三谷英弘 (自民)法務副大臣
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 92 件・言及した要求 4 件
言及した要求
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直近の発言
司法権の独立を尊重するということですから、あくまでも自律的にそういったことを行っていただくということが極めて重要であると。 先ほどから申し上げておりますけれども、一旦確定をしたから問題というふうにはならないということではございません。これ過去に遡っていただいても、一旦裁判所が出した判決に対して立法府の立場から様々な意見を申し上げて、司法権とそれから立法権が極めて高い緊張関係が生じたというような過去の実例もございます。 そういったこれまでの過去の歴史を踏まえて、一定のそこは立法…
お答えいたします。 先ほどの答弁の内容が適切に伝えられていないとすれば私の能力不足なのかもしれませんが、検証が必要でないということではありません。しっかりと、これまでの様々な結果を踏まえて、より良い検察権の行使の在り方というものをしっかりと自律的に改善していっていただくということは極めて重要なことでもありまして、そういった観点から不断の営みがなされているというふうには承知をしております。 先ほど申し上げたのは、それ以外の形でということで、国政調査権として、あるいは第三者機関と…
お答えいたします。 今御指摘をいただきましたこの国政調査権、これ憲法六十二条に認められるものだというふうに承知をしておりまして、この中で、この国政調査権というのは、国会が有する立法権についての補助的機能を有するものというふうに解されるのが一般的だと思いますけれども、大きな意味でいうと、これ民主的なコントロールをどういう観点でどの範囲で及ぼし得るかというような議論なんだろうというふうに承知をしております。 御案内のとおり、民主主義と自由主義というものがありまして、多くの方の意見…
お答えいたします。 個別の事案ではないということですので、個別の事案の部分に関しては一概にお答えすることは困難であるというふうにお答えさせていただきますけれども、当然ながら、検察当局においては、過去の事件の捜査、公判から得られた知見を共有、蓄積するなどの取組を行うとともに、当該無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓としているというふうに承知をし…
まず前提からお答えさせていただきますと、裁判は確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有するというふうに考えられるものでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、本裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるというふうに考えられます。 また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるた…
もちろん、その再審請求審における判断というものがどのようなものになるかというのは、全てその裁判官が下す判断というものが正しいものではないということが前提として被告人あるいは検察官側からの抗告というものが認められているというふうにも承知をしておりますし、その以前の前提で、事実認定のことに関して申し上げても、当然ながら、先ほど十分ではないんじゃないかという話もありましたけれども、しっかりと裁判所がコミュニケーションをしながら、その証拠の範囲を特定をして提出を求めるというような仕組…
前提といたしまして、現在の法曹養成制度の下で裁判官が司法試験に合格をすると、一定の研修を受けて裁判官になられると、もちろんその後、様々な研修を受けていただくということで、足りない点は補っていただいていると思いますけれども、もちろん万能の方ではないという思いは共通しているんだろうというふうに思います。 その上で、しっかりと、ただ、さはさりながら、我々、刑事事件の中で証拠の認定の在り方というものは、様々しっかりと研修を積まれているんだろうというふうには考えております。 そういった…
お答えいたします。 これは繰り返しになりますけれども、検察官の手持ち証拠を全面的に開示する制度を設けるべきか否かにつきましては、今、先ほど申し上げた関係者の名誉、プライバシーの侵害、今後の罪証隠滅等の様々な弊害が生じ得るということと、今御指摘いただいたのは再審請求審ということにおける話だと思いますけれども、通常審における証拠開示制度との整合性が取れないという点も加味、加えさせていただいて、今回に関しては、一定の要件の下で証拠の提出を命じるという制度にさせていただいているもので…
お答えいたします。 今御質問の点ですけれども、被害者の方がどういった思いでいらっしゃるかというのは非常に重要な点ではあるかと思いますけれども、その証拠については様々な方が関係をするものでございます。 一人の被害者の方がこれはプライバシー上問題ないからといっても、それに関係する様々な方のプライバシーがその証拠の中に入っているということも十分考えられるわけでもございますし、また加えていけば、その捜査手法ですとか、そういったことも全て手のうちを明らかにするということにもなりかねない…
御質問の趣旨ですけれども、有罪判決を下された方に全ての証拠に触れさせないことが適切ではないのではないかという御質問だと思いますけれども、その点については、当然ながら、再審制度ではなくて通常審において、一審、二審、三審の中で様々な証拠開示の手続がある中でしっかりと主張、立証を加えていって、それで有罪判決を下していくということになるわけですから、そういった意味でのアクセスの機会というものは十分認められてきたんだろうというふうに思います。
