネガというも…
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牧山ひろえ(立憲)
続きまして、証拠の一覧表について規定がない原案に対して、衆議院の修正では五年検討となりました。修正案ではどのように進化しましたか、お答えください。
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