三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

先ほど、今御指摘の点ですけれども、証拠の閲覧主体についての御質問だというふうに承知をしております。

現行法においても、刑事訴訟法第四十条一項により、弁護人は閲覧、謄写をすることが可能であるというふうな規定になっているということでございます。その点について、この弁護人がいなければそういった権利がないではないかという御指摘だろうというふうに思いますけれども、それはまさに、現行法もそうでありますけれども、この改正後も、裁判所の判断により閲覧をすることが、これは権利ではないけれども、可能となりますし、裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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