今御質問の点ですけれども、このいわゆる刑事事件における証拠、もちろんその所有者がいるもの等々いろいろあろうかというふうに思いますけれども、そういったこと、もとよりこれが捜査機関のものであるとか、行政府、行政機関の行使のためのものとか言うつもりは毛頭ございません。 そうではなくて、こういった証拠については、適正な裁判を実現するために収集され、用いられるべきもの。誰のものかというよりも、何のために集め、そして使うべきものかという観点から議論していく方がよいのかなというふうに思って…
もちろん、この場には法務副大臣として伺わせていただいているということは大前提になるんだろうというふうに思っております。 もちろん、そういった前提を加える加えないと、ありますけれども、様々な方が、様々な法改正がこうあるべきだということをおっしゃっているというのは承知をしております。そういった意味で、全ての方の要望というものを満たしているかというと、そうではないかもしれない。 この犯罪、誤判を何とか防ぎたいという方、あるいは確実に処罰するべき者は処罰してほしい、様々な方がいろんな…
お答えいたします。 御指摘のとおり、このいわゆる冤罪というふうにおっしゃっていただいている、そういう様々な無罪判決、あるいは再審でそういった決定が出ている、そういったものがあることは承知をしておりまして、そういったことも含めまして、処罰されるべきでない人が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には速やかに救済されなければいけない。 刑事訴訟法、これ憲法からそうなんですけれども、憲法三十一条以下ではありますけれども、しっかりとした、犯罪を犯した方に対し…
お答えいたします。 最初の質問にお答えしたとおりでもございますけれども、各国の制度、もろもろ背景やその狙い等々が異なっておりますことから、一概にどの国でどういう制度があるから我が国にというふうに申し上げることはなかなか困難であることは御理解いただければと思います。 その上で、目的外使用が行われた場合のこの害される可能性があるプライバシーに関しては、例えば、被害者、性犯罪ですとか児童虐待等における被害者の様々な状況ですとか、あるいは被告人に関しても、出生や生育歴、交友関係、前科…
お答えいたします。 今の問題意識、そして質問に対して適切にお答えすることになるかどうかと、これは分かりませんけれども、この検討を具体的にどのような体制や方法で行うこととするかということについては、現時点で未定であるということは申し上げなければなりません。 しかしながら、この改正法として成立した場合には、御指摘のそういった同条の趣旨も踏まえまして、実務における運用状況の正確な認識に基づきまして、この再審制度の在り方について幅広い観点から充実した検討がなされるよう、これ適切に、そ…
お答えいたします。 この附帯決議の七項というのは、当然なんですけれども、重く受け止めなければいけないことだというふうに承知をしております。 その上で、お答えいたします。この附帯決議については、本法の施行に当たり、その後、格段の配慮をすべきということになっておりますので、改正法が成立、施行した後にどういう状況になるかということは、しっかりと、この七号に書いてあることをしっかりと検討するということにはなるというふうに承知をしております。 その上で、この本法律案の附則第二条において…
この刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議でございます。この前提、冒頭の頭書きのところですね、「本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。」というふうに書いた上でこの七項がございます。「附則第二条の規定による検討に際しては、必要に応じ、捜査機関が作成した書類及び収集した証拠物の保存の在り方並びに再審請求の準備段階及び再審請求審における国選弁護制度についても検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。」。 以上で…
先ほど、今御指摘の点ですけれども、証拠の閲覧主体についての御質問だというふうに承知をしております。 現行法においても、刑事訴訟法第四十条一項により、弁護人は閲覧、謄写をすることが可能であるというふうな規定になっているということでございます。その点について、この弁護人がいなければそういった権利がないではないかという御指摘だろうというふうに思いますけれども、それはまさに、現行法もそうでありますけれども、この改正後も、裁判所の判断により閲覧をすることが、これは権利ではないけれども、…
お答えいたします。 御指摘の令和三年における受理総数と既済人員の件数というものが御指摘のあるとおりであるということは承知をしております。 その上で、繰り返しになりますけれども、やはりこの再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について、先ほどの観点から通常審と同様に考えることは困難であるということ、本当に、それから、繰り返し再審請求を行うという例もございますので、そういった観点から、公費支出の適正の観点からも疑問が残るという、そういった法制審の指摘というものは重く受け止めな…
お答えいたします。 再審請求審において国選弁護制度というものを設けるべきではないかという御指摘に関しましては、法制審議会においても議論が行われていたところでございます。 この点、再審手続は、国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手段であることや、本格的な審議が必要となる事件はごく一部にとどまることに照らすと、再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難であるということ、そ…